2020年1月30日木曜日

画像版 A 200129 懲戒請求書受理通知 事件番号通知 第一東京弁護士会 #安藤真一弁護士


画像版 A 200129 懲戒請求書受理通知 事件番号通知 第一東京弁護士会 #若林茂雄弁護士 #安藤真一弁護士 #要録偽造

 

○ A 200131 答弁書の写し交付請求書 綱紀委員会に


 

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A 200129 懲戒請求書受理通知01 かがみ 


 

A 200129 懲戒請求書受理通知02 事件番号 2020年一綱第11号綱紀事件


 

以上

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○ 懲戒手続きについて

手続き01 安藤真一弁護士


 

手続き02 安藤真一弁護士


 

手続き03 安藤真一弁護士


▶ 答弁書の交付を希望する場合、綱紀委員会に書面申請する。

 

手続き04 安藤真一弁護士


 

以上

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アメブロ版 A 200129 懲戒請求書受理通知 #事件番号通知 第一東京弁護士会 若林茂雄弁護士


 

以上

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画像版 K 200114 開示請求 上告理由書 受理理由書 の入手方法 #高橋努越谷市長


画像版 K 200114 開示請求 上告理由書 受理理由書 の入手方法 #高橋努越谷市長 #ジャーナル偽造 #池田一義埼玉りそな銀行社長

 

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画像版 K 200114 開示請求 第30号受付 受理の理由書 #高橋努越谷市長


 

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

開示請求文言=「 私がした訴訟の上告受理申立て 平成28年(受)第1764号の上告受理申立て理由書 」

 

以上

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画像版 K 200114 開示請求 第31号受付 上告理由書 #高橋努越谷市長


 

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

開示請求文言=「 私がした訴訟の上告提起 平成28年(オ)第1397号の上告理由書 」

 

以上

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アメブロ版 資料 #文書送付嘱託の手続き #記録提示申立書 #記録顕出申立て #立証趣旨のコピペ  #上告理由書 の入手


 

以上

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2020年1月29日水曜日

画像版 HK 200128  補正回答 県警と地検で #多喜主税県警職員 #上冨敏伸検事正



HK 200128  補正回答 県警と地検で #上冨敏伸検事正

#多喜主税県警職員 

 

○ HK 200128  補正回答 県警と地検でのメモ


 

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12時5分 公安委員会に面会の申し込みをする

13時8分 落合亘警察官出現

場所の予約をしてくると言って、去る。

相談室で、説明をする。

公安委員会ではなく、情報公開室に案内される。

 

○ HI 200124補正命令 第301号公委


 

○ HI 200124補正命令 第302号公委


 

○ HI 200124補正命令 第303号公委


 

○ HI 200124補正確認 第23号文


 

13時15分 県警の情報公開室での対応

多喜主税県警職員 の名前を聞く。

この職員の場合、不信な行為が見られるからだ。

 

まず、確認文書の「 令和2年1月24日付け文第23号」について確認をされた。

多喜主税県警職員「すべて管理票の文書は出している。」と回答した。

=> 「 だから、そのことを(文書で)」書いて欲しい 」と言う。

この審査請求については、特に、受け取りを拒否しているように以前から思えた。

 

次に、補正依頼について作成してきた補正回答3枚を渡す。

○ HK 200128補正書 第301号の補正命令による


 

○ HK 200128補正書 第302号の補正命令による


 

○ HK 200128補正書 第303号の補正命令による


 

1冊目を訂正する。朱肉が薄くて、押す前に息をかけて湿らしてから押印した。

訂正が終わったら、「副本が必要なので、コピーをしてくるように」と発言。

「 (正本と副本との)2冊提出ならば、ここに来た時に説明できたろう。 」と。

 

多喜主税県警職員は、訂正事項について提出時に気付いていて、それを理由に受け取れないと発言している。

直すからどこか指摘するように言ったが、そのまま受け取っている審査請求書もある。

 

2冊・3冊と訂正して、3冊分のコピーに行く。

提出してから、さいたま地方検察庁に行く。

( 帰宅して、確認文書は、副本用のコピーは必要ないんだろうかと不安になる。 )

 

前日27日に、明日、交付文書を受け取りに行くと伝えたため、雨だが取りに行く。

担当が出現し、いつもの場所のカギが開く。

記入漏れの所を追記する。

 

○ HK 200115 開示と不開示 01さい地企画第3号


 

○ HK 200115 開示と不開示 02さい地企画第3号


▶ 窓口開示 令和24年1月24から

 

コピーの受け取りを求めたが、拒否された。

「開示請求書には、ゆうそうとかいてある」ことが、拒否理由。

「まだ、決裁を受けていないので渡せない。」ことも拒否理由。

○ 200128 開示の実施方法等申出書 をその場で記載して、地検提出


 

仕方なく、雨の中、県庁内の郵便局に行き、切手460円分購入(14:31)し戻る。

○ HK 200128  補正回答 簡易書留代金の切手460円


 

以上

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アメブロ版 HK 200128  補正回答 県警と地検でのメモ #多喜主税県警職員 


 

以上

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2020年1月28日火曜日

資料 「 文書送付嘱託も手続き 」「 #記録提示申立書 」 #記録顕出申立て


資料 「 文書送付嘱託も手続き 」「 #記録提示申立書 」 #記録顕出申立て

小貫芳信最高裁判事 岡部喜代子最高裁判事 相手の訴訟資料の取り寄せ

 

○ 庶民の弁護士  伊東良徳のサイト


 

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進行中の裁判と関連する別の裁判の記録を見たいという場合、

ア その裁判記録が、別の裁判所にあるときは文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)の手続によって、事件記録を取り寄せることができます。

 

イ その裁判記録が、同じ裁判所にあるときは記録提示(きろくていじ)申立によって、事件記録を取り寄せることができます。

 

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立証趣旨は、その証拠書類で何を立証できるかということである。

判決を書くとき、裁判官は証拠説明書で立証趣旨を見ながら書くことが多いそうです。

そこで、立証趣旨の書き方が重要になります。

 

《裁判所を通じた証拠収集》

裁判所を通じて証拠を集める方法として、送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令などの方法があります。

これらが効果的な場合がありますが、裁判官によってなかなか採用してくれないことがあり、申し立てるときは狙いを定めて行う必要があります。

 

裁判での立証は、基本的には手持ち証拠によるべきですが、証拠の種類と事件の内容によっては裁判所を通じた証拠収集がポイントになることもあります。

 

進行中の裁判と関連する別の裁判の記録を見たいという場合、その裁判記録が別の裁判所にあるときは文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)の手続によって、同じ裁判所にあるときは記録提示(きろくていじ)申立によって、事件記録を取り寄せることができます。

 

「記録提示申立」というのは、法律の規定はありませんが、慣例として同じ裁判所の場合はそういう名称で行われています。

(昔は、もう少しおどろおどろしく「記録顕出(きろくけんしゅつ)」申立と呼ばれていました)。

 

相手方や第三者が持っている文書について、裁判所が要請すれば任意に出してくれそうな場合は、文書送付嘱託の申立を利用できます。

官庁や各種の団体に対して一定の事項の調査を求める「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という手続もあり、調査事項を書くときに書類を特定して写しの交付も求めると書類自体の写しをつけて回答してくれることが多いので、書類取り寄せの手段ともなります。

 

文書送付嘱託と調査嘱託は実質的には同じようなものですが、文書送付嘱託の場合は文書を特定しないとできない、調査嘱託は「団体」に対してしかできないという制約がありますので、そこを考えてどちらを使うか考えることになります。

 

書類の所持者が任意には提出しそうにない場合、特に相手方が書類を持っている場合で送付嘱託では提出しないような場合には、文書提出命令という手続があります。

 

現在の法律の規定では、「もっぱら所持者の利用に供するための文書」、職務上の秘密等に関する文書以外は提出義務があります。

 

「もっぱら所持者の利用に供するための文書」は、内部の非公式な文書ということになりますが、銀行の稟議書について激しく争われ、最高裁は銀行の稟議書は原則としてこれにあたり提出義務はないと判断しています。

 

提出命令に反して提出しない場合は、裁判所はその文書の内容について命令を申し立てた側の主張通りに認定できる(裁判所がその気になればということで、裁判所が拘束されるわけではありません)というしくみで、理論的にはかなり強力なものです。

 

しかし、どの手続も、担当裁判官が事件の審理のために必要だと認めないと採用してくれません。

文書提出命令も、対象文書に当たるかどうかの議論よりも、所持しているという証明がないとか必要性がないとかいう理由で不採用になることが多いです。

必要性についての判断は、裁判官によってかなりばらつきがあります。

 

裁判所を通じた証拠収集は、対象文書の内容が事前に予想できないことが多く、取り寄せた場合には相手方も利用できますので内容が不利なものであった場合ダメージがあり、また裁判官が採用してくれない可能性も相当あります。

 

ですから、最初から裁判所を通じた証拠収集に頼ることはかなりリスクが大きいということを頭に置いた方がいいでしょう。

以上

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○ 5訂版 法律事務職員ハンドブック


以上
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2020年1月15日水曜日

下書き版 KK 200110 開示決定 第157号越出 #高橋努越谷市長


下書き版 画像版 KK 200110 開示決定 第157号越出 #高橋努越谷市長

=> 開示請求文言と特定文書とが一致しているか調べる

 

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○ KS 310129 開示請求文言=「 不明 」

○ KK 200110 開示決定特定文書=「 合併に伴う金融機関の名称変更届(平成15年1月23日付)及びその添付資料

 

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KK 200110 開示決定 01第157号越出 決定書の送付


 

KK 200110 開示決定 02第157号越出


 

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KE 200114 開示閲覧 150123名前変更届 あさひ銀行から


▶ 添付資料 

埼玉りそな銀行営業免許 分割および合併契約書 分割合併後店舗一覧

 

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KE 141119 免許書 01金監第4723号 埼玉りそな銀行営業免許


 

KE 141119 免許書 02金監第4723号 埼玉りそな銀行営業免許


 

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KE 140828 分割および合併契約書 01表紙


 

KE 140828 分割および合併契約書 07契約日 署名


 

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KE 分割合併後店舗一覧 01分割・合併日150301


 

KE 分割合併後店舗一覧 02目次


 

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以上