2010年12月23日木曜日

弁護士について 首相に210308 越谷市 二重取り

弁護士について 首相に210308 越谷市 二重取り
◆越谷市在住 国保税二重取りの広報 twitterID thk6481


210308首相に(弁護士について)210308


上原wrote

総務省関東管区行政評価局  首席行政相談官室 様:



お忙しいところ申し訳ありません。首相のお力で調査を続けるようにお願いします。

とうとう行政訴訟の訴状を自分で書くことになりました。情報公開の結果を持ってきたら訴状だけは書きますと言っていた方に断られました。何故公開できないか、何故墨で塗ってあるのか理由をしっかりと聞いてきてくださいと話していたのにです。

 出さないと負け認めたことになるので出すことにしますが、勝っても意味はありません。勝って調査を続けるとなっても、あの二人では妨害ばかりしています。当時は、市を信頼し期待していましたが、今はただあきれています。

 国民健康保険税 平成19年10月19日付けセブンイレブン収納該当分というものが公開されました。私は閲覧を希望したのに、すでに複写されていました。

 まず、あきれたのはヘッダーレコードはありますが、テーラーレコード、エンドレコードはありません。データー件数は91件。

「これで全部ですか?全部だという証拠はあるんですか?」と聞くと、

「信用していただくしかありません。」との回答でした。

 「NTTから送られて来るのは、通知書番号順になっています。これしか表示できません。No.は自動で振られます。」

通番94は、納入時刻順に降られると思っていた私はびっくりです。

「No.84の21時57分の方が最後に納付された方です。」

No。26、27の7時17分がその日最初の納付者です。

墨に塗られていたのは、通知書番号、納付書区分、支払い金額の3つでした。

「支払い金額が何故消されているのですか?」と聞くと、情報公開センターの担当が、「所得に応じて支払い金額が変わるためです。」

「通知書番号が消されていて誰だかわかりませんよ。」と聞くと、「収納店舗コードと収納時間から誰かが分かります。」

合計金額(94件分)と91件の内訳が分かると、金額が会わないことが分かってしまうためです。



弁護士も変な方が多いようです。

初めは、越谷市の消費者相談センターに相談に行ったとき、幸い今日はキャンセルがありましたから、弁護士相談を受けたらいかがですといわれ、相談しました。

部屋の外で待っていると、女の方が出て行かれ、私が交代で入りました。やけに機嫌が悪いので、休めると思っていたのに、私が入ったからかな?前の女の方の相談でいらいらしたのかな?と思いました。とてもイライラした様子でした。しかし、打てば響くという感じで、指示的でしたが相談としてはすぐに終わり、背を向けてしまい、もう帰れという様子でした。この方の、内容はとても参考になり、この分野が得意なのだなと思いました。

 次は、8月、行政ヨイショマンの方で人権派弁護士として名高いという触れ込みの方でした。1回目は内容の整理表を送くってこられ、このように整理するのかと感心し、良い人に巡り合えたと感じていましたが、突然、「お前は悪人だ、非常識だ」とメールを送ってきて、「行政ヨイショマンは税金の使い方を監視している。もう相談にはのらない。」と送って来ました。ただ、ただ、唖然とするばかり。

それから、異議申し立ての相談で、東京都職員の相談所に行きました。一人目の方は、この方面が全く苦手でした。二人目の方は、N先生で以前相談を2回ほど受けました。申立書の書き方について教えていただきました。

 そして。12月、今後の対応で東京都職員の相談所に行き、N先生ともう一人の方に相談を受け、法テラスを紹介されました。ここでは、話しが筒抜けになっている感じがしました。

最初の弁護士さんを頼もうと思いましたが、どうも埼玉は何かいやな感じがして、東京にしました。

 1月、行政訴訟の訴状の依頼のため相談をしました。部屋に入ると、男性が二人座っていました。座って右が山**弁護士、左側はなぞの人物(弁護士の付き人かなと思いました。熱心にメモを取っていました。「お気持ちは良く分かります。」と一度だけ話しましたが、切れ者という感じ)でした。

山**弁護士は、とても機嫌が悪く「勝てないものは受けない。」を連呼していました。「負けても良いから、訴状だけは書いて下さい。」とお願いすると、「公開されたらそれを見て書きます。公開しない理由をよく聞いてきてください。」ということで落ち着きました。

 2月、電話をするとようやく通じました。このときも、大変機嫌が悪く「受けるなんていってないよ。」でしたが、3月3日10時30分に弁護士事務所で相談ということになりました。

10時に着いたので、先生はまだいませんでした。電話番の女性がいたので、なぞの人物について聞くと、「そのような方はいません。電話番が曜日を変えているだけで、予定は先生が一人で管理しています。」とのことでした。そのころ先生が現れました。向き合って座ると、まず、時計を見て10時10分と開始時刻を用紙に書き、法テラスは有料相談だったのかといっていました。私が、説明をしようとすると、「説明は前回聞いた。資料を見せなさい。」「通番94でしょ。あるんですか?無いんでしょ。」まるで資料の中身を知っているように話します。「3つ消されている。」と訴えると、「ないものをあるとはできない。無いなら無いんだ。」と一方的に押し付けてきます。調査を頼むと、「内は調査はしていない」、「調査機関を紹介してください。」と頼むと、「知らない、うちは証拠を持ってきてもらって、それを要件に沿ってまとめるのが仕事。」

1万500円支払っ帰ろうとすると、「いらない。」さっさと帰ってくれというような態度。「本にまとめるのに今回のことを書いてよいですか。」と聞くと「名誉毀損で訴える。」とけんか腰でした。

 3月7日、東京都職員の相談所に行き、N先生と相談。200707文書で発番が無い、教示がないので公文書の体裁をなしていないが、有効かと聞くと、有効とのこと。

なぞの人物のことを聞くと法テラスは分からない。

弁護士に断られた話をすると、理由を聞かれた。

訴状を頼むと、「直受けはしない。事務所に来ても断る。」とここは声を荒げていました。


210308首相に(弁護士について)210308

 
以上
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◆越谷市在住 国保税二重取りの広報 twitterID thk6481

2010年12月18日土曜日

210415国保二重取りについて、さいたま地裁の遠山廣直裁判長は、

210415判決言渡



平成21年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判官書記官 白石 弘

平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件

判      決

      埼玉県越谷市大間野町1丁目12番地4号

        原    告     上原 マリ

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番地1号

  被    告     越 谷 市

同 代 表 市 長  板 川 文 夫

    主     文

 1 本件訴えを却下する。

 2 訴訟費用は原告のふたんとする。

    事実及び理由

1  本件は、原告が、平成19年度に納めるべき国民健康保険税2万2400円

  を平成19年10月19日にコンビニエンスストアーで一括納付したにもかかわら

ず、被告がその一部である3900円しか納付しておらず、納付場所も被告市役所内の被告の指定金融機関であるなどと主張したため、被告に事実関係の調査を求めたところ、平成20年7月7日付でこれ以上の調査はできないと回答(本件回答)したことから、原告が、本件回答は処分であると主張して、被告に対し、本件回答の取り消しを求めている事案である。

2  行政事件訴訟法第3条2項は、処分の取り消しの訴えについて「行政庁の処分その    

  他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう」と規定しており、ここに

  「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される。したがって、原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる。



                      これは正本である。

                      平成21年4月15日

                      さいたま地方裁判所第4民事部

                      裁判所書記官 白石 弘 公印

                    





                    1



   これを本件についてみると、原告が取消しを求める本件回答は、被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず、原告からコンビニエンスストアにおける領収書の提示がない限りこれ以上の調査はできないとの見解を表明したものでしかなく、原告の国民健康保険税の納付義務の存否、範囲に影響を及ぼすものではない。そうであれば、本件回答をもって「処分」と認めることはできない。

   なお、本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない。

3  以上のとおりであるから、本件訴えは、不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから、口頭弁論を経ないで、訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

   さいたま地方裁判所第4民事部

         

           裁判長裁判官    遠 山 廣 直



              裁判官    八 木 貴 美 子



              裁判官    井 田 大 輔