2018年11月30日金曜日

K 301130 審査請求書 #遠藤俊英金融庁長官 に #thk6481


K 301130 審査請求書 #遠藤俊英金融庁長官 に #thk6481

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

#地方自治法施行令第168条第4項 

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市 #高齢者詐欺

 

▼ 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

 

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K 301029開示請求書控え 金融庁から 第3227号


 

K 301126 金融庁から 1330非開示決定 


 

K 301130 金融庁に 01審査請求書


 

K 301130 金融庁に 02審査請求書


 

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審査請求書

平成30年11月30日  

                                    

  ( 宛 先 )

遠藤俊英金融庁長官

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名) 上原マリス      

連絡先 343-08

 

次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

金融庁(処分庁)がした平成30年11月26日付けの行政文書不開示決定処分

金監督第1330号 平成30年11月26日

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成30年11月28日

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成30年11月26日日付け、金融庁(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

① 開示請求内容=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間でむすばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。この行為は、適法または、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」である。

 

② 当初。ゆうちょ銀行に対して「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間でむすばれた銀行代理業の契約書を開示請求 」を行った。

開示請求の目的は、郵便局は、銀行法第2条2項2に該当する為替取引を行なっていること。

銀行固有業務を郵便局が行える根拠は何であるかを確認するためである。

 

③ 銀行法により、銀行は顧客に対して、説明責任があること。

④ 日本郵政株式会社は、ゆうちょ銀行の発行済株式総数の75%を所持していること。

政府および地方公共団体は、日本郵政株式会社の発行済株式総数の57%を所持していること。

⑤ このことから、一般の事業所ではなく、情報公開法により、開示義務を負っていること。

 

⑥ 金融庁の業務の1つは、「 金融機関の指導監督 」であること。

⑦ 金融庁に対しておこなった開示請求内容は、ゆうちょ銀行の行為に対し、適法か違法かについて判断を行うための根拠となる文書であること。

 

⑧ 上記文書は、金融庁が法規定に基づき、「 金融機関の指導監督 」という業務を行うために必須の文書である。

開示請求文書が存在しなければ、金融機関に対する指導監督は、法規定による指導監督は行えないこと。

 

⑨ 普通に考えれば、ゆうちょ銀行の石田尚樹行員の対応は、不当であること。

⑩ 遠藤俊英金融庁長官が、作成・取得しておらず、保有していないため、不開示とした処分は、不当であること。

⑪ 遠藤俊英金融庁長官が行なった不当処分は、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であること。

 

5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 無し

以上

 

K 301126 #遠藤俊英金融庁長官 から ▼ 非開示決定 3つ #三國智久金融庁職員


K 301126 #遠藤俊英金融庁長官 から ▼ 非開示決定 3つ #三國智久金融庁職員

#三國智久金融庁職員 になってからは、情報提供をしなくなった。

前任者は、情報提供を進んで行っていた。 #thk6481

 

資金決済法=資金決済に関する法律 (平成21年法律第59号)

施行日: 平成30年6月1日

三國智久金融庁職員は、「 決裁には2つある。

銀行法による決済と資金決済法による決済がある。 」と説明。

 

しかしながら、平成19年10月19日にセブンーイレブン越谷市大間野店で、国保税を納付した済通について調べている。

資金決済法の施工日は、平成30年6月1日である。資金決済法によらない決裁である。

 

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K 301126 金融庁から 1068非開示決定 


▼ 金企市第1068号 平成30年11月26日

「 地方自治法によると、都道府県は、指定金融機関制度をとることを義務づけられている。一方で、公金のコンビニ店舗収納が行われている。コンビニ収納の指定金融機関制度との関係が分かることが明示されている文書 」

 

K 301126 金融庁から 1069非開示決定 


▼ 金企市第1069号 平成30年11月26日

「 コンビニ収納は、銀行の資格をとらずに行っても、銀行法に抵触しないことが分かる文書 」

 

K 301126 金融庁から 1330非開示決定 


▼ 金監督第1330号 平成30年11月26日

「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間でむすばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。この行為は、適法または、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」

 

 

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2018年11月27日火曜日


K 301121日付意思確認について回答の訂正 #山下貴司法務大臣 #thk6481


 

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

#上田清司県知事 #刑事犯罪隠ぺい

 

K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答


 

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平成30年11月27日

山下貴司法務大臣 殿

回答者 上原マリス 

 

301121日付意思確認について回答の訂正

 

以下の通り訂正しします。

「 銀行法施行令=>地方自治法施行令 」に訂正してください。

 

(3)法務省は、以下の規定のある銀行法施行令( 訂正=>地方自治法施行令 )を所持していないのでしょうか。 

① 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)

 

② 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)

 

=>所持していないとしたら、裁判官は、銀行法関係の訴訟に対応しているのでしょうか。

==>金融庁に質問して、回答させているのでしょうか。

銀行法の規定を無視して、適当に裁判書きをしているのでしょうか。

 

資料

(金融機関の指定)


 

以上

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301127 #楽天ブログ 投稿させない


▼ どこがエロと言うんだよ。

 


301127 _1821 #gooブログ 投稿させない


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K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答 http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-2319.html

 

以上

 

 

K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答


K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である #thk6481

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

#上田清司県知事 #刑事犯罪隠ぺい

 

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平成30年11月27日

山下貴司法務大臣 殿

回答者 上原マリウス

 

301121日付意思確認について回答

 

1 以下の3申請については、請求を維持します。

(1) 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金収納が行えるものは、金融機関のみであることを示している文書又は、情報提供

 

(2) 地方自治法により、都道府県には、指定金融機関制度が義務づけられている。コンビニ店舗の公金収納は、指定金融機関制度により、行われていることが分かる文書又は、情報提供

 

(3) コンビニ店舗の公金収納は、地方自治法の指定金融機関制度により、コンビニ店舗が銀行代理業者としての行為であることが分かる文書又は情報提供

 

2 情報提供については以下の通り回答します。

(1) 開示請求時に説明した通り、申請内容は金融庁と総務省との間での調整で決められた内容と思料しています。

金融庁も総務省も、2者間の内容であることを口実に、きちんとした回答を回避します。

そこで法務省に対し、開示請求しました。

裁判官は、すべての国内法を知った上で裁判を行っていることになっています。

 

開示請求時に対応した男性職員は、「 金融庁と総務省とに連絡して回答する 」と説明しました。

可能な限り情報提供をお願いします。

 

(2) 金融庁と総務省とに連絡した上での回答だと思います。どちらに、開示請求を行ったらよいのでしょうか。

情報提供で、回答して下さい。

 


① 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)

 

② 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)

 

=>所持していないとしたら、裁判官は、銀行法関係の訴訟に対応しているのでしょうか。

==>金融庁に質問して、回答させているのでしょうか。

銀行法の規定を無視して、適当に裁判書きをしているのでしょうか。

 

上記の情報提供をお願いします。

以上

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(金融機関の指定)


 

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画像版 K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答

 

K 301121 法務省から 意思確認


 

K 301127 法務省に 00封筒


 

K 301127 法務省に 01回答


 

K 301127 法務省に 02回答


 

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K 301127 法務省に 03回答の訂正


 

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以上