2021年6月30日水曜日

画像版 KS 210628今崎幸彦の延長通知 #今崎幸彦東京高裁長官 #監督要求書 #開示決定は3か月後

画像版 KS 210628今崎幸彦の延長通知 #今崎幸彦東京高裁長官 #監督要求書 #開示決定は3か月後 #裁判の脱漏

 

〇 YH 210528 口頭弁論メモ 01和波宏典裁判官

https://pin.it/75DjZIs

https://note.com/thk6481/n/n4f7616d305e2

210528今崎幸彦宛て開示請求書の文言=「 私が今崎幸彦東京高裁長官に出した監督要求書すべてと、それの進行状況が分かる文書 」

 

〇 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件 #210202北澤純一判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671195232.html

 

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アメブロ版 KS 210628今崎幸彦の延長通知 #今崎幸彦東京高裁長官 #監督要求書 #開示決定は3か月後 #裁判の脱漏

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683640797.html#_=_

 

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KS 210628今崎幸彦の延長通知 #今崎幸彦東京地裁所長 #監督要求書 

https://pin.it/3TfuOJV

https://note.com/thk6481/n/ne42aa33b10f2

 

********

以上

画像版 KS 210628後藤博の延長通知 #後藤博東京地裁所長 #監督要求書

画像版 KS 210628後藤博の延長通知 #後藤博東京地裁所長 #監督要求書

 

〇 YH 210528 口頭弁論メモ 01和波宏典裁判官

https://pin.it/75DjZIs

https://note.com/thk6481/n/n4f7616d305e2

210528後藤博宛て開示請求書の文言=「 私が後藤博東京地裁所長に出したかんとく要求書すべてと、それの進行状況が分かる文書 」

 

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アメブロ版 KS 210628後藤博の延長通知 #後藤博東京地裁所長 #監督要求書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683633318.html#_=_

 

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KS 210628後藤博の延長通知 #後藤博東京地裁所長

https://pin.it/5tTdLHF

https://note.com/thk6481/n/nc353c1db32cd

 

********

以上

画像版 KR 210701 開示請求書 契約書 厚労省 #田村憲久厚生労働大臣 #三重県第1区

画像版 KR 210701 開示請求書 契約書 厚労省 #田村憲久厚生労働大臣  #三重県第1区 #H300514山名学答申書

〇 KR 210701 開示請求書送付 切手代金  契約書

https://pin.it/4x0blVa

https://note.com/thk6481/n/n679f4aef69cc

  

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アメブロ版 KR 210701 開示請求書 契約書 厚労省 #田村憲久厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683622953.html#_=_

 

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〇 KR 210701開示請求書文言

https://pin.it/78c6KDz

https://note.com/thk6481/n/n3308bb8e2e05

「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」

 

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2021年6月28日月曜日

画像版 NN 210628_1031FAX送信 監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官 #裁判の脱漏

画像版 NN 210628_1031FAX送信 監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官 #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

令和元年(行コ)第313号 東京高裁

〇 210202北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

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アメブロ版 NN 210628_1031FAX送信 監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683259389.html#_=_

 

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NN 210628_1031FAX送信 監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官

https://www.pinterest.jp/pin/401594491782054594/

https://note.com/thk6481/n/n59fb98a7d436

 

NN 210628_1031FAX送信原稿 01監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官

https://pin.it/WRqKK4c

 

NN 210628_1031FAX送信原稿 02監督要求(5回目) #今崎幸彦裁判官

https://pin.it/1biS9C8

 

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令和3年6月28日

 

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿

FAX 総務課 03―3503―3997

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

氏名

FAX 048-985-

 

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(5回目)

 

前略

私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。

上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。

上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。

 

私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

 

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。

しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

 

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。

しかしながら、回答がありません。

今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

 

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。

不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

 

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

 

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。

この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

草々

 

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html

 

 

 

画像版 MY 210628_1028FAX送信 #森裕子議員 に H300514山名学答申書 

画像版 MY 210628_1028FAX送信 #森裕子議員 に H300514山名学答申書 #参議院行監視委員会 #立憲民主党 #請願書

 

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アメブロ版 MY 210628_1028FAX送信 #森裕子議員 に H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683251287.html#_=_

 

**********

MY 210628_1028FAX送信 #森裕子議員 に

https://pin.it/luUnxix

https://note.com/thk6481/n/nc492104e3512

 

MY 210628_1028FAX送信原稿 #森裕子議員 に

https://pin.it/5pwB5ZI

https://note.com/thk6481/n/na3aa44b518b9

 

*******************

令和3年6月28日

 

参院議員 森ゆうこ議員 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1

参議院議員会館304号室

FAX:03-6551-0304

http://www.mori-yuko.com/office/#01

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

令和3年5月17日付けについての回答

 

前略

お忙しいところ、ご連絡有難うございました。私は、令和3年5月17日付け請願提出に係る件についての回答をFAX受信したものです。

議員においては電話連絡をご希望ですが、残念ながら、当方は電話対応については難しいです。

 

耳が遠いこと、言語だけでの質問に対して即応する能力に難があります。

内容が慎重を要する案件です。

言った、言わない、とならないように、私は、仕事においても、メール(ごくまれに、FAX)で行っています。

 

質問事項については、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

必要ならば、コロナが落ち着いたとき、お伺いいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

草々

2021年6月23日水曜日

画像版 IK 210623_1756 事件番号通知 #飯塚謙裁判官の件 #蓮舫訴訟関連

画像版 IK 210623_1756 事件番号通知 #飯塚謙裁判官の件 #蓮舫訴訟関連 

東京地方裁判所民事第6部甲F係 #上原啓司書記官 

#あべ松晴子裁判官 (特定できていない。)

 

▼ 事件番号 令和3年(ワ)第14431号

 

〇 令和3年6月4日付け訴状の送達確認について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682284559.html

「 また、受け取った場合、事件番号の交付が遅れた理由について、説明を求めます。 」

=> 「現在、裁判官による訴状審査中です。」

 

*****

アメブロ版 IK 210623_1756 事件番号通知 #飯塚謙裁判官の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682359979.html#_=_

 

**********

IK 210623_1756 事件番号通知 #飯塚謙裁判官の件

https://pin.it/6TTgnlE

https://note.com/thk6481/n/necc7cf9fa99b

 

************

#訴状審査中 とは、調整会議のことらしい。

 

以上

 

 

画像版 IK 210623-1028FAX送信 送達確認 後藤博宛て #後藤博東京地方裁判所長 #飯塚謙裁判官

画像版 IK 210623-1028FAX送信 送達確認 後藤博宛て #後藤博東京地方裁判所長 #飯塚謙裁判官 #蓮舫訴訟関連

 

〇 IK 210604 訴状 飯塚謙訴訟 補正命令の件 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

 

*********

アメブロ版 IK 210623-1028FAX送信 送達確認 後藤博宛て 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682284559.html#_=_

 

********

IK 210623-1028FAX送信 送達確認 後藤博宛て 

https://pin.it/6kzyJG5

https://note.com/thk6481/n/nce9ed3153202

 

IK 210623-1028FAX送信原稿 送達確認 後藤博宛て 

https://pin.it/22jlinS

 

**************

令和3年6月23日

 

後藤博東京地方裁判所長 殿

FAX 03-3580―5712

 

343-0844埼玉県越谷市大間野町

 

FAX 048-985-

 

 

令和3年6月4日付け訴状の送達確認について

 

前略

私は、令和3年6月4日付け訴状をレターパックにて送付した者です。

被告は、飯塚謙裁判官( 東京地裁民事第4部所属 )であります。

 

郵便業務に事故が無ければ、20日前に着いていると思います。

しかしながら、事件番号の交付を、未だ受けていません。

 

つきましては、受け取ったことの確認をお願いします。

また、受け取った場合、事件番号の交付が遅れた理由について、説明を求めます。

 

草々

 

 

 

2021年6月22日火曜日

資料 TR 経過説明 武田良太公定力取消しについて #武田良太総務大臣 #H300514山名学答申書 

資料 TR 経過説明 武田良太公定力取消しについて #武田良太総務大臣 #H300514山名学答申書 #参議院行政監視委員会

 

*****

資料 アメブロ版 TR 経過説明 武田良太公定力取消しについて #武田良太総務大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682089380.html#_=_

 

**************

TR 210425 武田良太総務大臣宛て H300514山名学答申書の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html

 

TR 210506 返戻 公定力取消し要求書の返戻 武田良太議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673024061.html

 

TR 210508 武田良太総務大臣宛て 再送付

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673099172.html

 

TR 200520_1141FAX送信 武田良太総務大臣宛 取消し要求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675611335.html

 

TR 210524 武田良太返戻 法令上の規定はありません

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682083239.html

 

**************

武田良太総務大臣の要求拒否理由

〇 TR 210506要求拒否理由 

「 当審査会における全ての終了しております。 」

 

〇 TR 210524要求拒否理由

「 法令上の規定はありません。 」

 

************

 

 

画像版 TR 210524武田良太返戻理由書2回目 #武田良太総務大臣 返戻理由 #H300514山名学答申書

 

画像版 TR 210524武田良太返戻理由書2回目 #武田良太総務大臣 返戻理由 「 総務大臣が当審査会の手続きに関与する法令上の規定はありません。 」

#300514山名学答申書

外部に派出するのに発番がない。つまり、軽微な文書だ。

 

▼決まり文句=「法令上の規定はありません」

 

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アメブロ版 TR 210524武田良太返戻理由書2回目 #武田良太総務大臣 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682083239.html#_=_

 

************

TR 210524武田良太返戻理由書2回目 01

https://pin.it/tsdDN8D

https://note.com/thk6481/n/nd1fa957fd3d8

 

TR 210524武田良太返戻理由書2回目 02添付FAX文書

▼ 210520_1141武田良太宛てFAX文書

https://pin.it/1Hdmam0

https://note.com/thk6481/n/n8a258b8bb4fc

 

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返却書類

210508レターパック送付文書 一式

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673099172.html#_=_

▼ TR 210508 公定力取消し要求(再送) #武田良太総務大臣宛て

 

以上

 

 

 

 

 

 

2021年6月21日月曜日

画像版 NN 210621_2006FAX送信 監督要求(4回目)今崎幸彦宛て #今崎幸彦東京地方裁判所長

画像版 NN 210621_2006FAX送信 監督要求(4回目)今崎幸彦宛て #今崎幸彦東京地方裁判所長 #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #清水知恵子裁判官

 

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アメブロ版 NN 210621_2006FAX送信 監督要求(4回目)今崎幸彦宛て

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681993708.html#_=_

 

******

NN 210621_2006FAX送信 監督要求(4回目) 今崎幸彦宛て

https://pin.it/2haVFWh

https://note.com/thk6481/n/n0d84ca0d5a9f

 

NN 210621_2006FAX送信原稿 1p監督要求(4回目) 今崎幸彦宛て

https://pin.it/11599nM

 

NN 210621_2006FAX送信原稿 2p監督要求(4回目) 今崎幸彦宛て

https://pin.it/4LbbUro

 

***************

令和3年6月21日

 

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿

FAX 総務課 03―3503―3997

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

氏名

FAX 048-985-

 

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(4回目)

 

前略

私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。

上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。

上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。

 

私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

 

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。

しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

 

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。

しかしながら、回答がありません。

今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

 

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。

不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

 

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

 

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。

この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

草々

 

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html

 

 

 

画像版 MY 210621_1540FAX送信 #森裕子議員 #請願書提出に係る件 #参議院行政監視委員会

画像版 MY 210621_1540FAX送信 #森裕子議員 #請願書提出に係る件 #参議院行政監視委員会 #野田国義委員長 #300514山名学答申書 

 

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アメブロ版 MY 210621_1540FAX送信 #森裕子議員 #請願書提出に係る件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681946728.html#_=_

 

*************

MY 210621_1540FAX送信 01森裕子議員

https://pin.it/2s0l8Rs

https://note.com/thk6481/n/n1b19305d8f7c

 

MY 210621_1540FAX送信原稿 02森裕子議員

https://pin.it/53PibJH

 

*************

令和3年6月21日

 

参院議員 森ゆうこ議員 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1

参議院議員会館304号室

FAX:03-6551-0304

http://www.mori-yuko.com/office/#01

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

令和3年5月17日付けについての回答

 

前略

お忙しいところ、ご連絡有難うございました。私は、令和3年5月17日付け請願提出に係る件についての回答をFAX受信したものです。

議員においては電話連絡をご希望ですが、残念ながら、当方は電話対応については難しいです。

 

耳が遠いこと、言語だけでの質問に対して即応する能力に難があります。

内容が慎重を要する案件です。

言った、言わない、とならないように、私は、仕事においても、メール(ごくまれに、FAX)で行っています。

 

質問事項については、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

必要ならば、コロナが落ち着いたとき、お伺いいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

草々

考察 NN H300918郵送 清水知恵子宛て訴状の「請求の趣旨」と191114清水知恵子判決書の「主文」との対応

考察 NN H300918郵送 清水知恵子宛て訴状の「請求の趣旨」と191114清水知恵子判決書の「主文」との対応

『事実認定を求める』=>『確認を求める部分を却下する』

 

#請求の趣旨

「請求の趣旨」の表現は、「事実認定を求める」と書かないで、「権利・義務」の存否に係るように表現する必要がある。

「日本年金機構は、済通を事実上支配していること」を認めること。

 

*****

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681893479.html#_=_

 

******

〇 NN H300918郵送 訴状<1p>12行目から 請求の趣旨

https://note.com/thk6481/n/ne8c19f75039c

『 請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

〇 191114清水知恵子判決書<1p>11行目からの判示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548061383.html#_=_

『 主文 1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。 』との判示

 

〇 191114清水知恵子判決書<1p>9行目からの判示(却下理由)

『 第3 当裁判所の判断

当裁判所は・・その理由の詳細は、いかのとおりである。

 

1 本件確認の訴えの適法性について

本件確認の訴えは、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(年金機構)の保有文書であることの確認を求めるものである。

=> 清水千恵子裁判官に取って都合の良い土俵に引き込まれた気がする。

 

一般に、確認の訴えにおけるいわゆる確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるものであり、確認の訴えは、原則として、現在の権利又は法律関係の存否の確認を求める場合に許され、事実の存否の確認を求める訴えは、証書真否確認の訴え(民事訴訟法134条)のように法令に別段の規定がある場合を除いては、許されないものと解される

( 最高裁昭和30年(オ)第95号同31年10月4日第一小法廷判決・民集10巻10号1229頁、最高裁昭和37年(オ)第618号同39年3月24日第三小法廷判決・裁判集民事72号597頁参照)。 』

 

〇 191114清水知恵子判決書<2p>2行目からの判示

『 前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、自らが平成28年度に納付した国民年金保険料に係る納付済通知書(本件各文書)の開示請求をした(本件開示請求)が、本件各文書が被告(日本年金機構)の保有文書ではないとの理由で本件不開示決定がされたため、その違法を主張して同決定の取消しを求める訴え(本件取消しの訴え)を提起したものであるところ、同決定が違法であることの理由として、本件各文書を含め、一般に国民年金保険料に係る領収済通知書は被告(日本年金機構)の保有文書である旨を主張するとともに、これを請求の趣旨第1項として掲げ、本件取消しの訴えとは別に、領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める本件確認の訴えを提起したものである。 』

 

〇 191114清水知恵子判決書<2p>11行目からの判示

『 領収済通知書が被告の保有文書であるか否かは、被告が領収済通知書を保有しているという事実の有無を問うものにほかならず、事実の存否の問題である。  

また、一般に領収済通知書を保有する権限を被告が有しているか否かという法的権限の有無の問題が存するとしても、 かかる問題は、被告が領収済通知書を保有しているという事実を推認するための根拠の一つ( すなわち、領収済通知書を保有する法的権限を有する被告が、領収済通知書をその支配下に置いている保有者であると推認されるとするもの。)をなすものであり、いわば、被告における領収済通知書の保有の有無という事実認定に関する前提問題にすぎないものであるから、このような点の確認を求める訴えについて、確認の利益を認めることはできない。

したがって、本件確認の訴えは、確認の利益を欠き不適法である。 』

 

〇 (証書真否確認の訴え)民事訴訟法第百三十四条

https://note.com/thk6481/n/nd4f82a5bd6e7

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

 

=> 使えない規定だ。

「要録が偽造であること」を「請求の趣旨」に掲示したいだけだ。

 

以上

 

 

 

 

2021年6月20日日曜日

画像版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官

画像版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官 平成30年(行ウ)第388号 

#191114清水知恵子判決書 #H300514山名学答申書 #山上秀明検事正

 

〇 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681748278.html

 

*****

アメブロ版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681783753.html#_=_

 

note版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官

https://note.com/thk6481/n/nff3ab9aab86b

 

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ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 01清水知恵子裁判官

https://pin.it/7rX1LoP

 

ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 02清水知恵子裁判官

https://pin.it/kWwLXyD

 

ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 03清水知恵子裁判官

https://pin.it/5I7LZgS

 

ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 04清水知恵子裁判官

https://pin.it/2UJKExi

 

**************

告訴人 

被告訴人 清水知恵子

 

告訴人証拠説明書(清水知恵子 被疑者)

 

令和3年6月20日

 

山上秀明東京地検検事正 殿

東京地方検察庁 御中

 

              告訴人       ㊞

 

▼ 告訴人号証番号 告訴人第1号

第1 標目

 『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

https://pin.it/3uHBAJB

https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db

 

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 不明

第4 作成者 厚生労働大臣

5 立証趣旨 

 

ア 「当該行政機関が保有しているもの」の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html

情報公開法においては、「所持」と「保有」とは同値であること。

「保有している文書」とは、「所持している文書」をいう。

 

行政が所有権を持っている文書は、法的に支配している文書である。

行政が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。

行政が事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。

 

行政が所有権を持っていい文書であっても、法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。

事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。

 

イ 済通は、日本年金機構が所持(保有)している文書であること

済通は、日本年金機構が、(業務の範囲)日本年金機構法二十七条第1項第三号の規定を根拠として、法的に支配している文書である。

日本年金機構が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。

日本年金機構が事実上支配している文書は、年金機構が所持(保有)している文書である。

済通は、日本年金機構の保有文書である。

 

ウ 清水千恵子裁判官等の行為は、故意にした行為であることの証明。

① (業務の範囲)日本年金機構法第27条は、WEB公開されており、顕著な事実であること。

② 「当該行政機関が保有しているもの」の定義は、WEB公開されており、顕著な事実であること。

③ 判決書に適用する法規定の探索義務は、裁判所にあること。

当然、清水千恵子裁判官等は、日本年金機構法を探索した上で、清水知恵子判決書を作成したこと。

 

清水知恵子裁判官等は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条1項第三号所定の附帯業務の内容を認識した上で、清水知恵子判決書を作成した行為は、錯誤とは言えず、故意にした行為である。

 

済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構に業務委託されていること。

根拠法は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定であること。

 

▼ 告訴人号証番号 告訴人第2号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

第1 標目

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 平成19年6月頃

第4 作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

第5 立証趣旨 

ア 『 H190716週刊社会保障 No.2440 』は、市販されている図書であり、誰でも閲覧することができることから、その記事内容は顕著な事実であること。

 

イ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定については、『 H190716週刊社会保障 No.2440 』に解説が記載されていること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

 

ウ 解説か明らかになることは以下の通り。

「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれていること。」

「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること 。」

 

▼ 告訴人号証番号 告訴人第3号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

第1 標目 令和元年11月14日 清水知恵子判決書

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 令和元年11月頃

第4 作成者 清水知恵子裁判官、進藤荘一郎裁判官

5 立証趣旨 

ア 191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が適用されていないこと。

判決書に適用する法令判断は、清水知恵子裁判官等の職権義務行為であること。

 

イ 191114清水知恵子判決書<12p>から<16p>までの「 別紙2 適用した法規定の掲示 」について

「別紙2」には、日本年金機構法第二十七条第1項第二号と表裏一体の法規が判示されていること。

及び、本件とは関係ない法規定が掲示されていること。

 

一方、「勝敗の分岐点となる事実」である、済通の開示請求に係る年金機構の業務である附帯事項である日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定は判示されないない事実がある。

 

この事実は、「日本年金機構法第二十七条」を隠蔽した上で、年金機構の業務を掲示する目的でした判示であること。

具体的に言うと、「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」の隠蔽であること。

素人の本人訴訟であることに付け込み、優越的地位を利用し、「日本年金機構法」の存在を隠蔽すれば、告訴人では「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」を発見できないと、清水千恵子裁判官が判断した上で、故意にした隠ぺいである。

 

上記の隠蔽行為から、191114清水知恵子判決書に、「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」が適用されていないことは、錯誤ではなく、清水知恵子裁判官が、法令判断を故意誤った証拠であること。

 

ウ 191114清水知恵子判決書<17p>から<19p>までの「別紙3 当事者の主張の要旨」について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681311603.html

 

清水千恵子裁判官が、「別紙3 当事者の主張の要旨」を作成する必要はないこと。

必要のない文書を作成した目的は、不意打ち弁論打切りを誤魔化すためである。

 

清水知恵子裁判官は、190516第2回口頭弁論期日において、「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」の弁論終結を、原告に対して強要した。

 

「別紙3 当事者の主張の要旨」とは、争点整理を飛ばして、弁論終結をした行為を誤魔化すための判示である。

水島藤一郎被告の当事者尋問もさせなかったこと。

このことは、証拠隠滅を目的とした判断である。

 

以上

画像版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

画像版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官 平成30年(行ウ)第388号 

191114清水知恵子判決書 H300514山名学答申書 #山上秀明検事正

 

〇 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681783753.html#_=_


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アメブロ版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681748278.html#_=_

 

note版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官

https://note.com/thk6481/n/n2ae68c036d38

 

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ST 210620山上秀明宛て告訴状 01清水知恵子裁判官

https://pin.it/6GKIEV1

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 02清水知恵子裁判官

https://pin.it/3kIVKq5

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 03清水知恵子裁判官

https://pin.it/6tfQv1Q

 

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ST 210620山上秀明宛て告訴状 04清水知恵子裁判官

https://pin.it/4WwBbEX

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 05清水知恵子裁判官

https://pin.it/2WLqjsu

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 06清水知恵子裁判官

https://pin.it/O2TnM9i

 

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ST 210620山上秀明宛て告訴状 07清水知恵子裁判官

https://pin.it/JbP9yNP

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 08清水知恵子裁判官

https://pin.it/cZs8Z8w

 

ST 210620山上秀明宛て告訴状 09清水知恵子裁判官

https://pin.it/ETVdQ5Z

 

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告訴状(清水知恵子の件)

 

令和3年6月20日

 

山上秀明東京地検検事正  殿

 

告訴人         印

 

   告訴人  住所 〒343―0844 

        氏名

        生年月日  昭和  年  月  日

        電話番号  048-985-

        FAX番号 048-985-

 

  被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4

        氏名 清水知恵子

        職業 東京地方裁判所 裁判官

        電話番号 03-3581-5411

 

被告訴人  住所 〒040-8601 北海道函館市上新川町18

        氏名 進藤壮一郎

        職業 函館地方裁判所 裁判官

        電話番号 0138-38-2370 (総務課)

        https://note.com/thk6481/n/n3275a1bda505

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,以下の犯罪に該当すると思料するので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。

罪名 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪

 

第2 告訴事実

被告訴人である清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官等は、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせる目的を持ち、令和元年11月14日ころ、二人は共謀の上、内容虚偽の判決理由を故意にでっち上げ、令和元年11月14日付け清水知恵子判決書を作成し、告訴人に対し行使し、告訴人を負かし、告訴人の知る権利の侵害をしたものである。

□ 210620山上秀明宛て告訴状<2p

「 虚偽有印公文書である令和元年11月14日付け判決書を(以下、191114清水知恵子判決書と表記する。) 」

 

なお、告訴人と清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官等との関係は以下の通り。

告訴人は、「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」の原告であり、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官は、その事件の担当裁判官である。

 

第3 191114清水知恵子判決書は、内容虚偽の判決書であることについて。

内容虚偽である理由は以下の通り。

(1) 内容虚偽の判決書である事実の証明

 

〇 191114清水知恵子判決書<7p>25行目からの判示は、以下の通り

『 (2) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の納付受託に当たり、厚生労働省年金局とコンビニ本部との間で、納付受託事務に関する契約が締結されている一方、日本年金機構は当該契約の当事者となっていない。 』との判示。

 

◎「日本年金機構は当該契約の当事者となっていない。」は、嘘をつかずに、人を騙す手口である。

確かに、契約者は、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。

以下の「保有の概念」にミスリードする目的でした記載である。

 

「保有の概念(所有権を持っている場合)」では、所有権を持っている文書は、法的に支配している文書である。法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。事実上支配している文書は所持(保有)している文書である。

 

一方、「保有の概念( 所有権を持っていなくとも、保有していると言える場合がある。 )」が存する。

保有文書であることの判断は、「事実上支配している文書であること」の真偽である。

 

確かに、済通の所有権を持っているものは、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。

本件は、済通の所有権を持っているものを特定することではなく、済通の保有者を特定する案件である。

 

本件における、済通の保有者は、「日本年金機構」であり、同時に、「厚生労働省年金局」でもある事案である。

清水千恵子裁判官の手口は、『 済通の所有権を持っているものは、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。 』との論理展開である。

この手口は、清水知恵子判決書の内容虚偽は、錯誤ではなく、故意であることの証拠となり得る。

 

本件は、所有権を持っていなくとも、保有していると言える場合に該当する案件である。

済通については、「 法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。事実上支配している文書は所持(保有)している文書である。 」が、該当する文書である。

 

済通は、(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三項の規定により、年金機構が「法的に支配している文書」である。

 

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』<37p>4段15行目からの記載は以下の通り。

『 「権限に係る事務の委託」と「事務の委託」違いは、前者が、権限を含めた事務を機構に委任するものであるのに対し、後者(事務の委託)は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということである。

 

これに対し、後者(事務の委託)に分類された事務、例えば、保険料の調査決定などは、その具体的な算定事務は機構が行うが、当該処分は国の名義をもってなされることになる。

 

個別具体的な事務がいずれの権限・事務に分類されるかについては、・・分類の基本的な考え方としては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから、保険制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入」すなわち「年金保険料の徴収・収納」と「国の歳出」すなわち「年金の支払い」については、国の処分として行う、との整理がなされている。

 

□ 210620山上秀明宛て告訴状<4p

また「年金の支払い」は国の名義で行うこととの関係で、その選定となる「年金の裁定」や「年金支給額の決定・改定・停止」も国の名義で行う、との整理が行われている。

 

上記から明らかになる事実は、以下お通り。

「事務の委託」に係るコンビニ本部への収納業務委託契約は、「国の名義」をもってなされること。

 

一方、具体的な収納業務全般は、年金機構に業務委託されていること。

その中には、済通の開示請求に係る業務も委託されている。

「 コンビニ本部との収納業務委託契約 」は、「厚生労働省年金局」の名義で締結される。

 

契約書締結における、「年金機構」と「厚生労働省年金局」との関係については、契約書の表紙を見れば一目瞭然である。

「 厚生労働省年金局事業管理課 」の下に「 日本年金機構国民年金部 」の表示があると推定できる。

 

推定根拠は、要領の表紙では、推定通りに表示されていること。

Ⓓ 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

https://pin.it/1EyzJOY

https://note.com/thk6481/n/n5ba0b4928f34

 

「契約書の表紙」については、厚生労働省に対して開示請求をしたところ、開示決定がなされた。

後藤裕治厚労省職員は、2度にわたり、冊子の状態での原本閲覧を拒否した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12610483801.html

 

後藤裕治厚生労働省職員が、事前にコピーした契約書を買い取り、見ると以下のことが分かった。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bd5b65333b47ac458babc384dade7a16

 

裏表紙には、契約書を取り交わした際に使用した契約印が、冊子の契印として押されていること。

 

「厚生労働省」と「コンビニ本部」との契約者双方の捺印がされていること。

表表紙が存在しなければ、裏表紙の位置に契約者双方の契約印を捺印する理由は存在しない。

このことから、契約書には表表紙は存在する。

 

〇 191114清水知恵子判決書<8p>3行目からの判示は、以下の通り

『 領収済通知書の提携書式には、宛先として「歳入徴収官 厚生労働省年金局」と記載されている(乙2)。 』について

 

=> 失当であり、清水知恵子裁判官が、騙す目的を持ち、故意にした失当である。

騙す目的の内容とは、以下の通り。

「日本年金機構は、済通を法的に支配しており、事実上支配している文書であり、所持(保有)している文書であること。」を隠蔽すること。

 

隠蔽した上で、「厚労省は、済通の所有権を持っており、法的に支配しており、事実上支配している文書であり、所持(保有)している文書であること。」にミスリードする目的を持ってした、故意にした失当であること。

 

本件については、済通は、厚生労働省の保有文書であり、同時に、日本年金機構の保有文書であること。

 

厚生労働省は、済通の所有権を持っていることを理由に、厚生労働省の保有文書であること。

日本年金機構は、済通を法的に支配していることを理由に、日本年金機構の保有文書であること。

 

本件における、「犯罪事実の特定」に係る事実は、「 済通は、日本年金機構の保有文書であること。」の真偽である。

 

日本年金機構が、済通を法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定である。

Ⓓ (業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

https://note.com/thk6481/n/nb018e1afd951

 

□ 210620山上秀明宛て告訴状<6p2行目から

=> 『 「 事務の委託 」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理につては機構に行わせる、ということにある。 』との判示

( H190716週刊社会保障No.2440<37p>4段目 )

 

契約書によれば、契約者は、「 厚生労働省年金局事業管理課 」はであることから、当然である。

済通の所有権を持っているものは、厚生労働省であるから、宛先に「歳入徴収官 厚生労働省年金局」と記載されていることは当然である。

 

犯罪事実の特定の前提事実は、「 済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構に対して業務委託されていること」である。

 

〇 191114清水知恵子判決書<8p>7行目からの判示は、以下の通り

『 ウ 原告は、平成30年8月23日、厚生労働大臣に対し、本件各文書の開示を請求し(別件開示請求)、平成30年11月1日付けで、これに対する開示決定を受けた(甲8,9) 』との判示

 

=> 厚生労働省に対して、済通の開示請求をした理由は、以下の通り。

越谷年金事務所に行ったところ、副所長から、「 済通の開示請求をするところは、厚生労働省である。 」との情報提供を受けたことに拠る。

 

つまり、191114清水知恵子判決書の判決理由は、この時に決まっていたと判断できる。

何故ならば、本件対象の済通は、日本年金機構でも、厚生労働省でも、開示請求できること。

厚生労働省から、開示決定させることで、日本年金機構がした不開示決定を隠蔽し、H300514山名学答申書の虚偽記載を」隠蔽することを目的とした情報提供せあった。

 

〇 191114清水知恵子判決書<9p>5行目からの判示は、以下の通り

『 ・・(原告が厚生労働大臣に対してした別件開示請求について、本件各文書に係る開示決定を受けることができたのは、厚生労働省が本件各文書の保有者であることの証左である。) 』との判示

=> 厚生労働省は、済通の所有権を持っていることを理由に、済通は厚生労働省の保有文書であることは、認める。

しかしながら、同時に、済通は日本年金機構の保有文書であること

 

『 一方、被告(年金機構)、領収済通知書の保有権限有しておらず、納付受託者から領収済通知書の送付を受けているものでもないから、本件各文書を保有しているとは認められない。 』との判示

=> 「 領収済通知書の保有権限 」については、本件との関係が不明であること。

 

たとえ、保有権限を持っていなくても、年金機構が、済通を法的に支配している以上、済通は日本年金機構の保有文書である。

https://note.com/thk6481/n/n20a5425b1d2e

 

上記事実から、191114清水知恵子判決書は、判決理由を故意にした内容虚偽であり、内容虚偽の判決書であること。

 

清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官がした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること

 

(2) 故意であることの証明(訴訟指揮から、191114清水知恵子判決書から)

訴訟指揮において(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定を隠す目的を持ち、恣意的な訴訟指揮をしたこと。

 

上記の第三号の規定とは、「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」である。

この附帯業務には、国民年金に係る納付済領収書の開示請求業務が含まれている事実がある。

 

〇 191114清水知恵子判決書の「別紙2」及び「別紙3」から分かることは、清水知恵子判決書の内容虚偽が、故意にされた事実であること。

 

本件の「 勝敗の分岐点となる法規定 」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務である。

 

 

□ 210620山上秀明宛て告訴状<8p

「別紙2」には、日本年金機構法を隠す目的で、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条と表裏一体の関係にある国民年金法について判示していること。

 

清水知恵子裁判官が判示している内容は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第2号の規定に係る国民年金法、会計法である。

 

しかしながら、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に係る判示は、隠蔽されている事実がある。

この隠蔽は、錯誤ではなく、故意であること。

何故ならば、本件の「 勝敗の分岐点となる法規定 」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務である。

 

〇 清水千恵子裁判官の訴訟指揮が、裁量権の範囲を超えて違法であり、かつ、故意にした違法であること。

 

ア 清水知恵子期日調書から明らかになる事項。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681311603.html

190516第2回弁論期日において、弁論終結を強要した事実。

強要に対し、告訴人は忌避申立てをしたが、却下された。

 

イ 清水知恵子書証目録から明らかになる事項

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681490491.html

① 水島藤一郎被告の当事者尋問を飛ばして、190516第2回弁論期日において、弁論終結を強要した事実。(憲法31条所定の適正手続きの侵害)

② 水島藤一郎被告に対して、被告第2準備書面の提出を指示しなかった事実(釈明義務違反)。

③ 清水知恵子裁判官が、上記の違法を行った目的は、審理を続ければ、いずれ(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が明らかになることを恐れての違法行為である。

 

第4 添付書類

(1)  国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障No.2440

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 

標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

(2)   『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

https://pin.it/3uHBAJB

https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db

 

(3)  191114清水知恵子判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」において、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官が作成した虚偽有印公文書である191114清水知恵子判決書

 

以上