案 260930版 HR 上告理由書 日高亮訴訟
上告理由書・本文案(カード型・段落番号なし)
【調査請求事項1】理由特定義務違反(民訴法247条)
・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)
「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がないから却下する。」
(判決書・理由部分 冒頭付近)
※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切ない。
・ 生判示文言が違法である理由
==>裁判所は、訴状却下を行う場合、
不備の内容を具体的に特定する義務(民訴法247条)を負う。
これは、
ア当事者の防御権
イ裁判の適正手続 を保障するための最低限の要件である。
しかし中村さとみ判決は、
ア不備の特定なし
イ補正可能性の判断なし
ウ訴状のどの部分が要件を欠くかの説明なし
という「白紙の却下」である。
・中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)
ア民訴法247条(理由特定義務)
イ最判昭和35年4月28日(民集14巻5号801頁) → 訴状却下には「不備の特定」が不可欠
ウ最判平成14年9月24日(民集56巻7号1551頁) → 裁判所は当事者の主要主張に判断を尽くす義務を負う
中村さとみ判決は、これら判例の要請を全て欠く。
よって、 憲法31条の侵害
理由特定義務を欠く却下は、 「何が問題なのか分からないまま裁判を終わらせる」ものであり、
当事者の防御権を奪い、 憲法31条の保障する 適正手続(デュー・プロセス) に反する。
【調査請求事項2】審理応答義務違反(民訴法289条)
・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)
「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない。」
(判決書・理由部分 終盤)
※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。
・ 生判示文言が違法である理由
裁判所は、 当事者の主要な主張に対して判断を示す義務(審理応答義務)を負う。
しかし中村さとみ判決は、
ア控訴人の主張を要約すらせず
イどの点が理由なしなのか説明せず
ウ「原判決のとおり」とだけ述べている
これは、 審理を尽くしていない(審理不尽)状態である。
・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)
==>ア民訴法289条(控訴審の審理義務)
イ最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
→ 裁判所は主要主張に判断を尽くす義務
ウ最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
→ 応答欠如は適正手続に反する
中村さとみ判決は、控訴人の主張に一切応答していないため、
判例の要請を満たさない。
・ 憲法31条の侵害
審理応答義務を欠く判決は、 「裁判所が当事者の主張を聞かずに結論だけ述べる」ものであり、
適正手続の核心である「聴聞の保障」を欠く。
よって、憲法31条に反する。
【調査請求事項3】 補正可能性判断欠落(民訴法140条違法適用)
・ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)
「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない。」
(判決書・理由部分 冒頭)
※ 補正可能性の判断過程が存在しない。
・生判示文言が違法である理由
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条は、 「補正可能性がある場合は補正を促すべき」 という前提で運用される。
しかし、中村さとみ判決は、当初から、以下の通り、「補正可能性ゼロ」の扱いをしている。
ア補正可能性の検討をしていなこと。
イ釈明がなされていないこと。
ウ補正の機会を与えていないこと
ウ却下の要件を満たす理由が存在しないこと
という「補正可能性ゼロ」の扱いをしている。
・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)
ア(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条適用の前提条件である補正命令の手続きを行っていない・
イ最判昭和53年12月21日(民集31巻7号1129頁)
→ 裁判所は審理を尽くす義務
ウ最判平成5年12月16日(民集47巻10号5610頁)
→ 裁判所は主要事実の判断に必要な資料を収集すべき
補正可能性の判断を欠く却下は、 これら判例に反する。
・ 憲法31条の侵害
当初から不備補正ができないと決めつけて、補正可能性を検討せず却下する行為は、
「本来受けられるはずの審理機会を奪う」ものであり、 法定手続の保障を欠く。
よって、憲法31条に反する。
【調査請求事項4】 事実認定の独自判断欠如(審理不尽)
・ 中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)
「その理由は、原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」
(判決書・理由部分 中盤)
上記の生判示には、 控訴審としての独自判断が存在しない。
・生判示文言が違法である理由
控訴審の機能は、事実認定だけではなく、法律審として下級審がした手続きが適正手続きでなされたことを判断する義務を負う。
しかし、中村さとみ判決は、以下の通り、審理放棄の状態である。
ア原判決の理由を丸ごと引用していること
イ控訴審としての判断がなされていないこと
ウ控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと。
Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/02/063044
Ⓢ 相談260929 HR 控訴状の申立て事項の摘示 申立て事項は職権調査事項と一致
https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260929hr.html
上位の通り、「審理放棄」の状態である。
・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)
==>ア民訴法289条(控訴審の審理義務)
イ最判昭和43年12月24日(民集22巻13号2849頁)
→ 審理未尽のまま終局判決は違法
ウ最判平成元年3月28日(民集43巻3号225頁)
→ 不意打ち的終局は適正手続に反する
中村さとみ判決は、控訴審としての審理を尽くしていない。
・ 憲法31条の侵害
控訴審としての独自判断を欠く判決は、「控訴審が審理を行わずに原判決を追認する」ものであり、
適正手続の保障を欠く。
よって、憲法31条に反する。
【調査請求事項5】 引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決)
・中村さとみ判決書の生判示文言(該当段落)
「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」
(判決書・理由部分)
上記の判示は、 引用範囲の特定ないこと、
引用理由の説明がないこと、 独自判断がないこと
・生判示文言が違法である理由
引用指示をするには、
ア引用範囲の特定
イ引用理由の説明
ウ独自判断の付加 が必要である。
しかし中村さとみ判決は、 「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、
引用判決の形式的要件の内イ・ウ欠いている。。
・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)
==>ア 民訴法247条・289条
イ 最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)
→ 引用判決には独自判断が必要なこと
ウ 最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
→ 理由付記義務は憲法上の要請であること
中村さとみ判決は、正誤表型引用判決の適法要件を満たしていない。
・ 憲法31条の侵害
理由を示さず引用する判決は、 「裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決める」ものであり、
適正手続の保障を欠く。
よって、憲法31条に反する。
第4 結論
以上のとおり、二審の中村さとみ判決は、
憲法31条の保障する法定手続に反して作成されたものであるから、第1上告の趣旨に記載した通り、原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。
Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/27/040943
以上
添付書類
一 段落番号付き 引用フル挿入 すっぴん版 HR 260917 自立型二審判決書 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官
https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_01787117977.html