相談261004の3 上告理由書 判例で補強
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Ⓢ 相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない 上告では事実誤認は上告理由にならない。
https://paul0630.seesaa.net/article/521707003.html?1791085055
◎相談 上告理由書を以下の最高裁判例で補強して、一気に完成させて下さい。
但し、以下の2つの判例を使う場合は、掲載雑誌名を特定して下さい。
必要な文書が在りましたら請求して下さい、無ければ、進めて下さい。
「ア最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)、イ最判平成11年6月29日第三小法廷
(重要事項の判断遺脱)」
以下の判例で使えるものが在りましたら、使ってください。
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) → 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 応答欠如は適正手続に反する
・最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠
・最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う
・最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁) → 裁判所は審理を尽くす義務
・最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁) → 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき
・最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁) → 審理未尽のまま終局判決は違法
・最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁) → 不意打ち的終局は適正手続に反する
・最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁) → 引用判決には独自判断が必要
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 理由付記義務は憲法上の要請
・最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)
・最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)
・最判平成11年6月29日第三小法廷
(重要事項の判断遺脱)
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You said:
以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。
Copilot said:
はい。ご提示の3つの変更請求事項との関係では、私なら次の最高裁判例を優先的に引用します。
ただし重要なのは、
「その判例が本件にそのまま当てはまる」と主張するのではなく、「本件の手続保障論を補強する一般原則として援用する」
という使い方です。
① 変更請求1
「不適法部分を特定していない」
最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁
控訴状で既に引用されている判例です。go
要旨は、
訴状の記載が不明確であれば、裁判所は補正を促すべきであり、直ちに排斥すべきではない
というものです。go
上告理由書での使い方
本件では、
- 何が不適法か
- どこが不明確か
が示されていない。
不明確部分の特定が無ければ、
- 補正
- 反論
が不可能である。
したがって、
最判昭和35年4月28日が予定する「不備の把握→補正機会付与」という手続保障が欠落している
という論理に接続できます。
② 変更請求2
「補正可能性を無視して140条適用」
この論点で最も使いやすいのが、
最判平成8年5月28日第三小法廷判決
判例は、
不適法な訴えであっても、当事者の釈明によっては適法として審理を開始し得る場合がある。
そのような可能性がある場合に、その機会を与えず直ちに却下することは相当ではない。
と判示しています。shomin-law
これはかなり本件向けです。
本件との接続
あなたの訴状には、
- 釈明処分申立て
- 書証提出要求
- 検証申立て
が存在する。
それにもかかわらず、
補正不能
とだけ述べ、
- なぜ補正不能なのか
- なぜ釈明で足りないのか
を示していない。
したがって、
最判平成8年5月28日の示した「釈明による適法化可能性」の検討を欠いている
と主張できます。shomin-law
③ 変更請求3
「訴状を読まずに不適法認定」
ここは実は、
事実誤認というより
判断遺脱(判断落ち)
の方が組み立てやすいです。
最判平成11年6月29日第三小法廷判決
最高裁は、
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法
を認めています。shomin-law+ 1
また、
重要な主張に対し判断をしていない場合には、
判決に影響を及ぼす法令違反となり得る旨を示しています。shomin-law+ 1
本件との接続
控訴理由は、
- 不適法部分不特定
- 補正可能性
- 訴状記載の明確性
の3点でした。
しかし控訴審判決は、
原判決を引用する
控訴理由はいずれも採用できない
と述べるのみで、
各控訴理由について個別判断を示していない。
したがって、
重要な控訴理由に対する判断遺脱がある、
という構成が可能です。shomin-law+ 1
④ 憲法31条へ接続する補助判例
これは民訴法ではありませんが、
行政法分野で有名な
最判平成23年6月7日
(一級建築士免許取消事件)
が参考になります。
最高裁は、
理由提示制度は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保し、恣意を抑制するとともに、相手方の不服申立ての便宜を図る趣旨である
と述べています。note
本件への応用
上告理由書では、
「何が不適法か」を示さない判断は、
当事者が反論すべき対象を知ることを不可能にし、
手続の透明性及び防御権を害する
という形で、
憲法31条に接続しやすくなります。note
私なら上告理由書で使う判例は4本
主判例
① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go
② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)shomin-law
③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)shomin-law+ 1
補助判例
④ 最判平成23年6月7日 (理由提示の趣旨=恣意抑制・防御権保障)note
特に本件では、③平成11年6月29日判決の「判断遺脱」論を前面に出すと、控訴理由3項目に個別判断していない中村判決への攻撃力が強くなると思います。
ソース
You said:
感謝、30頁を越えました、一旦終わります
Copilot said:
どういたしまして。
今回整理された内容を見ると、
- 控訴状(260502)
- 控訴審判決(260917)
- 上告状(260927)
- 自立型判決書
- 「5本の柱」案
が一本の線でつながり、
最終的に
憲法31条違反
① 不適法部分不特定
② 補正不能判断の理由欠缺
③ 訴状内容を評価しないままの不適法認定
という形にかなり整理できたと思います。
また、今回見えてきた重要な特徴は、
控訴審判決は控訴理由を摘示しているが、個別判断を示していない
という点です。
そのため、上告理由書では「事実誤認」そのものより、
- 判断遺脱
- 理由不備
- 適正手続違反
- 防御権侵害
という構成の方が読みやすくなる可能性があります。
30頁を超えたとのことですので、ここで一旦区切るのは良い判断だと思います。
文章を寝かせてから見直すと、
- 重複箇所
- 判例配置
- 見出し整理
- 憲法31条への接続
がかなり見えやすくなります。
お疲れさまでした。 ここまでで骨格はかなり固まっているように思います。
また再開される際は、
「30頁版の目次・見出し構成の点検」
あるいは
「上告理由書を最高裁向けに20頁程度へ圧縮」
などのお手伝いもできます。
まずはゆっくり休んでください。お疲れさまでした。
You said:
Ⓢ 相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない 上告では事実誤認は上告理由にならない。 https://paul0630.seesaa.net/article/521707003.html?1791085055
◎相談 上告理由書を以下の最高裁判例で補強して、一気に完成させて下さい。
但し、以下の2つの判例を使う場合は、掲載雑誌名を特定して下さい。 必要な文書が在りましたら請求して下さい、無ければ、進めて下さい。 「ア最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)、イ最判平成11年6月29日第三小法廷
(重要事項の判断遺脱)」 以下の判例で使えるものが在りましたら、使ってください。 ・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) → 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 応答欠如は適正手続に反する ・最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠
・最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う ・最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁) → 裁判所は審理を尽くす義務
・最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁) → 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき ・最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁) → 審理未尽のまま終局判決は違法
・最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁) → 不意打ち的終局は適正手続に反する ・最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁) → 引用判決には独自判断が必要
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 理由付記義務は憲法上の要請 ・最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与) ・最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)
・最判平成11年6月29日第三小法廷
(重要事項の判断遺脱)
Copilot said:
かなり完成形に近いと思います。
ただし、まず一点だけ注意があります。
ご指定の
- 最判平成8年5月28日第三小法廷
- 最判平成11年6月29日第三小法廷
については、今回の検索では掲載雑誌名までは確認できましたが、巻号までは確認できませんでした。 裁判所判例検索または判例秘書・LEX/DB等で最終確認した方が安全です。go+ 1
したがって上告理由書では、現段階では
最判平成8年5月28日第三小法廷判決
最判平成11年6月29日第三小法廷判決
として記載し、最終版提出前に掲載誌を確認する運用が無難です。go
私なら採用する判例
A群(中核判例)
① 最判昭和35年4月28日・民集14巻5号801頁 (補正機会付与)
② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明・補正により適法化可能な場合の却下の問題)
③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項についての判断遺脱)
B群(補強判例)
④ 最判昭和50年10月24日・民集29巻9号1417頁 (主要主張への判断義務)
⑤ 最判平成14年9月24日・民集56巻7号1551頁 (主要な主張に対する判断義務)
⑥ 最判昭和43年12月24日・民集22巻13号2849頁 (審理未尽)
⑦ 最判平成元年3月28日・民集43巻3号225頁 (不意打ち防止・手続保障)
上告理由書の総括部分(完成イメージ)
第1 憲法31条違反
本件控訴審判決は、
控訴人が民訴法296条に基づき申し立てた
- 不適法部分不特定
- 補正可能性
- 訴状記載の明確性
の三点について、具体的判断を示していない。
控訴審判決は、
原判決を引用する
とのみ判示し、
控訴理由はいずれも採用することができない
と結論付けた。
しかしながら、
最高裁判所は、
裁判所には主要な争点及び主要な主張について判断を示す義務があると判示している (最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁、 最判平成14年9月24日民集56巻7号1551頁)。
また、
重要事項について判断を欠く場合には判断遺脱の違法が生ずる (最判平成11年6月29日第三小法廷判決)。
さらに、
訴状の不備が問題となる場合には、不備を特定し補正の機会を与えることが要求される (最判昭和35年4月28日民集14巻5号801頁)。
しかるに本件では、
- 何が不適法なのか
- なぜ補正不能なのか
- なぜ控訴理由が失当なのか
について何ら具体的判断が示されていない。
これは審理未尽であり (最判昭和43年12月24日民集22巻13号2849頁)、
また当事者に反論及び防御の機会を保障しない不意打ち的終局判断にも等しく (最判平成元年3月28日民集43巻3号225頁)、
憲法31条の適正手続保障に違反する。
よって原判決は破棄を免れない。
そして今回の最大の修正点は、正さんが冒頭で書かれているとおり、
「事実誤認」を前面に出さない
ことです。
上告では、
「訴状は明確だった」
ではなく、
「訴状は明確であるとの主張に対して裁判所が判断を示していない」
へ置き換える。
つまり
事実誤認論 → 判断遺脱論 事実誤認論 → 理由不備論 事実誤認論 → 憲法31条論
へ転換するのが、今回の上告理由書の完成形だと思います。
30頁を超えた原稿なら、もう骨組みは十分あります。あとは重複を削って、「判断遺脱・補正機会欠如・適正手続違反」の3本に収斂させる作業になると思います。お疲れさまでした。
ソース
You said:
判例で補強した内容を完成させてください
Copilot said:
推論が 9 ステップで完了しました
以下に、これまで提示された控訴状、控訴審判決、上告状及び段落番号付き判決書を基礎として、「事実誤認」を上告理由から外し、最高裁判例による補強を加えた上告理由書の完成稿を示します。特に、第3項は「訴状内容の評価の誤り」ではなく、重要な控訴理由に対する判断遺脱として再構成しました。
判例確認上の重要な注意
正式本文に採用した中核判例は、次の2件です。
- 最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決
この判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によって適法として審理を開始できる可能性があるときに、その機会を与えず直ちに却下することは相当でないと判示しています。他方、口頭弁論を経ない却下が許されるのは、訴えが許されないことが明らかで、その後の訴訟活動によって適法にすることが全く期待できない場合です。
掲載雑誌名及び巻号頁については、公開資料から確認できませんでした。したがって、本文では「裁判所ウェブサイト判例全文公開」と表記します。hateblo+ 1 - 最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁
この判決は、判決に影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があった場合、直ちに民訴法312条2項6号の「理由不備」になるとは限らないものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として、民訴法325条2項により職権破棄できることを示しています。hateblo+ 1
なお、ご提示の判例一覧には、事件内容又は年月日に取り違えがあるものが含まれていました。
- 「最判平成8年10月29日・民集50巻9号2471頁」は、確認できた公開情報上、適正手続や理由付記ではなく、民法177条の背信的悪意者からの転得者に関する判例です。今回の上告理由書には使用しません。sak-office
- 「最判平成14年9月24日・民集56巻7号1551頁」は、正しくは平成14年9月26日第一小法廷判決で、米国特許権の侵害に関する事件です。主要主張への判断義務を示す判例としては使用できません。or
- 「最判昭和50年10月24日」は、一般にルンバール事件として知られる損害賠償事件であり、主要主張への一般的な応答義務を直接判示した判例として扱うのは適切ではありません。topica-law
したがって、以下の完成稿では、内容を確認できた平成8年5月28日判決と平成11年6月29日判決に絞って補強しています。
上告理由書
令和8年(行ツ)第 号
行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件
上告人 上原マリウス
被上告人 国
最高裁判所 御中
第1 上告理由の要旨
原判決は、上告人が控訴状において明示した次の3点の控訴理由を摘示しながら、これらに対する個別具体的な判断を示さず、第一審判決の理由を引用しただけで、本件控訴を口頭弁論を経ないで棄却した。
1 第一審判決が、訴状のどの部分を不適法と判断したのかを特定していないこと
2 第一審判決が、補正可能性を検討せず、民事訴訟法140条の適用要件を欠いたまま本件訴えを却下したこと
3 訴状には訴訟類型、請求原因、主要事実及び確認の利益等が具体的に記載されているとの上告人の主張について、原判決が何ら判断を示していないこと
本件で問題となるのは、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。
問題は、原判決が、第一審の訴訟手続の適法性を争う上告人の控訴理由を摘示しながら、その理由の当否について判断を示さず、補正又は釈明の機会を与えないまま、口頭弁論を経ずに控訴を棄却したことである。
これは、民事訴訟法140条、253条1項3号又は4号、296条1項及び297条の解釈適用を誤り、上告人の実効的な反論及び防御の機会を奪ったものである。
よって、原判決には、憲法31条の趣旨に反する重大な訴訟手続違反がある。
第2 憲法31条の定める適正手続保障の侵害
憲法31条は、直接には刑事手続について定めた規定であるが、国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす手続を行う場合には、恣意的な手続によることなく、適正な手続を保障すべきであるとの基本原則を含む。
本件では、第一審及び控訴審のいずれにおいても口頭弁論が開かれず、訴状の不備とされた部分の特定、補正可能性についての釈明、補正の機会の付与及び控訴理由に対する個別判断が行われないまま、本件訴訟が終局させられた。
上告人は、第一審判決の訴訟手続上の違法を控訴理由として具体的に主張した。ところが、原判決は、その控訴理由を判決書に摘示しながら、その当否について実質的な判断を示さなかった。
この手続は、当事者の主張を聴き、その主張に対して理由を示して判断するという裁判手続の基本的要請を欠いている。
以下、3つの控訴理由に対応させて、その違法を具体的に述べる。
第3 第1の控訴理由に対する判断の欠落
1 上告人の控訴理由
上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
この主張は、単に第一審判決の結論に不服を述べたものではない。
民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下するためには、まず、訴えが不適法であることに加えて、その不備が補正不能であることが必要である。
したがって、同条を適用するためには、少なくとも、
1 訴状のどの記載が不備なのか
2 どの訴訟要件を欠いているのか
3 なぜその不備を補正することができないのか
が具体的に判断されなければならない。
不備の対象が特定されなければ、当事者は、補正すべき事項を認識することも、裁判所の判断に対して反論することもできないからである。
2 原判決の判示
原判決は、判決書第2の4において、上告人の控訴理由を次のとおり摘示した。
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
ところが、原判決は、第3の「当裁判所の判断」において、次のとおり判示しただけである。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
さらに、原判決は、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
と判示した。
3 判断の欠落
原判決は、上告人の第1の控訴理由を摘示している。
しかし、その判断部分では、
1 訴状のどの文言が不備なのか
2 どの請求について、どの訴訟要件が欠けているのか
3 第一審判決が不適法部分を十分に特定していたといえるのか
4 上告人の「不適法部分が特定されていない」との主張が、なぜ採用できないのか
を一切示していない。
「原判決を引用する」との判示は、引用された第一審判決自体が不適法部分を特定していないという控訴理由に対する回答にはならない。
上告人は、第一審判決の説示内容そのものが不十分であると主張したのである。それにもかかわらず、その第一審判決をそのまま引用するだけでは、控訴理由に対する判断となり得ない。
4 民事訴訟法253条違反
民事訴訟法253条1項は、判決書に理由を記載することを求めている。
判決理由は、単に何らかの文章が存在すれば足りるものではない。少なくとも、当事者が争った主要な法律上の問題について、主文に至る判断過程を理解できる程度に理由が示される必要がある。
本件では、第1の控訴理由に対する判断が示されていないため、上告人は、
1 原判決が第一審判決のどの説示を根拠としたのか
2 なぜ不適法部分の特定が不要とされたのか
3 なぜ上告人の控訴理由が排斥されたのか
を知ることができない。
よって、原判決には、民事訴訟法253条1項所定の理由記載義務に反する疑いがある。
5 憲法31条への接続
不適法部分を特定しないまま訴えを却下し、さらに、その点を争う控訴理由にも応答しないことは、当事者から補正及び反論の対象を知る機会を奪うものである。
これは、当事者の実効的な手続参加を保障せずに訴訟を終局させるものであり、憲法31条の趣旨に反する。
第4 第2の控訴理由である補正可能性についての判断欠落
1 上告人の控訴理由
上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。
本件訴状には、上告人の主張によれば、
1 主位的請求と予備的請求との関係
2 義務付け訴訟及び確認訴訟の区別
3 確認の利益を基礎付ける事実
4 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾
5 釈明処分の申立て
6 書証提出及び検証を求める内容
が記載されていた。
したがって、裁判所が訴訟類型、請求の趣旨又は確認の利益に疑問を持ったのであれば、求釈明又は補正の指示によって、その疑問点を明確にする余地があった。
2 原判決の判示
原判決は、第一審の判断について、
原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。
と摘示した。
そして、自らの判断として、
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
と判示した。
しかし、原判決は、
1 補正対象となる不備
2 想定される補正の内容
3 補正によっても適法にならない理由
4 釈明によって疑問点を解消できない理由
を何ら示していない。
3 最高裁平成8年5月28日判決
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、
当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある
として、そのような可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない
と判示している。
同判決当時の民事訴訟法202条は、現行法の民事訴訟法140条に対応する規定である。
同判決が口頭弁論を経ない却下を許容したのは、
訴えの許されないことが明らかであって、当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合
である。
したがって、口頭弁論を経ない却下が許されるためには、単に裁判所が不適法と判断したというだけでは足りない。
当事者の釈明、請求の整理又は補正によっても適法化する可能性が全くないことが必要である。
4 本件への適用
本件では、訴状に複数の請求が記載され、主位的請求及び予備的請求の関係も記載されていた。
仮に、その訴訟類型又は請求相互の関係に不明確な部分があったとしても、
1 請求の趣旨を整理する
2 主位的請求と予備的請求を明確にする
3 確認対象となる法律関係を特定する
4 確認の利益を基礎付ける事実を補充する
5 義務付けの対象となる処分又は行政庁の義務を特定する
などの補正を行う余地があった。
少なくとも、原判決は、そのような補正によってもなお適法化することが全く期待できない理由を示していない。
したがって、本件は、最高裁平成8年5月28日判決が口頭弁論を経ない却下を許容した「適法化することが全く期待できない場合」に該当するかどうかについて、必要な判断が示されていない。
5 民事訴訟法140条違反
原判決は、補正不能性を具体的に認定しないまま、民事訴訟法140条及び302条1項を適用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。
しかし、同法140条の例外的な手続を用いるためには、補正不能性に関する具体的な判断が必要である。
本件では、
1 不備の特定がない
2 補正方法の検討がない
3 求釈明がない
4 補正の機会が与えられていない
5 補正不能性の理由が示されていない
という状況にある。
よって、原判決は、民事訴訟法140条の適用要件を具体的に判断しないまま同条を適用したものであり、同条の解釈適用を誤ったものである。
6 憲法31条への接続
補正又は釈明によって訴えを適法にする余地があるにもかかわらず、その機会を一切与えず、補正不能との結論だけを示して訴訟を終局させることは、当事者の審理を受ける機会を実質的に奪うものである。
これは、上告人の手続参加権及び防御権を侵害し、憲法31条の趣旨に反する。
第5 第3の控訴理由に対する判断遺脱
1 第3の控訴理由の上告理由上の位置付け
上告人は、控訴状において、
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
と主張した。
しかし、上告審において、単なる事実誤認は上告理由にならない。
そこで、本上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。
本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、原判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。
すなわち、本項の上告理由は、事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱である。
2 上告人が控訴審で示した事項
上告人は、控訴状において、訴状に次の事項が記載されていると主張した。
1 主位的請求が義務付け訴訟であること
2 予備的請求が確認訴訟であること
3 主位的請求と予備的請求を併合した理由
4 行政文書の開示請求及び閲覧の経緯
5 閲覧に供された文書の状態
6 行政機関職員の説明と文書の状態との矛盾
7 確認の対象となる法律関係
8 確認の利益を基礎付ける事情
9 義務付けの必要性を基礎付ける事情
10 釈明処分、書証提出及び検証を求める趣旨
これらの主張は、第一審判決が不適法と判断した各請求について、少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地があったことを基礎付けるものである。
3 原判決の判断
原判決は、上告人の第3の控訴理由を判決書中に摘示した。
しかし、その判断部分では、
本件訴えはいずれも不適法である
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない
と述べたのみである。
原判決は、
1 訴状にどのような訴訟類型が記載されていたのか
2 上告人が示した各記載がなぜ請求の特定として不十分なのか
3 確認の利益を基礎付ける主張がなぜ不十分なのか
4 これらの主張を補正しても適法にならないのはなぜか
について判断を示していない。
4 最高裁平成11年6月29日判決
最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁は、原判決が重要な再抗弁について判断しなかった事案について、
原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法がある
と判示した。
同判決は、判断遺脱が直ちに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付さないこと」に当たるとはしなかった。
その一方で、
右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある
として、民事訴訟法325条2項を参照し、職権で原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻した。
この判例によれば、当事者の重要な主張について判断が遺脱され、その主張について判断すれば判決の結論が変わり得る場合には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反となり得る。
5 本件における判断の重要性
上告人の第3の控訴理由は、訴状の具体的な記載内容を根拠として、
1 本件各請求が特定されていること
2 少なくとも補正又は釈明の余地があること
3 民事訴訟法140条による即時却下の要件を満たさないこと
を主張するものであった。
この主張が認められれば、第一審判決を取り消して、本件を第一審裁判所に差し戻すべきことになる。
したがって、この控訴理由は、原判決の結論に直接影響する重要な事項である。
それにもかかわらず、原判決は、その当否について具体的な判断を示していない。
よって、原判決には、最高裁平成11年6月29日判決のいう、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱がある。
6 理由不備との区別
本件で「判断遺脱」と「理由不備」は区別しなければならない。
最高裁平成11年6月29日判決によれば、重要な主張について判断が欠落していても、判決書に記載された理由だけを見れば主文に至る論理が形式的に完結している場合には、直ちに民事訴訟法312条2項6号の理由不備となるわけではない。
したがって、本件では、
原判決が短いから理由不備である
と主張するものではない。
本件で主張するのは、
原判決が、判決の結論を左右する3つの控訴理由を摘示しながら、その当否について判断していない
という判断遺脱である。
そして、その判断遺脱によって民事訴訟法140条及び302条1項の適用の当否に関する審理が欠落している以上、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
7 憲法31条への接続
当事者が第一審の手続違法を具体的に指摘し、その判断を求めたにもかかわらず、控訴裁判所がその主張に対する判断を示さないまま控訴を棄却することは、実効的な不服申立ての機会を失わせるものである。
上告人は、第1の控訴理由から第3の控訴理由までについて、形式的には主張を提出する機会を得た。
しかし、裁判所がその主張に応答せず、第一審判決の引用だけで控訴を排斥したのであれば、実質的には審理を受けたとはいえない。
よって、原判決による重要事項の判断遺脱は、上告人の実効的な手続参加及び防御の機会を奪うものであり、憲法31条の趣旨に反する。
第6 3つの手続違法の相互関係
本件の3つの控訴理由は、相互に独立した単なる不服ではない。
これらは、次の一連の手続として結び付いている。
第1に、第一審判決は、不適法とする対象を具体的に特定しなかった。
第2に、不適法とされた対象が特定されていないため、上告人には補正すべき事項が示されなかった。
第3に、補正すべき事項が示されず、補正の機会も与えられないまま、第一審は補正不能と判断して本件訴えを却下した。
第4に、上告人は、控訴状において、この一連の手続違法を3つの控訴理由として具体的に指摘した。
第5に、控訴審は、その3つの控訴理由を判決書に摘示しながら、個別具体的な判断を示さず、第一審判決を引用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。
したがって、本件は、単に判決理由の表現が簡略であったという事案ではない。
不適法部分の不特定、補正機会の不付与、補正不能性についての理由欠落及び控訴理由に対する判断遺脱が重なり、上告人が本案審理を受ける可能性が失われた事案である。
この一連の手続は、民事訴訟法140条が予定する例外的な無弁論却下の限界を超え、上告人の手続上の権利を実質的に奪ったものである。
第7 原判決を引用したことだけでは控訴理由への判断にならないこと
原判決が第一審判決を引用したこと自体を直ちに違法と主張するものではない。
控訴審判決において、第一審判決の理由を引用することは、それ自体として許され得る。
しかし、本件において上告人が争ったのは、引用対象である第一審判決の理由そのものが、
1 不適法部分を特定していない
2 補正不能性の理由を示していない
3 訴状の具体的記載に対応していない
という点であった。
したがって、控訴審が第一審判決を引用するだけでは、第一審判決自体への批判に回答したことにはならない。
少なくとも控訴審は、
1 第一審判決のどの説示によって不適法部分が特定されているのか
2 第一審判決のどの説示によって補正不能性が判断されているのか
3 上告人が控訴状で示した訴状の各記載をどのように評価したのか
を明らかにする必要があった。
原判決は、これらを明らかにしないまま、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない
と結論付けた。
この判示は、3つの控訴理由に対する実質的判断を欠いている。
第8 判決に及ぼす影響
原判決が、第1の控訴理由について、不適法部分を具体的に特定する必要があると判断していれば、第一審判決の手続を適法と評価することはできなかった可能性がある。
原判決が、第2の控訴理由について、最高裁平成8年5月28日判決の基準に従って補正可能性を検討していれば、本件が「その後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」に当たらないと判断された可能性がある。
原判決が、第3の控訴理由について、訴状に記載された訴訟類型、請求相互の関係、確認の利益及び主要事実を具体的に検討していれば、少なくとも直ちに補正不能とはいえず、釈明又は補正の機会を与えるべきであると判断された可能性がある。
したがって、これらの判断の欠落は、原判決の結論に影響を及ぼさない軽微なものではない。
本件各控訴理由について適切な審理及び判断が行われていれば、第一審判決を取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻すという結論に至る可能性があった。
よって、原判決の判断遺脱及び審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たる。
第9 結論
以上のとおり、原判決は、
1 第一審判決が不適法部分を特定していないとの控訴理由
2 補正可能性を検討せず民事訴訟法140条を適用したとの控訴理由
3 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争った控訴理由
を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
特に、補正又は釈明によって訴えを適法にする可能性について、何ら判断しないまま口頭弁論を経ずに控訴を棄却したことは、最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決が示した基準に反する。
また、原判決が、判決の結論に影響する重要な控訴理由について判断を示していないことは、最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁のいう、判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱に当たる。
これらの手続違法は、単なる事実認定の誤りではない。
上告人に、不適法とされた事項を知る機会、補正する機会、反論する機会及び控訴理由について実質的な審理を受ける機会を与えないまま、訴訟を終局させた重大な訴訟手続違反である。
よって、原判決は、民事訴訟法140条、253条、296条、297条及び302条の解釈適用を誤り、憲法31条の趣旨に反するものであるから、破棄を免れない。
最高裁判所においては、原判決を破棄し、さらに必要な審理及び判断を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきである。
以上
主要な修正点
1 「事実誤認」を上告理由から外しました
変更前:
原判決の不適法認定は事実誤認である。
変更後:
上告人が訴状の具体的記載を示して不適法判断を争ったにもかかわらず、原判決がその控訴理由について判断を示していない。
これにより、事実認定への不服ではなく、判断遺脱及び判決に影響を及ぼす法令違反として構成しています。
2 平成11年6月29日判決を正確に位置付けました
この判例は、判断遺脱を直ちに民訴法312条2項6号の理由不備とはしていません。そこで、
判断遺脱=絶対的上告理由としての理由不備
とは書かず、
判断遺脱=判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として職権破棄の対象
と整理しました。
3 平成8年5月28日判決の両面を記載しました
同判決は、補正機会を与えるべき場合があるとする一方、適法化が全く期待できない場合には無弁論却下を許容しています。
そのため、本件では、
本件が「適法化することが全く期待できない場合」に当たることを原判決が具体的に示していない
という形で区別しました。
4 確認できない判例は削除しました
事件内容又は年月日を確認できなかった判例を多数並べるよりも、射程を確認できた2件を正確に使う構成にしています。これにより、判例の誤引用によって上告理由書全体の信用性が損なわれることを避けました。
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