2026年9月29日火曜日

案260928版 HR  裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書 (HR260917中村さとみ判決書 ) 日高亮訴訟

裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書

(HR260917中村さとみ判決書 )

 

令和8年9月28日

最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿

申立人

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名 

 

1 申立の趣旨

申立人は、令和8年9月17日言渡の控訴審判決(裁判長裁判官 中村さとみ)につき、 裁判所法82条に基づき、判決公開の実効性を確保するため、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。

 

2 申立の理由

中村さとみ判決書(HR260917)は、以下の点において、 裁判所法82条の「裁判の公開」の趣旨を実質的に害し、 当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。

Ⓢ 相談260927の2 HR 不服申立書の内容確認 裁判所法82条の趣旨=裁判の公開の実効性確保 裁判所法82条は憲法82条の具体化規定

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260927hr828282.html

 

3 裁判事務の取扱方法により不服申立てをするために使用する最高裁判例

裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法」に該当する違法を構成するために必要な最高裁判例は以下のとおりである。

ア 主文と理由の論理的連結を要求する判例

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)

理由が主文を支えない場合は理由不備。

 

イ 理由の明確性・主要争点への応答を要求する判例

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

 

ウ 事実認定・証拠評価の提示を要求する判例

・最判昭和62年9月10日(民集41巻6号1429頁)

証拠評価を欠く判決は理由付記義務違反。

・最判平成10年6月11日(民集52巻4号1133頁)

事実認定の基礎を示さない判決は違法。

 

4 正誤表型引用中村さとみ判決書の違法判示の摘示及び証明

注意< φは自立型中村さとみ判決書に表示した段落記号を意味する。>

Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_0376575222.html

Ⓢ HR 260224 訴状 日高亮訴訟

https://paul0630.seesaa.net/article/520044471.html

Ⓢ HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/29/054818

Ⓢ 自立型中村さとみ判決書

https://mariusu.muragon.com/entry/4720.html

Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 

https://paul0630.seesaa.net/article/520579703.html

確認 < 控訴理由の不服申立事項 >

① 本件判決書は正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていないこと

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

ア 引用指示内容1(日高亮訴訟の訴状第2〜第6の丸ごと引用)

7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

イ 引用指示内容2(篠田賢治判決書の判決理由を丸ごと引用)

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

日高亮訴訟二審の正誤表型引用中村さとみ判決は、 訴状第2〜第6 → 原判決理由第2の1〜4 という二重引用構造に依存し、二審裁判所自身の判断を全く記述していないこと。

正誤表型引用判決書が許容されるのは、最高裁判例に拠れば、以下の場合に限られる。

・原判決の理由が正しい場合」

・控訴審で独自判断を要しない場合、である。

しかし本件では、以下の事情が存在する。

・控訴理由が複数存在する(32φ)

・篠田賢治判決の却下認定に争いがある(32φ)

・補正可能性の判断が必要(32φ)

・行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項の適用要件の検討が必要(64φ)

等という事情が存在し、控訴審が独自判断を要する典型事案である。

したがって、原判決理由を丸ごと引用して済ませることはできず、 本件判決書は 正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていない。

〇最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

そして、本件判決は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、 引用のみで構成されているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」) に該当する。

 

② 引用指示1の異常(訴状第2〜第6の丸ごと引用)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・訴状丸ごと引用の判示

7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

【理由(証明)】

中村さとみ二審判決は、判決理由の中心部分を 判決書外部文書(訴状)に丸ごと依存 していること。

訴状は当事者の主張書面であり、裁判所の判断理由を構成する文書ではない。

判決理由が訴状に依存する構造は、 裁判所自身の判断の不存在 を意味し、 最高裁判例が要求する「理由の明確性」「主要争点への応答」を欠く。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

訴状第2〜第6は、 「当事者関係」「開示請求の経緯」「閲覧文書の異常」「主要事実」「真正性否定の理由」など、 原告の主張を記載したものであり、 裁判所が判断すべき争点とは異なる。

原告の主張を丸ごと引用して判決理由とすることは、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

③ 引用指示2の異常(原判決理由の丸ごと引用)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・原判決理由の丸ごと引用

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

正誤表型引用中村さとみ判決は、一審の篠田賢治判決の理由(第2の1〜4)を全文引用し、二審裁判所自身の判断を一切記述していない。

控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。

しかし本件では、以下の事情が存在する。

・控訴理由(32φ)が複数提示されている

・補正可能性の判断が必要

・行訴法7条、民訴法140条の適用要件の検討が必要

この様な事情が存在するにも拘わらず、正誤表型引用中村さとみ判決書は 「当裁判所も不適法である」と述べるのみ(33φ) で、理由を全く示していない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

正誤表型引用中村さとみ判決書は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、 一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用するだけであるため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

④ 引用の入れ子構造(二重引用構造)

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・二審判決 → 原判決理由 → 訴状 の二重引用構造

33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

37φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」

37φ〜61φ (原判決が訴状を丸ごと引用し、二審判決がその原判決を丸ごと引用している)

【理由(証明)】

本件二審判決は、 二審判決 → 原判決理由 → 訴状第2〜第6 という「二重引用構造」によって構成されている。

この構造では、判決書単体で理由を理解することができず、 裁判所自身の判断がどこに存在するのか判別不能となる。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

二重引用構造(入れ子構造)は、 主文(控訴棄却)と理由の論理的連結を完全に断絶すること。

このことは、裁判所法82条が禁止する「裁判事務の取扱方法の違法」に該当する。

 

⑤ 控訴理由への不応答

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・控訴理由の提示

32φ 控訴人は、 (1) 原判決は不適法部分を特定していない (2) 補正可能性を無視している (3) 不適法認定は事実誤認 と主張。

・二審中村さとみ判決書の応答

33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり…原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」

【理由(証明)】

控訴人が提示した複数の控訴理由(32φ)に対し、 二審裁判所は 一切の応答をしていない。

「当裁判所も不適法である」と述べるのみで、 控訴理由の検討を行わず、一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用している。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

控訴審は控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。

中村さとみ判決はその義務を完全に放棄しており、 審理不尽・理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑥ 法令適用理由の欠落

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

・法令適用の判示

64φ 「行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」

【理由(証明)】

二審の中村さとみ判決は、 行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項を適用したと述べるが、 その適用要件の検討を一切行っていない。

行訴法7条(却下) 民訴法140条(補正不能) 民訴法297条(控訴棄却) 民訴法302条1項(口頭弁論省略)

これらはすべて厳格な要件を要するが、 本件判決は要件の検討を全く記述していない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

つまり、法令適用の理由を欠く判決は、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑦ 「地の文」と「引用挿入文」の接続関係の曖昧さ

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

自立型中村さとみ書を作成して読んでも、地の文と引用文との接続関係が明示されていないことが、控訴人が理解できない様になっている。

・地の文 → 訴状引用への突然の接続

7φ 「原判決別紙『訴状』の第2ないし第6を引用する。」

8φ〜61φ (大量の訴状本文がそのまま挿入される)

【理由(証明)】

本件判決書は、 「地の文」(中村さとみ裁判官自身の文章)と 「引用挿入文」(訴状全文)が連続して挿入されているだけで、 接続関係が極めて曖昧である。

どこまでが中村さとみ裁判官の判断で、 どこからが当事者の主張なのか判別できない。

〇 最高裁判例による違法性の証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

中村さとみ判決書では、控訴審裁判官の自立性が失われ、 判決理由が理解不能となっているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。

 

⑧ 二審裁判所自身の判断が存在しない

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法である。」

【理由(証明)】

二審の中村さとみ裁判官は、「不適法である」と結論だけ述べ、 その理由を一切記述していない。

控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負うが、 本件判決はその義務を完全に放棄している。

特に法律審としての職権義務を果たしていない行為は異常である。

〇 最高裁判例による証明

・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)  

理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。

・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)  

主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。

本件判決は、裁判所自身の判断が存在しないため違法。

 

⑨ 控訴理由の検討ゼロ

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

32φ 控訴人は複数の控訴理由を提示。

33φ 二審裁判所は「不適法である」と述べるのみ。

【理由(証明)】

控訴理由の検討を全く行わず、 原判決理由を丸ごと引用している。

〇 最高裁判例による証明

・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)  

主要争点に答えていない判決は審理不尽。

控訴審としての審理義務を果たしておらず、審理不尽・理由付記義務違反。

 

⑩ 法令適用の理由欠落

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

64φ 行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項を適用。

【理由(証明)】

法令適用の理由が一切記述されていない。

〇 最高裁判例による証明

・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)  

理由が主文を支えない場合は理由不備。

法令適用の理由欠落は、 理由付記義務違反(裁判所法82条)。

 

⑪ 判決書の自立性の欠如

(対象判示 → 証明の一体構造)

【対象判示(段落番号付き)】

7φ〜61φ 訴状全文の大量引用

33φ 原判決理由の丸ごと引用

【理由(証明)】

本件判決書は、訴状と原判決理由の引用に全面依存しており、判決書単体では理由を理解できないこと。

〇 最高裁判例による証明

・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)  

理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。

特に、法律審としての判断をしていない行為は、異常な行為である。

よって、中村さとみ判決書は、控訴審としての自立性が欠如しているため、 裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」 に該当する。

 

5 結論

以上のとおり、本件中村さとみ判決書は、以下の不当行為がなされている。

・主文と理由の論理的連結の欠落

・理由の明確性欠如

・控訴理由への不応答

・法令適用理由の欠落

・引用の入れ子構造という体裁上の重大な異常

・判決書の自立性の喪失

・正誤表型引用判決書の濫用

を含み、 裁判所法82条が予定する「裁判事務の取扱方法」として明らかに不当である。

よって申立人は、 裁判所法82条に基づき、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。

 

以上

 

 


2026年3月6日金曜日

260303の3 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

260303の3 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

 

*********************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5663520.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/06/203040

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12958875117.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6076.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603060002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36266910/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1866

http://paul0630.seesaa.net/article/520139317.html?1772796839

https://mariusu.muragon.com/entry/4182.html

 

 

**********************

260303の3 参政党に期待する、NO3まで書くことになった。

1を投稿したら、リンクが外されてしまった。

2を投稿したら、Xから有害投稿と、難癖付けられて、投稿拒否。

Ⓢ X 2026-03-06 112619 Xから投稿拒否された。有害投稿と指定された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12958827676.html

https://note.com/grand_swan9961/n/n898db6b29297?app_launch=false

 

では、3で何を書くか。

・スキャン済の投票用紙原本の回収方法について書く。

回収方法を適切にすれば、検証用スキャンデータが生成が安全にできる。

安全にできると言うことは、人手を介さずにできると言うことが。

 

・投票用紙原本の回収のための回収箱は、形状は直方体で、厚板紙で作る。

底面の大きさは、用紙より少し大きい方が良い。

適切な寸法は、シュミレーションで決めるしかない。

 

・箱に入れるのは、投票者がセルフで行う。

候補者名を書いた表面を下にして、箱に収める。

箱が満杯になったら、蓋をしてガムテープで閉じる。

 

・検証用投票データの生成は、スキャンで行う。

スキャナーへの紙の供給は、自動給紙機構(ADF)使う。

使いやすいように投票用紙の厚さを決める。

 

・投票用紙原本をスキャナーにセットする時は、検証用データ生成業者が行う。

できれば、手作業ではなく、箱に別の箱を被せて、天地するようにすれば理想的。

投票用紙には、投票者以外の指紋は付けさせたくない。

 

・検証用データ生成スキャンした時は、スキャン済投票用紙原本は、人手を経ることなく、容器に収納するように工夫する。

再度の検証用データ生成スキャンアは必要ななる場合もあるから、丁寧に扱う。

 

*****************

Ⓢ 260303の2 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

http://paul0630.seesaa.net/article/520134198.html?1772763536

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/06/111233

 

Ⓢ 260303の1 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603030000/

http://paul0630.seesaa.net/article/520105280.html?1772497289

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

再投稿版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12958545493.html

 

***************************

3X  2026-03-06 185734 有害投稿とされ投稿拒否

原因は、「 デジタル集計システム 」との文字を入れた投稿は、有害投稿と判定されます。

https://imgur.com/a/0oOJwaA

https://note.com/grand_swan9961/n/nfd9fe4a36210?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5663440.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/f/dfc0c0a1.png

 

*******************************

 

260303の2 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

260303の2 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

下記ブログの続きです。

Ⓢ 260303 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603030000/

http://paul0630.seesaa.net/article/520105280.html?1772497289

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/03/190948

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

 

**********************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5663434.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/06/111233

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12958824469.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6074.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603060000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36263809/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1864

http://paul0630.seesaa.net/article/520134198.html?1772763336

https://mariusu.muragon.com/entry/4180.html

 

**********************

・検証可能になる。=>今回は、検証をシステムに入れました。

・費用が削減できる。

・ムサシ独占を崩せる。

 

◎ 投票は投票用紙に候補者名を明記します。

=> スキャン投票します。

投票所でスキャンしたデータは、「 スキャンデータ原本 」と名付けます。

・スキャン済の投票用紙は、「 投票用紙原本 」と名付けます。

選挙管理委員会で保管します。

=>投票用紙原本は、後で検証用に使います。

後で使うので紙は、少し厚めにします。

投票用紙原本は、自動読み込みしスキャンデータを生成させます。

生成したスキャンデータは、「 検証用スキャンデータ 」と名付けます。

 

・投票所で取得したスキャンデータ原本は、選挙管理委員会で保管します。

 

◎ 投票が終わってからの集計作業について

集計作業業者は、2社を落札で決めます。

メインの集計作業業者は、「 スキャンデータ原本 」を基に集計作業をします。

この集計結果を、「 原本集計結果 」と名付けます。

 

検証用集計作業業者は、「 投票用紙原本 」から 「 検証用スキャンデータ 」を生成し、生成したデータを基に集計作業をします。

この集計結果を、「 検証用集計結果 」と名付けます。

 

◎ 突合作業をします。

各県単位での集計作業が終わったら、県ごとに集計結果の突合をします。

「 投票用紙原本 」と「 検証用集計結果 」とを突合します。

・両方が一致した場合は、集計作業終了として、結果発表をします。

・両方が一致しない場合は、原因を探します。

 

◎ 原因の特定について

・両者の集計結果を比較します。

一致しなかったデーターを表示します。

=>この先は、手作業か、原因発見プログラムを発動させます。

「 原因発見発動プログラム 」は私の想像を超えています。

=> 業者に落札させる、当然オープンソースです。

 

◎ 無効票の扱い

・1つ1つ無効理由を明記してWEB公開します。

当然、マイナンバーカードを使って、自分の票の扱いを確認できます。

=> 無効理由が不当ならば、選管に修正請求をします。

 

・無効票が、100位なら人的作業でできますが、1000を超えると、人的作業ですると大変です。

=>提案して下さい。

 

*********************

X 2026-03-06 112619 Xから投稿拒否された。有害投稿と指定された。

https://imgur.com/a/3AxE5DT

https://note.com/grand_swan9961/n/n898db6b29297?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5663440.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/6/96f3ec44.png

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/7/6709d6e6.png

 

 

260303の2 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

http://paul0630.seesaa.net/article/520134198.html?1772763536

下記ブログの続きです。

Ⓢ 260303 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603030000/

 

*********************

 

 

2026年3月3日火曜日

260303 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

260303 参政党に期待する、選挙の集計方法のデジタル化を求める。

・検証可能になる。

・費用が削減できる。

・ムサシ独占を崩せる。

 

******************

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5662742.html

https://kokuhozei.exblog.jp/36245329/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1859

https://mariusu.muragon.com/entry/4175.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6069.html

http://paul0630.seesaa.net/article/520105280.html?1772497289

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/03/190948

 

 

****************

260302 「票操作」疑い、25年の参院選以外でも 大田区職員の不正常態化か

https://mainichi.jp/articles/20260302/k00/00m/040/162000c

「票操作」疑い、25年の参院選以外でも 大田区職員の不正常態化か

https://x.com/mainichi/status/2028409989660828017

うわさを聞いた元職員がSNSで告発し、区は開票作業を担う職員による、無効票の「水増し」を認めて謝罪。そして警視庁の捜査で、こうした「票操作」が過去の選挙でもあった疑いのあることが判明しました。

 

◎集計方法デジタル化の仕様書のオーバービュー

投票用紙の郵送は廃止し、費用削減。

投票場の監視員削減に拠り、人件費削減。

 

・マイナンバーカードを投票場に持参する。

 

・マイナンバーカードの顔認証を行うと、投票用紙が発行される。

投票用紙の表面には、投票欄の他に、以下の事項が印字される。

=>投票者の住所・氏名・投票場所・投票用紙発行時刻等・通し番号(抜取り防止)

 

・候補者名を記入後、スキャーナーを通す。

・投票用紙原本は本人が30日間保管する。

(又は、選管が保管する)

・スキャン済の原本には、スキャン時刻を印字する。

 

・スキャン情報のHDDは、センターに集め、さくらインターネットのクラウドに送る。

・有権者は、マイナンバーカードで、さくらインターネットのクラウドにアクセスして、自分の投票内容を確認する。

 

・データーの集計操作は、落札業者に任せる。

・投票後に疑惑が発生したら、落札の順位2位の業者に集計操作を行わせ、確認させる。

 

・疑義が有ったら、最終的には、有権者保有の原本を集める。

 

・プログラム開発者は、落札に拠り決め、プログラムはオープンソースとする。

プログラム自体は簡単だが、ビッグデータを扱える業者である必要がある。

 

=>ムサシ独占を廃止できる。

検証に時間が掛からない。

=>時間が掛かると、次の選挙になってしまう。

 

****************

 

 

 

 

2022年2月2日水曜日

画像版 KH 220202_0902FAX送信 期日希望 #川神裕訴訟 #萩原孝基裁判官 証明請求事件 板橋克法書記官 #191019国保税詐欺

画像版 KH 220202_0902FAX送信 期日希望 #川神裕訴訟 #萩原孝基裁判官 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 板橋克法書記官 #191019国保税詐欺

 

***********

KH 220202FAX送信 期日希望 #川神裕訴訟

https://pin.it/3BiabBc

https://note.com/thk6481/n/na96e5bdd77d2

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12724601082.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ed976f4b79436d01b45353320a3ca1d1

 

KH 220202FAX送信原稿 期日希望 #川神裕訴訟

https://pin.it/5dH27Hs

 

************

2022年2月1日火曜日

送信版 SS 220201FAX送信 原告第2準備書面 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #収入印紙返還請求事件

送信版 SS 220201FAX送信 原告第2準備書面 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #収入印紙返還請求事件

 

***********

goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7fc02f16d2c838dbb28f44d9b95573ba

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12724441192.html#_=_

 

************

1 SS 220201FAX送信原稿 受領書

https://pin.it/5uqe321

 

2 SS 220201FAX送信原稿 原告第2準備書面

https://pin.it/5l2uWcl

 

3 SS 220201FAX 西田昌吾裁判官 宛

https://pin.it/c8XHlHf

 

4 SS 220201FAX #藤井宏和上席訟務官 宛

https://pin.it/2Un26Mi

 

*************

令和3年(ワ)第26521号 収入印紙返還請求事件

原告

被告 国

原告第2準備書面

令和4年2月1日

西田昌吾裁判官 殿

東京地方裁判所民事26部乙D係御中

FAX 03―3580―5753

 

原告         ㊞

 

第1 被告主張に対して、認諾する。

認諾理由は、以下の通り。

当時、収入印紙を購入した領収書が発見できなかったこと。

収入印紙500円を送付したという証拠が発見できなかったこと。

 

第2 令和4年2月10日の口頭弁論期日は、欠席いたします。

 

以上

 

画像版 SS 220131FAX受信  被告第1準備書面 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官

画像版 SS 220131FAX受信  被告第1準備書面 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #収入印紙返還請求事件 令和3年(ワ)第26521号 

 

○ 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官

小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺

 

****

goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11fddb1c6e7df94fb9d5913a602b8133

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12724425565.html#_=_

 

*************

SS 220131FAX受信  01被告第1準備書面

https://pin.it/4tdc77U

https://note.com/thk6481/n/nde6ea7ff1c2e

 

SS 220131FAX受信  02被告第1準備書面

https://pin.it/hIUDSJr

 

SS 220131FAX受信  03被告第1準備書面

https://pin.it/jojNan9

 

******

SS 220131FAX受信  04被告第1準備書面

https://pin.it/6ceyFeh

 

SS 220131FAX受信  05被告第1準備書面

https://pin.it/3IWvMnp

 

**********

SS 220131FAX受信  06被告証拠説明書

https://pin.it/7Jl87X7

https://note.com/thk6481/n/nf053863d7286

 

SS 220131FAX受信  07被告証拠説明書

https://pin.it/2WUmJyx

 

SS 220131FAX受信  08証拠

https://pin.it/4fIowvK

 

*****

SS 220131FAX受信  09FAX送信書

https://pin.it/78nOItR

 

**********