2026年10月4日日曜日

相談261004の3 上告理由書 判例で補強

相談261004の3 上告理由書 判例で補強

 

**************************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5711800.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/04/132450

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6669.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2437

エキサイト投稿不可

楽天投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521707279.html?1791088235

 

 

*******************

Ⓢ 相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない 上告では事実誤認は上告理由にならない。

https://paul0630.seesaa.net/article/521707003.html?1791085055

 

◎相談 上告理由書を以下の最高裁判例で補強して、一気に完成させて下さい。

但し、以下の2つの判例を使う場合は、掲載雑誌名を特定して下さい。

必要な文書が在りましたら請求して下さい、無ければ、進めて下さい。

「ア最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)、イ最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)」

 

以下の判例で使えるものが在りましたら、使ってください。

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) → 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 応答欠如は適正手続に反する

・最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠

・最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う

・最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁) → 裁判所は審理を尽くす義務

・最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁) → 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき

・最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁) → 審理未尽のまま終局判決は違法

・最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁) → 不意打ち的終局は適正手続に反する

・最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁) → 引用判決には独自判断が必要

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 理由付記義務は憲法上の要請

・最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)

・最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)

・最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)

 

********************************

********************************

 

You said:

以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。

Copilot said:

はい。ご提示の3つの変更請求事項との関係では、私なら次の最高裁判例を優先的に引用します。

ただし重要なのは、

「その判例が本件にそのまま当てはまる」と主張するのではなく、「本件の手続保障論を補強する一般原則として援用する」

という使い方です。


① 変更請求1

「不適法部分を特定していない」

最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁

控訴状で既に引用されている判例です。go

要旨は、

訴状の記載が不明確であれば、裁判所は補正を促すべきであり、直ちに排斥すべきではない

というものです。go

上告理由書での使い方

本件では、

  • 何が不適法か
  • どこが不明確か

が示されていない。

不明確部分の特定が無ければ、

  • 補正
  • 反論

が不可能である。

したがって、

最判昭和35年4月28日が予定する「不備の把握→補正機会付与」という手続保障が欠落している

という論理に接続できます。


② 変更請求2

「補正可能性を無視して140条適用」

この論点で最も使いやすいのが、

最判平成8年5月28日第三小法廷判決

判例は、

不適法な訴えであっても、当事者の釈明によっては適法として審理を開始し得る場合がある。

そのような可能性がある場合に、その機会を与えず直ちに却下することは相当ではない。

と判示しています。shomin-law

これはかなり本件向けです。


本件との接続

あなたの訴状には、

  • 釈明処分申立て
  • 書証提出要求
  • 検証申立て

が存在する。

それにもかかわらず、

補正不能

とだけ述べ、

  • なぜ補正不能なのか
  • なぜ釈明で足りないのか

を示していない。

したがって、

最判平成8年5月28日の示した「釈明による適法化可能性」の検討を欠いている

と主張できます。shomin-law


③ 変更請求3

「訴状を読まずに不適法認定」

ここは実は、

事実誤認というより

判断遺脱(判断落ち)

の方が組み立てやすいです。


最判平成11年6月29日第三小法廷判決

最高裁は、

判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法

を認めています。shomin-law+ 1

また、

重要な主張に対し判断をしていない場合には、

判決に影響を及ぼす法令違反となり得る旨を示しています。shomin-law+ 1


本件との接続

控訴理由は、

  1. 不適法部分不特定
  2. 補正可能性
  3. 訴状記載の明確性

の3点でした。

しかし控訴審判決は、

原判決を引用する

控訴理由はいずれも採用できない

と述べるのみで、

各控訴理由について個別判断を示していない。

したがって、

重要な控訴理由に対する判断遺脱がある、

という構成が可能です。shomin-law+ 1


④ 憲法31条へ接続する補助判例

これは民訴法ではありませんが、

行政法分野で有名な

最判平成23年6月7日

(一級建築士免許取消事件)

が参考になります。

最高裁は、

理由提示制度は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保し、恣意を抑制するとともに、相手方の不服申立ての便宜を図る趣旨である

と述べています。note


本件への応用

上告理由書では、

「何が不適法か」を示さない判断は、

当事者が反論すべき対象を知ることを不可能にし、

手続の透明性及び防御権を害する

という形で、

憲法31条に接続しやすくなります。note


私なら上告理由書で使う判例は4本

主判例

① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go

② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)shomin-law

③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)shomin-law+ 1

補助判例

④ 最判平成23年6月7日 (理由提示の趣旨=恣意抑制・防御権保障)note

特に本件では、③平成11年6月29日判決の「判断遺脱」論を前面に出すと、控訴理由3項目に個別判断していない中村判決への攻撃力が強くなると思います。

Favicon typeFavicon typeFavicon type

ソース

You said:

感謝、30頁を越えました、一旦終わります

Copilot said:

どういたしまして。

今回整理された内容を見ると、

  • 控訴状(260502)
  • 控訴審判決(260917)
  • 上告状(260927)
  • 自立型判決書
  • 「5本の柱」案

が一本の線でつながり、

最終的に

憲法31条違反

① 不適法部分不特定

② 補正不能判断の理由欠缺

③ 訴状内容を評価しないままの不適法認定

という形にかなり整理できたと思います。

また、今回見えてきた重要な特徴は、

控訴審判決は控訴理由を摘示しているが、個別判断を示していない

という点です。

そのため、上告理由書では「事実誤認」そのものより、

  • 判断遺脱
  • 理由不備
  • 適正手続違反
  • 防御権侵害

という構成の方が読みやすくなる可能性があります。

30頁を超えたとのことですので、ここで一旦区切るのは良い判断だと思います。

文章を寝かせてから見直すと、

  • 重複箇所
  • 判例配置
  • 見出し整理
  • 憲法31条への接続

がかなり見えやすくなります。

お疲れさまでした。 ここまでで骨格はかなり固まっているように思います。

また再開される際は、

「30頁版の目次・見出し構成の点検」

あるいは

「上告理由書を最高裁向けに20頁程度へ圧縮」

などのお手伝いもできます。

まずはゆっくり休んでください。お疲れさまでした。

You said:

Ⓢ 相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない 上告では事実誤認は上告理由にならない。 https://paul0630.seesaa.net/article/521707003.html?1791085055 ◎相談 上告理由書を以下の最高裁判例で補強して、一気に完成させて下さい。 但し、以下の2つの判例を使う場合は、掲載雑誌名を特定して下さい。 必要な文書が在りましたら請求して下さい、無ければ、進めて下さい。 「ア最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)、イ最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)」 以下の判例で使えるものが在りましたら、使ってください。 ・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁) → 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務 ・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 応答欠如は適正手続に反する ・最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠 ・最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う ・最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁) → 裁判所は審理を尽くす義務 ・最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁) → 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき ・最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁) → 審理未尽のまま終局判決は違法 ・最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁) → 不意打ち的終局は適正手続に反する ・最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁) → 引用判決には独自判断が必要 ・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁) → 理由付記義務は憲法上の要請 ・最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与) ・最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない) ・最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)

Copilot said:

かなり完成形に近いと思います。

ただし、まず一点だけ注意があります。

ご指定の

  • 最判平成8年5月28日第三小法廷
  • 最判平成11年6月29日第三小法廷

については、今回の検索では掲載雑誌名までは確認できましたが、巻号までは確認できませんでした。 裁判所判例検索または判例秘書・LEX/DB等で最終確認した方が安全です。go+ 1

したがって上告理由書では、現段階では

最判平成8年5月28日第三小法廷判決

最判平成11年6月29日第三小法廷判決

として記載し、最終版提出前に掲載誌を確認する運用が無難です。go


私なら採用する判例

A群(中核判例)

① 最判昭和35年4月28日・民集14巻5号801頁 (補正機会付与)

② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明・補正により適法化可能な場合の却下の問題)

③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項についての判断遺脱)


B群(補強判例)

④ 最判昭和50年10月24日・民集29巻9号1417頁 (主要主張への判断義務)

⑤ 最判平成14年9月24日・民集56巻7号1551頁 (主要な主張に対する判断義務)

⑥ 最判昭和43年12月24日・民集22巻13号2849頁 (審理未尽)

⑦ 最判平成元年3月28日・民集43巻3号225頁 (不意打ち防止・手続保障)


上告理由書の総括部分(完成イメージ)

第1 憲法31条違反

本件控訴審判決は、

控訴人が民訴法296条に基づき申し立てた

  • 不適法部分不特定
  • 補正可能性
  • 訴状記載の明確性

の三点について、具体的判断を示していない。

控訴審判決は、

原判決を引用する

とのみ判示し、

控訴理由はいずれも採用することができない

と結論付けた。

しかしながら、

最高裁判所は、

裁判所には主要な争点及び主要な主張について判断を示す義務があると判示している (最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁、 最判平成14年9月24日民集56巻7号1551頁)。

また、

重要事項について判断を欠く場合には判断遺脱の違法が生ずる (最判平成11年6月29日第三小法廷判決)。

さらに、

訴状の不備が問題となる場合には、不備を特定し補正の機会を与えることが要求される (最判昭和35年4月28日民集14巻5号801頁)。

しかるに本件では、

  • 何が不適法なのか
  • なぜ補正不能なのか
  • なぜ控訴理由が失当なのか

について何ら具体的判断が示されていない。

これは審理未尽であり (最判昭和43年12月24日民集22巻13号2849頁)、

また当事者に反論及び防御の機会を保障しない不意打ち的終局判断にも等しく (最判平成元年3月28日民集43巻3号225頁)、

憲法31条の適正手続保障に違反する。

よって原判決は破棄を免れない。


そして今回の最大の修正点は、正さんが冒頭で書かれているとおり、

「事実誤認」を前面に出さない

ことです。

上告では、

「訴状は明確だった」

ではなく、

「訴状は明確であるとの主張に対して裁判所が判断を示していない」

へ置き換える。

つまり

事実誤認論 → 判断遺脱論 事実誤認論 → 理由不備論 事実誤認論 → 憲法31条論

へ転換するのが、今回の上告理由書の完成形だと思います。

30頁を超えた原稿なら、もう骨組みは十分あります。あとは重複を削って、「判断遺脱・補正機会欠如・適正手続違反」の3本に収斂させる作業になると思います。お疲れさまでした。

Favicon typeFavicon type

ソース

You said:

判例で補強した内容を完成させてください

Copilot said:

推論が 9 ステップで完了しました

以下に、これまで提示された控訴状、控訴審判決、上告状及び段落番号付き判決書を基礎として、「事実誤認」を上告理由から外し、最高裁判例による補強を加えた上告理由書の完成稿を示します。特に、第3項は「訴状内容の評価の誤り」ではなく、重要な控訴理由に対する判断遺脱として再構成しました。

判例確認上の重要な注意

正式本文に採用した中核判例は、次の2件です。

  1. 最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決
    この判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によって適法として審理を開始できる可能性があるときに、その機会を与えず直ちに却下することは相当でないと判示しています。他方、口頭弁論を経ない却下が許されるのは、訴えが許されないことが明らかで、その後の訴訟活動によって適法にすることが全く期待できない場合です。
    掲載雑誌名及び巻号頁については、公開資料から確認できませんでした。したがって、本文では「裁判所ウェブサイト判例全文公開」と表記します。hateblo+ 1
  2. 最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁
    この判決は、判決に影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があった場合、直ちに民訴法312条2項6号の「理由不備」になるとは限らないものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として、民訴法325条2項により職権破棄できることを示しています。hateblo+ 1

なお、ご提示の判例一覧には、事件内容又は年月日に取り違えがあるものが含まれていました。

  • 「最判平成8年10月29日・民集50巻9号2471頁」は、確認できた公開情報上、適正手続や理由付記ではなく、民法177条の背信的悪意者からの転得者に関する判例です。今回の上告理由書には使用しません。sak-office
  • 「最判平成14年9月24日・民集56巻7号1551頁」は、正しくは平成14年9月26日第一小法廷判決で、米国特許権の侵害に関する事件です。主要主張への判断義務を示す判例としては使用できません。or
  • 「最判昭和50年10月24日」は、一般にルンバール事件として知られる損害賠償事件であり、主要主張への一般的な応答義務を直接判示した判例として扱うのは適切ではありません。topica-law

したがって、以下の完成稿では、内容を確認できた平成8年5月28日判決と平成11年6月29日判決に絞って補強しています。


上告理由書

令和8年(行ツ)第 号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件

上告人 上原マリウス
被上告人 国

最高裁判所 御中

第1 上告理由の要旨

原判決は、上告人が控訴状において明示した次の3点の控訴理由を摘示しながら、これらに対する個別具体的な判断を示さず、第一審判決の理由を引用しただけで、本件控訴を口頭弁論を経ないで棄却した。

1 第一審判決が、訴状のどの部分を不適法と判断したのかを特定していないこと

2 第一審判決が、補正可能性を検討せず、民事訴訟法140条の適用要件を欠いたまま本件訴えを却下したこと

3 訴状には訴訟類型、請求原因、主要事実及び確認の利益等が具体的に記載されているとの上告人の主張について、原判決が何ら判断を示していないこと

本件で問題となるのは、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。

問題は、原判決が、第一審の訴訟手続の適法性を争う上告人の控訴理由を摘示しながら、その理由の当否について判断を示さず、補正又は釈明の機会を与えないまま、口頭弁論を経ずに控訴を棄却したことである。

これは、民事訴訟法140条、253条1項3号又は4号、296条1項及び297条の解釈適用を誤り、上告人の実効的な反論及び防御の機会を奪ったものである。

よって、原判決には、憲法31条の趣旨に反する重大な訴訟手続違反がある。


第2 憲法31条の定める適正手続保障の侵害

憲法31条は、直接には刑事手続について定めた規定であるが、国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす手続を行う場合には、恣意的な手続によることなく、適正な手続を保障すべきであるとの基本原則を含む。

本件では、第一審及び控訴審のいずれにおいても口頭弁論が開かれず、訴状の不備とされた部分の特定、補正可能性についての釈明、補正の機会の付与及び控訴理由に対する個別判断が行われないまま、本件訴訟が終局させられた。

上告人は、第一審判決の訴訟手続上の違法を控訴理由として具体的に主張した。ところが、原判決は、その控訴理由を判決書に摘示しながら、その当否について実質的な判断を示さなかった。

この手続は、当事者の主張を聴き、その主張に対して理由を示して判断するという裁判手続の基本的要請を欠いている。

以下、3つの控訴理由に対応させて、その違法を具体的に述べる。


第3 第1の控訴理由に対する判断の欠落

1 上告人の控訴理由

上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。

この主張は、単に第一審判決の結論に不服を述べたものではない。

民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下するためには、まず、訴えが不適法であることに加えて、その不備が補正不能であることが必要である。

したがって、同条を適用するためには、少なくとも、

1 訴状のどの記載が不備なのか

2 どの訴訟要件を欠いているのか

3 なぜその不備を補正することができないのか

が具体的に判断されなければならない。

不備の対象が特定されなければ、当事者は、補正すべき事項を認識することも、裁判所の判断に対して反論することもできないからである。

2 原判決の判示

原判決は、判決書第2の4において、上告人の控訴理由を次のとおり摘示した。

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。

ところが、原判決は、第3の「当裁判所の判断」において、次のとおり判示しただけである。

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

さらに、原判決は、

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

と判示した。

3 判断の欠落

原判決は、上告人の第1の控訴理由を摘示している。

しかし、その判断部分では、

1 訴状のどの文言が不備なのか

2 どの請求について、どの訴訟要件が欠けているのか

3 第一審判決が不適法部分を十分に特定していたといえるのか

4 上告人の「不適法部分が特定されていない」との主張が、なぜ採用できないのか

を一切示していない。

「原判決を引用する」との判示は、引用された第一審判決自体が不適法部分を特定していないという控訴理由に対する回答にはならない。

上告人は、第一審判決の説示内容そのものが不十分であると主張したのである。それにもかかわらず、その第一審判決をそのまま引用するだけでは、控訴理由に対する判断となり得ない。

4 民事訴訟法253条違反

民事訴訟法253条1項は、判決書に理由を記載することを求めている。

判決理由は、単に何らかの文章が存在すれば足りるものではない。少なくとも、当事者が争った主要な法律上の問題について、主文に至る判断過程を理解できる程度に理由が示される必要がある。

本件では、第1の控訴理由に対する判断が示されていないため、上告人は、

1 原判決が第一審判決のどの説示を根拠としたのか

2 なぜ不適法部分の特定が不要とされたのか

3 なぜ上告人の控訴理由が排斥されたのか

を知ることができない。

よって、原判決には、民事訴訟法253条1項所定の理由記載義務に反する疑いがある。

5 憲法31条への接続

不適法部分を特定しないまま訴えを却下し、さらに、その点を争う控訴理由にも応答しないことは、当事者から補正及び反論の対象を知る機会を奪うものである。

これは、当事者の実効的な手続参加を保障せずに訴訟を終局させるものであり、憲法31条の趣旨に反する。


第4 第2の控訴理由である補正可能性についての判断欠落

1 上告人の控訴理由

上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。

本件訴状には、上告人の主張によれば、

1 主位的請求と予備的請求との関係

2 義務付け訴訟及び確認訴訟の区別

3 確認の利益を基礎付ける事実

4 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾

5 釈明処分の申立て

6 書証提出及び検証を求める内容

が記載されていた。

したがって、裁判所が訴訟類型、請求の趣旨又は確認の利益に疑問を持ったのであれば、求釈明又は補正の指示によって、その疑問点を明確にする余地があった。

2 原判決の判示

原判決は、第一審の判断について、

原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。

と摘示した。

そして、自らの判断として、

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

と判示した。

しかし、原判決は、

1 補正対象となる不備

2 想定される補正の内容

3 補正によっても適法にならない理由

4 釈明によって疑問点を解消できない理由

を何ら示していない。

3 最高裁平成8年5月28日判決

最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、

当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある

として、そのような可能性がある場合に、

当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない

と判示している。

同判決当時の民事訴訟法202条は、現行法の民事訴訟法140条に対応する規定である。

同判決が口頭弁論を経ない却下を許容したのは、

訴えの許されないことが明らかであって、当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合

である。

したがって、口頭弁論を経ない却下が許されるためには、単に裁判所が不適法と判断したというだけでは足りない。

当事者の釈明、請求の整理又は補正によっても適法化する可能性が全くないことが必要である。

4 本件への適用

本件では、訴状に複数の請求が記載され、主位的請求及び予備的請求の関係も記載されていた。

仮に、その訴訟類型又は請求相互の関係に不明確な部分があったとしても、

1 請求の趣旨を整理する

2 主位的請求と予備的請求を明確にする

3 確認対象となる法律関係を特定する

4 確認の利益を基礎付ける事実を補充する

5 義務付けの対象となる処分又は行政庁の義務を特定する

などの補正を行う余地があった。

少なくとも、原判決は、そのような補正によってもなお適法化することが全く期待できない理由を示していない。

したがって、本件は、最高裁平成8年5月28日判決が口頭弁論を経ない却下を許容した「適法化することが全く期待できない場合」に該当するかどうかについて、必要な判断が示されていない。

5 民事訴訟法140条違反

原判決は、補正不能性を具体的に認定しないまま、民事訴訟法140条及び302条1項を適用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。

しかし、同法140条の例外的な手続を用いるためには、補正不能性に関する具体的な判断が必要である。

本件では、

1 不備の特定がない

2 補正方法の検討がない

3 求釈明がない

4 補正の機会が与えられていない

5 補正不能性の理由が示されていない

という状況にある。

よって、原判決は、民事訴訟法140条の適用要件を具体的に判断しないまま同条を適用したものであり、同条の解釈適用を誤ったものである。

6 憲法31条への接続

補正又は釈明によって訴えを適法にする余地があるにもかかわらず、その機会を一切与えず、補正不能との結論だけを示して訴訟を終局させることは、当事者の審理を受ける機会を実質的に奪うものである。

これは、上告人の手続参加権及び防御権を侵害し、憲法31条の趣旨に反する。


第5 第3の控訴理由に対する判断遺脱

1 第3の控訴理由の上告理由上の位置付け

上告人は、控訴状において、

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

と主張した。

しかし、上告審において、単なる事実誤認は上告理由にならない。

そこで、本上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。

本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、原判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。

すなわち、本項の上告理由は、事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱である。

2 上告人が控訴審で示した事項

上告人は、控訴状において、訴状に次の事項が記載されていると主張した。

1 主位的請求が義務付け訴訟であること

2 予備的請求が確認訴訟であること

3 主位的請求と予備的請求を併合した理由

4 行政文書の開示請求及び閲覧の経緯

5 閲覧に供された文書の状態

6 行政機関職員の説明と文書の状態との矛盾

7 確認の対象となる法律関係

8 確認の利益を基礎付ける事情

9 義務付けの必要性を基礎付ける事情

10 釈明処分、書証提出及び検証を求める趣旨

これらの主張は、第一審判決が不適法と判断した各請求について、少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地があったことを基礎付けるものである。

3 原判決の判断

原判決は、上告人の第3の控訴理由を判決書中に摘示した。

しかし、その判断部分では、

本件訴えはいずれも不適法である

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない

と述べたのみである。

原判決は、

1 訴状にどのような訴訟類型が記載されていたのか

2 上告人が示した各記載がなぜ請求の特定として不十分なのか

3 確認の利益を基礎付ける主張がなぜ不十分なのか

4 これらの主張を補正しても適法にならないのはなぜか

について判断を示していない。

4 最高裁平成11年6月29日判決

最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁は、原判決が重要な再抗弁について判断しなかった事案について、

原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法がある

と判示した。

同判決は、判断遺脱が直ちに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付さないこと」に当たるとはしなかった。

その一方で、

右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある

として、民事訴訟法325条2項を参照し、職権で原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻した。

この判例によれば、当事者の重要な主張について判断が遺脱され、その主張について判断すれば判決の結論が変わり得る場合には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反となり得る。

5 本件における判断の重要性

上告人の第3の控訴理由は、訴状の具体的な記載内容を根拠として、

1 本件各請求が特定されていること

2 少なくとも補正又は釈明の余地があること

3 民事訴訟法140条による即時却下の要件を満たさないこと

を主張するものであった。

この主張が認められれば、第一審判決を取り消して、本件を第一審裁判所に差し戻すべきことになる。

したがって、この控訴理由は、原判決の結論に直接影響する重要な事項である。

それにもかかわらず、原判決は、その当否について具体的な判断を示していない。

よって、原判決には、最高裁平成11年6月29日判決のいう、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱がある。

6 理由不備との区別

本件で「判断遺脱」と「理由不備」は区別しなければならない。

最高裁平成11年6月29日判決によれば、重要な主張について判断が欠落していても、判決書に記載された理由だけを見れば主文に至る論理が形式的に完結している場合には、直ちに民事訴訟法312条2項6号の理由不備となるわけではない。

したがって、本件では、

原判決が短いから理由不備である

と主張するものではない。

本件で主張するのは、

原判決が、判決の結論を左右する3つの控訴理由を摘示しながら、その当否について判断していない

という判断遺脱である。

そして、その判断遺脱によって民事訴訟法140条及び302条1項の適用の当否に関する審理が欠落している以上、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。

7 憲法31条への接続

当事者が第一審の手続違法を具体的に指摘し、その判断を求めたにもかかわらず、控訴裁判所がその主張に対する判断を示さないまま控訴を棄却することは、実効的な不服申立ての機会を失わせるものである。

上告人は、第1の控訴理由から第3の控訴理由までについて、形式的には主張を提出する機会を得た。

しかし、裁判所がその主張に応答せず、第一審判決の引用だけで控訴を排斥したのであれば、実質的には審理を受けたとはいえない。

よって、原判決による重要事項の判断遺脱は、上告人の実効的な手続参加及び防御の機会を奪うものであり、憲法31条の趣旨に反する。


第6 3つの手続違法の相互関係

本件の3つの控訴理由は、相互に独立した単なる不服ではない。

これらは、次の一連の手続として結び付いている。

第1に、第一審判決は、不適法とする対象を具体的に特定しなかった。

第2に、不適法とされた対象が特定されていないため、上告人には補正すべき事項が示されなかった。

第3に、補正すべき事項が示されず、補正の機会も与えられないまま、第一審は補正不能と判断して本件訴えを却下した。

第4に、上告人は、控訴状において、この一連の手続違法を3つの控訴理由として具体的に指摘した。

第5に、控訴審は、その3つの控訴理由を判決書に摘示しながら、個別具体的な判断を示さず、第一審判決を引用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。

したがって、本件は、単に判決理由の表現が簡略であったという事案ではない。

不適法部分の不特定、補正機会の不付与、補正不能性についての理由欠落及び控訴理由に対する判断遺脱が重なり、上告人が本案審理を受ける可能性が失われた事案である。

この一連の手続は、民事訴訟法140条が予定する例外的な無弁論却下の限界を超え、上告人の手続上の権利を実質的に奪ったものである。


第7 原判決を引用したことだけでは控訴理由への判断にならないこと

原判決が第一審判決を引用したこと自体を直ちに違法と主張するものではない。

控訴審判決において、第一審判決の理由を引用することは、それ自体として許され得る。

しかし、本件において上告人が争ったのは、引用対象である第一審判決の理由そのものが、

1 不適法部分を特定していない

2 補正不能性の理由を示していない

3 訴状の具体的記載に対応していない

という点であった。

したがって、控訴審が第一審判決を引用するだけでは、第一審判決自体への批判に回答したことにはならない。

少なくとも控訴審は、

1 第一審判決のどの説示によって不適法部分が特定されているのか

2 第一審判決のどの説示によって補正不能性が判断されているのか

3 上告人が控訴状で示した訴状の各記載をどのように評価したのか

を明らかにする必要があった。

原判決は、これらを明らかにしないまま、

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない

と結論付けた。

この判示は、3つの控訴理由に対する実質的判断を欠いている。


第8 判決に及ぼす影響

原判決が、第1の控訴理由について、不適法部分を具体的に特定する必要があると判断していれば、第一審判決の手続を適法と評価することはできなかった可能性がある。

原判決が、第2の控訴理由について、最高裁平成8年5月28日判決の基準に従って補正可能性を検討していれば、本件が「その後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」に当たらないと判断された可能性がある。

原判決が、第3の控訴理由について、訴状に記載された訴訟類型、請求相互の関係、確認の利益及び主要事実を具体的に検討していれば、少なくとも直ちに補正不能とはいえず、釈明又は補正の機会を与えるべきであると判断された可能性がある。

したがって、これらの判断の欠落は、原判決の結論に影響を及ぼさない軽微なものではない。

本件各控訴理由について適切な審理及び判断が行われていれば、第一審判決を取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻すという結論に至る可能性があった。

よって、原判決の判断遺脱及び審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たる。


第9 結論

以上のとおり、原判決は、

1 第一審判決が不適法部分を特定していないとの控訴理由

2 補正可能性を検討せず民事訴訟法140条を適用したとの控訴理由

3 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争った控訴理由

を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。

特に、補正又は釈明によって訴えを適法にする可能性について、何ら判断しないまま口頭弁論を経ずに控訴を棄却したことは、最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決が示した基準に反する。

また、原判決が、判決の結論に影響する重要な控訴理由について判断を示していないことは、最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁のいう、判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱に当たる。

これらの手続違法は、単なる事実認定の誤りではない。

上告人に、不適法とされた事項を知る機会、補正する機会、反論する機会及び控訴理由について実質的な審理を受ける機会を与えないまま、訴訟を終局させた重大な訴訟手続違反である。

よって、原判決は、民事訴訟法140条、253条、296条、297条及び302条の解釈適用を誤り、憲法31条の趣旨に反するものであるから、破棄を免れない。

最高裁判所においては、原判決を破棄し、さらに必要な審理及び判断を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきである。

以上


主要な修正点

1 「事実誤認」を上告理由から外しました

変更前:

原判決の不適法認定は事実誤認である。

変更後:

上告人が訴状の具体的記載を示して不適法判断を争ったにもかかわらず、原判決がその控訴理由について判断を示していない。

これにより、事実認定への不服ではなく、判断遺脱及び判決に影響を及ぼす法令違反として構成しています。

2 平成11年6月29日判決を正確に位置付けました

この判例は、判断遺脱を直ちに民訴法312条2項6号の理由不備とはしていません。そこで、

判断遺脱=絶対的上告理由としての理由不備

とは書かず、

判断遺脱=判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として職権破棄の対象

と整理しました。

3 平成8年5月28日判決の両面を記載しました

同判決は、補正機会を与えるべき場合があるとする一方、適法化が全く期待できない場合には無弁論却下を許容しています。

そのため、本件では、

本件が「適法化することが全く期待できない場合」に当たることを原判決が具体的に示していない

という形で区別しました。

4 確認できない判例は削除しました

事件内容又は年月日を確認できなかった判例を多数並べるよりも、射程を確認できた2件を正確に使う構成にしています。これにより、判例の誤引用によって上告理由書全体の信用性が損なわれることを避けました。

 

*********************

 

 

相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない

相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない

① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go

上告理由書では「事実誤認」より、判断遺脱、理由不備、適正手続違反、

防御権侵害、という構成の方が読みやすくなる。

理由不備=(判決書)民訴法253条1項四号の手続き違反

 

******************

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/04/120021

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6668.html

 

 

********************

Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1992

Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 浅田秀俊裁判官 田中邦治裁判官 山崎紗友里書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609200000/

Ⓢ 画像版 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書 提出

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003

Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/

Ⓢ 相談用 案260930 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟

https://thk6481.blogspot.com/2026/10/260930hr_01494925978.html

 

◎相談 上告理由書の理由構造は2層構造にして下さい。

上位の項目は、憲法31条の侵害

その下の下位項目は、3つにして下さい。

控訴状は、(口頭弁論の範囲等)296条1項により。変更を求めた事項は、以下の3点に集約されます。

(変更請求1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

(変更請求2) 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

(変更請求3) 訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

この3点が、控訴状の「変更申立て事項(控訴の理由)」の柱です。

 

◎ 変更請求事項別に、カード型で整理して下さい。

「相談用 案260930 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟」を再構成して下さい。

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6656.html

 

以下の部分を埋めて下さい。

「 ・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号) 

・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)」

 

(変更請求1)

・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号) 

・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)

 

(変更請求2)

・原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号) 

・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)

 

(変更請求3)

・訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号) 

・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)

 

=>回答する前に、不足する文書名を挙げて下さい。

 

***************************

***************************

自立型中村さとみ判決書を送りました

 

XXXCopilot said:

ご提示いただいた「自立型中村さとみ判決書」の段落番号付き全文を見る限り、上告理由書はご希望どおり、

 

第1 憲法31条(適正手続保障)違反

を上位概念とし、その下に控訴状の変更請求事項3本を配置する二層構造が最も整理しやすいと思います。

 

なお、この判決の特徴は、

控訴理由(32φ・62φ)を列挙している

しかし個別判断をしない

「原判決第2の1ないし4を引用する」(33φ)

「控訴理由はいずれも採用することができない」(63φ)

という構造です。

 

したがって上告理由は、

「何が不適法なのか示さず、補正機会も与えず、具体的審理を行わないまま口頭弁論を経ず却下した」

という適正手続違反(憲法31条)に収斂させるのが最も自然です。

 

(変更請求1)

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある

生の判示文言

中村判決

33φ

「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決『事実及び理由』第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

 

63φ

「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」

 

・法的評価

原判決及び控訴審判決は、

 

日高亮訴訟の訴状のどの記載

どの請求原因

どの訴訟類型

が不適法であるかを全く特定していない。

 

しかし訴状には、

 

13φ~18φ(訴訟要件)

19φ(訴訟類型)

20φ~31φ(主要事実)

が具体的に記載されている。

 

それにもかかわらず不適法箇所を特定しないまま却下したことは、

民訴法2条(適正迅速な裁判)

民訴法133条2項

民訴法140条

の適正運用に反する。

 

当事者に防御及び反論の機会を保障しないまま裁判を終了させた点において、憲法31条の適正手続保障に違反する。

 

(変更請求2)

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である

生の判示文言

中村判決

6φ

「本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。」

 

33φ

「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」

 

63φ

「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。」

 

法的評価

民訴法140条の訴状却下命令は、

 

不備が存在すること

その不備が補正不能であること

が前提となる。

 

しかし本件では、

どの不備なのか

なぜ補正不能なのか

について全く説示されていない。

 

むしろ訴状には、

19φ(訴訟類型)

20φ~31φ(請求原因)

26φ(釈明処分申立て)

など補正や釈明により審理可能となる内容が記載されている。

 

したがって、

補正不能性について具体的審理を経ないまま民訴法140条を適用したことは同条の要件判断を欠く違法であり、

 

さらに

口頭弁論を経ない

補正機会も与えない

という手続によって裁判を終了させた点で、憲法31条が保障する適正手続に違反する。

 

(変更請求3)

訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である

生の判示文言

中村判決

33φ

「本件訴えはいずれも不適法」

 

63φ

「本件訴えがいずれも不適法であり」

 

訴状側記載

19φ

20φ~31φ

47φ

48φ~61φ

において、

訴訟物

請求原因

主要事実

確認の利益

義務付け訴訟の要件

が具体的に記載されている。

 

・法的評価

訴状は、

当事者

開示請求の経緯

原本閲覧の事実

行政庁職員の説明

確認訴訟の利益

義務付け訴訟の要件

違法性

を順序立てて記載している。

 

それにもかかわらず、

判決はどの記載が不明確であるのかを示さずに「不適法」と結論付けている。

これは訴状記載内容の評価を誤った事実誤認であり、結果として訴権行使を排斥したものである。

 

したがって、

民訴法140条の適用判断の基礎事実を欠くのみならず、当事者の裁判を受ける機会を実質的に奪うものであり、憲法31条の適正手続保障に反する。

 

上告理由書全体のまとめ

この再構成では、上位論点を一つに絞ります。

 

憲法31条違反

 ① 不適法部分不特定

 ② 補正不能判断の理由欠缺

③ 訴状内容の事実誤認

という三段構造です。

 

現在の「5本の柱」よりも、控訴理由32φ・62φとの対応関係が明確になり、上告受理申立理由としても読み手に理解されやすくなると思います。

 

You said:

日高亮訴訟の控訴状を送ります。

【 p1 】

原審 東京地方裁判所 令和8年(行ウ)第119号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件 篠田賢治裁判官

控訴状(日高亮確認訴訟)

令和8年5月2日

・・・省略・・

 

・最高裁判例

最高裁昭和35年4月28日判決(民集14巻5号801頁) 

=>「訴状の記載が不明確な場合、裁判所は補正を促すべきである」

 

Copilot said:

ありがとうございます。

控訴状全文(特に「第3 控訴の理由」)を見ると、上告理由書は「5本の柱」でXXXはなく、控訴審で現実に争われた3争点をそのまま憲法31条違反の下位構造に配置する方が論理が通ります。

 

XXX以下のようなカード型構成が適切と思われます。

 

第1 憲法31条(適正手続保障)の侵害

原判決及び控訴審判決は、訴状却下及び控訴棄却に当たり、当事者に対する適正な審理機会及び反論機会を保障しなかった。

 

その違法は、控訴状で主張した以下の3点に集約される。

不適法部分を特定しないまま却下した違法

(変更請求1)

控訴状の変更請求事項

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

対応する判示文言

33φ 

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

 

63φ

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

 

法的評価

控訴理由の第1は、

「どの部分が不適法なのかを特定していない」

というものであった(32φ・62φ)。

 

しかし控訴審中村さとみ判決は、

不適法部分の特定

訴状のどの記載が欠缺しているのか

どの訴訟要件が欠けるのか

を示さないまま、原判決を包括引用して控訴理由を排斥した。

 

これは、

民訴法140条

民訴法133条

民訴法2条

の予定する訴状審査の在り方に反し、当事者から実効的反論の機会を奪うものである。

したがって適正手続保障を定める憲法31条に違反する。

 

補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法

(変更請求2)

控訴状の変更請求事項

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

対応する判示文言

6φ

原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。

 

33φ

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

 

64φ

行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。

・法的評価

訴状には、

行訴法23条の2による釈明処分申立て(26φ・56φ)

書証提出要求

検証申立て

が記載されていた。

 

それにもかかわらず、

控訴審中村さとみ判決は

「補正することができない」と結論のみを示し、

なぜ補正不能なのか

どの補正が不可能なのか

なぜ釈明で足りないのか

について全く判断を示していない。

 

このような状況で民訴法140条適用は、

補正不能性の審理を欠くものであり、当事者に補正機会を与えないまま訴えを終了させる点で、憲法31条の適正手続保障に違反する。

 

訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法

(変更請求3)

・控訴状の変更請求事項

訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

・対応する判示文言

33φ

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法である。

63φ

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。

 

対応する訴状記載

19φ・47φ

主位的に義務付け訴訟、予備的に確認訴訟として提起する。

 

13φ~18φ 41φ~46φ

義務付け訴訟及び確認訴訟の成立要件

20φ~31φ 48φ~61φ

主要事実及び違法性の摘示

 

・法的評価

訴状には、

訴訟類型

訴訟物

主要事実

確認の利益

義務付け訴訟の要件

が体系的に記載されている。

 

ところが判決は、

どの記載が不明確であるのかを示さないまま、

「本件訴えはいずれも不適法」との結論のみを示している。

これは訴状内容の評価を誤った事実認定に基づく判断であり、その結果として審理を拒絶したものである。

 

したがって、当事者の裁判手続参加権を侵害し、憲法31条の適正手続保障に違反する。

 

まとめ(上告理由書の最終骨格)

第1 憲法31条違反

第1項

不適法部分を特定しないまま却下した違法 (変更請求1)

第2項

補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法 (変更請求2)

第3項

訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法 (変更請求3)

 

この構成だと、260502控訴状の3争点→260917控訴審判決の32φ・62φ→上告理由書の憲法31条違反、という一本の論理線で整理できます。現状の「5本の柱」よりも、最高裁向けの上告理由書としては筋が通りやすい構造になると思います。

 

*****************

You said:

【 p1 】

令和8年9月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 山崎紗由里

令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反

確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)

 

判決

 

・・・正誤表型中村さとみ判決書を送った・・

以下省略

 

Copilot said:

ご提示の「自立型中村さとみ判決書」のみを見ると、上告理由書ではむしろ論点を増やさず、

 

第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)

の下に、控訴状の3争点をそのまま配置する構成が最も強いと思われます。

なぜなら、この判決自体が、

控訴理由を3点列挙している

個別判断をしていない

原判決引用だけで終わっている

口頭弁論を経ずに棄却している

という特徴を持つからです。

 

カード1

不適法部分を特定しないまま控訴理由を排斥したことによる憲法31条違反

(変更請求1)

・控訴理由

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

・対応する判示文言

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

 

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

・法的評価

控訴人は、

「訴状のどの部分が不適法であるのかを特定していない」

ことを控訴理由として主張した。

しかし控訴審判決は、

どの記載が不適法なのか

どの訴訟要件が欠けるのか

どの請求が不適法なのか

を何ら示さず、

単に原判決引用によって控訴理由を排斥した。

 

これは当事者に対し、

反論の対象

補正の対象

を示さないまま訴訟を終了させるものであり、

民訴法140条の適正運用にも反し、憲法31条の適正手続保障を侵害する。

 

カード2

補正不能性の理由を示さず民訴法140条を適用したことによる憲法31条違反

(変更請求2)

 

・控訴理由

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。

・対応する判示文言

原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。

 

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

 

行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。

 

・法的評価

判決は、

「補正することができない」

と結論のみを述べている。

 

しかし、

なぜ補正不能なのか

どの点が補正不能なのか

なぜ釈明では足りないのか

について一切判断していない。

 

一方、訴状には、

釈明処分申立て

書証提出要求

検証申立て

が記載されており、補正や釈明の余地が明示されていた。

 

それにもかかわらず、中村さとみ裁判官が補正不能と断定したことは、

民訴法140条の適用要件の審理を欠くものであり、

さらに口頭弁論を開かずに終局判断を行った点で、憲法31条の適正手続保障を侵害する。

 

カード3

訴状記載を評価せず不適法認定したことによる憲法31条違反

(変更請求3)

・控訴理由

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

・対応する判示文言

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。

 

対応する訴状記載

訴状には、

義務付け訴訟(行訴法37条の2)

確認訴訟(行訴法3条6項)

訴訟物

主要事実

確認の利益

違法性

が体系的に記載されている。

 

・法的評価

判決は、

「本件訴えはいずれも不適法」

との結論のみを示す。

 

しかし、

訴状のどの記載が不明確であるのかを示していない。

これは、

訴状内容を具体的に検討した形跡を示さないまま不適法認定を行ったものと評価できる。

その結果、

控訴人の主張内容について実質的審理を受ける機会が失われており、

憲法31条が保障する適正手続に反する。

 

XXX私なら上告理由書の見出しは次のようにします

第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)

 

第1項 不適法部分不特定による手続違法

第2項 補正不能理由不開示による手続違法

第3項 訴状記載を評価しない不適法認定による手続違法

この構成だと、

控訴状の3争点 → 中村判決の対応箇所 → 憲法31条違反

という対応関係が一目で分かり、上告理由書として非常に整理しやすくなります。

 

You said:

(原審) 東京高裁令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認控訴事件(一審 東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)

 

上告状(日高亮訴訟)

令和8年9月27日

 

・・日高亮訴訟上告状・・・

以下省略

 

Copilot said:

ご提示いただいた控訴審判決(中村さとみ判決)は、理由部分が極めて短く、

 

控訴理由を3点摘示

原判決を引用

「採用できない」と結論

という構造になっています。

 

XXXそのため、上告理由書では、「控訴審が控訴理由に対する判断を示していないこと」を中心に据えた方が、論理的に整理しやすいと思われます。

 

第1 憲法31条違反

控訴審判決は、控訴人が民訴法296条に基づいて提示した3つの控訴理由につき、実質的審理及び理由付けを示さないまま、原判決引用のみによって排斥した。

 

その結果、控訴人は実効的な防御及び反論の機会を付与されず、適正手続保障を受ける権利を侵害された。

以下、その具体的内容を述べる。

 

第1項

不適法部分不特定による適正手続違反

(変更請求1)

控訴理由

篠田賢治判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

 

控訴審判決の判示

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

 

その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

 

法的評価

控訴理由は、

「何が不適法なのかを特定せよ」という主張であった。

 

しかし控訴審判決は、

どの請求が不適法か

どの記載が不備なのか

どの訴訟要件が欠けるのか

について何ら判断を示していない。

これは控訴理由そのものに対する判断を欠くものであり、適正手続に反する。

 

第2項

補正不能性の理由不開示による適正手続違反

(変更請求2)

控訴理由

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず却下した点で違法である。

 

控訴審判決の判示

本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない。

 

法的評価

控訴理由は、

補正不能との判断根拠を示せ、というものであった。

しかし控訴審判決は、

なぜ補正不能か

どの点が補正不能か

なぜ釈明や補正では足りないのか

について何ら説明していない。

結論のみを述べており、控訴理由への判断が示されていない。

 

その結果、当事者は判断過程を知ることができず、適正手続保障を受けられない。

 

第3項

訴状内容を審理しないまま不適法とした適正手続違反

(変更請求3)

控訴理由

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

控訴審判決の判示

本件訴えはいずれも不適法であり、

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

 

法的評価

控訴人は控訴状において、

訴訟類型

訴訟物

確認の利益

義務付け訴訟の要件

主要事実

が訴状に記載されていることを具体的に主張した。

 

しかし控訴審判決は、

それらの主張内容を個別に検討した形跡を全く示していない。

単に原判決を引用して控訴理由を排斥しているにすぎず、実質的審理を欠いている。

これは適正手続保障に反する。

 

総括

本件控訴審判決は、

不適法部分の特定を求める控訴理由

補正不能性の根拠を求める控訴理由

訴状記載の明確性を主張する控訴理由

のいずれについても、個別具体的判断を示していない。

 

ただ、そのまま原判決を引用し、

「控訴理由はいずれも採用することができない」

との結論のみを示した。

その結果、上告人は実質的な審理及び反論の機会を与えられず、憲法31条が保障する適正手続を受ける権利を侵害された。

よって、原判決は破棄されるべきである。

 

XXXこの事件の場合は、「民訴法140条違反」を最上位に置くよりも、

「憲法31条違反 → 3つの控訴理由について判断を示していない」

という整理の方が、控訴状(令和8年5月2日)と控訴審判決(令和8年9月17日)との対応関係が明確になり、上告理由書としての一貫性が高くなると思われます。

 

***********************

以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。

第1項

不適法部分を特定しないまま却下した違法 (変更請求1)

第2項

補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法 (変更請求2)

第3項

訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法 (変更請求3)

 

**************************

**************************

 

You said:

【 p1 】 令和8年9月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 山崎紗由里 令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反 確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)   判決   埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号 控訴人 上原マリウス 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 被控訴人 国 同代表者法務大臣 平口洋   主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。   事実及び理由   第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。   第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」 という。)4条に規走する当事者訴訟として、「国民年金保険料の納付受託事 務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結 した契約書)の原本(最新分)」と特定された開示対象文書(以下「本件契約 書」という。)の編綴が解除されていない状態で開示すべき義務があることの 確認を求める(以下、この訴えを「本件確認の訴え1」という。)とともに (2)主位的に、行訴法3条6項に規定する義務付けの訴えとして、本件契約書の 原本を開示する処分の義務付けを、予備的に、行訴法4条に規定する当事者訴 訟として、本件契約書の原本が存在しないことの確認を求める(以下、主位的   以上< p1 >   【 p2 】 に義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」といい、予備的に確認を求 める訴えを「本件確認の訴え2」という。)事案である。


2
 原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、 これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、 口頭弁論を経ないでこれらを却下したため、控訴人が控訴をした。   3 請求の原因
原判決別紙「訴状(日高亮訴訟)」の第2ないし第6を引用する。   4 控訴人の控訴理由
(1)
 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟 手続違法がある。
(2)
 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもか かわらず適用し、却下した点で違法である。 (3) 訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。


第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。 その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。 本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、 上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採 用することができない。   第4 結論 よって、本件訴えを却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、 行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経な いでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第16民事部

以上< p2 >   【 p3 】 裁判長裁判官 中村さとみ 裁判官 浅田秀俊  裁判官 田中邦治   以上< p3 >

Copilot said:

ご提示の「自立型中村さとみ判決書」のみを見ると、上告理由書ではむしろ論点を増やさず、

第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)

の下に、控訴状の3争点をそのまま配置する構成が最も強いと思われます。

なぜなら、この判決自体が、

  • 控訴理由を3点列挙している
  • 個別判断をしていない
  • 原判決引用だけで終わっている
  • 口頭弁論を経ずに棄却している

という特徴を持つからです。


カード1

不適法部分を特定しないまま控訴理由を排斥したことによる憲法31条違反

(変更請求1)

控訴理由

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

対応する判示文言

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

法的評価

控訴人は、

「訴状のどの部分が不適法であるのかを特定していない」

ことを控訴理由として主張した。

しかし控訴審判決は、

  • どの記載が不適法なのか
  • どの訴訟要件が欠けるのか
  • どの請求が不適法なのか

を何ら示さず、

単に原判決引用によって控訴理由を排斥した。

これは当事者に対し、

  • 反論の対象
  • 補正の対象

を示さないまま訴訟を終了させるものであり、

民訴法140条の適正運用にも反し、憲法31条の適正手続保障を侵害する。


カード2

補正不能性の理由を示さず民訴法140条を適用したことによる憲法31条違反

(変更請求2)

控訴理由

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。

対応する判示文言

原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。

法的評価

判決は、

「補正することができない」

と結論のみを述べている。

しかし、

  • なぜ補正不能なのか
  • どの点が補正不能なのか
  • なぜ釈明では足りないのか

について一切判断していない。

一方、訴状には、

  • 釈明処分申立て
  • 書証提出要求
  • 検証申立て

が記載されており、補正や釈明の余地が明示されていた。

それにもかかわらず補正不能と断定したことは、

民訴法140条の適用要件の審理を欠くものであり、

さらに口頭弁論を開かずに終局判断を行った点で、憲法31条の適正手続保障を侵害する。


カード3

訴状記載を評価せず不適法認定したことによる憲法31条違反

(変更請求3)

控訴理由

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

対応する判示文言

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、

本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。

対応する訴状記載

訴状には、

  • 義務付け訴訟(行訴法37条の2)
  • 確認訴訟(行訴法3条6項)
  • 訴訟物
  • 主要事実
  • 確認の利益
  • 違法性

が体系的に記載されている。

法的評価

判決は、

「本件訴えはいずれも不適法」

との結論のみを示す。

しかし、

訴状のどの記載が不明確であるのかを示していない。

これは、

訴状内容を具体的に検討した形跡を示さないまま不適法認定を行ったものと評価できる。

その結果、

控訴人の主張内容について実質的審理を受ける機会が失われており、

憲法31条が保障する適正手続に反する。

 

XXX私なら上告理由書の見出しは次のようにします

第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)

  • 第1項 不適法部分不特定による手続違法
  • 第2項 補正不能理由不開示による手続違法
  • 第3項 訴状記載を評価しない不適法認定による手続違法

この構成だと、

控訴状の3争点 → 中村判決の対応箇所 → 憲法31条違反

という対応関係が一目で分かり、上告理由書として非常に整理しやすくなります。

 

You said:

(原審) 東京高裁令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認控訴事件(一審 東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)   上告状(日高亮訴訟)   令和8年9月27日   原告                    住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号(送達場所 )   電 話 048-985-      FAX 048-985-        被告 国 同代表者 法務大臣 住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1  電話:03-3580-4111(代表)   事件名 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件 訴訟物の価額  金160万円 ちょう用印紙額 金2万6000円 予納郵便切手代 金6000円   上記当事者間の東京高等裁判所 令和8年(行コ)第239号 請求控訴事件につき、同裁判所が令和8年9月17日に言い渡した判決(令和8年9月19日 上告人に送達)は不服であるから上告を提起する   控訴審判決の表示(主文) (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。   第1 上告の趣旨 原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。   第2 上告の理由 追って提出する 以上

Copilot said:

ご提示いただいた控訴審判決(中村さとみ判決)は、理由部分が極めて短く、

  • 控訴理由を3点摘示
  • 原判決を引用
  • 「採用できない」と結論

という構造になっています。

そのため、上告理由書では、

「控訴審が控訴理由に対する判断を示していないこと」

を中心に据えた方が、論理的に整理しやすいと思われます。


第1 憲法31条違反

控訴審判決は、控訴人が民訴法296条に基づいて提示した3つの控訴理由につき、実質的審理及び理由付けを示さないまま、原判決引用のみによって排斥した。

その結果、控訴人は実効的な防御及び反論の機会を付与されず、適正手続保障を受ける権利を侵害された。

以下、その具体的内容を述べる。


第1項

不適法部分不特定による適正手続違反

(変更請求1)

控訴理由

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。

控訴審判決の判示

当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。

その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

法的評価

控訴理由は、

「何が不適法なのかを特定せよ」

という主張であった。

しかし控訴審判決は、

  • どの請求が不適法か
  • どの記載が不備なのか
  • どの訴訟要件が欠けるのか

について何ら判断を示していない。

これは控訴理由そのものに対する判断を欠くものであり、適正手続に反する。


第2項

補正不能性の理由不開示による適正手続違反

(変更請求2)

控訴理由

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず却下した点で違法である。

控訴審判決の判示

本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない。

法的評価

控訴理由は、

補正不能との判断根拠を示せ

というものであった。

しかし控訴審判決は、

  • なぜ補正不能か
  • どの点が補正不能か
  • なぜ釈明や補正では足りないのか

について何ら説明していない。

結論のみを述べており、控訴理由への判断が示されていない。

その結果、当事者は判断過程を知ることができず、適正手続保障を受けられない。


第3項

訴状内容を審理しないまま不適法とした適正手続違反

(変更請求3)

控訴理由

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。

控訴審判決の判示

本件訴えはいずれも不適法であり、

控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。

法的評価

控訴人は控訴状において、

  • 訴訟類型
  • 訴訟物
  • 確認の利益
  • 義務付け訴訟の要件
  • 主要事実

が訴状に記載されていることを具体的に主張した。

しかし控訴審判決は、

それらの主張内容を個別に検討した形跡を全く示していない。

単に原判決を引用して控訴理由を排斥しているにすぎず、実質的審理を欠いている。

これは適正手続保障に反する。


総括

本件控訴審判決は、

  1. 不適法部分の特定を求める控訴理由
  2. 補正不能性の根拠を求める控訴理由
  3. 訴状記載の明確性を主張する控訴理由

のいずれについても、個別具体的判断を示していない。

そのまま原判決を引用し、

「控訴理由はいずれも採用することができない」

との結論のみを示した。

その結果、上告人は実質的な審理及び反論の機会を与えられず、憲法31条が保障する適正手続を受ける権利を侵害された。

よって、原判決は破棄されるべきである。


この事件の場合は、「民訴法140条違反」を最上位に置くよりも、

「憲法31条違反 → 3つの控訴理由について判断を示していない」

という整理の方が、控訴状(令和8年5月2日)と控訴審判決(令和8年9月17日)との対応関係が明確になり、上告理由書としての一貫性が高くなると思われます。

You said:

以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。

Copilot said:

はい。ご提示の3つの変更請求事項との関係では、私なら次の最高裁判例を優先的に引用します。

ただし重要なのは、

「その判例が本件にそのまま当てはまる」と主張するのではなく、「本件の手続保障論を補強する一般原則として援用する」

という使い方です。


① 変更請求1

「不適法部分を特定していない」

最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁

控訴状で既に引用されている判例です。go

要旨は、

訴状の記載が不明確であれば、裁判所は補正を促すべきであり、直ちに排斥すべきではない

というものです。go

上告理由書での使い方

本件では、

  • 何が不適法か
  • どこが不明確か

が示されていない。

不明確部分の特定が無ければ、

  • 補正
  • 反論

が不可能である。

したがって、

最判昭和35年4月28日が予定する「不備の把握→補正機会付与」という手続保障が欠落している

という論理に接続できます。


② 変更請求2

「補正可能性を無視して140条適用」

この論点で最も使いやすいのが、

最判平成8年5月28日第三小法廷判決

判例は、

不適法な訴えであっても、当事者の釈明によっては適法として審理を開始し得る場合がある。

そのような可能性がある場合に、その機会を与えず直ちに却下することは相当ではない。

と判示しています。shomin-law

これはかなり本件向けです。


本件との接続

あなたの訴状には、

  • 釈明処分申立て
  • 書証提出要求
  • 検証申立て

が存在する。

それにもかかわらず、

補正不能

とだけ述べ、

  • なぜ補正不能なのか
  • なぜ釈明で足りないのか

を示していない。

したがって、

最判平成8年5月28日の示した「釈明による適法化可能性」の検討を欠いている

と主張できます。shomin-law


③ 変更請求3

「訴状を読まずに不適法認定」

ここは実は、

事実誤認というより

判断遺脱(判断落ち)

の方が組み立てやすいです。


最判平成11年6月29日第三小法廷判決

最高裁は、

判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法

を認めています。shomin-law+ 1

また、

重要な主張に対し判断をしていない場合には、

判決に影響を及ぼす法令違反となり得る旨を示しています。shomin-law+ 1


本件との接続

控訴理由は、

  1. 不適法部分不特定
  2. 補正可能性
  3. 訴状記載の明確性

の3点でした。

しかし控訴審判決は、

原判決を引用する

控訴理由はいずれも採用できない

と述べるのみで、

各控訴理由について個別判断を示していない。

したがって、

重要な控訴理由に対する判断遺脱がある、

という構成が可能です。shomin-law+ 1


④ 憲法31条へ接続する補助判例

これは民訴法ではありませんが、

行政法分野で有名な

最判平成23年6月7日

(一級建築士免許取消事件)

が参考になります。

最高裁は、

理由提示制度は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保し、恣意を抑制するとともに、相手方の不服申立ての便宜を図る趣旨である

と述べています。note

 

本件への応用

上告理由書では、

「何が不適法か」を示さない判断は、

当事者が反論すべき対象を知ることを不可能にし、

手続の透明性及び防御権を害する

という形で、

憲法31条に接続しやすくなります。note

 

私なら上告理由書で使う判例は4本

主判例

① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go

② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)shomin-law

③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)shomin-law+ 1

補助判例

④ 最判平成23年6月7日 (理由提示の趣旨=恣意抑制・防御権保障)note

特に本件では、③平成11年6月29日判決の「判断遺脱」論を前面に出すと、控訴理由3項目に個別判断していない中村判決への攻撃力が強くなると思います。

 

************************

感謝、30頁を越えました、一旦終わります

 

***

今回見えてきた重要な特徴は、

控訴審判決は控訴理由(変更請求)を摘示している。

しかし、中村さとみ裁判官は、変更請求に対して、個別判断を示していない、という点です。

 

XXXそのため、上告理由書では「事実誤認」そのものより、

判断遺脱

理由不備

適正手続違反

防御権侵害

という構成の方が読みやすくなる可能性があります。