2019年8月31日土曜日

画像版 TS 190823答申書 答申第37号令和元年度(最情)


諮問番号 平成30年度(最情)諮問第89号
 
#髙橋滋法政大学法学部教授
#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長
#門口正人弁護士
 
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TS 190823答申書 01答申第37号令和元年度(情)
 
TS 190823答申書 02答申第37号令和元年度(情)
 
TS 190823答申書 03答申第37号令和元年度(情)
以上
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TS 190823答申書送付 第4394号最高裁秘書 
以上
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アメブロ版 TS 190823答申書 答申第37号令和元年度(最情) #thk6481
以上
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画像版 TS 190823答申書 令和元年度(情)答申第12号 為替取引


画像版 TS 190823答申書 令和元年度(情)答申第12号 為替取引
 
#髙橋滋法政大学法学部教授                                    
#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長
#門口正人弁護士
 
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TS 190823答申書 01答申第12号令和元年度(情)
 
TS 190823答申書 02答申第12号令和元年度(情)
 
TS 190823答申書 03答申第12号令和元年度(情)
以上
 
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TS 190823答申書送付 第4408号最高裁秘書 為替取引
 
以上
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資料 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #高橋努越谷市長 #池田一義埼玉りそな銀行社長


資料 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #thk6481

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員 

#池田一義埼玉りそな銀行社長 

 

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○ 越谷市公金取扱金融機関に関する規則


 

▼ 収納店の定義 指定銀行等の定義 指定銀行等の「等」の定義

 

1章 総則

(趣旨)1条 

市の指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金(以下「公金」という。)の取り扱いについては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

 

(指定金融機関の指定)第2条 

市は地方自治法(昭和22年法律第67)235条第2項の規定に基づき公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱わせるため、越谷市指定金融機関(以下「指定銀行」という。)を指定する。

 

(指定銀行)第3条 

1 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うとともに、収納代理金融機関の取り扱う公金の収納の事務を統括し、その事務を代表する。

 

2 指定銀行は、前項の事務を統括させるため、指定銀行統括店を設ける。

 

3 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うため、市役所内に派出所を置く

( 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 )

 

4 指定銀行は、市長が公金の収納の事務の一部を取り扱わせるため必要と認める箇所を指定したときは、当該箇所に取扱者を派出しなければならない。

( ▼=>高橋努越谷市長が指定した箇所を開示請求 )

 

5 前項の取扱者の執務時間は、午前9時から午後5時までとする。

ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

( ▼=> 会計管理者が必要があると認め事例の開示請求 )

 

(収納代理金融機関の指定等)第4条 

1項 市長は、第2条の指定銀行の取り扱う公金の収納の事務の一部を取り扱わせるため、店舗の一が東京手形交換所に直接加盟し、又は代理加盟している金融機関(農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132)に規定する農業協同組合をいう。)にあっては系統金融機関)の中から越谷市収納代理金融機関(以下「収納店」という。)を指定する。

 

第2項 市長は、収納店を指定しようとするときは、当該収納店から次に掲げる書類を徴さなければならない。

 

(1) 収納代理金融機関指定申請書

(2) 登記事項証明書

(3) 定款

(4) 直近の事業年度の決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

 

第3項 市長は、収納店を指定したときは、指定銀行にその旨を通知しなければならない。収納店の指定を取り消したときも、また同様とする。

(  ▼=> 収納店を指定した時に埼玉りそな銀行に宛てた通知書 )

 

第4項 指定銀行は、前項の規定による指定の通知を受けたときは、収納店と公金の取り扱いに関する契約を締結しなければならない。

 

第5項 収納店は、その店舗のうちから取りまとめ店を設け、その事務を取りまとめさせなければならない。

 

(法令等の遵守)第5条 

指定銀行及び収納店(以下「指定銀行等」という。)は、その事務の取り扱いに関する法令並びに市の条例及び規則を遵守しなければならない。

 

・・・省略・・

 

(帳簿の整理等)第8条 

指定銀行は、公金の取り扱いについて次に掲げる帳簿を備え、公金の収納及び支払いの整理をしなければならない。

ただし、指定銀行が必要があると認めるときは、これらの帳簿のほか補助簿を設けることができる。

 

(1) 指定預金整理簿

(2) 収納金出納整理簿

 

2 収納店は、公金の受け払いについて収納金出納整理簿を設け、公金の収納及び支払いの整理をしなければならない。

 

(指定銀行等の表示)第10条 

指定銀行等はその旨を記した看板を店頭に掲げなければならない

 

(担保の提供)第11条 

1 指定銀行は、指定金融機関としての事務の取り扱いに対する担保として、5,000万円以上を市に提供しなければならない。

 

2 前項の担保の種類及び価格は、市と指定金融機関に関する契約(以下「契約」という。)締結する際に、市長がこれを定める

(  ▼=> 市長が契約時に定めた担保の金額 )

 

(収納店の名称変更等の通知)第12条 

収納店は、その店舗の名称又は位置を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長及び指定銀行に通知しなければならない。

 

(指定取り消し等に伴う引き継ぎ)第13条 

1項 指定銀行は、契約を解除したとき又は指定の取り消しがあったときは、直ちに指定金融機関としての事務について総決算書を作成するとともに、帳簿及び一切の関係書類に現金を添えて市長の指定する期日までに事務の引き継ぎをしなければならない。

 

第2項 収納店は、指定の取り消しがあったときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定銀行に提出して、事務の引き継ぎをしなければならない。

 

第3項 指定銀行は、前項の規定による事務の引き継ぎを完了したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

 

(損害賠償)第14条 

1項 指定銀行は、指定金融機関としての事務を取り扱うにあたり市に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その責任を軽減し、又は免除することができる。

 

第2項 市長は、指定銀行が契約に基づく責務を履行しないときは、催告を要しないで第11条第1項に規定する担保物件を処分し、なお不足のあるときは、当該不足額を追徴することができる。

 

2章 収納事務

(収納の手続き)第15条 

第1項 指定銀行は、納入者から公金を収納しようとするときは、市長若しくはその委任を受けた職員又は会計管理者が発行した納税通知書、納入通知書、返納通知書、納入書及び納付書(以下「納入通知書等」という。)によらなければならない。

ただし、納入通知書等が次の各号の一に該当するときは、当該納入通知書等により公金の収納をしてはならない。

 

(1) 当該会計年度(出納整理期間を含む。)を経過したもののうち、別に市長が指定したもの

(2) 金額を改ざんしたもの

(3) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致しないもの

 

第2項 指定銀行は、前項の規定により納入者から公金を収納したときは、納入通知書等に取扱印を押すとともに、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

 

第3項 指定銀行等は、納期限を経過した公金のうち延滞金を徴収するものについては、当該延滞金の額を算定し、納入額に併せてこれを収納しなければならない。

 

(収納金及び納入済通知書の送付)第16条 

第1項 収納店は、公金を収納したときは、収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめるとともに、当該納入済通知書に当該収納金及び送金日報を添えて収納した日又はその翌日にこれを指定銀行に送付しなければならない。

( ▼=> 済通は埼玉りそな銀行で保管される。 )

 

ただし、収納店は、収納した日の翌日に指定銀行に送付する場合において、その日が当該収納店の休日に当たるときは、収納した日後4日以内において送付期日を延期することができる。

 

第2項 指定銀行は、前項の規定により収納金等の送付を受けたときは、納入済通知書の内容を調査のうえ、これを受理し、収納した金額をその日の収納金として整理するとともに、収納金等の送付を受けた日又はその翌日にこれを会計管理者に送付しなければならない。

 

ただし、指定銀行は、収納金等の送付を受けた日に会計管理者に送付する場合において、その日が当該指定銀行の休日に当たるときは、収納金等の送付を受けた後4日以内において送付期日を延期することができる。

 

・・・省略・・

(収納証拠書類の保管)第22条 

第1項 指定銀行等は、収納金に係る証拠書類を毎日取りまとめるとともに、その日計を表記し、地方自治法第236条第1項の規定による消滅時効の適用がある債権及び地方税法(昭和25年法律第226)の規定に基づく徴収金に係る債権に関するものについては5年間、その他の債権に関するものについては10年間これを保管しなければならない。

 

第2項 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

 

(収納金の決済)第23条 

指定銀行は、自ら収納した収納金及び収納店の取り扱いに係る収納金を即日会計管理者の指定預金口座に受け入れるとともに、これを整理しなければならない。

 

・・・省略・・

********

以上

 

 

2019年8月30日金曜日

画像版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


画像版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


#債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官

 

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Z 190830 忌避申立 01高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 02高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 03高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 04高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 05高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 06高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 07高崎由子裁判官(3回目)


 

Z 190830 忌避申立 08高崎由子裁判官(3回目)


以上

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アメブロ版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


以上

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提出版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


以上

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 

自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官

 

原告                       収入印紙500

被告 

                               

高嶋由子裁判官の忌避申立書(3回目)

 

                                   令和元年8月30日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

 

              申立人(被告)             印

           住所 〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

送達場所 同上

 

 頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。

 

                          申 立 て の 趣 旨

 

 裁判官高崎由子に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

                          申 立 て の 理 由

 

  申立人は,頭書事件の被告であり,頭書事件は,さいたま地方裁判所越谷支部に係属し,高嶋由子裁判官がその審理を担当している。

 

高嶋由子裁判官は、訴訟指揮において、多くの違法行為を行っている事実が存在する。

これ等の違法行為の結果は、すべて原告に有利となっていること。

このことは、高嶋由子裁判官の訴訟指揮は、極端に偏頗な訴訟指揮である証拠である。

極端に偏頗な訴訟指揮は、えこひいきであり、公平な裁判に対して疑義を抱かせるものである。

 

高嶋由子裁判官が、極端に偏頗な訴訟指揮を行っている事実は、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条第1項所定の「 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき 」に該当すること。

 

第1 背景・経緯

高嶋由子裁判官に対する忌避申立ては、平成30年7月4日付け忌避申立、平成31年1月10日忌避申立を行っており、今回は3回目である。

 

前2回同様、高嶋由子裁判官に対する忌避申立の理由は、佐藤一彦巡査部長による実況見分虚偽記載、告訴調書改竄を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行っていることことである。

 

第2 令和元年6月20日の弁論期日に、高嶋由子裁判官がした偏頗な訴訟指揮と違法性について。

 

ア 原告の第1準備書面は、答弁書の求釈明に答えていないことに関して。

被告は質問をした。

「 原告には、原告たる資格はあるのかと。 」

高嶋由子裁判官は、「 弁護士が見ているから問題はないと思う。 」と発言。

 

上記の質問は、原告に対してなされたものであり、原告が証明すべき事項であること。

原告が証明すべき事項を、高嶋由子裁判官が代わりに証明した行為は、弁論主義に違反していること。

この違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

イ 原告の第1準備書面は、答弁書の求釈明に答えていないことに関して

被告は質問をした。

① 「 あいおいニッセイ同和損害保険会社には、5年以上に渡り、現場を見てから主張を行うように申し入れてきた。現場を見ているのか。 」

あいおいニッセイ同和損害保険会社の弁護士は、「 まだ、見ていない。 」と回答。

 

② 「 あいおいニッセイ同和損害保険会社は、県警の代理人なのか。 」と質問する。

質問を無視して回答をしない。

 

上記からの、高嶋由子裁判官の訴訟指揮の違法性は以下の通り。

① 「 現場を見てから主張を 」について

あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、現場を見るように指揮を行っていないことは、釈明義務違反である。

答弁書で依頼しているにも拘らず、あいおいニッセイ同和損害保険会社は第1準備書面で回答を行なっていない事実。

 

口頭弁論において、原告は催促を行っているにも拘らず、高嶋由子裁判官は、釈明権の行使を怠っている事実がある。

 

○ 立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例


昭和39年6月26日最高裁  昭和37()第567号 民集第18巻5号9544

「 釈明権の行使を怠り、審理不尽の違法を犯すものというべきである。」

 

釈明義務違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為を是認するものであり、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

② 「 県警の代理人なのか。 」について

あいおいニッセイ同和損害保険会社の不審な行為は、(信義誠実)民訴法2条に違反していること。

原因は、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書の虚偽記載、告訴調書の虚偽記載を隠ぺいするために行っている不審な行為である。

 

高嶋由子裁判官は、質問に対して、釈明を促していない。

釈明を促していないことが恣意的ならば、実況見分調書と実際の現場との齟齬に関する事項であり、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当ずる事項であることから、犯人隠避罪(103条)の不作為犯である。

 

恣意的でなくても、釈明義務違反である。

釈明義務違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為を是認するものであり、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

ウ 以下の5つの申出について

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官

 

被告は、「上記の申し出を提出しているが、どうなっているのか。」と質問した。

高嶋由子裁判官は、答えない。

答えない行為は、高嶋由子裁判官による立証妨害である。

 

被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社が書証提出した資料について、否認している。

否認した上で、否認根拠としての証拠を明示している。

 

本件訴訟の争点は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張の主張根拠となる佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書についての真偽であり、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書である。

 

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官について、現場検証が行われていれば、既に終局していた事案である。

高嶋由子裁判官は、現場という直接証拠の証拠調べを拒否している。

 

証拠調べを拒否している行為は、佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を、特定することを拒否している行為である。

 

高嶋由子裁判官行っている立証妨害・犯罪特定拒否の行為は、違法であり、被告に不利な状況を作り出している

 

エ 本件訴訟は、債務不存在確認請求事件である。

高嶋由子裁判官発言、「 どんな損害が生じているのかを確定したい。 」。

被告発言は、「 本件は債務不存在だから、私の責任は、債務は存在すると主張し、相当の証拠を提出することで責任を果たしている。 」

 

高嶋由子裁判官発言、「 それだと、10万円と決まると、後から変えるのは難しい。 」

被告発言、「 控訴するから良い。 」と

 

しかしながら、190620第2回弁論調書<3p>16行目からの以下の記載は虚偽記載である。

被告発言として、「 本件事故でけがをして、損害賠償請求をしたい。 」との記載がある。

 

被告は、平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停に私が出した調停案依頼、損害賠償請求よりも、事実認定を優先してきた。

 

高嶋由子裁判官は、事実認定をするための要証事実である実況見分調書と現場との齟齬を確定する行為を懈怠し続けている。

この懈怠は、違法であり、被告に不利な状況を作り出している

 

オ 190620第2回弁論調書の違法性について

○ 190620第2回期日調書からの欠落事項01。

このことは、あいおいニッセイ同和損害保険会社が、(誠実誠意)民訴法2条に違反している証拠である。

重要な証拠を欠落させた事実は、吉村仲恒期日調書が被告に不利なように作成されている証拠である。

 

被告質問、「 あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、現場を見てから主張を行うように、繰り返し要求してきた。現場を見たのか。」と。

北村大樹弁護士「 まだ見ていない。 」と回答。

 

○ 190620第2回期日調書からの欠落事項02。

高嶋由子裁判官指示、「 乙第1号証の写真をカラーで出すか、カラー写真を台紙に貼って出す。 」

被告発言、「 カラー写真を出すより、現場検証の方が速い。 」と言う。高嶋由子裁判官は、うやむやに。正対していないで、話題を逸らす。

 

○ 190620第2回期日調書<2p>12行目から(訂正)

『 その点ははっきりしていて、「 今日はだめだ。夕食を食べさせることができないので帰る。 」と施設の人に言って帰った。 』。

=> 30日のことであるから、当時のこの行為の記憶はない。

陳述したとすれば、錯誤であり削除する。不意打質問であり、錯誤である。

 

リアリティーある記載であるが、「 夕食介助 」と短く発言するはずである。

食事介助が必要だから、施設に行っている。

母の隣に座って解除しているため、足首が痛くても、食事介助はできる。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>6行目から(補足事項)

「 足首の痛みで病院にかかったのは間違いないが、通院期間ははっきりしない。

=> 31日は、病院で右ひじのレントゲンをとった。

足首は腫れが酷く、右足を床に着け、体重を掛けられないため、両足歩行できず、松葉杖を処方されてた。

病院からは、タクシーで帰宅した。

足首については、松葉杖を返却してた日を、領収書を見て確認するしか方法はない。

記憶は希薄となっているので断定できないが、1回は施設の方にタクシーを呼んでもらい帰宅したことは記憶にある。

30日のことか、31日のことか特定できないと陳述。

(現在は、文脈から31日であると判断。帰宅してから救急車を呼んだ。)

 

正月元旦は、施設に行けず、自宅で休養。

正月2日は、行きはタクシー、帰りは施設のバスで越谷駅まで行き、電車・松葉杖で帰宅。途中、スーパーで買い物。

朝タクシーの使用は、何回使ったかは不明。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>8行目から(補足事項)

「 違和感は続いたので・・ 」=>( 右ひざの左側の )違和感のことである。足首の腫れと右ひざ左側に貼り薬を処方されていた。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>10行目から(虚偽記載)

「 東川口まで行くとなれば、電車代もかかり、それなりの負担があった。 」

=> 電車代金なぞ、頭になかったので、発言していない。

 

▼ 190620第2回期日調書<3p>16行目から(虚偽記載)

「 (1)本件事故でけがをして、損害賠償請求をしたい。 」について。

=> 上記は、虚偽記載である。

原告には損害賠償責任があると主張しているだけであり、本訴訟で損害賠償請求を行うことなぞ、当初から念頭にない。

 

本件訴訟の争点は、あいおいニッセイ同和損害保険会社側の損害賠償責任の存否である。

被告は、「 本件訴訟で、損害賠償請求をしたい。 」とは発言していない。

被告は、本訴訟で、「 賠償請求する気はない。 」

本訴訟で求めている事項は、損害賠償責任の存否判断の過程を通して行われる事実認定である。

 

本件訴訟は、損害賠償請求額は160万円未満となっていること。

あいおいニッセイ同和損害保険会社は、勝手に160万円以下と上限設定を行っており、一方的に過失割合を押し付けてきた行為と同じである。

しかも、債務不存在確認訴訟を起こし、被告に対する恫喝を行っている。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、事故現場を見ずに、出鱈目な主張を繰り返した行為は悪質である。

 

被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、「 現場を見てから主張するように 」と事あるごとに伝えて来た。

しかしながら、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、未だに現場を見ていない。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社の悪質な行為により、真実発見が延々と伸ばされ、未だ事実認定に至っていないこと。

被告にとり、この間に投入を強要された時間、労力、精神的苦痛は、160万円をはるかに超える。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、(誠実誠意)民訴法2条に適う行為を行っていれば、被告は本件訴訟に投入している時間で、他の活動が行えた。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>17行目から(虚偽記載)

『 ・・の時期だったので、急いでいたところ、警察から「 民事不介入だから・・ 」

=>「 急いでいたところ 」については、削除。

母の昼食介助を終え、自宅に帰るだけであり、時間的に余裕があった。

 

190620第2回期日調書<3p>15行目から27行目までの記載

「 4 損害について ・・を損害として主張する。 」について。

上記は、判決書きの様であり、吉村仲恒書記官が作成した文書とは思えない。

当日の陳述だけを書い文面というより、今までの書面をまとめたものと思料する。

 

第3 まとめ

上記の通り、高嶋由子裁判官は、極端に偏頗な訴訟指揮を行っており、かつ、故意であること。

 

高嶋由子裁判官の一連の違法行為から予測できることは、佐藤一彦巡査部長の行為について、事実認定を行わずに終局を行おうとしていることである。

 

高嶋由子裁判官は、違法な目的を持ち、裁判を行っていること。

故意に違法行為を行っていること。故意であることから、改善の余地がないこと。

よって、高嶋由子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。

申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上