2010年12月18日土曜日

210415国保二重取りについて、さいたま地裁の遠山廣直裁判長は、

210415判決言渡



平成21年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判官書記官 白石 弘

平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件

判      決

      埼玉県越谷市大間野町1丁目12番地4号

        原    告     上原 マリ

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番地1号

  被    告     越 谷 市

同 代 表 市 長  板 川 文 夫

    主     文

 1 本件訴えを却下する。

 2 訴訟費用は原告のふたんとする。

    事実及び理由

1  本件は、原告が、平成19年度に納めるべき国民健康保険税2万2400円

  を平成19年10月19日にコンビニエンスストアーで一括納付したにもかかわら

ず、被告がその一部である3900円しか納付しておらず、納付場所も被告市役所内の被告の指定金融機関であるなどと主張したため、被告に事実関係の調査を求めたところ、平成20年7月7日付でこれ以上の調査はできないと回答(本件回答)したことから、原告が、本件回答は処分であると主張して、被告に対し、本件回答の取り消しを求めている事案である。

2  行政事件訴訟法第3条2項は、処分の取り消しの訴えについて「行政庁の処分その    

  他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう」と規定しており、ここに

  「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される。したがって、原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる。



                      これは正本である。

                      平成21年4月15日

                      さいたま地方裁判所第4民事部

                      裁判所書記官 白石 弘 公印

                    





                    1



   これを本件についてみると、原告が取消しを求める本件回答は、被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず、原告からコンビニエンスストアにおける領収書の提示がない限りこれ以上の調査はできないとの見解を表明したものでしかなく、原告の国民健康保険税の納付義務の存否、範囲に影響を及ぼすものではない。そうであれば、本件回答をもって「処分」と認めることはできない。

   なお、本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない。

3  以上のとおりであるから、本件訴えは、不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから、口頭弁論を経ないで、訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

   さいたま地方裁判所第4民事部

         

           裁判長裁判官    遠 山 廣 直



              裁判官    八 木 貴 美 子



              裁判官    井 田 大 輔




















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