2020年9月30日水曜日

画像版 HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 から さいたま地方検察庁 #高橋努越谷市長

画像版 HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 から さいたま地方検察庁 

罪名 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使

被疑者 高橋努越谷市長 右崎正博獨協大学名誉教授 吉村総一弁護士 松浦魔理沙弁護士 #済通不開示

 

***************

アメブロ版 HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 から さいたま地方検察庁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12628491943.html#_=_

 

**************

HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 から さいたま地方検察庁

https://marius0401.tumblr.com/post/630662862310965248/%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%89%88-hk-200929-%E4%B8%8D%E8%B5%B7%E8%A8%B4-%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E4%BA%8B-%E3%81%8B%E3%82%89-%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81

https://imgur.com/Jpk5XzH

 

 

HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 から 封筒

https://marius0401.tumblr.com/post/630662911026692096/%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%89%88-hk-200929-%E4%B8%8D%E8%B5%B7%E8%A8%B4-%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E4%BA%8B-%E3%81%8B%E3%82%89-%E5%B0%81%E7%AD%92-%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81

https://imgur.com/OGg0HnN

 

以上

*****************

 

 

 

 

2020年9月15日火曜日

画像版 Z 200806 期日調書 第6回 #坂本大樹書記官 #清水千恵子裁判官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 200806 期日調書 第6回 #坂本大樹書記官 #清水千恵子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載 #高木紳一郎埼玉県警本部長

 

▼ Z 200806第6回期日調書からの欠落事項  #坂本大樹書記官

1 安全センターからの取り寄せの指示

2 埼玉県警に開示請求するよう指示

=> 弁論終了後に、200806越谷警察に開示請求したが拒否。埼玉県警に行き開示請求している。

3 北澤純一裁判官へ対応することが、割り込み命令で発生し対応が遅れている。

 

4 200914 越谷支部に文書送付嘱託を提出がてら、記録閲覧した。

=> 錯誤が判明。

㋐ 北村大樹弁護士は、「被告自転車は右側通行した。」を文書で撤回していた。

200204原告第3準備書面

㋑ 190918求釈明申立て書(勾配傾斜5度について)対して回答していないについて。

回答していたが、不当の回答であった。

『 勾配は、「 度 」で答えているが「 % 」でも表示が違うだけ(昨日の記憶、1枚20円なのでコピーしなかった。』

問題は、北村大樹弁護士は、「 5度=8.7%勾配 」は、「平坦でないこと」を認めていないことである。

=> つまり、勾配の存否は、高嶋由子裁判官の裁量判断で決められるように答えている。

 

5 坂本大樹書記官の口頭弁論期日調書は、偏頗がある。

虚偽公正証書作成に該当する。

 

6 北村大樹弁護士の主張は滅茶苦茶だ。

高嶋由子裁判官が整合性を持たせないようにしているから、出鱈目を言い放題言える。

 

例えば、200602原告第5準備書面<2p>9行目からの記載

『 実況見分調書の成立を否定する場合には・・成立不真正であることを、文書の成立を否認する側が証明しなければならない。 』

=> 証明するために以下のことをしている。

しかしながら、北村大樹弁護士は反対して、証明妨害をしている。

 

㋐ 「実況見分調書の記録」と「事故現場の状況」とが一致しないことの証明をするために、現場検証申立てをしている。

㋑ 上記の目的で、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てている。

 

㋒ 北村大樹弁護士は、甲6号証・甲7号証を提出して、現場は「平坦」「勾配なし」と主張している。

被告は否認理由を明らかにして、証明を求めている。

証明方法は、現場検証するしか方法はない。

 

************

アメブロ版 Z 200806 期日調書 第6回 坂本大樹書記官

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12625038829.html#_=_

 

*************

Z 200806 期日調書 第6回 坂本大樹書記官

https://imgur.com/703zF8a


Z 200806 期日調書 第6回 02坂本大樹書記官

https://imgur.com/9g9ZwFV

 

Z 200806 期日調書から欠落事項 安全センター資料取り寄せ

https://imgur.com/4D5Yd4o

 

以上

******

▼ 高嶋由子裁判官の手口は、岡崎克彦裁判官の手口とそっくりだ。

原本照合を回避しながら、裁判を引き伸ばす。

引き伸ばしている間に、行政に、原本照合に代わるような証拠を出させる。裁量判断で真とする方法。

本件では、甲6号証・甲7号証を提出させている。

 

高嶋由子裁判官は、さっさと現場検証をして、終局判決をしろ。

瀧山さやか検事も、裁判官に現場検証をしてもらえばいいと案内した。

 

**********

以上

 

2020年9月14日月曜日

画像版 K 200914 開示請求書第88号受付 保有の概念の分かる条例 #高橋努越谷市長

画像版 K 200914 開示請求書第88号受付 保有の概念の分かる条例 #高橋努越谷市長 #葛西慶昭越谷市職員 #相川大輔職員

 

************

アメブロ版 K 200914 開示請求書第88号受付 保有の概念の分かる条例

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12624902386.html

 

*************

K 200914 開示請求第88号受付 保有の概念の条例

https://imgur.com/PpUgX0f

開示請求文言=『 保有個人情報開示請求に係る越谷市条例のうち「保有」の概念が規定されている文書 』

 

K 200914 葛西慶昭職員の発言メモ

https://imgur.com/awcwr0N

#相川大輔職員 からの引継ぎを受けている

 

以上

****************

 

2020年9月13日日曜日

画像版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

画像版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #佐藤一彦巡査部長 #島田幸男調停主任裁判官

 

*************

goo版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bd0ac9918cb87562bd54e0b96053b3e3

 

**************

Z 200914 文書送付嘱託 01越谷簡易裁判に

https://imgur.com/OxEZZbb

 

Z 200914 文書送付嘱託 02越谷簡易裁判に

https://imgur.com/GjV2nKH

 

Z 200914 文書送付嘱託 03越谷簡易裁判に

https://imgur.com/fYi3Q9V

 

Z 200914 文書送付嘱託 04越谷簡易裁判に

https://imgur.com/vDuBbTf

 

以上

************

平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

 

文書送付嘱託

 

令和2年9月14日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

高嶋由子裁判官 殿

 

申立人(被告)          ㊞

 

 被告          印

 

被告は、次のとおり文書の送付嘱託を申し立てる。

第1 文書の表示

『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男 調停主任裁判官 』において使用した訴訟記録一式

 

第2 文書の所持者

越谷簡易裁判所 所長

 

第3 証明すべき事実

原告が主張する事故の状況が、具体性において一貫性がないこと。

「 甲第1号証=交通事故証明書 」に記録された「 出会い頭衝突 」に収束するように主張をシフトさせている事実。

 

特に、「 時速15~20キロメートル程度 」走行については、200602原告準備書面(5)において、主張を始めたこと。

 

甲10号証=200706原告陳述書<2p>9行目から

『 なお、このときも、先程述べた速度(時速15~20キロメートル)と同じくらいのスピードで走行していました。 そして、私が、橋の終わり付近に差し掛かり、・・』

 

上記の主張は、「 橋上は、先程述べた速度(時速15~20キロメートル)と同じくらいのスピードで走行 」していたと解釈できる。

この主張は、陳述書では新たに書き加えられ、「 甲第1号証=交通事故証明書 」に記録された「 出会い頭衝突 」に収束するように主張がなされている。

=> 橋の春日部よりから先の道路は、「 下り坂 」であり且つ、「 蟻の門渡り状態 」であり、野沢拓哉氏が主張するようには走行できない。

上記の事実は、現場検証で確認する以外方法はない。

速やかに現場検証をすることを求める。

 

以前、野沢拓哉氏は、橋の中央①で信号赤を認識して、減速したと主張している。

〇 甲2号証=原告立会いの実況見分調書<2p>事故発生時の状況の記録は、以下の通り。

『 歩行者用信号が赤色を認め、減速した地点は① 』

 

1 事故当初の野沢拓哉氏の主張は以下の通り。

〇 乙2号証から

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201803280000/

▼ 260116メール(あいおいニッセイ=>被告 )の記載内容

http://imgur.com/THoA7Nt

「事故状況をご説明していただきたい理由と致しましては、警察での現場検証などがあったとは存じますが、保険会社など第三者には全く開示してもらえないが故でございます。」

「本件事故はお互いに過失が出るものと考えています。」

 

「原告からの情報と致しましては、原告が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に原告の左側(車道と歩道に分かれているが、どちらかは不明)から被告が出てこられ、「 自転車の後輪に接触された 」ものと伺っております。

 

2 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)の原告の主張は以下の通り。

〇 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)<3p>15行目から

『 なお、このときの原告自転車の速度は通常の速度(時速15~20キロメートル程度の感覚である。)であり、原告自身が前方を見て走行していた。

その後、原告は、対面歩行者用信号機が赤色表示だったため、甲第2号証現場見取図上の①の地点(橋上)で減速を開始した。 』

 

=> この主張は、陳述書では、「出会い頭衝突」になるようになっている。

しかしながら、出会い頭衝突が起きるためには、以下の条件が必要である。

㋐ どちらか一方が信号無視をする必要があること。

㋑ 被告自転車が、右側進行をしていたこと。

野沢拓哉氏は、「被告自転車が右側進行をしていた。」と準備書面にて主張している。

 

しかしながら、第1回弁論準備手続きにおいて、高嶋由子裁判官から以下の説明があった。

『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』と発言。

 

この発言について、被告は現認しているが、高嶋由子裁判官が発言したという証拠は存在しない。

何故ならば、口頭弁論調書に記載がないからである。

 

また、『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』ということは、原告準備書面には書かれていない。

なぜなら、原告準備書面は提出されず、代わりに、弁論準備手続きで高嶋由子裁判官が発言したからである。

 

つまり、撤回した証拠は存在せず、原告準備書面において主張は生存している。

この事実から、「原告は、被告自転車が右側進行していた。」という主張は生きている状態である。

 

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等は、判決終結と明言し、行政側に準備書面の提出を回避させた。

 

一方、高嶋由子裁判官は、明言する代わりに、弁論準備手続きに移行して、準備書面の提出を回避した上で、口頭発言をし、文書での証拠は残さないようにした。

行政の準備書面提出を回避する方法として、弁論準備手続きを利用する手口である。

素人の本人訴訟だからと言って、違法の上に違法を重ねる行為である。

 

㋒ 「被告自転車が右側進行できない」登り坂の状況は、事故現場の検証で明らかにする。

 

▼ 高嶋由子裁判官に対して申立てる。

速やかに事故現場の検証をし、甲1号証乃至甲3号証、甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存在することについての認否判断をすること。

「被告自転車が右側進行できない」登り坂の状況を確認することを求める。

 

〇 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)<3p>26行目から

『 原告の自転車は現場見取図③地点で停車したところ、停止すると同時に被告の自転車の前輪が原告自転車の後輪の左側面部分に衝突して、被告自転車が路上に転倒した。』

 

3 原告の当初の主張と令和2年6月2日付け原告準備書面(5)との主張は齟齬がある。

「 自転車の後輪に接触された 」=>「 原告自転車の後輪の左側面部分に衝突して 」

 

『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 』においても、衝突場所について原告は主張を変えている事実がある。

送付嘱託を申立てた文書は、野沢拓哉氏の主張の変遷を証明する証拠資料として、必要である。

以上

 

画像版 SK 200911 照会書 さいたま地方検察庁 #橋本典明検事 から #吉田誠治検事正 #thk6481

 

画像版 SK 200911 照会書 さいたま地方検察庁 #橋本典明検事 から

#吉田誠治検事正 #thk6481

#不開示理由虚偽記載 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士 #高橋努越谷市長

 

#済通をコンビニ本部が物理的に保管していたとしても、高橋努越谷市長がコンビニ本部を介して保有しているものと認められる。

 

************

goo版 SK 200911 照会書 さいたま地方検察庁 #橋本典明検事

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5e13693e0fb7909d9c3d751adf755cbc

 

**************

SK 200911 照会書 01橋本典明検察官

https://imgur.com/g6br23Q

https://marius0401.tumblr.com/post/629109640242905088/sk-200911-%E7%85%A7%E4%BC%9A%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%91%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98

 

SK 200911 照会書 02橋本典明検察官

https://imgur.com/I9ZpsRx

https://marius0401.tumblr.com/post/629109676893782016/sk-200911-%E7%85%A7%E4%BC%9A%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%92%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98

 

SK 200911 照会書 03橋本典明検察官 回答書

https://imgur.com/jrgDxQl

https://marius0401.tumblr.com/post/629109717926608896/sk-200911-%E7%85%A7%E4%BC%9A%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%93%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98-%E5%9B%9E%E7%AD%94%E6%9B%B8

 

SK 200911 照会書 04橋本典明検察官 返信用封筒

https://imgur.com/W550FUv

https://marius0401.tumblr.com/post/629109753805684736/sk-200911-%E7%85%A7%E4%BC%9A%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%94%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%98%8E%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98-%E8%BF%94%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%B0%81%E7%AD%92

 

*********

以上

 

 

2020年9月10日木曜日

画像版 RS 200909 連絡請求 さいたま地方検察庁 大宮分室 橋本 #告訴状内容の確認

画像版 RS 200909 連絡請求 さいたま地方検察庁 大宮分室 橋本 #告訴状内容の確認 200610告訴状についての問合せ #吉田誠治検事正

https://imgur.com/KJcThA3

 

https://marius0401.tumblr.com/post/628833586881167360/%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%89%88-rs-200909-%E9%80%A3%E7%B5%A1%E8%AB%8B%E6%B1%82-%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81-%E5%A4%A7%E5%AE%AE%E5%88%86%E5%AE%A4-%E6%A9%8B%E6%9C%AC

 

〇 画像版 KK 200610 刑事告訴 #高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正 #検察リテラシー

虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/06/09/140236

 

***************

以上

▼ 200910_1027 から1035まで電話説明。

さいたま地方検察庁大宮分室に電話。橋本職員が対応。

200610告訴状について、要点を確認された。

『 保有について、「越谷市においては 」の部分が虚偽であること。 』

=> 電話で確認した内容をまとめた文書を、送付する。

良ければ署名押印して返送する。

直す所があれば、指摘したところは直す。

 

*************

goo版 RS 200909 連絡請求 さいたま地方検察庁 大宮分室 橋本

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/fe6f1c463a607124e296a6e2b0575bb5

 

アメブロ版 RS 200909 連絡請求 さいたま地方検察庁 大宮分室 橋本 #告訴状内容の確認 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623859786.html#_=_

 

***************

以上

 

2020年9月7日月曜日

画像版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣 #北澤純一裁判官

画像版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り

#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

******************

goo版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c3f33b0e4f72000b4e9d147399b84bd8

 

*****************

NN 200907 証拠申出書 01加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/0xA6EZg

 

NN 200907 証拠申出書 02加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/9WIQgdu

 

NN 200907 証拠申出書 03加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/A8gsg1l

 

NN 200907 証拠申出書 04加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/7HHMQrG

 

NN 200907 証拠申出書 05加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/yNOhmsc

 

NN 200907 証拠申出書 06加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/gWWVH32

 

以上

****************

事件番号 令和元年(行コ)第313号

東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)

控訴人  

被控訴人 日本年金機構 

 

        証拠申出書(証人尋問の申出 加藤勝信厚生労働大臣)

                                                  令和2年9月7日

 

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中

北澤純一裁判官 殿

                申立人(控訴人)         ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 証人の表示

100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

証人 加藤勝信厚生労働大臣( 主尋問の予定時間30分 

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。

 

2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。

 

4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。

痛く・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html

 

5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、 監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。

〇 日本年金機構法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48

ア 第12条第4項二で規定する個人情報とは、納付書に記録された情報である事実。

イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。

 

 

6 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定について。

ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。

 

イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。

 

ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。

 

第3 尋問事項 

▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。

以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。

証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

 

□ 尋問事項

1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について答えさせる。 

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一号 厚生年金保険法100条の41項に規定する権限に係る事務、同法第100条の101項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の111項に規定する収納を行うこと。

第二号 国民年金法109条の41項に規定する権限に係る事務、同法第109条の101項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の111項に規定する収納を行うこと。

第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。

 

① 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について質問し答えさせる。

② 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれているか。』と質問する。

=> 含まれている。

=> 含まれていないと答えた場合。

==> 『 情報公開に係る業務は、年金機構の何という部署が行っているか。 』と質問し、答えさせる。

==> 『 附帯業務の内容について、一覧表でなくて良いが、総てが分かるものを知りたいが、提供できるか。 』と質問し答えさせる。

 

2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

『 日本年金機構は、上記の契約書を所持しているか 』

=> 所持していると答えた場合。

==> 『 年金機構が所持している文書は、原本か、謄本か、それ以外のものか 』

==> 『 「年金機構は、契約書を保有していると解釈すること」についての当否 』を答えさせる。

===> 保有している。

===> 保有していないと答えた場合。理由をきく。

例えば、『 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条には、「厚生労働省及び機構は・・」と明記されている。このことと関係しているか否かを答えさせる。 』

 

=> 所持していないと回答した場合。

『年金機構は、納付受託取扱要領を所持しているかと質問する。』

==> 所持していると回答。

年金機構は、「契約書は所持していないが、取扱要領は所持していると」主張したことになるが、契約書は所持していなくて良い理由を答えさせる。

==> 年金機構は、「契約書も取扱要領も所持していないと主張している。契約書・取扱要領は年金機構が業務遂行するために必要がないことになる」。

① 「年金機構は業務内容をどのようにして把握していたのか」について答えさせる。

② 取扱要領の表紙に、年金機構の法人名が明記されている理由は何かについて答えさせる。

https://imgur.com/yfoDUdF

 

3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。

 

控訴人は加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書の開示請求をし、開示決定通知を得た。

原本閲覧を希望したが、2回とも拒否された事実がある。

『 原本閲覧を拒否した行為は、当否どちらか 』と質問し答えさせる。

=> 妥当と答えた場合、法的根拠を答えさせる

=> 不当と答えた場合

==>「原本閲覧をさせるように担当に指示してもらえるか」と質問し答えさせる。

===> 指示する。

===> 指示しないと答えた場合。指示しない理由を答えさせる。

 

『 加藤勝信厚生労働大臣は、原本閲覧できる立場にある。契約書原本には、厚生労働省と日本年金機構との名称が明記された表紙が有ることの存否について 質問する。』

=> 存在すると答えた場合。

==> 日本年金機構の法人名が明記されている理由について質問する。

『「 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条 」に「厚生労働省及び機構は」と記載されていることと関係しているのか 』と質問し答えさせる

===>関係すると答えた場合。

厚生労働省及び機構は」の部分は、主語を明示していて、これに続く文は両方に関係すると解釈してよいか。

====> 良いと答えた場合、両者は一体と考えてよいかと聞き答えさせる。

 

=> 不存在と答えた場合。

==>控訴人提出の契約書(写)を提示して、裏表紙に契印があることを示す。

https://imgur.com/J9VVAbl

一方で契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡がないことを確認させる。

https://imgur.com/JdGvcyW

 

裏表紙には、縦の痕跡が存在し、契印が押されている。

契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡が不存で、契印が押されていない。

この状況から考えると、表表紙が存在すると推定できる。

加藤勝信厚生労働大臣に、表表紙に縦の痕跡がないことについて、理由を答えさせる。

 

4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。

委託・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html

 

(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定では、日本年金機構は附帯業務も委任・委託されている。

「 済通の情報公開に係る事務 」について除外すると明記した法規定の存否 を質問する。

=> 存在すると回答した場合、法規定名、何ページ何行目から、文言を答えさせる。

==> 不存在と回答した場合。「 済通の情報公開に係る事務 」は、附帯業務に含まれていることを確認させる。

 

5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、 監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。

〇 日本年金機構法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48

ア 第12条第4項二で規定する個人情報には、納付書に記録された情報を含むことの事実。

『 納付書に記録された情報は、第12条第4項二で規定する個人情報に含まれることの当否について質問する 』

=> 含まれる。

=> 含まれないと回答した場合。

日本年金機構は、納付履歴を収集していないという解釈で良いか、確認する。

==> 収集している。

==> 収集していないと回答した場合。未納の請求根拠としている情報は何かについて答えさせる。

 

イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。

『 年金機構は、済通に記録された個人情報を管理しているか 』

=> 個人情報を管理している場合、済通の管理も含まれると解釈してよいか。

==> 妥当

==> 不当と回答した場合、済通の管理をしているところは何処か答えさせる。

 

=> 個人情報を管理していない場合。原簿とは、収納情報を収集した個人情報データベースであることの当否を質問する。

==> 妥当。

==> 不当と回答。原簿の定義を答えさせる。

 

6 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定」について。

ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。

『「及び」と表記されていることから、厚生労働省と年金機構との扱いは同格と解釈することの当否 』について質問する。

=> 妥当

=> 不当と回答した場合。「及び」が使用されている理由を答えさせる。

 

イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。

『 第38条第1項の規定でいう「 厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の中に、個人情報が記録された済通は含まれるかについて答えさせる。

 

ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。

『 第38条第1項の規定では、同等の扱いであることについて答えさせる。』

=> 同等であると回答

『 「 厚生労働省及び機構が 」に続く情報は両者が共同で保有していると解釈することの当否について答えさせる。 』

==> 妥当。

==> 不当と回答した場合。不当とした理由を答えさせる。

 

=> 同等でないと回答した場合。

『 文法上同等と思うが、「同等でない」とした理由について答えさせる。 』

 

以上

2020年9月6日日曜日

画像版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官

画像版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り

#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

*************

goo版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d3a381f8e77494a6d62921498f77273

 

**************

NN 200907 控第2準備書 01控訴人 

https://imgur.com/8mgp3Pj

 

NN 200907 控第2準備書 02控訴人

https://imgur.com/V0bNN4m

 

NN 200907 控第2準備書 03控訴人

https://imgur.com/24OXpAZ

 

NN 200907 控第2準備書 04控訴人

https://imgur.com/zZUfPSp

 

NN 200907 控第2準備書 05控訴人

https://imgur.com/G593Grk

 

NN 200907 控第2準備書 06控訴人

https://imgur.com/7aENl4t

 

以上

*************

令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人

被控訴人 日本年金機構

 

控訴第2準備書面(控訴人)

 

令和2年9月7日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

 

                       控訴人        印

 

第1 本件の争点確認

本件争点は、極めて単純であること。

1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。

 

ア 年金機構がした主張とは、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない。 」である。

 

イ 年金機構の主張の証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。

 

2 原審の清水知恵子裁判官は訴訟指揮において偏頗があったこと。

ア 清水知恵子裁判官は、以下について、判断を示さず、懈怠した結果、年金機構の勝訴が導出された。

 

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

 

イ 清水知恵子裁判官は、控訴人が反対したにも拘わらず、不意打ちで終局判決をしたこと。

清水知恵子裁判官がした終局強要の結果は、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れ、その結果は年金機構の勝訴が導出された。

 

ウ 191114清水知恵子判決書において、適用すべき法規定ではない法規定を適用して裁判をしたこと。

適用すべき法規定の選択を誤った結果、年金機構の勝訴が導出された。

 

第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。

残りの争点については、既に主張している。

ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである。

 

ア 適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、当時者には責任はない。

清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。

 

イ 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。

この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である。

〇 日本年金機構法の規定は以下の通りである。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#2

 

▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について 

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一号 厚生年金保険法・・収納を行うこと。

第二号 国民年金法・・収納を行うこと。

第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。

 

 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について求釈明する。

 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれていることについての認否を求める 』。

③ 含まれていない場合、「 情報公開請求に係る業務 」は何処に所属するのか、求釈明する。

 

▼(目的)日本年金機構法第1条

『 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。 』

 

(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項

『 監事は、次に掲げる事項を監査する。

一 機構の財務の状況

二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 』

 

=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構の業務内容が特定できる。

 

上記の(役員の職務及び権限等)の規定を整理すると以下の通り。

『 機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 』

=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構は個人情報の管理をしていることが明らかである。

 

▼ 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 』

 

上記の第38条第1項所定の規定を整理すると以下の通り。

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない』

 

『年金個人情報とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』

 

=> 日本年金機構法第38条第1項の規定によれば、「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであることを意味している。

 

=> 「 国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』と表現されていることについて。

 

① 「 国民年金原簿に記録する個人情報 」とは、納付履歴のことである。

② 「政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とは、済通に記録された個人情報のことである。

 

上記から、以下が明らかである。

③ 済通に記録された情報は、取得した個人情報であること。

④ 個人情報が記録された済通は原簿を作成するために使用した原始資料であること。

⑤ 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が共有している個人情報が記録された原始資料であること。

 

〇 総務省の保有の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。

『 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

=> 管理しているとは、事実上支配していることである。

よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。

 

第3 水島藤一郎年金機構理事長に対して求釈明する事項

1 (役員の職務及び権限等)の規定から分かる事項は、年金機構は個人情報の管理をしていること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 年金機構は済通に記載された個人情報 及び済通から転写した個人情報原簿をどこが管理しているのか、求釈明する。

 

2 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項」において、「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 「 本年金機構法第38条第1項 」の規定における「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」との関係について、求釈明する。

 

3 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 否認理由について、求釈明する。特に、「管理している」の部分であるか、「 原始資料 」の部分であるか、「一文 」全体であるかを特定してから説明して下さい。

 

4 管理しているとは、事実上支配していることである。このことに対して、回答を求める。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 「管理の概念」について、根拠となる法規定を明示した上での、求釈明する。

 

第4 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項

1 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しない可能性が高い。

その場合は、控訴第2準備書面の求釈明事項については、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べにおいて、証明する。

 

2 清水知恵子裁判官が、法規定の選択を誤ったことについては、職権調査を求める。

191114清水知恵子判決書は、(上告の理由)民訴法第312条3項所定の「 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること 」に該当する理由が存すること。

理由とは、争点である「 年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。 」に適用するべき法規定の選択を誤ったこと。

 

清水知恵子裁判官が適用すべき法規定の選択を誤った事項については、民訴法320条の規定により、北澤純一裁判官の職権調査事項であること。

 

▶( 調査の範囲)民訴法320条=「 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 」

 

▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。

https://imgur.com/sCZJ7Gs

「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」

 

北澤純一裁判官には、適用する法規定の探索義務が存する。

済通の保有者の特定については、日本年金機構法を適用すべきである。

以上