2016年9月22日木曜日

280906 #thk6481 二重取り 口頭弁論調書一覧 


280906 #thk6481 二重取り 口頭弁論調書一覧 

高裁で複写  埼玉りそな銀行のジャーナル偽造 

不意打ち弁論打切りは法的根拠がない。志田原信三裁判官の違法行為だ

 

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

***以下は高裁分***

280428 書証目録 証拠説明書 34号証から45号証まで


 

280428 書証目録 証拠説明書 6号証から33号証まで


 

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280629 口頭弁論調書第2回高裁


 

280511 口頭弁論調書第1回高裁03


 

280511 口頭弁論調書第1回高裁02


 

280511 口頭弁論調書第1回高裁01


 

****以下はさいたま地裁分***

270316 証人等目録 証拠保全 


 

270919 書証目録 証拠説明書 1号証から11号証まで


 

270918 書証目録 証拠説明書 1号証から5号証まで


 

*****************

271225 口頭弁論調書第401 判決言渡し


 

271106 口頭弁論調書第303


 

271106 口頭弁論調書第302


 

271106 口頭弁論調書第301 <原告の270918分陳述>


 

270918 口頭弁論調書第201 <原告分陳述延期>


 

270619 口頭弁論調書第102


 

270619 口頭弁論調書第101


 

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▼(当事者の不出頭等による終了)第166条 当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。


▼(終局判決)第244条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

 

民事訴訟法第244条|司法書士試験 民事訴訟法


 

244条は、243条の例外規定である。

「訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする」と定める243条の例外規定。

▼例外が認められるのは、

以下の2つの場合において、裁判所が相当と認めるとき

<1>双方が不出頭

<2>一方が不出頭+出頭当事者の申出

 

▽不出頭=弁論をしないでの退廷

      申述をしないでの退席

▽相当かどうかは、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して決する。

 

◆「申述をする」の意味が分からない。

 ご存じの方は、ツイッターで@thk6481まで、教えて下さい。

 

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280906 #thk6481 二重取り 口頭弁論調書一覧 

高裁で複写  埼玉りそな銀行のジャーナル偽造 

不意打ち弁論打切りは法的根拠がない。志田原信三裁判官の違法行為だ



2016年9月20日火曜日

280920 #thk6481 訴追請求状 表紙 裁判官訴追委員会殿


280920 #thk6481 訴追請求状 表紙 裁判官訴追委員会殿
素人の 本人訴訟に つけ込んで 川神裕 遣りたい放題

 
 

さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所   平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

訴追請求状

平成28年 月 日

裁判官訴追委員会 御中

訴追請求人

343-

埼玉県越谷市

 

                            電話・FAX

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。


 

1 罷免の訴追を求める裁判官は下記の4名。

(1)さいたま地方裁判所 

   志田原信三 裁判官

▽担当事件 

さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

当事者

原告  上原マリウス

被告 以下の4

越谷市 代表者 市長 高橋努

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文

株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

国 代表者 法務大臣  岩城光英

▽被告の代理人

高橋努被告代理人 竹内克之越谷市職員、濱野直樹越谷市職員、

黒田秀和越谷市職員、大塚善太越谷市職員

鈴木敏文被告代理人 荘美奈子弁護士、飯塚俊則弁護士

池田 一義被告代理人 木村一郎 弁護士、 藤井公明 弁護士

岩城光英被告代理人 さいたま地方法務局訟務部門 上席訟務官 横山正司、上席訟務官 八木浩之、訟務官 越石徹

 

(2)東京高等裁判所 

川神裕 裁判長裁判官 

飯畑勝之 裁判官 

森剛 裁判官

▽担当事件 東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

当事者

上告人  上原マリウス

被上告人 以下の4

越谷市 代表者 市長 高橋努 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文

株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

国 代表者 法務大臣  岩城光英

 

被上告人の代理人

高橋努被上告人の代理人 竹内克之越谷市職員、濱野直樹越谷市職員、

黒田秀和越谷市職員、大塚善太越谷市職員

鈴木敏文被上告人の代理人 荘美奈子弁護士、飯塚俊則弁護士

池田 一義被上告人の代理人 木村一郎 弁護士、 藤井公明 弁護士

岩城光英被上告人の代理人 東京法務局 上席訴務官 前野美保

 

 

 

2 訴追請求の事由 別紙の訴追請求事由書の通り。

 

罷免の事由があると思われる内容を記載する。

(1)職務上の義務違反 

 裁量権の逸脱行為(その結果は常に被告側に有利になる)

 <逸脱行為>

▽志田原信三裁判官 

証拠保全却下(不備補正命令を行わず)、不意打ち弁論打切り。

川神裕裁判長 

  

(2)職務を怠慢 (サボタージュ内容とその結果は、常に被告側に有利になる)

 <職権義務違反> 

▽志田原信三裁判官 

改正銀行法の探知をサボる。改正銀行法の解釈適用をサボる。

▽川神裕裁判長等 

(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法306の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。

悪意で循環論法。

甲号証の目的外利用。

 

(3)裁判官の非行

共同不法行為

違法行為の結果が、総ての被告の利益になっていること
 
 
280920 #thk6481 訴追請求状 表紙 裁判官訴追委員会殿
素人の 本人訴訟に つけ込んで 川神裕 遣りたい放題
 

2016年9月11日日曜日

280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く


280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く

埼玉りそなのジャーナル偽造 

280629 #thk6481 判決文画像版 川神裕東京高裁裁判長(元検事)http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160708/1467950108

 


280906_1130 #高裁17民事部 で説明を聞く。担当書記官は不在。理由に不備があったときは、通常は補正命令を出す。補正命令を出すか出さないかは、裁判官が決める。「裁判所では」と質問。「裁判官が決めます」と。

 

280906_1130 #高裁17民事部 「裁判官が決定」となると、川神裕裁判長が決めるのだろうか。志田原信三裁判官は、証拠保全申し立てを、補正命令を飛ばして却下した。「アリバイがあっても有罪」という川神裕判決。これに対しての最高裁上告を許可するとは思えない。

 

280906_1130 #高裁17民事部 (原裁判所による上告の却下)第3162項 上告却下の決定に対しては、即日抗告をすることができる。即日抗告用の特別抗告状と抗告許可申立書の案内文を貰ってきた。

 

200707越谷市長からの処分書が送られてきた


▽川神裕判決が出た。これに対して、上告した。最高裁に送るかどうかは川神裕裁判官が決める。

 

201014 処分書に対して、越谷市に行政不服審査申立て書を提出。決定書が送られて来た。


▽決定書も処分書作成者と同一ラインで処理されていた。

 

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上告状提出後の経路について

<1>最高裁に送付される場合

<2>高裁で却下(最高裁に送付されない場合)=>第316条の高裁却下

 

(原裁判所による上告の却下)第3162項 上告却下の決定に対しては、即日抗告をすることができる。

 

 

(原裁判所による上告の却下)第3161項 以下に該当する時は、現裁判所は決定で、上告を却下しなければならない。<1>上告が不適法でその不備を補正することができないとき。<2>上告の理由の記載が「同条第二項の規定」に違反しているとき。同条第二項の規定とは、最高裁判所規則で定める方式の規定を指す。

 

 

(上告提起の方式等)第3142項 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。▽理解できない。口語民訴法によると、「上告状の審査の裁判長の職権は、判決を下した裁判所の裁判長がこれを行う」と解説。「上告状がその要件を満たしていない場合には、現裁判所(東京高裁)の裁判長が、相当な期間を定めてその期間内に補正するよう命じる。上告人が補正命令に従わないときは、上告は原裁判所で却下され(民訴法316条)最高裁判所には行かない。

 

 

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280906_1130 #抗告許可申立書 東京高等裁判所 御中


 

280906_1130 #特別抗告状 最高裁 御中


 

280906_1130 (メモ2 #高裁 で抗告の用紙を頂く。


 

280906_1945(メモ1) #高裁 で期日調書の閲覧


 

280906 抗告費用と交通費


 

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280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く

埼玉りそなのジャーナル偽造 

280629 #thk6481 判決文画像版 川神裕東京高裁裁判長(元検事)http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160708/1467950108