2018年4月1日日曜日

Z 300401ほぼ完成版 訴状<3p>1行目からの反論 #あいおいニッセイ同和損害保険

Z 300401ほぼ完成版 訴状<3p>1行目からの反論 #あいおいニッセイ同和損害保険
 #さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載 
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訴状<3p>1行目からの反論

5 関連事情(確認の利益が存すること)

あいおいニッセイとの交渉経緯詳細については、乙2号証、乙3号証の通り。

 

「 (1)原告は、原告の加入する任意保険団体であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社及び原告代理人弁護士を介して、被告との間で、本件事故に基づく損害賠償につき示談交渉を行った。 」について。

◆補足 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、一方的に「 会社の規定では、過失割合は、原告:被告=4:6」であると通告してきたこと。

原告の主張内容の説明を求めたが、説明を拒否したこと。当社規定を根拠に過失割合を通告されても、合意はできないこと。

あいおいニッセイの担当では、良いようにあしらわれてしまい、過失割合(4:6)となってしまう可能性があったこと。

事実認定には、告訴状を提出し、事実認定は検察に任せようと判断した。

その内に、原告代理人弁護士と示談交渉を行うように連絡をしてきたこと。

 

当時、被告は、毎日、母の入所施設に行き、面会時間の開始時刻8時から終了時刻7時まで付き添っていたこと。原告が離れると、不安になり表情が険しくなること。昼食、夕食の食事介助を行う必要があったこと。昼食介助が終わると、布団の取り込み、洗濯物の取り込みがある日は、自宅に帰り、家事を済ませたこと。家事が終わると、外食をおこない、入所施設に戻っていた事。

2月になると、容体が悪化し、入院となったこと。病院では、朝食、昼食、夕食の食事介助を行う必要があったこと。介護士では、短時間で食べさせようとするため、母が食べるのを止めてしまうためである。

 

2月下旬になると、容体が悪化して、1週間くらいだと医師から伝えられたこと。病院に夜間付き添うことが許可され、1日付き添うようになったこと。朝食介助後に、タクシーで帰宅し、家事と入浴をして、タクシーで戻る生活であったこと。

3月になると、自宅に帰りたいというので、担当ケアマネジャーに相談すると、病院で死なせた方が良いと説明を受けた。自宅で死ぬと、警察が入ることがあり、大変であると。

越谷市役所に連絡して、ケアマネジャーを取り換えてもらい、自宅に帰る準備を行い、ベッドが準備できたので母と帰宅。訪問看護、身体介護を入れてもらた。吸引機の操作の練習も行ない、蒸留水の購入も行なった。ペースト食の準備等で、弁護士対応はできる状態ではなかったこと。

3月になり、逝去。

 

260202 越谷警察署に告訴調書を依頼するために行く。佐藤一彦巡査部長は不在。文書(告訴状)で提出をするように説明を受ける。(管理票原本で確認)

260214 告訴状メール送信(埼玉県警に、管理票原本で確認)

260325 告訴状送付。内容証明郵便で、越谷警察署署長に。

この頃、佐藤一彦巡査部長はから電話が来る。訂正が必要。傷害罪を過失傷害に訂正する。実印が必要等の連絡を受ける。

260404_0945  告訴調書の聞き取り (告訴状返房)

261025 告訴調書を高島恵美 検察官検事は、受け取った。

261224に処分通書を発行。

原告に不起訴処分の連絡を行う。

 

この頃、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官」の訴訟準備。

「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦 裁判長」の裁判が開始された。

 

<3p>5行目から

「 (2)原告代理人弁護士は、被告に対して、本件事故様態及び過失割合に関して平成29年1月12日付内容証明郵便を送付し、その後、平成29年2月1日付けご連絡書を送付した。

これに対し、被告は、医療法人社団協友会川口病院の領収書(甲第4号証)及び東武薬局ヴァリエ店等の領収書(甲第5号証)を開示したが、双方合意できず示談に至らなかった。 」について。

◆ 本件に関して、準備は行っていたこと。現場写真の撮影。知恵袋に使った写真の探し出し。訴状原案作成。しかしながら、別件裁判で、依頼した三木優子弁護士の裏切りに拠り、本人訴訟となり、そちらの対応で忙殺。

 

260116メール(あいおいニッセイ=>被告)、290201ご連絡書記載内容、、「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37 損害賠償債務額確定調停」、本件訴状では主張が変更されていること。このことについて、求釈明。

260116メール(あいおいニッセイ=>被告)、「自身が進む方向が赤信号であったため止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触された。」

=>接触事故、自転車後輪

 

290201ご連絡の主張は以下の通り。「原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より被告自転車が本件交差点に向かって来るのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時くらいに、被告自転車が、原告の自転車の左側後部に衝突した事故です。」、

 

「原告の自転車は、本件交差点手前で減速、停止したのに対し、被告自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び、衝突した箇所が被告自転車の前方と原告自転車の左方後部であったため、原告の自転車は被告自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば・・」

=>自転車の左側後部に衝突した事故(衝突事故、自転車の左側後部に衝突)

原告は、主張を、「出会い頭衝突」になるように、変えている。

 

<3p>11行目から

「 (3)原告代理人弁護士は、上記の経過から、平成29年4月18日、越谷簡易裁判所に損害賠償債務額確定調停(平成29年(ノ)第37号)を申立てたものの、調停期日において、損害額の確定及び本件事故の過失割合について実質的な協議ができないまま、上記調停は第2回期日にて不調により終了した。 」について。

◆ 「調停期日において、損害額の確定及び本件事故の過失割合について実質的な協議ができないまま」の主張については、否認する。

被告は、調停委員に対し条件を提示していること。

2回調停で打ち切りについては、原告の責任である可能性があること。

原告は、被告提案を知らされているのかいないのかについて、求釈明。

被告提案を拒否した理由について、求釈明。

 

提示案1 事件番号H26-001551 (処分年月日平成261224日の告訴調書を入手するために、290525文書送付嘱託申立書を提出。裁判所は認めたが、鈴木祐司さいたま地方検察庁越谷支部長は拒否。そこで、再度、原告側からも同一内容の文書送付嘱託申立書を提出すること。

告訴調書を入手出来た場合は、賠償金は0円とする。

 

提示案2 告訴調書を入手出来なかった場合は、原告は告訴証の内容を認める。賠償金は0円でも良いと伝えた。

調停員は、医療費を払っているのだから、全額請求したらどうかと提案した。全額請求とした。しかし、0円でもよかったし、現在も同じ考えである。

理由は、別件訴訟に集中したいこと。暇ができたら、埼玉県警に対して、実況見分調書虚偽記載・告訴調書虚偽記載を理由に、民事訴訟を起こせば済むと考えたからである。

 

上記提案を伝えたが、原告からは何ら条件提示はなかったこと。

上記提案を調停委員に伝えた直後、裁判官が双方を集めて、言い渡しがあった。

「これ以上、調停を進めても和解はできない。打ち切る(文言は異なるが、被告が理解した内容である)。」。

「和解できない」のではなく、裁判所が和解をさせないようにしたと思料する。裁判所は、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載の事実を把握出来る立場にあること。上記虚偽記載を知った上で、これを隠ぺいする目的であること。そこで、和解打ち切りとなったこと。

打切りした上で、原告に、債務不存在確認請求事件を提起させたこと。原告に、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証に沿った主張を行わせ、これを証拠採用して、原告を勝訴させる思惑であること。これにより、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書虚偽記載は強制終了させること。

和解打ち切りは、被告に責任はなく、裁判所の都合であること。

 

その後、実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載の証拠集めは行っていること。

さいたま地方検察庁越谷支部において、事件番号H26-001551(処分年月日 平成26年12月24日)の告訴調書を閲覧したこと。告訴状の内容は、反映されていないことを確認した。後日、謄写を求めたが、拒否された。

 

検察審査会に不服申し立てを行い、通れば、謄写できると知った。検察審査会に不服審査の申立てを行った。しかしながら、申立期間が過ぎていると言う理由で返戻された。

 

告訴状の主な内容である本件事故様態については、佐藤一彦巡査部長に、5回伝えていること。

しかしながら、甲第3号証=260131立会いの実況見分調書にも告訴状の内容は反映されていないこと。さいたま地方検察庁越谷支部において、原本で確認したこと。実印が押印されており、腹を立てたこと。

 

① 251230事故当日。

② 260131再度の実況見分立会

③ 埼玉県警にメール送信。

④ 260325越谷警察署署長に告訴状送付。 

⑤ 260404_0945 告訴調書の聞き取り。 (告訴状には実印を押印すると言うので実印を持参)(告訴状返房、告訴調書の提示、持ち帰り読み込んでから実印を押したいと申し出たが、今日中に終わらせたいと言うので押した。)

聞き取り後の告訴調書

261025 告訴調書を高島恵美 検察官検事は、受け取った。

261224 処分通書を発行。

 

佐藤一彦巡査部長の犯行の物証は、告訴調書と事件照会番号=越谷署第0119号の交通事故証明書の「出会い頭衝突」と記載する基礎となった文書であること。

記憶では、埼玉県事務所に電話を行なったこと。事故後1週間程度で発行される。つまり、251230立会いの実況見分調書を基に作成されているはずである。甲第1号証=越谷署第0119号交通事故証明書原本の作成日の特定、甲第1号証原本の根拠資料の特定について質問したが、具体的な回答は拒否され、まともな対応がなされていないこと。

 

被告の主張は、「以下の文書は、虚偽記載文書であること」。

事件番号H26-001551(処分年月日 平成26年12月24日)の告訴調書は、虚偽記載告訴調書であること。埼玉県警本部で開示請求を行ったが、開示されないこと。

 

甲第1号証ないし甲第3号証は、佐藤一彦巡査部長による虚偽記載文書であること。

特に、甲第3号証は、被告の立ち合いで作成されているとなっていること。しかしながら、被告の主張(控訴状)が反映されていないこと。このことから、甲第3号証は、虚偽記載実況見分調書であること。

 

虚偽記載文書であることについて、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、裁判所に対して申立てること。申立て事項の内容から、極めて公益性が高いことから、職権調査事項に該当すること。調査を行い、(判決事項)民事訴訟法第246条による判決の明示を求める。

 

◆ 「平成29年(ノ)第37号)を申立て」については、感謝していること。

理由は、「 文書送付嘱託申立書 」の存在を知ったこと。

実況見分調書が入手できたこと。この2点で、北村大樹弁護士には感謝する。

◆ 交通事故証明書、甲第1号証=260131実況見分調書、甲第2号証=260225実況見分調書(立会日260131)を入手できたことで、佐藤一彦巡査部長による違法行為が判明したこと。違法行為とは、実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載の違法行為であること。

 

◆ 「上記調停は第2回期日にて不調により終了した。」について。

上告人は、条件を提示していること。

290525文書送付嘱託申立書を提出し、裁判所は認めたこと。

しかしながら、鈴木祐司さいたま地方検察庁越谷支部長は拒否。

裁判所は、存否を問い合わせていること。

この時に、佐藤一彦巡査部長の違法行為を把握したと思料する。 

 

<3p>16行目から

「 (4)上記のとおり、被告からは、(2)記載の各領収書の提出があったものの、具体的な損害賠償額に関する協議が双方間で何らまとまらない現状においては、本件事故に元づく損害賠償につき、解決の目処が立たない。そのため、本件事故につき、本訴訟を提起すべき確認の利益が存する。」について。

◆ 調停打ち切りは、被告の責任であるような記載であること。

しかしながら、原告は、和解条件を提示していないこと。被告は、和解条件を提示していること。告訴調書が出てくれば、請求金は0円で構わないと提案している。

 

2回で打ち切りとなった原因は、裁判所の思惑が原因であり、被告には何ら責任はない。佐藤一彦巡査部長による告訴調書虚偽記載の隠ぺいが目的であること。和解では、隠ぺいが行えないと判断し、打ち切ったに過ぎない。

裁判所は、次の手段として、債務不存在確認請求事件を提起させ、事故様態を「出会い頭衝突」として裁判を行うこと。

原告勝訴として、佐藤一彦巡査部長による告訴調書虚偽記載を隠ぺいする目的であること。

 

当然、北村大樹原告訴訟代理人弁護士は、本件裁判官と期日外釈明と称して、綿密な打ち合わせを行っていると思料する。

原告は、民法第709条に基づく損害賠償責任を負うことを認めていること。被告が賠償請求訴状を起こす、起こさないは勝手である。

起こすに当たっては、証拠収集が必要であること。佐藤一彦巡査部長の違法行為を立証することができなければ、今回の様に、佐藤一彦巡査部長作成の文書を根拠に、主張を行って来るからである。実際、原告は、出会い頭衝突になるように主張を変化させている。

 

被告主張の証拠は、告訴調書虚偽記載であること。原告の主張根拠となる甲第1号証ないし甲第3号証については、(文書の成立)民事訴訟法第228条については、疑義申し立てを行う。

 

<3p>20行目から

「 6 結論

よって、原告は、被告に対し、原告の被告に対する別紙事故目録の交通事故に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める。」について。

◆ 本件訴訟は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社による被告に対する恫喝である。敗訴させて、印紙代13000円と切手代金を支払わせることを目的としており、不当である。

 

2号証=260116メール「あいおいニッセイ同和損害保険の長尾と申します」(アイアイニッセイ同和損害保険 長尾様=>被告)では、「自転車の後輪に接触された」と説明している。

 

5号証=290201ご連絡では、事故様態について原告はおおむね事実を述べている。ブレーキを掛けた目的は、歩行者用信号待ちである。

しかしながら、訴状の事故様態は、「出会い頭衝突」を正当化し、佐藤一彦巡査部長による告訴調書虚偽記載・実況見分調書虚偽記載を隠ぺいする目的で虚偽記載を行っている。

 

▽ 「290201ご連絡書」と告訴状と一致箇所。

原告主張=「停止するのと同時くらいに」

被告主張=「(停車禁止の所で)、急に止まったので、(進行すると左側ペダルがスタンドに接触する可能性があったので)対応して、急ブレーキをかけた。前輪が回り、転倒した。」

 

原告主張=「 原告自転車の左側後部に衝突 」

被告主張=「倒れたときに、前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれない」

 

▽ 「290201ご連絡書」と告訴状と不一致箇所。

原告主張=「交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点向かって来るのを発見し、ブレーキをかけて停止・・」。

被告主張=「ブレーキをかけて停止した理由は、歩行者用信号機の信号待ちをするためである。」。「時系列入れ替え操作を行っている。原告がブレーキをかけて止まった。=>停まったのに対応し、被告はブレーキをかけた。」。被告には、ブレーキをかける理由がない。

290201ご連絡書」の原告主張は矛盾があること。曖昧表現でどうにでも取れるように主張していること。

 

「 電柱位置で、被告自転車の走行を確認した。減速していた。」について。

原告主張=「減速していた」は認める。

被告主張=「凸面の尾根伝いに走行するために、前輪下方を注視し、ゆっくりと春日部方面に進行してきた。」

 

原告主張=「電柱位置で、被告自転車の走行を確認した。」は否認。

被告主張=「電柱位置では、前輪下方を注視しなければならず、左方を見る余裕はない。」

「原告主張(出会い頭衝突)を正当化するためには、実況見分調書の現場の模様で、『勾配はなし、路面は平坦』と虚偽記載を行う必要があった。」、「虚偽記載を行ったのは、佐藤一彦巡査部長である」。

「原告は、尾根伝いから下った後は、歩行者用信号機を注視しており、被告自転車に気付いたのは、被告自転車が倒れた後である。」。

 

原告の過失について

電柱位置で、被告を発見したのならば、赤信号であり、その場で停止すべきである。

290201ご連絡書(乙5号証)=「原告自転車の左側後部に衝突」と主張していることから、原告がブレーキを掛けなければ衝突は起きなかったとなる。

 

事故現場は、2つの斜面が交差する場所であること。現場施工で2つの斜面の取り合いを工夫して折り合いを持たせていること。

折り合いを持たせた結果、橋の端から中央ポール近くまでの区間は、凸面加工が行われていること。

 

この区間の原告進路は、凸面の尾根を進むのが安全であること。

 

被告進路は、中央ポールと右側ポールの間を通過する進路であること。

できるだけ中央ポール右側を通過するようにすれば、平坦部を通過することになること。

中央ポール右側を通過する進路は、自転車は左側通行を行えばよいこと。ポール間は平坦であり、安全であること。

あえて、右側通行を行い、上り坂を登った後で、凸面越を行うというリスクを取る理由はない。

登りは左側通行をおこなうことは、毎日使用している被告には、安全かつ合理的な進路である。

 

原告主張=「出会い頭衝突」を正当化するためには、実況見分調書の現場の模様で、『勾配はなし、路面は平坦』と虚偽記載を行う必要があった。」、「虚偽記載を行ったのは、佐藤一彦巡査部長である」。

 

原告主張の根拠は、甲第1号証ないし甲第3号証である。被告は、甲第1号証ないし甲第3号証について、否認を行う。

(文書の成立)民事訴訟法第2281項による真正証明を求める。

(文書の成立)民事訴訟法第2283項による職権照会を求める。

(調査の範囲)民事訴訟法第320条による調査を求める。現職警官による実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載を理由とする申立てであることから、職権調査事項に該当する。

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤一彦巡査部長=「ここは、歩道だから、自転車から降りて歩くんだ」と。

被告人=「歩行者がいないから、乗ったままで良いはずだ。」。

 

被告人=「原告が、進路先で急に止まったから、対応してブレーキをかけて、前輪が回って倒れたんだ。」。

佐藤一彦巡査部長=「ここは歩道だから、何処で停まってもいいんだ。」と。