2018年12月29日土曜日

画像版 K 301210 開示請求 金融庁 #為替行為 #thk6481


画像版 K 301210 開示請求 金融庁 #為替行為 #thk6481

#三國智久職員 #山本金融庁職員 #為替行為


 

開示請求内容=「 公金をコンビニ店舗で納付したとき、公金をあずかり、指定された金融機関の口座に送金している。

この行為は、銀行法の2条2項2号の「為替取引を行うこと」に該当する行為であることが分かる文書、又は、明示している文書、又は、情報提供 」

 

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K 301210 開示請求メモ 金融庁 


 

K 181210 金融庁に 開示請求 為替行為


▼ 金融庁接受 総政第4565号

 

K 301227 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定▼ コンビニ店舗の行為


▼ 金企市第1237号

#三國智久職員 #山本金融庁職員 最高裁判例を知らないのか。

 

画像 最高裁判例


 

 

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以上

 

301229 下書き版 訴訟指揮に対する異議申立書 #高嶋由子裁判官


301229 下書き版 訴訟指揮に対する異議申立書 #高嶋由子裁判官
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官

 

原告                    

被告 

                               

訴訟指揮に対する異議申立書

 

                                   平成30年  月  日

 さいたま地方裁判所越谷支部 御中

 

       申立人(被告)    印

    住所 〒343-0 埼玉県越谷市大

送達場所 同上

 

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、高嶋由子裁判官が行った301112事務連絡と称する期日外釈明に対して、原告は,次のとおり、訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。

 

高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。又、以下の違法行為( ㋐から㋔まで )を行っている。

 

▼ 高嶋由子裁判官に対し、原告第1準備書面を提出させて、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点を可視化した上で、争点整理をすることを申立る。

 

㋐ 民事訴訟法第149条の釈明義務違反

㋑ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反

㋒ 判断懈怠は、被告に対する立証妨害

㋓(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害

㋔ 主張整理案の内容は、原告第1準備書面に相当すし、弁論主義に違反 

 

第二 異議申立の事由

1 経緯

申立人は、高嶋由子裁判官に対し、以下の申立てをしたが、未だ判断をしていないこと。

判断を先延ばししている目的は、以下の文書の保管期限が切れることを待つことである。

 

 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 菅原敏幸越谷警察署 署長に対しての告訴調書送付依頼 」

 

 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 鈴木裕治さいたま地方検察庁越谷支部長に対しての告訴調書送付依頼 」

 

 300329日付け証拠申出書=「 佐藤一彦巡査部長 越谷警察署 」

 

▼ 平成30年4月26日 答弁書提出

▼ 平成30年5月10日 第1回口頭弁論 被告は答弁書陳述

 

 300701日付け文書送付嘱託申立書=「 自動車安全運転センター埼玉県事務所長 甲第1号証=交通事故証明書の作成に当たり使用した原始資料すべて 」

 300701文書送付嘱託申立書=「 鈴木三男埼玉県警本部長 平成25年12月30日の交通事故当日に、私から聞き取りした内容を記録した原始資料すべて 事故照会番号 越谷署第0119号 」

 

㋔ 300728日付け検証申立書=「 高嶋由子裁判官宛 」

 

300704日付けで、高嶋由子裁判官忌避申立てを行ったこと。

忌避申立て理由として、忌避申立書<5p>で、以下の違反を申立てたこと。

 

「 ④ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)が、実施されていないこと。遅延させる理由は存在しないこと。

 

⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。 」

 

▼ 平成30年8月7日受付け通知書=「 高嶋由子裁判官の忌避は却下 」

 

▼ 30年11月12日FAX受信=「 高嶋由子裁判官からの事務連絡 」

事務連絡の目的=高嶋由子裁判官の説明では「 主張整理案 」となっていること。

 

2 高嶋由子裁判官による事務連絡は、訴訟指揮の違法行使である。

原告第1準備書面が提出されていない状況で行う主張整理は、以下の前提条件が欠落している。

 

(1) 平成30年4月26日提出の答弁書に対する原告第1準備書面を提出させておらず、釈明をさせていない。(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反する釈明義務違反である。

=>釈明義務違反の目的は、原告第1準備書面が提出されれば、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の虚偽記載が明白となり、、そのことを回避するためである。

(2) 300329日付け文書送付嘱託申立書等に対し判断懈怠している。

判断懈怠は、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反している。

被告に対しての立証妨害である。

=> 判断懈怠の目的は、300329日付け文書送付嘱託申立書=「 菅原敏幸越谷警察署 署長に対しての告訴調書送付依頼 」により、告訴調書が提出されれば、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書虚偽記載が明白になり、そのことを回避するためである。

=> その他の文書についても、提出されれば、刑事犯罪が明白になり、そのことを回避するためである。

=> 被告が申立てた文書は、被告の主張根拠であるが、判断懈怠している。

判断懈怠は、被告に対する立証妨害である。

 

(3) 平成30年11月12日FAX送信し、期日外釈明及び主張整理案としていること。

=> 期日外釈明は、2項目=『 「①対面信号を見た位置」、「原告車両の前輪を認めた位置」等と書き込んで下さい。 』である。

しかしながら、位置を書き込むために渡された図面は、佐藤一彦巡査部長作成の図面をもとにしており、図面外の位置であるため書き込めない。

 

=> 主張整理案と説明している。

しかしながら、実際は争点整理であり、次回の弁論期日をもって裁判終局を目的としていること。

=> 主張整理をする段階まで審議は熟していないこと

なぜならば、原告第1準備書面が提出されていなければ、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点の可視化ができていないからである。

 

審議は熟していないにも拘らず、主張整理案を装い、争点整理を行なおうとしていることは、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

(4)高嶋由子裁判官が作成した主張整理案は、事実上の原告第1準備書面である。このことは、弁論主義に違反している。

 

三 まとめ

高嶋由子裁判官は、原告第1準備書面の提出を回避しようと画策し、数々の違法行為を、故意に行っている。

申立ての趣旨通り、 高嶋由子裁判官に対し、原告第1準備書面を提出させて、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点を可視化した上で、争点整理をすることを申立る。

以上

下書き版 301229 Z 高嶋由子裁判官の忌避申立書(2回目) #佐藤一彦巡査部長

下書き版 301229 Z 高嶋由子裁判官の忌避申立書(2回目) #佐藤一彦巡査部長
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官

 

原告 野澤拓哉                   収入印紙500

被告 今井正

                               

高嶋由子裁判官の忌避申立書(2回目)

 

                                   平成30年11月  日

 さいたま地方裁判所越谷支部 御中

 

       申立人(被告) 今井正   印

    住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1-12-3

送達場所 同上

 

 頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。

 

                          申 立 て の 趣 旨

 

 裁判官高崎由子に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

                          申 立 て の 理 由

 

  申立人は,頭書事件の被告であり,頭書事件は,さいたま地方裁判所越谷支部に係属し,高嶋由子裁判官がその審理を担当している。

 

1 背景・経緯

高嶋由子裁判官に対する忌避申立ては、平成30年7月4日付け忌避申立てを行っており、2回目である。

 

高嶋由子裁判官は、300704忌避申立書<5p> ⑤及び⑥で申立て事項を繰り返そうとしていること。

「 ⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。

 

⑥ 上記の高嶋由子裁判官の一連の行為から予測できることは、佐藤一彦巡査部長の行為について、事実認定を行わずに終局を行おうとしていることである。 

 

別件であるが、以下について、釈明を求める

「 平成30年(モ)第148号 高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て事件 」に対し、さいたま地方裁判所 岡部純子裁判官は、平成30年7月26日付で、決定を行っている。

300726付け決定書には、岡部純子裁判官と由良真生裁判官は、押印を行っている。しかしながら、山口和宏裁判官は、押印を行っていない。

(判決書)民事訴訟法第253条を受けた民事訴訟規則第157条1項の規定では、「 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。」となっている。

「 山口和宏裁判官が押印を行っていない。 」ことについて、㋐ 違法であるか否かについて、㋑ 押印を行っていない事由について、釈明を求める。

 

高嶋由子裁判官は,平成30年11月12日付け事務連絡を発行し、原告第1準備書面弁論の提出を行わせずに、裁判の終局を画策していること。

 

弁論の終局の画策している目的は、以下の3文書の真偽判断を行うことを回避して、(自由心証主義)民訴法第247条を適用して、裁判書き行おうとしていること。その上で、警察官の犯罪行為を隠ぺいする目的であること。

 

㋐ 甲第2号証=「260131付 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書(251230原告からの調書、事故当日) 」の虚偽記載、

㋑ 甲第3号証=「260225付 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書(260131被告からの調書、事故当日分の調書は行方不明) 」の虚偽記載

㋒ 被告が嘱託申立てを行っている「 佐藤一彦巡査部長の告訴調書 」の改ざん。

具体的な内容は、上記3文書の犯罪行為を隠ぺいする目的であること。

 

高嶋由子裁判官は,刑事犯罪を隠ぺいする目的を持って、民事訴訟法の裁判手続きを、恣意的に違反していること。

恣意的と判断する理由は、裁判官が民事訴訟法の規定を知らないはずがないからである。

(故意)刑法第38条第3項=「 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 」

上記規定を適用すれば、高嶋由子裁判官は刑事犯罪人であり、本件に利害関係を有している。

 

高嶋由子裁判官は、事務連絡を装い、現時点における主張整理案としているが、事実上の弁論終局である。

なぜならば、主張整理を行うための前提条件が欠落していること。

 

まず、被告は答弁書を提出し、原告の主張に対し認否を明らかにし、反証をしていること。

原告主張に対して、立証を求めるいること、求釈明を行っていること。

次に、被告主張を行い、証拠を提出していること。

 

民事訴訟法の手続きに沿った指揮が行われるならば、原告に対し、原告第1準備書面を提出させ、認否・立証を明らかにすべきであること。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官は、主張整理案と称し、原告が提出すべき第1準備書面の代わりに、釈明を行っていること。

 

この行為は、弁論主義に違反していること。

原告に第1準備書面を提出させないことは、被告への弁論権侵害であること。

この手口は、志田原信三裁判官が、「 平成27年(ワ)第566号 事件 」に於いて、素人の本人訴訟につけ込んで行った手口である。

 

志田原信三裁判官は、被告に第1準備書面を提出させずに、裁判は終局させたこと。

原告は、被告が提出した書証に対し、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、否認し、否認理由を明示したこと。

しかしながら、被告に第1準備書面を提出させずに、裁判は終局させたこと。

 

志田原信三裁判官は、原告が否認した被告が書証提出した文書を、証拠調べを行わずに、裁判の基礎として使用して、原告を負かしていること。


 

高嶋由子裁判官の301112事務連絡とは、志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切り同様に、事実認定を回避して、心証のみで裁判書きを行おうとするものであり、違法であること。

 

このことは、審議不尽での裁判終局であり、裁判手続きの保障に違反しており、弁論権侵害であること。。

 

2 弁論継続の必要性

本件の争点は、原告提出の甲第2号証・甲第3号証=「 佐藤巡査部長が作成した実況見分調書 」 、原告が300329提出の文書送付嘱申立書で取得依頼を行った佐藤巡査部長作成の告訴調書の真否であること。

 

被告は、答弁書で、甲2号証の実況見分書について、記載内容と現場の状況との間で齟齬があることを理由として、否認していること。

 

原告には、甲2号証の記載内容と現場の状況とが一致することについて、第1準備書面を提出し、立証する義務があること。

 

高嶋由子裁判官には1準備書面を提出させ、釈明・立証させることは職権義務であること。

 

高嶋由子裁判官は、以下について未だ判断をしていないこと。

判断を先延ばししている目的は、以下の文書の保管期限が切れることを待つことである。

 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 菅原敏幸越谷警察署 署長に対しての告訴調書送付依頼 」

 

 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 鈴木裕治さいたま地方検察庁越谷支部長に対しての告訴調書送付依頼 」

 

 300329日付け証拠申出書=「 佐藤一彦巡査部長 越谷警察署 」

 

 300701日付け文書送付嘱託申立書=「 自動車安全運転センター埼玉県事務所長 甲第1号証=交通事故証明書の作成に当たり使用した原始資料すべて 」

 300701文書送付嘱託申立書=「 鈴木三男埼玉県警本部長 平成25年12月30日の交通事故当日に、私から聞き取りした内容を記録した原始資料すべて 事故照会番号 越谷署第0119号 」

 

㋔ 300728日付け検証申立書=「 高嶋由子裁判官宛 」

 

300704日付けで、高嶋由子裁判官忌避申立てを行ったこと。

忌避申立て理由として、忌避申立書<5p>で、以下の違反を申立てたこと。

 

「 ④ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)が、実施されていないこと。遅延させる理由は存在しないこと。

 

⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。 」

 

300807受付け通知書=「 高嶋由子裁判官の忌避は却下 」

 

301112FAX受信=「 高嶋由子裁判官からの事務連絡 」

事務連絡の目的=高嶋由子裁判官の説明では主張整理案となっていること。

 

301112事務連絡<1p>16行目からの記載部分について

【 甲第2号証ないし甲第3号証の図面に位置関係を「①対面信号を見た位置」、「②原告車両の前輪を認めた位置」等と書き込んで下さい。 】

 

=> 高嶋由子裁判官は、「 答弁書・乙第1号証(当時の現場写真)・証拠説明書 」を読んでいない証拠である。

なぜならば、上記文書を読んでいれば、以下の釈明は行わないからである。

「①対面信号を見た位置」は、図面外であり、書き込みできない。

「②原告車両の前輪を認めた位置」は、かろうじて図面内であるかも知れないが、坂下ポール間を過ぎて直ぐの位置であることから、図面外の可能性もある。位置関係が特定できず、誤った位置に書き込む可能性がある。

 

高嶋由子裁判官は、301112事務連絡を発行して、釈明を求めていること。

このことは、事務連絡と称しているが、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による期日外釈明であり、原告第1準備書面の代弁である。

加えて、事実上の争点整理であり、次回期日の平成31年1月17日(木)に、裁判終局を行うための準備工作であること。

 

原告は第1準備書面を提出していないこと。

答弁書に対して、原告は、認否、釈明、立証を行っておらず、主張整理を行う理由は皆無である。

 

高嶋由子裁判官が行うべき行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条により、原告に第1準備書面を提出させ、答弁書に対して、原告に、認否、釈明、立証を行わせることである。

しかしながら、高嶋由子裁判官は、原告に第1準備書面を提出させずに、主張整理を強行していること。

 

このことは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害していること。

同時に、弁論権侵害であること。(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であること。

加えて、憲法侵害行為を行っていることは、(故意)刑法第38条3に該当すること。

なぜならば、裁判官である高嶋由子裁判官が、知らないことはありえないこと。

 

答弁書で、被告は、主張立証を行っている。

原告に対しては、原告主張に対して、認否を明らかにし、立証求釈明を行っていること。

 

詳細は答弁書に記載済。

主な申立て事項は、以下のとおり。

 

㋐ 原告に対して、事故現場に行き、原告が証拠として提出した実況見分調書と、照合をするように、繰り返し申し入れた。

その結果を原告第1準備書面で回答するように求釈明を行っている。

 

=> 甲第2号証=「 実況見分調書の記載内容 」と、事故現場の状況とが、一致することについては、原告に立証責任がある。

 

㋑ 原告に対し、健常児学校の卒業生であること、あいおいニッセイ同和損保との契約内容について、釈明を求めていること。

 

㋒ 争点として、佐藤巡査部長作成の実況見分調書は虚偽記載があること。

更に、実況見分調書虚偽記載を隠す目的で、被告作成の告訴状を返房したこと。返房した上で、新たに告発調書を作成し、虚偽記載の告訴調書を作成したこと。

 

=> 「 佐藤一彦巡査部長が虚偽記載した告訴調書を、検察に提出したこと。 」については、被告主張であるから、立証責任は被告にあること。

立証責任を果たすべく、被告作成の告訴状を書証提出したこと。

その上で、高嶋由子裁判官に対して、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の取り寄せを依頼してこと。

 

XXX

3 申立て事項 民事訴訟法に違反している行為

㋐ 原告に第1準備書面を提出させていないことは、釈明義務違反である。

 

㋑ 原告に第1準備書面を提出させていないで、主張整理を強制することは、(法定手続きの保障)を侵害する行為であり、憲法第31条に違反している。

 

㋒ 高嶋由子裁判官は、事務連絡を装って、被告に代わり主張、求釈明を行っていること。

弁論主義は、当事者の主張立証で行われなければならないこと。

30112事務連絡は、弁論主義に違反していること。

 

㋓ 高嶋由子裁判官は、被告申立てについて、今日に至るまで判断を行っていない。このことは、立証妨害であり、弁論権侵害である

 

高嶋由子裁判官の立証妨害について

「 佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書 」、「 交通事故証明書の作成に当たり使用した原始資料すべて 」、「平成25年12月30日の交通事故当日に、私から聞き取りした内容を記録した原始資料すべて 」、「 高嶋由子裁判官宛の事故現場検証 」が取得できれば、被告の主張根拠が入手できること。

被告の主張整理は不必要になること。

特に、「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書」は、甲号証として、原告が提出した訴訟資料である。記載内容と事故現場との間に齟齬がないことを証明する責任は原告にあること。被告は反証である。

 

高嶋由子裁判官の判断懈怠について。

取得請求を行った証拠文書は存在すること。所持しているところは、特定してあり、公共機関であること。判断懈怠をする理由がぞんざいしないこと。

しかしながら、判断懈怠が行われていること。

 

判断懈怠は、行政訴訟では、裁判所が行う手口として、常用していること。

行政は直接証拠を持っている。行政は直接証拠を書証提出し、立証する責任を持っている。

一方、相手は直接証拠を提出して、立証することを裁判所に求釈明を行っている。

しかしながら、裁判所は、直接証拠を出させない。

直接証拠を出させないで、判決書きは、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の裁判官の心証を適用して、行政を勝たしている。

 

例えば、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官 」の場合。

 

被告越谷は、消込データを所持している。納付済済通を保有している。「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らな済通 」を保有している。

被告セブンーイレブン本部は、事故当日の帳簿を所持している。

被告埼玉りそな銀行は、、納付場所が記載されているジャーナルを所持している。

上記は、原始資料であり、原告の主張根拠であり、提出義務のある文書である。

原告は、志田原信三裁判官に対して、提出を求めた。

 

しかしながら、志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行して、終局させたこと。

その上で、原告が否認した甲号証を、証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用して、原告を負かした。

 

例えば、「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 」の場合。

 

川神裕裁判官に対して、「 セブンーイレブン店舗で納付した済通 」の提出の必要性を記載した文書を提出した。

川神裕裁判官は、第1回控訴審で終局させ、「 セブンーイレブン店舗で納付した済通 」を提出させることを拒否した。

拒否した上で、行政を勝たせている。

 

例えば、「平成26年(ワ)第24336 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長 本多香織書記官」の場合。

被告東京都は、「 339丁 乙第11号証の1=中根氏指導要録 」を書証提出した。

原告は、中根氏の指導要録と特定できないと理由を明らかにして、否認。

否認した上で、原本提出を行い、証明をすること求めた。

 

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、証拠調べ拒否したこと。

拒否した上で、裁判書きは、「 339丁 乙第11号証の1=中根氏指導要録 」を、裁判の基礎に使用して、東京都を勝たせている。

 


原告は、「 339丁 乙第11号証の1=中根氏指導要録 」原本に対して、文書提出命令申立てを行った。

 

村田渉裁判長は、第1回控訴審にて終局を強行。数日後に、裁判資料閲覧で、書証目録に「必要ない」と記載されていることを知った。

裁判書きは、「 339丁 乙第11号証の1=中根氏指導要録 」を、裁判の基礎に使用して、東京都を勝たせている。

 

上記から、類推適用して、高嶋由子裁判官の判断懈怠は、直接証拠を出させないで、裁判終局を目的としていると思料できる。

 

㋔ 高嶋由子裁判官は、被告申立てについて、今日に至るまで判断を行っていない。このことは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。

 

㋕ 高嶋由子裁判官は、被告申立てについて、今日に至るまで判断を行っていない。このことは、故意に、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の保管期間が切れるのを待っており、犯罪隠ぺいである。

 

㋖ 原告第1準備書面が提出されれば、北村大樹弁護士は実況見分調書が虚偽記載であることを認めることになる。

争点整理を行うための前提条件は、熟していないこと。

主張整理が必要と言うならば、第1準備書面提出後に行うべきである。

 

高嶋由子裁判官が1準備書面を提出させずに、主張整理と称して、法定手続きの保障を侵害する違法行為を行っていること。

このことは、裁判官である以上、法定手続きについて熟知していること。この違法行為は、(故意)刑事訴訟法第38条3項に該当することから、犯罪行為である。

 

 高嶋由子裁判官行った「 ㋐から㋖まで 」違法行為は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の虚偽記載及び告訴調書の虚偽記載を隠ぺいする目的を持って行っていること。

このことは、本件裁判の公平さに影響を与えることは明白である。

 

4 まとめ

上記の通り、高嶋由子裁判官は、極端に偏頗な訴訟指揮を行っており、かつ、故意であること。

 

反証のための唯一の直接証拠が提出されていない状況で、同裁判官が弁論打ち切りを行なおうとしている行為は、妥当性が欠落していること。

原告第1準部書面が提出されていない状況で、同裁判官が弁論打ち切りを行なおうとしている行為は、妥当性が欠落していること。

 

高嶋由子裁判官は、故意に違法行為を行っていること。このことは、改善の余地がないこと。

 

高嶋由子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。

申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上