000000 #理由 #釈明義務違反 の結果として #審理不尽 #上告受理申立て理由となること。 #thk6481 再雇用裁判官 小貫芳信(推定年収3000万円)
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#志田原信三 裁判官の #不意打ち弁論打切り は、釈明義務違反に該当すること。その結果、審理不尽となったこと。このことは、(318条1項)上告受理申立て理由に該当すること。
しかしながら、
▼最高裁の小貫芳信 裁判長から、281111調書(決定)が届きました。
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▼質問書
川面先生、引き続きありがとうございました。
確認ですが・・・
①審理不尽が「理由不備・理由齟齬の違法」を意味するときは、民訴法312条2項6号の上告理由になる。
②審理不尽が「法令解釈の誤りか釈明権不行使による違法な認定」を意味するときは、最高裁での上告受理申立て事由(民訴法318条)になる。
ということで良いのでしょうすか?
確認したいのでよろしくお願い致します。
▼川面先生の回答 質問者の理解のとおりです。
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<217p> ・・裁判所に職権探知義務がある・・職権探知主義の根拠は、社社会の公益性の確保や第三者の利益の保護の要請に由来するもので、裁判所の自由な裁量で職権探知を行わないことは、原理的に許されないからである・・
<218p> 釈明義務に違反した手続きに基づく判決は違法となり、上訴の理由ともなる。
<221p> (釈明義務違反は上告受理申立て理由となること。)
・・釈明義務違反の結果として事実審が不十分な場合には、必ず原判決を破棄して差し戻すことになる・・
・・上告審が最高裁の場合には上告受理申立理由(318条1項)となり得る(最判平成17・7・14判示1911号102頁参照)。・・
・・「消極的釈明権」とは、当事者の申立てや主張が不明瞭または矛盾している場合に、その趣旨を問いただす釈明権の行使である・・
・・消極的釈明がなされない場合は、釈明義務違反が認められやすい。たとえば・・主張されている事実と証拠との関係が不明である場合などに、裁判所が適切に釈明権を行使しなければ、原則として釈明義務に違反するものと考えられる・・
000000 #理由 #釈明義務違反 の結果として #審理不尽 #上告受理申立て理由となること。
000000 #理由 #釈明義務違反 の結果として #審理不尽 #上告受理申立て理由となること。 #thk6481 再雇用裁判官 小貫芳信(推定年収3000万円)
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