2015年11月30日月曜日

271130 #thk6481 控訴状(11時47分下書き)


271130 #thk6481 控訴状(11時47分下書き)
▼さいたま地方法務局訴務部門 上席訴務官 横山正司、上席訴務官 八木浩之は、反論書けないのだろうか。
 
控訴状

平成27年11月30日

東京高等裁判所 御中

                  控訴人    印

 請求控訴事件

  訴  額  金18500

  印  紙  金1000円     

当事者 別紙当事者一覧表のとおり

 

当事者間のさいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566

不法利得返還請求事件について、平成271125日言い渡された判決は、不服があるので、控訴を提起する。

 

1 原判決の表示

主文

 

2 控訴の趣旨

判決の取り消しを求める。

訴訟の継続を求める。

 

3 控訴の理由

□追って提出する。□

 

本件の争点は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことである。

被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。

しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。

 

原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されなかった。提出されなかったことを理由に、判決言い渡しとなった。

 

高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証は公文書偽造であるとの指摘を行った。

乙第3号証は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。

 

200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブンは埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として、収納代行を行っていた。
 
 
 
乙第5号証は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。乙第11号証は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。

 

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市と埼玉りそな銀行との契約書

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。

 

平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。

 

越谷市は埼玉県との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成1841日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。

 

(公金事務取扱場所及び時間等)

2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。

ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。

 

2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行が埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。

 

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)

3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。

 

(責任)

第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。

 

(統括店の設置) 

第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。

 

◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。

 

19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と一致する。

 

191019収納では\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)、

200109収納では「\3700 N6」(越谷市大間野店収納)

銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書

以下により、平成191019日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。

 

また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。

 

191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。

 

2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。

 

しかし、平成184月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

 

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

 

銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 16 号参照)。

 

銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

 

顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。

 

所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59

所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。

セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできるので閲覧請求をできるだけ多くした。

 

 

附属書類

□控訴状副本 通

□資格証明書 通

 

 

(別紙)

当事者 別紙当事者一覧表

 
以上
271130 #thk6481 控訴状(11時47分下書き)
▼さいたま地方法務局訴務部門 上席訴務官 横山正司、上席訴務官 八木浩之は、反論書けないのだろうか。

2015年11月29日日曜日

埼玉県公金事務に関する契約書(契約日平成18年4月1日) thk6481


埼玉県公金事務に関する契約書(契約日平成18年4月1日) thk6481
越谷市は、埼玉りそな銀行との契約書を、越谷市民に閲覧させない。

埼玉県を越谷市に
埼玉県庁を越谷市役所内派出に置き換えて読むしかない。
 
 
180401 #thk6481 0404埼玉県公金事務に関する契約書


▽高齢者に対する詐欺恐喝の主犯が明白となる為だ。

 

180401 #thk6481 0304埼玉県公金事務に関する契約書


▽では、越谷市が行った契約書を、越谷市民に閲覧させない理由は何か。

 

180401 #thk6481 0204埼玉県公金事務に関する契約書


▽越谷市も埼玉りそな銀行も、契約書の書証提出を拒否した。

 

180401 #thk6481 0104埼玉県公金事務に関する契約書


▽越谷市も埼玉りそな銀行も、契約書の書証提出を拒否した。



以上
埼玉県公金事務に関する契約書(契約日平成18年4月1日) thk6481
越谷市は、埼玉りそな銀行との契約書を、越谷市民に閲覧させない。

2015年11月11日水曜日

20年1月分メール抜粋12 原告第2準備書面提出用 thk6481




271111ブロガーが言う事をきかない。うえの空白を直せない。


20年1月分メール抜粋12 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪

志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判



200131(木)_1801メール(被告高橋努から原告に)

国民健康保険税督促状について200130(回答)

ご返事が遅れたことを重ねてお詫びいたします。



お尋ねごとの「セブンイレブンのデータをチェックしていただけましたか?」について、現在、越谷市とコンビニ納付の契約をしているNTTデータに1月28日連絡をして現在照会中のためご返事が遅れました。



反論 200128になって初めて、NTTデータ照会となった。今までは、NTTデータに通報していない証拠である。200128NTTデータ照会が実際に行われた証拠はない。詐欺目的のアリバイ工作の可能性がある。証拠を証書提出しろ。



反論 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)に拠る照会である。(事故発生時の対応)第10条 必要な措置を講じる。第10条2 NTTデータと協議を行う。第10条3 NTTデータからの事故報告書を作成する。



反論 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。



反論 第10条に拠る。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。



なお、その他については現在分かる部分を、下記のとおり回答します。

依頼内容

1.越谷市控えで、越谷市役所内の指定金融機関で納付されたと言うことが分  かるのですか?分かる根拠をお知らせください。

2.10月19日に国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

  (越谷市控え)は何枚ありますか?

3.越谷市控えで、10月19日に市役所内のりそな銀行で、国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

4.11時57分に指定金融機関の埼玉りそな銀行の職員が1万円預かって6,100円 おつりを渡した記録が残っております。

―>これが私が納めたという根拠は何ですか?ただ、市役所内で国民健康保険3,900円を納めた方がいると言うだけではないですか?根拠をお知らせください。

 

※1~4について、まとめて回答いたします。==>平成19年10月16日に今上原マリ様宛に送付した「平成19年度国民健康保険税納税通知書」に同封された納付書で、10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付された越谷市控え(領収印が指定金融機関のもの)が残っているため。



反論 この記載から、200131には確信犯であることが分かる。「まとめて回答いたします」と言いながら、根拠として納付履歴には触れていない。領収印を唯一の根拠としている。200707処分書で明示された唯一の根拠も領収印である。



・・なお、当該納付書を11時57分に指定金融機関の埼玉りそな銀行の職員が1万円預かって6,100円おつりを渡した記録が残っております。

反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナル作成に繋がる。



また、10月16日に送付した「納税通知書」を確認できた人は納付できるため、マリ様・マリウス様以外の身内の方が納付されたこともあり得ます。

反論 このことから、他人の戸籍を許可なく覗き見し、アリバイ工作を画策したことが分かる。



5.督促状で11月分をどこで払ったかの質問にお答えください。どのようにし  て分かったかをお知らせください。

反論 アイネス発行の明細作成日時<2008/01/16 10:27>アイネス発行の明細書は、6期11月分の内容である。1月9日にセブンイレブン大間野店で納付。0116-0109=7。7日後には越谷市は把握している。



※5について、回答いたします。==>19年度国民健康保険税第6期(11月30日期限分)は、セブンイレブン大間野店で督促状にて、午後7時7分にバーコードを通して納付いただいております。



反論 200109に納付した6期11月分は、200131には越谷市は把握できた。20日後には分かると言うことの証拠。速報なら2日後にはわかる。

「どの様にして分かったか」については、回答を無視している。電算データの納付履歴を見れば分かる事を説明していない。



以上の状況は、来庁等いただければどういった根拠で言っているのか説明でき、メールでのやりとりであるとこれ以上困難です。

反論 上記記載から、200312別室連れ込みで見せられた資料は、この時点で準備されていたことが分かる。アイネス発行の明細作成日時<2008/01/16 10:27>の説明が付く。

                  



以上が1月分のメールでの内容です。


以上
20年1月分メール抜粋12 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪

志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

20年1月分メール抜粋11 原告第2準備書面提出用 thk6481


201月分メール抜粋11 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

 

200121(月)_1755メール(被告高橋努から原告に)

国民健康保険税督促状について200112・200120の回答

 

200117の質問と回答 

 1、お昼に入金したものが上原マリのものと分かった根拠は何ですか?

  銀行のデータで確認できたのですか?

   →平成191016日に上原マリ様宛に送付した「平成19年度国民健康保険税納税通知書」に同封された納付書で、1019日に越谷市役所内の指定金融機関で納付された越谷市控えが残っているため。

 

2、お昼ごろではあいまいですね。時刻は分からないのですか?

   →1157分に指定金融機関の埼玉りそな銀行の職員が1万円預かって
    6,100円おつりを渡した記録が残っております。

3、前回の回答を見るとセブンさんとの連携が良く取れているのには驚き  です。ご自分の調査ですか。セブンの話をただ言っているだけでは無いですか?     →セブンイレブン大間野店とは、上原様よりメールを頂いた内容(来店した経過と納付した履歴があるか)の確認をしただけです。

 

 いずれにしても、19年度国民健康保険税第5期分はセブンイレブン大間野店 を経由せず、1019日に市役所内の指定金融機関で、当方から送付した納税通知書を確認できた人が納付いただいていることは事実です。

 

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200121(月)_2039メール、2052メール、2101メール、(原告から被告高橋努に)は、2205メールでまとめた。省略。

 

200121(月)_2205メール(原告から被告高橋努に)

国民健康保険税督促状について200121追加3

 

1、1019日に越谷市役所内の指定金融機関で納付された越谷市控えが残っているため。

==>越谷市控えで、越谷市役所内の指定金融機関で納付されたと言うことが分かるのですか?分かる根拠をお知らせください。

 

==>1019日に国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?
(越谷市控え)は何枚ありますか?

 

==>(追加)越谷市控えで、1019日に市役所内のりそな銀行で、国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

 

==>(追加)越谷市役所内のりそな銀行のデータで、1019日に市役所内のりそな銀行で、国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

 

2、1157分に指定金融機関の埼玉りそな銀行の職員が1万円預かって6,100円おつりを渡した記録が残っております。

==>これが私が納めたという根拠は何ですか?

ただ、市役所内で国民健康保険3,900円を納めた方がいると言うだけではないですか?根拠をお知らせください。

 

3、督促状で11月分をどこで払ったかの質問にお答えください。

  どのようにして分かったかをお知らせください。

 4、セブンイレブンのデータをチェックしていただけましたか?

 

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200130(水)_1910メール(原告から被告高橋努に)

国民健康保険税督促状について200130

国民健康保険税督促状について200121の返事が未だ届きません。きちんと根拠をお知らせください。

 

1、1019日に越谷市役所内の指定金融機関で納付された越谷市控えが残っているため。

==>越谷市控えで、越谷市役所内の指定金融機関で納付されたと言うことが分かるのですか?分かる根拠をお知らせください。

 

==>1019日に国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?
(越谷市控え)は何枚ありますか?

 ==>(追加)越谷市控えで、1019日に市役所内のりそな銀行で、国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

 

==>(追加)越谷市役所内のりそな銀行のデータで、1019日に市役所内のりそな銀行で、国民健康保険3,900円を納めた方は何人いますか?

 

2、1157分に指定金融機関の埼玉りそな銀行の職員が1万円預かって  6,100円おつりを渡した記録が残っております。

==>これが私が納めたという根拠は何ですか?ただ、市役所内で国民健康保険3,900円を納めた方がいると言うだけではないですか? 根拠をお知らせください。

 

3、督促状で11月分をどこで払ったかの質問にお答えください。

  どのようにして分かったかをお知らせください。

 

4、セブンイレブンのデータをチェックしていただけましたか?

反論 セブンイレブン大間野店のレジジャーナル・業務日報・確報を調査したと言う報告は平成27年になってもない。NTTデータに調査を行わせるべきなのに行わせていない。

 

 

 

以上
201月分メール抜粋11 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判


20年1月分メール抜粋10 原告第2準備書面提出用 thk6481


201月分メール抜粋10 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

 

200120(日)_0422メール(原告から被告高橋努に)

国民健康保険税督促状について200120

 

トレースバックのお願い200120

貴職にあっては、降って沸いた事件に巻き込まれ、大変な思いをなされていると思います。

 

セブンイレブンの報告に必ずデータを添付させるようにお願いします。セブンイレブンは当事者であります。セブンイレブンの対応を見ていると、貴職の力量を見ながら隠蔽できるか様子を伺っているようです。

 

セブンの本部は早い段階で知っていた。(理由 22400円―3900円の差額の不法利益がることを知っていた。毎日<毎日かどうかはセブンから返事がない>レジで収支の計算をしているからである。)

 

大間野店に督促状について抗議を言いにいったときに、店主(?)は、「1、みんな持っていかれてここには何も無い。 膨大な量だから分からない。」と答えていた。逆上していた私は、ただのいい訳だと思っていた。しかし、セブンの本部はすでに知っていて調査の為に持っていったのかもしれない。

 

セブンの本部は早い段階で知っていた。そして、隠蔽しようと考えたようだ。

セブンのデータを改造又は公開しなければ済むと判断した。

22400円入金があったはずだの問い合わせに対して、店主がそのようなデータはないと言っていると答えて済まそうとした。

 

データを隠せば済むと思っていたが、10月分3900円が支払われていた。セブンイレブン側からの調査はあてにならない。貴職にトレースバックをしていただくより他に方法がありません。多分、不慣れなことだと思いますが、公共料金の抜き取りになっています。宜しくお願いします。

 

トレースの意味について

セブンイレブン大間野店の1019日(金)のデータで、22400円を見つけ出し、そのお金がどのように流れたかを調べる。(ただ、これはセブンイレブンのデータなので改造の可能性がある。)

 

入金一覧表を提出させれば、報告の正誤が分かります。セブンイレブンは、当事者です。

 

トレースバックの重要性について

10月分の3900円が越谷市役所にどの経路で流れてきたかを調べる。(これは、セブンイレブンが改造できないと思われる。また、セブンイレブンはすでにそのようなデータは無いと回答してきている。)

 

3,900円の入金データは見つからないと思います。なぜなら、22400円の入金の一部だからです。データとは、

1、場所 2、日時(時刻)、3、3,900円 4、支払い先(又は代行会社)

5、取扱者 等が分かるものです。(セブンイレブンの方が要件として説明してくださりました。)

 

 

以上
201月分メール抜粋10 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判


20年1月分メール抜粋09 原告第2準備書面提出用 thk6481


201月分メール抜粋09 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

 

200117(木)_0815メール(被告高橋努から原告に)

国民健康保険税督促状について200112(回答)

さて、20112日にメールで質問があったことについて、下記のとおりご回答いたします。

 

指定金融機関名==>埼玉りそな銀行

市役所内の金融機関の受付時間帯==>午前9時から午後4時

5期の納付時刻==>平成191019日 正午頃

この報告を作成した方の氏名==>前田 博志

この報告を作成した方の肩書きをお知らせください==>越谷市役所国民健康保険課収納係主事

 

==========

 

200117(木)_2109メール(原告から被告高橋努に)

国民健康保険税督促状について200112(回答)200117

回答ありがとうございました。もうひとつのメールの回答をお願いします。

 

私は、東京都の職員です。昼ごろに越谷市役所にいるためには、年休簿に記載しなければなりません。19日は、年休を取っていません。

私は、母87歳との二人暮らしです。母がわざわざ市役所に行って、収めることはありません。

 

19日は、家に戻り請求書を持って、セブンイレブンの大間野店に行き一括納入しました。時刻は、バスと電車を乗り継ぐので17時45分以降となります。

越谷市役所に行くとすると6時過ぎになります。

 

今までは、女の子が間違えたと簡単に考えていました。セブンのレシートで22400円を確認しています。女の子が不慣れだったようなので、払った金額を確認しました。

 

しかし、どうもそれだけではないようです。セブンの方は、19日には気がついて対応していたようです。

1、レジは、毎日閉めるのかの質問には無回答です。(22400円ー3900円)分だけの計算が合っていないことに気づき対策をしたようです。

 

2、大間野店に聞きに行った時の店主の対応も変です。「公共料金の支払いは、膨大な量があって調べきれない。みんな持っていかれてここでは分からない」と、怒鳴っていました。女の子は(多分あのときの子)、ただ下を向いて黙っていました。

 

3、私の主張は、19日の大間野店の記録には22400円の入金記録はあり、3900円の入金記録は無いです。セブンの言いなりにならず、公務員としての立場で調べてください。

反論 売上日報とレジジャーナルにて、被告高橋努は確認したのか。

 

セブンからは、10月は健康保険の入金は1つも無いとの回答をうけました。膨大な量と言っていたのに無しですか。セブンで22400円の入金があるのは買い物でそんなにあるとは思えません。

 

調べるのは簡単だと思います。19日の545分以降のレジの記録を取り寄せればそれで済むことです。セブンは、19日の記録に22400円で検索すれば瞬時に結果が出てくるはずです。

 

質問1 お昼に入金したものが上原マリのものと分かった根拠は何ですか?      銀行のデータで確認できたのですか?

質問2 お昼ごろではあいまいですね。時刻は分からないのですか?

 

質問3 前回の回答を見るとセブンさんとの連携が良く取れているのには驚きです。ご自分の調査ですか。セブンの話をただ言っているだけでは無いですか?

以上です。

 

反論 「セブンさんとの連携」とは、被告高橋努から、セブンイレブン本部からの届いたと言って、転送メールが届いたことを指す。現在、メールボックスには、保存されていないので、立証できない。印刷したものを探している。

 

 

以上
201月分メール抜粋09 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判