2026年10月1日木曜日

案 260930版 HR 上告理由書 日高亮訴訟

 案 260930版 HR 上告理由書 日高亮訴訟

 

 

上告理由書・本文案(カード型・段落番号なし)

 

【調査請求事項1】理由特定義務違反(民訴法247条)

・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がないから却下する。」 (判決書・理由部分 冒頭付近)

※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切ない。

・ 生判示文言が違法である理由

==>裁判所は、訴状却下を行う場合、 不備の内容を具体的に特定する義務(民訴法247条)を負う。

これは、

ア当事者の防御権

イ裁判の適正手続 を保障するための最低限の要件である。

しかし中村さとみ判決は、

ア不備の特定なし

イ補正可能性の判断なし

ウ訴状のどの部分が要件を欠くかの説明なし という「白紙の却下」である。

・中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)

ア民訴法247条(理由特定義務)

イ最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠

ウ最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う

中村さとみ判決は、これら判例の要請を全て欠く。

よって、 憲法31条の侵害

理由特定義務を欠く却下は、 「何が問題なのか分からないまま裁判を終わらせる」ものであり、 当事者の防御権を奪い、 憲法31条の保障する 適正手続(デュー・プロセス) に反する。

 

【調査請求事項2】審理応答義務違反(民訴法289条)

・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない。」 (判決書・理由部分 終盤)

※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。

・ 生判示文言が違法である理由

裁判所は、 当事者の主要な主張に対して判断を示す義務(審理応答義務)を負う。 しかし中村さとみ判決は、

ア控訴人の主張を要約すらせず

イどの点が理由なしなのか説明せず

ウ「原判決のとおり」とだけ述べている

これは、 審理を尽くしていない(審理不尽)状態である。

・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)

==>ア民訴法289条(控訴審の審理義務)

イ最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)

→ 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務

ウ最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

→ 応答欠如は適正手続に反する

中村さとみ判決は、控訴人の主張に一切応答していないため、 判例の要請を満たさない。

・ 憲法31条の侵害

審理応答義務を欠く判決は、 「裁判所が当事者の主張を聞かずに結論だけ述べる」ものであり、 適正手続の核心である「聴聞の保障」を欠く。

よって、憲法31条に反する。

 

【調査請求事項3】 補正可能性判断欠落(民訴法140条違法適用)

・ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない。」 (判決書・理由部分 冒頭)

※ 補正可能性の判断過程が存在しない。

・生判示文言が違法である理由

(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条は、 「補正可能性がある場合は補正を促すべき」 という前提で運用される。

しかし、中村さとみ判決は、当初から、以下の通り、「補正可能性ゼロ」の扱いをしている。

ア補正可能性の検討をしていなこと。

イ釈明がなされていないこと。

ウ補正の機会を与えていないこと

ウ却下の要件を満たす理由が存在しないこと

という「補正可能性ゼロ」の扱いをしている。

・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)

ア(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条適用の前提条件である補正命令の手続きを行っていない・

イ最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁)

→ 裁判所は審理を尽くす義務

ウ最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁)

→ 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき

補正可能性の判断を欠く却下は、 これら判例に反する。

・ 憲法31条の侵害

当初から不備補正ができないと決めつけて、補正可能性を検討せず却下する行為は、 「本来受けられるはずの審理機会を奪う」ものであり、 法定手続の保障を欠く。

よって、憲法31条に反する。

 

【調査請求事項4】 事実認定の独自判断欠如(審理不尽)

・ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「その理由は、原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」 (判決書・理由部分 中盤)

上記の生判示には、 控訴審としての独自判断が存在しない。

・生判示文言が違法である理由

控訴審の機能は、事実認定だけではなく、法律審として下級審がした手続きが適正手続きでなされたことを判断する義務を負う。

しかし、中村さとみ判決は、以下の通り、審理放棄の状態である。

ア原判決の理由を丸ごと引用していること

イ控訴審としての判断がなされていないこと

ウ控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと。

Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/02/063044

Ⓢ 相談260929 HR 控訴状の申立て事項の摘示 申立て事項は職権調査事項と一致 

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260929hr.html

上位の通り、「審理放棄」の状態である。

・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)

==>ア民訴法289条(控訴審の審理義務)

イ最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁)

→ 審理未尽のまま終局判決は違法

ウ最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁)

→ 不意打ち的終局は適正手続に反する

中村さとみ判決は、控訴審としての審理を尽くしていない。

・ 憲法31条の侵害

控訴審としての独自判断を欠く判決は、「控訴審が審理を行わずに原判決を追認する」ものであり、 適正手続の保障を欠く。

よって、憲法31条に反する。

 

【調査請求事項5】 引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決)

・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」 (判決書・理由部分)

上記の判示は、 引用範囲の特定ないこと、 引用理由の説明がないこと、 独自判断がないこと

・生判示文言が違法である理由

引用指示をするには、

ア引用範囲の特定

イ引用理由の説明

ウ独自判断の付加 が必要である。

しかし中村さとみ判決は、 「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、 引用判決の形式的要件の内イ・ウ欠いている。。

・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)

==>ア 民訴法247条・289条

イ 最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)

→ 引用判決には独自判断が必要なこと

ウ 最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

→ 理由付記義務は憲法上の要請であること

中村さとみ判決は、正誤表型引用判決の適法要件を満たしていない。

・ 憲法31条の侵害

理由を示さず引用する判決は、 「裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決める」ものであり、 適正手続の保障を欠く。

よって、憲法31条に反する。

 

第4 結論

以上のとおり、二審の中村さとみ判決は、 憲法31条の保障する法定手続に反して作成されたものであるから、第1上告の趣旨に記載した通り、原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。

Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/27/040943

 

以上

添付書類

一 段落番号付き 引用フル挿入 すっぴん版 HR 260917 自立型二審判決書 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_01787117977.html

 

2026年9月30日水曜日

すっぴん版 NH 260707 訴状 中野晴行訴訟 不存在法規定を顕出

すっぴん版 NH 260707 訴状 中野晴行訴訟 不存在法規定を顕出

Ⓢ 画像版 NH 260707 甲証拠説明書(1) 中野晴行訴訟 裁判所は自白した

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/06/220608

Ⓢ 画像版 NH 260707 訴状 中野晴行訴訟 不存在法規定を顕出

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608240000/

事件名=「 中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した慰謝料請求事件

 

***************************

【 p1 】

訴状(中野晴行裁判官)

 

令和8年7月7日

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

原告

(住所)〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番 号

                送達場所 同上

(氏名)

(電話) 048-985-

(FAX ) 048-985-

 

被告

  〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 国 (同代表者 法務大臣)

        電話 03-3580-4111

 

中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した慰謝料請求事件

訴訟物の価額    90、000円

ちょう用印紙額 1000円

油納郵便切手  6000円

 

第1 請求の趣旨

1 被告国は原告に対し、金9万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 請求権発生原因事実(争点の特定)

原告は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号、山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求事件(山名学訴訟)の原告であり、中野晴行裁判官は同事件の一審担当裁判官である。

 

【 p2 】

佐藤哲治裁判官は、山名学訴訟の控訴審(東京高等裁判所令和8年(ネ)第302号)の担当裁判官である。

 

本件(中野晴行訴訟)の訴訟物は、以下の通り。

中野晴行裁判官が山名学訴訟の判決書(以下「中野晴行判決書」という。)において、国民年金法の不存在条文を判示した上で、不存在条文を適用して内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した原告の人格的利益の侵害及び、精神的苦痛である。

上記の訴訟物により、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料を請求するものである。

さらに、控訴審担当裁判官(佐藤哲治裁判官)がこの虚偽判示を認識しながら控訴棄却した事実も、原告の精神的苦痛を増幅させた事情として主張する。

 

本件(中野晴行判決)の請求権発生原因事実は、以下の通り。

中野晴行裁判官が山名学訴訟の判決書を作成する当たりに、国民年金法の不存在条文を適用して内容虚偽の判示を行った事実、である。

 

本件(中野晴行判決)の主要事実は以下の通り

1 中野晴行裁判官による「不存在条文の引用」という内容虚偽の判示(一次違法)

(1) 中野晴行裁判官は、山名学訴訟の一審判決書において「国民年金法109条1項26号」を顕出し、適用し、判断した。

しかし、国民年金法には 109条1項26号と言う法規定は存在しない。

よって、中野晴行裁判官が、顕出し適用した法規定は現実には存在しない法規令であることから、判示内容は客観的に虚偽である。

 

(2) 中野晴行裁判官は、法令適用において正確性を確保する職務上の注意義務を負っている。

しかし、実体の無い不存在条文を顕出適用する行為は、この注意義務に反し、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する。

 

(3) 中野晴行裁判官がした内容虚偽の判示は、判決の法的根拠を根底から失わせる重大な違法行為であり、原告の人格的利益(裁判を受ける権利・適正手続)を侵害した。

 

 

【 p3 】

2−1 不存在条文の引用が判決に影響を及ぼすことの証明(影響性の証明)

被告国は「法令顕出及び適用の誤りは判決に影響を及ぼさない軽微な瑕疵である」と反論する可能性がある。

しかし、この反論は以下の理由により成立しない。

1 判決は、事実認定・適用法令・法的評価・結論が論理的に接続して初めて成立するものである。

一方、適用法令が不存在であれば、理由と結論をつなぐ法的基礎が消滅し、判決の論理構造が成立しない。

 

2 実体の無い不存在条文の顕出適用は民訴法312条2項6号の「理由不備」に必ず該当し、控訴審で破棄されるべき重大な違法である。

 

3 佐藤哲治二審裁判官自身が「原判決(=中野晴行判決)の法令顕出適用が誤っていた」と自白した。

 

自白した上で、さらに訂正した条文(国民年金法109条の10第1項26号)は、確かに実体があり存在する。

しかし、適用できない法規定を判示したことは、誤適用である。

 

(誤適用の証明)は以下の通り。

中野晴行裁判官は、領収済通知書(納付済通知書)が日本年金機構の保有文書ではないことを示すため、 日本年金機構に委任されている事務の範囲を示す法令として、 国民年金法109条の10第1項26号 を検出したものと認められる。

 

しかし、同号は 「保険料徴収事務のうち、特定の権限行使を伴う事務は委任できない」 とする 徴収事務に関する除外規定 であり、 本件で問題となった 国民年金保険料納付済通知書の発行・管理 という 原簿記録・通知事務 とは法体系上全く異なる。

 

よって、同号は佐藤哲治判決書が条文検出によって証明しようとした 「日本年金機構の権限外であること」 を基礎付ける規定ではなく、条文検出の目的を達成し得ない。

したがって、 国民年金法109条の10第1項26号を本件事務に適用することは、条文の射程を逸脱する誤適用である。

 

【 p4 】

原判決(中野晴行判決)で判示した、国民年金法には 109条1項26号と言う法規定は実体がなく存在しないから、法令適用が根本的に誤っていたことは明白であり、理由と結論の接続が完全に断たれている。

裁判で適用する法規定の顕出は、裁判官の専決事項であるから、実体のない不存在の法規定を顕出した行為は、中野晴行裁判官が故意にした違法行為である。

 

4 適用法令の確認を怠ることは審理不尽であり、最高裁判例上、重大な違法を構成する。

 

5 不存在条文の引用は裁判の予測可能性と適正手続(憲法31条)を根底から破壊するものであり、影響性の有無を論じるまでもなく国家賠償法1条1項の「違法」が成立する。

 

6 裁判官は適用法令の正確な確認という職務上の注意義務を負うところ、存在しない法令を顕出適用する行為は注意義務違反の典型例であり、判決の結論に必ず影響する。

以上より、不存在条文の判示は「判決に影響を及ぼさない瑕疵」ではなく、判決の基礎を根底から失わせる重大な違法である。

 

3 二審裁判官による違法の黙認(重大な付加事情)

(1) 佐藤哲治二審判決書には「原判決5頁1行目の『国民年金法109条1項26号』を『国民年金法109条の10第1項26号』に改める」と記載されており、二審裁判官は原判決の法令引用が誤っていたことを自白している。

 

(2) しかし、訂正した条文『国民年金法109条の10第1項26号』は、誤りは解消されていない。

(3) それにもかかわらず二審裁判官は原判決を「そのまま引用」して控訴棄却の結論を導いており、判決理由は論理的に成立しない。

(4) この行為は民訴法312条2項6号の理由不備に該当し、職務上の注意義務違反であり、憲法31条の適正手続の侵害である。

 

4 損害の発生

原告は、一審・二審を通じて以下の裁判所の違法行為により裁判の公正さへの信頼を著しく損なわれ、強い精神的苦痛を被った。

 

【 p5 】

ア 不存在条文を引用するという内容虚偽の判示

イ その虚偽を認識しながら控訴棄却した二審裁判官の行為

ウ 訴訟手続違法の黙認

エ 判決理由の論理矛盾

以上より、慰謝料として金9万円が相当である。

 

5 因果関係

中野晴行裁判官の内容虚偽の判示、および佐藤哲治裁判官の違法黙認行為は、原告の精神的苦痛を直接的に惹起したものであり、両者の違法行為と損害との間には因果関係が認められる。

立証方法

1 山名学訴訟二審佐藤哲治判決書(令和8年6月25日)

2 山名学訴訟一審中野晴行判決書

 

添付書類

一 訴状副本  1通

一 甲証拠説明書(1) 正副各1計2通

一 山名学訴訟二審佐藤哲治判決書  正副各1計2通

一 山名学訴訟一審中野晴行判決書  正副各1計2通

以上

 

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https://imgur.com/a/oEHyceK

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1 NH 260708 訴状 01中野晴行訴訟 不存在法規定

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https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/a/0aa7a18b.jpg

 

2 NH 260708 訴状 02中野晴行訴訟 不存在法規定

https://imgur.com/a/B7VPGz5

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/a/da8fac21.jpg

 

3 NH 260708 訴状 03中野晴行訴訟 不存在法規定

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4 NH 260708 訴状 04中野晴行訴訟 不存在法規定

https://imgur.com/a/jxRk31i

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/5/75054878.jpg

 

5 NH 260708 訴状 05中野晴行訴訟 不存在法規定

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案 260930版 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟

 案 260930版 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟

 

XXX🟥 上告理由書・本文案(カード型・段落番号なし)

■【柱1】理由特定義務違反(民訴法247条)

◆ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がないから却下する。」 (判決書・理由部分 冒頭付近)

※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切ない。

◆ 違法判示文言の理由

裁判所は、訴状却下を行う場合、 不備の内容を具体的に特定する義務(民訴法247条)を負う。 これは、

•      当事者の防御権

•      裁判の適正手続 を保障するための最低限の要件である。

しかし本件判決は、

•      不備の特定なし

•      補正可能性の判断なし

•      訴状のどの部分が要件を欠くかの説明なし という「白紙の却下」である。

◆ 違法の証明(法令・判例)

•      民訴法247条(理由特定義務)

•      最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠

•      最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う

本件判決は、これら判例の要請を全て欠く。

◆ 憲法31条の侵害

理由特定義務を欠く却下は、 「何が問題なのか分からないまま裁判を終わらせる」ものであり、 当事者の防御権を奪い、 憲法31条の保障する 適正手続(デュー・プロセス) に反する。

 

■【柱2】審理応答義務違反(民訴法289条)

◆ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない。」 (判決書・理由部分 終盤)

※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。

◆ 違法判示文言の理由

裁判所は、 当事者の主要な主張に対して判断を示す義務(審理応答義務)を負う。 しかし本件判決は、

•      控訴人の主張を要約すらせず

•      どの点が理由なしなのか説明せず

•      「原判決のとおり」とだけ述べている

これは、 審理を尽くしていない(審理不尽)状態である。

◆ 違法の証明(法令・判例)

•      民訴法289条(控訴審の審理義務)

•      最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) → 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務

•      最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 応答欠如は適正手続に反する

本件判決は、控訴人の主張に一切応答していないため、 判例の要請を満たさない。

◆ 憲法31条の侵害

審理応答義務を欠く判決は、 「裁判所が当事者の主張を聞かずに結論だけ述べる」ものであり、 適正手続の核心である「聴聞の保障」を欠く。 よって、憲法31条に反する。

 

■【柱3】補正可能性判断欠落(民訴法140条違法適用)

◆ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない。」 (判決書・理由部分 冒頭)

※ 補正可能性の判断過程が存在しない。

◆ 違法判示文言の理由

民訴法140条は、 「補正可能性がある場合は補正を促すべき」 という前提で運用される。

しかし本件判決は、

•      補正可能性の検討なし

•      釈明なし

•      補正の機会なし

•      却下の要件を満たす理由なし

という「補正可能性ゼロ」の扱いをしている。

◆ 違法の証明(法令・判例)

•      民訴法140条(補正命令)

•      最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁) → 裁判所は審理を尽くす義務

•      最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁) → 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき

補正可能性の判断を欠く却下は、 これら判例に反する。

◆ 憲法31条の侵害

補正可能性を検討せず却下することは、 「本来受けられるはずの審理機会を奪う」ものであり、 適正手続の保障を欠く。 よって、憲法31条に反する。

 

■【柱4】事実認定の独自判断欠如(審理不尽)

◆ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「その理由は、原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」 (判決書・理由部分 中盤)

※ 控訴審としての独自判断が存在しない。

◆ 違法判示文言の理由

控訴審は、 事実認定・法律判断を独自に行う義務を負う。 しかし本件判決は、

•      原判決の理由を丸ごと引用

•      控訴審としての判断なし

•      控訴人の主張への応答なし

という「審理放棄」の状態である。

◆ 違法の証明(法令・判例)

•      民訴法289条(控訴審の審理義務)

•      最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁) → 審理未尽のまま終局判決は違法

•      最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁) → 不意打ち的終局は適正手続に反する

本件判決は、控訴審としての審理を尽くしていない。

◆ 憲法31条の侵害

独自判断を欠く判決は、 「控訴審が審理を行わずに原判決を追認する」ものであり、 適正手続の保障を欠く。 よって、憲法31条に反する。

 

■【柱5】引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決)

◆ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)

「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」 (判決書・理由部分)

※ 引用範囲の特定なし ※ 引用理由の説明なし ※ 独自判断なし

◆ 違法判示文言の理由

引用判決には、

•      引用範囲の特定

•      引用理由の説明

•      独自判断の付加 が必要である。

しかし本件判決は、 「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、 引用判決の形式的要件を全て欠く。

◆ 違法の証明(法令・判例)

•      民訴法247条・289条

•      最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁) → 引用判決には独自判断が必要

•      最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 理由付記義務は憲法上の要請

本件判決は、引用判決の適法要件を満たしていない。

◆ 憲法31条の侵害

理由を示さず引用する判決は、 「裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決める」ものであり、 適正手続の保障を欠く。 よって、憲法31条に反する。

🟥 結論

以上のとおり、控訴審判決は、 憲法31条の保障する適正手続に反し、 民訴法247条・289条・140条の適用を誤り、 審理不尽および引用判決の違法性を含むから、 破棄を免れない。

以上

 

2026年9月29日火曜日

案260928版 HR  裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書 (HR260917中村さとみ判決書 ) 日高亮訴訟

裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書

(HR260917中村さとみ判決書 )

 

令和8年9月28日

最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿

申立人

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名 

 

1 申立の趣旨

申立人は、令和8年9月17日言渡の控訴審判決(裁判長裁判官 中村さとみ)につき、 裁判所法82条に基づき、判決公開の実効性を確保するため、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。

 

2 申立の理由

中村さとみ判決書(HR260917)は、以下の点において、 裁判所法82条の「裁判の公開」の趣旨を実質的に害し、 当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。

Ⓢ 相談260927の2 HR 不服申立書の内容確認 裁判所法82条の趣旨=裁判の公開の実効性確保 裁判所法82条は憲法82条の具体化規定

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260927hr828282.html

 

3 裁判事務の取扱方法により不服申立てをするために使用する最高裁判例

裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法」に該当する違法を構成するために必要な最高裁判例は以下のとおりである。

ア 主文と理由の論理的連結を要求する判例

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)

理由が主文を支えない場合は理由不備。

 

イ 理由の明確性・主要争点への応答を要求する判例

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

 

ウ 事実認定・証拠評価の提示を要求する判例

・最判昭和62年9月10日(民集41巻6号1429頁)

証拠評価を欠く判決は理由付記義務違反。

・最判平成10年6月11日(民集52巻4号1133頁)

事実認定の基礎を示さない判決は違法。

 

4 正誤表型引用中村さとみ判決書の違法判示の摘示及び証明

注意< φは自立型中村さとみ判決書に表示した段落記号を意味する。>

Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_0376575222.html

Ⓢ HR 260224 訴状 日高亮訴訟

https://paul0630.seesaa.net/article/520044471.html

Ⓢ HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/29/054818

Ⓢ 自立型中村さとみ判決書

https://mariusu.muragon.com/entry/4720.html

Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 

https://paul0630.seesaa.net/article/520579703.html

確認 < 控訴理由の不服申立事項 >

① 本件判決書は正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていないこと

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

ア 引用指示内容1(日高亮訴訟の訴状第2〜第6の丸ごと引用)

7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

イ 引用指示内容2(篠田賢治判決書の判決理由を丸ごと引用)

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

日高亮訴訟二審の正誤表型引用中村さとみ判決は、 訴状第2〜第6 → 原判決理由第2の1〜4 という二重引用構造に依存し、二審裁判所自身の判断を全く記述していないこと。

正誤表型引用判決書が許容されるのは、最高裁判例に拠れば、以下の場合に限られる。

・原判決の理由が正しい場合」

・控訴審で独自判断を要しない場合、である。

しかし本件では、以下の事情が存在する。

・控訴理由が複数存在する(32φ)

・篠田賢治判決の却下認定に争いがある(32φ)

・補正可能性の判断が必要(32φ)

・行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項の適用要件の検討が必要(64φ)

等という事情が存在し、控訴審が独自判断を要する典型事案である。

したがって、原判決理由を丸ごと引用して済ませることはできず、 本件判決書は 正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていない。

〇最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

そして、本件判決は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、 引用のみで構成されているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」) に該当する。

 

② 引用指示1の異常(訴状第2〜第6の丸ごと引用)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・訴状丸ごと引用の判示

7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

【理由(証明)】

中村さとみ二審判決は、判決理由の中心部分を 判決書外部文書(訴状)に丸ごと依存 していること。

訴状は当事者の主張書面であり、裁判所の判断理由を構成する文書ではない。

判決理由が訴状に依存する構造は、 裁判所自身の判断の不存在 を意味し、 最高裁判例が要求する「理由の明確性」「主要争点への応答」を欠く。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

訴状第2〜第6は、 「当事者関係」「開示請求の経緯」「閲覧文書の異常」「主要事実」「真正性否定の理由」など、 原告の主張を記載したものであり、 裁判所が判断すべき争点とは異なる。

原告の主張を丸ごと引用して判決理由とすることは、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

③ 引用指示2の異常(原判決理由の丸ごと引用)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・原判決理由の丸ごと引用

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

正誤表型引用中村さとみ判決は、一審の篠田賢治判決の理由(第2の1〜4)を全文引用し、二審裁判所自身の判断を一切記述していない。

控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。

しかし本件では、以下の事情が存在する。

・控訴理由(32φ)が複数提示されている

・補正可能性の判断が必要

・行訴法7条、民訴法140条の適用要件の検討が必要

この様な事情が存在するにも拘わらず、正誤表型引用中村さとみ判決書は 「当裁判所も不適法である」と述べるのみ(33φ) で、理由を全く示していない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

正誤表型引用中村さとみ判決書は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、 一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用するだけであるため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

④ 引用の入れ子構造(二重引用構造)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・二審判決 → 原判決理由 → 訴状 の二重引用構造

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

37φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

37φ〜61φ (原判決が訴状を丸ごと引用し、二審判決がその原判決を丸ごと引用している)

【理由(証明)】

本件二審判決は、 二審判決 → 原判決理由 → 訴状第2〜第6 という「二重引用構造」によって構成されている。

この構造では、判決書単体で理由を理解することができず、 裁判所自身の判断がどこに存在するのか判別不能となる。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

二重引用構造(入れ子構造)は、 主文(控訴棄却)と理由の論理的連結を完全に断絶すること。

このことは、裁判所法82条が禁止する「裁判事務の取扱方法の違法」に該当する。

 

⑤ 控訴理由への不応答

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・控訴理由の提示

32φ 控訴人は、 (1) 原判決は不適法部分を特定していない (2) 補正可能性を無視している (3) 不適法認定は事実誤認 と主張。

・二審中村さとみ判決書の応答

33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり…原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

控訴人が提示した複数の控訴理由(32φ)に対し、 二審裁判所は 一切の応答をしていない。

「当裁判所も不適法である」と述べるのみで、 控訴理由の検討を行わず、一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用している。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

控訴審は控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。

中村さとみ判決はその義務を完全に放棄しており、 審理不尽・理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑥ 法令適用理由の欠落

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・法令適用の判示

64φ 「行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

【理由(証明)】

二審の中村さとみ判決は、 行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項を適用したと述べるが、 その適用要件の検討を一切行っていない。

行訴法7条(却下) 民訴法140条(補正不能) 民訴法297条(控訴棄却) 民訴法302条1項(口頭弁論省略)

これらはすべて厳格な要件を要するが、 本件判決は要件の検討を全く記述していない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

つまり、法令適用の理由を欠く判決は、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑦ 「地の文」と「引用挿入文」の接続関係の曖昧さ

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

自立型中村さとみ書を作成して読んでも、地の文と引用文との接続関係が明示されていないことが、控訴人が理解できない様になっている。

・地の文 → 訴状引用への突然の接続

7φ 「原判決別紙『訴状』の第2ないし第6を引用する。」

8φ〜61φ (大量の訴状本文がそのまま挿入される)

【理由(証明)】

本件判決書は、 「地の文」(中村さとみ裁判官自身の文章)と 「引用挿入文」(訴状全文)が連続して挿入されているだけで、 接続関係が極めて曖昧である。

どこまでが中村さとみ裁判官の判断で、 どこからが当事者の主張なのか判別できない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

中村さとみ判決書では、控訴審裁判官の自立性が失われ、 判決理由が理解不能となっているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑧ 二審裁判所自身の判断が存在しない

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法である。」

【理由(証明)】

二審の中村さとみ裁判官は、「不適法である」と結論だけ述べ、 その理由を一切記述していない。

控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負うが、 本件判決はその義務を完全に放棄している。

特に法律審としての職権義務を果たしていない行為は異常である。

〇 最高裁判例による証明

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

本件判決は、裁判所自身の判断が存在しないため違法。

 

⑨ 控訴理由の検討ゼロ

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

32φ 控訴人は複数の控訴理由を提示。

33φ 二審裁判所は「不適法である」と述べるのみ。

【理由(証明)】

控訴理由の検討を全く行わず、 原判決理由を丸ごと引用している。

〇 最高裁判例による証明

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

控訴審としての審理義務を果たしておらず、審理不尽・理由付記義務違反。

 

⑩ 法令適用の理由欠落

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

64φ 行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項を適用。

【理由(証明)】

法令適用の理由が一切記述されていない。

〇 最高裁判例による証明

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

法令適用の理由欠落は、 理由付記義務違反(裁判所法82条)。

 

⑪ 判決書の自立性の欠如

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

7φ〜61φ 訴状全文の大量引用

33φ 原判決理由の丸ごと引用

【理由(証明)】

本件判決書は、訴状と原判決理由の引用に全面依存しており、判決書単体では理由を理解できないこと。

〇 最高裁判例による証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

特に、法律審としての判断をしていない行為は、異常な行為である。

よって、中村さとみ判決書は、控訴審としての自立性が欠如しているため、 裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」 に該当する。

 

5 結論

以上のとおり、本件中村さとみ判決書は、以下の不当行為がなされている。

・主文と理由の論理的連結の欠落

・理由の明確性欠如

・控訴理由への不応答

・法令適用理由の欠落

・引用の入れ子構造という体裁上の重大な異常

・判決書の自立性の喪失

・正誤表型引用判決書の濫用

を含み、 裁判所法82条が予定する「裁判事務の取扱方法」として明らかに不当である。

よって申立人は、 裁判所法82条に基づき、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。

 

以上