2021年5月31日月曜日

画像版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目 #山上秀明検事正 #H300514山名学答申書

画像版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目 #山上秀明検事正  #H300514山名学答申書 山名学名古屋高裁長官(元) 中曽根玲子國學院大學教授  常岡孝好学習院大学法学部教授

 

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アメブロ版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677617518.html#_=_

 

note版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目

https://note.com/thk6481/n/nb33bd039902e

 

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YM 210601 山上秀明宛て告訴状 01山名学の件2回目

https://pin.it/4pScWy5

 

YM 210601 山上秀明宛て告訴状 02山名学の件2回目

https://pin.it/6Zlmcle

 

YM 210601 山上秀明宛て告訴状 03山名学の件2回目

https://pin.it/6MfOFxp

 

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YM 210601 山上秀明宛て告訴状 04山名学の件2回目

https://pin.it/6oT3ewr

 

YM 210601 山上秀明宛て告訴状 05山名学の件2回目

https://pin.it/2WX84Yf

 

YM 210601 山上秀明宛て告訴状 06山名学の件2回目

https://pin.it/5s3Zqhn

 

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YM 210601 山上秀明宛て告訴状 07山名学の件2回目

https://pin.it/4eVq3qZ

 

以上

 

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告訴状

 

令和3年6月1日

東京地方検察庁 御中

山上秀明東京地検検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 山名学

         性別 男性

職業 虎門中央法律事務所客員弁護士

(犯行当時) 

総務省 情報公開・個人情報審査会委員長

         年齢 不明   

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 中曽根玲子

         性別 女性

職業 國學院大學教授 (犯行当時) 

   総務省 情報公開・個人情報審査会委員

         年齢 不明

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 常岡孝好

         性別 男性

職業 学習院大学法学部教授

         年齢 不明  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人等の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、告訴人を騙す目的をもち、平成30年5月14日ころ、共謀の上、内容虚偽の答申理由を故意にでっち上げ、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。)」を作成し、告訴人及び水島藤一郎日本年金機構理事長に対して行使した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/

 

その結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、300514山名答申書を根拠として、告訴人に対して不開示決定をし、告訴人は知る権利に対する侵害を受けたものである。

 

第3 付随する事情 (事件の背景について)

1 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、国民年金保険料の納付済通知書に係る保有個人情報開示請求をした。

具体的には、越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付した国民年金の済通である。

 

2 水島藤一郎年金機構理事長は、告訴人に対して、不開示決定処分をした。

不開示理由文言は、以下の通り。

『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

 

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」であった。

 

3 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長がした不開示処分を不服として、審査請求申立てをした。

 

4 山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、H300514山名学答申書を作成し、告訴人及び水島藤一郎年金機構理事長に対して行使した。

H300514山名学答申書とは、以下の文書を言う。(添付証拠 第1号証 H300514山名学答申書)

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 

答 申 書 』 

 

第4 前提事実

 総務省による情報公開法の保有の概念は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

「 保有の定義 18pから25pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 」である。

 

『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に該当し、「保有」しているということができる。 』。

 

情報公開法では、「所持」と「保有」とは同じである。

所有権を持っている場合、所持(保有)していると言える。

所有権を持っていない場合でも、事実上支配していれば、「所持(保有)」していると言える。

Ⓚ 法的に支配している文書は、事実上支配しており、「所持(保有)」していると言える。

添付証拠 第2号証 厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)の画面コピー。)

 

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

 

 国民年金保険料の納付済通知書に係る保有個人情報開示請求に係る業務は、日本年金機構が日本年金機構法により委託された業務であること。

Ⓗ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定=「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

上記の附帯業務に、済通の開示請求に係る業務が含まれることについて書かれた解説本

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 、筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

添付証拠 第3号証 H190716週刊社会保障 No.2440 )

 

第5 「山名学 中曽根玲子 常岡孝好」がした犯罪事実の証明。

H300514山名学答申書が虚偽有印公文書行使であるとする理由について。

ア 山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長の以下の主張の裏付けをして、不開示決定妥当としている事実がある。

 

〇 300514山名学答申書<3p>19行目からの記載

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 2 見解 

納付書は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』

 

イ 一方で、総務省は保有の概念を以下の様に定義している。

〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局<19p>17行目から

https://imgur.com/NOUTWOg

『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局 <25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

『 (当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上・・支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。 』

 

ウ 所持について、民法の定義

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81

民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。

占有の一つの条件でもある。

携帯を始め、運搬、保管も含まれる。

また、単に所有していることを単純所持という。

その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。

また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失したりすると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。

 

エ 所持について 刑法の定義

刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。

民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。

 

オ 済通は、日本年金機構が法的に支配している文書であり、事実上支配していることから、「所持(保有)」していると言えること。

( 日本年金機構法二十七条第1項第三号、 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 )

 

㋐ 本件に係る済通は、日本年金機構法の適用を受ける文書である。

日本年金機構法を適用すれば、所有権は厚生労働省に存する。

日本年金機構は、諸主権は持っていないが、済通を法律上及び事実上支配している者である。

 

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項三号

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#E

『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

=> 上記規定により、日本年金機構は、済通の開示請求に係る業務を行うことは、業務範囲である。

 

=> 日本年金機構法の適用を受けることを認識していたと判断できること。

被告訴人  山名学、中曽根玲子、常岡孝好等が、有識者であること。

まして、山名学は、名古屋高裁長官(元)である。

一般雑誌である「  H190716週刊社会保障 No.2440 」にも、掲載されていたことから、「 顕著な事実 」と言えること。

 

総務省の情報公開法に於ける「保有の概念」についても、認識していたと判断できること。

被告訴人  山名学、中曽根玲子、常岡孝好等は、総務省情報公開・個人情報保護審査会の委員である。

知らなかったと言える立場にはないこと。

 

このことから判断して、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」から、「不開示決定妥当」としたH300514山名学答申書は、故意にした虚偽有印公文書である。

年金機構から取り寄せたという契約書の表紙には、日本年機機構の名称が明記されていると推定できる。

 

このことから「不開示決定妥当」との判断は、錯誤とは言えず、故意である。

拠って、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、告訴人に対して交付したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

第6 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法及び添付証拠

1 添付証拠 第1号証 「H300514山名学答申書」を総務省のHPから印刷した。

H300514山名学答申書については、総務省情報公開・個人情報審査会の答申状況としてWEB公開されている以下の答申である。

 

答申番号 平成30年度(独個)007

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 添付証拠 第2号証 厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)の画面コピー。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html

 

3 添付証拠 第3号証 H190716週刊社会保障 No.2440 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

添付証拠は、WEBページで公開されている文書又は、雑誌として出版された文書である。

このことから、誰でも閲覧できる証拠文書である。

顕著な事実を無視して、優越的地位を利用してでっち上げたH300514山名学答申書は、極めて悪質である。

 

以上

2021年5月30日日曜日

資料 YM H300514山名学答申書に係る刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正に対して 当該行政機関が保有しているもの

資料 YM H300514山名学答申書に係る刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正に対して 当該行政機関が保有しているもの 所持と保有とは同値

〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html 


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資料 YM H300514山名学答申書に係る刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html#_=_

 

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〇 厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

 

〇「当該行政機関が保有しているもの」

https://pin.it/3Oxu7Z8

https://note.com/thk6481/n/n5b0ef9f183be

 

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

* 「当該文書を事実上支配している」とは、以下のとおり。

(当該文書の作成、保存、閲覧又は提供、移管又は廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)

 

また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。

 

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行政が所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していると言える。

行政が所有権を持っていなくとも、法的に支配している又は事実上支配していれば、所持していると言える。

法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。

 

済通は、年金機構が日本年金機構法を根拠として、事実上支配している文書である。

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2021年5月29日土曜日

画像 YH 210527 不開示決定 東京高裁総第1705号 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

画像 YH 210527 不開示決定 東京高裁総第1705号 #今崎幸彦東京高等裁判所長官 

https://pin.it/1cCYUWG

https://note.com/thk6481/n/ne8c81f9c5a3e

 

#山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 

#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 

 

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アメブロ版 YH 210527 不開示決定 東京高裁総第1705号 #今崎幸彦

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677423672.html#_=_

 

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1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

判例を調査している東京高裁昭和56年5月20日判決告訴状受理義務の要件に係る判決の事件番号

 

2 開示しないこととした理由

1の文書は存在しない。

 

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〇 画像版 YM 210419 延長通知 事件番号の情報提供 #今崎幸彦長官 から 2か月延長 つまり3カ月も捜すという。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/04/21/181540

 

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画像版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正

画像版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書

 

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note版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡

https://note.com/thk6481/n/n9e2db9e44f7d

 

アメブロ版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677354507.html#_=_

 

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YH 210528 異議申立書 01和波宏典宛て 201216前澤達朗事務連絡について

https://pin.it/449YlmR

 

YH 210528 異議申立書 02和波宏典宛て 201216前澤達朗事務連絡について

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781807209/

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 上川陽子法務大臣

 

       訴訟指揮に係る異議申立書(201216事務連絡について)

 

                       令和3年5月28日

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所 民事1部 御中

                   原告          印

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、前澤達朗裁判官がした「令和2年12月16日付け事務連絡」について、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html

 

第二 異議申立の事由

(1) 201216日付け前澤達朗事務連絡は、(併合請求の場合の価額の算定)民訴法第九条所定の事項と食い違いがあると思料しました。

201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であることの証明を求めます。

 

(2) 210528日付け藤井宏和準備書面(1)を読むと、訴状の内容を断章取義した内容となっています。

断章取義ができた原因は、「請求の趣旨1乃至12」を、「原告主張」に変更した結果であると判断しました。

 

(3) 本件は国賠法第一条1項による賠償請求であります。

一方、山上秀明検事正は、201012日付け告訴状を受け取ってから201030山上秀明告訴状返戻までの期間に、「一連の行為」を行っています。

 

(4) 山上秀明検事正がした「一連の行為」は、3分類されます。

① 「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為

② 国賠法第一条1項による賠償請求対象行為

③ 「 ①②以外の行為 」

 

(5)  210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為のみを掲示して、法的に保護された利益ではないと主張しています。

訴状では、時系列で「一連の行為」を並べ、認否反論及び釈明を求めました。

 

(6)  210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、抽象的な表現で、国賠法第一条1項による賠償請求対象行為について、外れてはいないけれど、「勝敗の分岐点となる事実」について、隠ぺいした主張を行っています。

 

□ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張

「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」

 

〇『 「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認める。 』について。

=> 詐話の枕である。認める以外の回答はあり得ない。ことさら、認めると記載し誠実さを装い、続く文脈で内容誠実と先入観を与える詐話の枕である。

 

〇 『 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 』について。

=> 「本件返戻行為が違法である旨の主張は争う。」と回答していることから、原告主張に対し反論する必要があるが、していない。

 

210528日付け藤井宏和準備書面(1)の要点は、2点。

「 ・・旨の主張は争う。」と記載すること。

反証皆無でも、自由心証主義の「口頭弁論の全趣旨」を適用する布石だ。

反証皆無でも、「反射利益」に係る最高裁恥部判例を適用する布石である。

裁判所の得意な「訴えの利益がないことは明らかである。」手口の変形である。

 

第三 まとめ

断章取義ができた原因は、「請求の趣旨1乃至12」を、「原告主張」に変更した結果であると判断する。

201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であることの証明を求めます。

以上

画像版 持参 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 

画像版 持参 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #H300514山名学答申書

#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 

#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #210510藤井宏和意見書

 

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note版1から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

https://note.com/thk6481/n/n8fde4c52d12b

 

note版5から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

https://note.com/thk6481/n/naa4fb1750b23

 

アメブロ版5から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677344139.html#_=_

 

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YH 210528 反論書 01捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/6vkO0Je

 

YH 210528 反論書 02捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/2rsXXlt

 

YH 210528 反論書 03捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/2ER9lcx

 

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YH 210528 反論書 04捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/4VsgZcA

 

YH 210528 反論書 05捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/3wOziia

 

YH 210528 反論書 06捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/1rD64K9

 

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YH 210528 反論書 07捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/4grqcpk

 

YH 210528 反論書 08捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/2xlzDpT

 

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令和2年(モ)第2914号 文書提出命令申立て事件(捜査記録)

(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)

申立人(本案事件原告)

相手方(本案事件被告) 上川陽子法務大臣

 

令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論書(捜査記録)

 

令和3年5月28日

 

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

 

原告         ㊞

 

原告は、令和3年5月10日付け藤井宏和意見書(捜査記録)に対する反論を述べる。

 

第1 反論の趣旨

『 原告がした令和2年11月11日付け「文書命令申立書(捜査記録)」により申立てを認める 』との決定を求める。

 

第2 反論の理由の背景

〇 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の事項である。

 

(1) 201216前澤達朗事務連絡が、「内容真実」の事務連絡であることの真偽

(2) 公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることの真偽

(3) 201030山上秀明不受理理由書は、「内容真実」の理由書であることの真偽

 

〇 上記(3)の真偽判断に対して、「決裁書・捜査記録」は重要な証拠資料であること。

 

第3 捜査記録の必要性

〇 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張の記載は以下の通り。

「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」との主張記載。

 

=> 『 「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認める。 』について。

 

ア 原告は、具体的な事実を記載していること(勝敗の分岐点となる事実)。

H300514山名学答申書の結論は、不開示相当である。

「 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項3号の規定 」及び「 総務省の保有の概念(所有権を持っていなくても、法的に支配していれば保有している) 」を適用すれば、不開示不当である。

 

有識者である山名学名古屋高裁長官(元職)等が、上記の事実を知らないとは言えないこと。

知った上で、不開示相当と判断した行為は、故意にした行為であること。

よって、H300514山名学答申書は「 虚偽有印公文書作成・同文書行使 」である。

 

イ 原告は、具体的な証拠を明示しているこ(勝敗の分岐点となる事実)。。

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不 存在)に関する件

答申書 』である。

 

ウ 上記の「 ア及びイ 」の記載から判断すれば、「 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと 」は、内容虚偽であること。

 

エ 捜査記録から明らかになることについて

㋐ 201012告訴状を読んだことの真否

㋑ 読んでも、具体的な事実が読み取れないとの主張の真否。

原告は犯罪事実を特定できるように記載していること。

記載から、理解できないならば、事情聴取の要請、補充書面の提出依頼をすべきである。

しかしながら、行うべき上記の証拠収集行為を行わず、即刻、内容虚偽の201030山上秀明不受理由を故意にでっち上げ、不受理理由書を作成し、原告に対して行使したこと。

 

本件は、虚偽有印公文書作成に掛かる事案であり、非親告罪であること。

内容虚偽の答申書は、現在も総務省のHPで公開されており、原告及び国民に対して、法定力を発揮している事実がある。

このことから、社会に与える影響は極めて深刻な事案である。

 

㋒ 読んだが、「 具体的な証拠に基づいて記載されていない 」との主張の真否。

㋓ 上記主張の真否は、総務省HPに掲載されているH300514山名学答申書を読んだことの真否。

 

㋔ 犯罪事実を把握していたことの真否。

㋕ 捜査記録・決裁書から、山上秀明検事正の関与の程度が明らかになること。

 

上記から、201030山上秀明不受理理由書が虚偽公文書であることが明らかになること。

 

オ 山上秀明検事正がした行為が、故意にした犯罪であることから、国賠法第一条1項により、原告は賠償請求が行えること。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書(捜査記録)<2p>

1 文書提出申立命令申立て(捜査記録・決済書)の趣旨への反論等

『 申立人は、「 捜査義務の不履行 」を立証するために、提出を求めているものと解釈される。 』

 

=> 「 捜査義務の不履行 」は結果である。

「 捜査義務の不履行 」を立証す過程で、山上秀明検事正がした「一連の行為」から、違法行為を特定することが目的である。

 

〇 本件は国賠法第一条1項による賠償請求であること。

山上秀明検事正は、201012日付け告訴状を受け取ってから201030山上秀明告訴状返戻までの期間に、「一連の行為」を行っていること。

 

山上秀明検事正がした「一連の行為」は、以下の通り3分類されます。

① 「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為(法的に保護された利益の対象とならない行為)

② 国賠法第一条1項による賠償請求対象行為(法的に保護された利益の対象となる行為)

③ 「 ①②以外の行為 」

 

210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為のみを掲示して、「法的に保護された利益ではない」と主張していること。

「 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)」においても、「捜査義務の不履行」と掲示しており、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為に導出しようとしていること。

 

捜査記録・決裁書は、「 捜査義務の不履行 」を立証す過程で、山上秀明検事正がした行為から、違法行為を特定することが目的である。

捜査記録・決済書は、山上秀明検事正がした一連の行為を検証する過程で、国賠法第一条1項による賠償請求対象行為を特定するために必要な資料である。

 

「決済書・捜査記録」を書証提出させることで、どの段階でどの様な違法が行われたかについて特定できるからである。

 

〇 本件の訴訟提起の原因は、「山上秀明検事正がした損害賠償請求対象行為」は、以下の犯罪行為であること。

「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」

 

山上秀明検事正が、国民の期待に対して、どの段階まで検察官として為すべき行為をし、どの段階から国民の期待を裏切る犯罪行為を始めたのかについて、明らかにするために、「捜査記録・決裁書」は必要である。

 

例えば、告訴状を読んで直ぐの段階であるか、被疑者等から聞き取りをした段階であるか、

 

山上秀明検事正は、原告が把握しているだけでも、他に2つの事件を、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」により、犯人隠避を行っていること。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>5行目からの藤井宏和主張について

「 2 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと・・ 」 

=> 文書提出義務の原因は、「(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2 」である。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>9行目からの藤井宏和主張について

『 3 前記2をおくとしても、対象文書(決裁書・捜査記録)」については証拠調べの必要がないこと。

・・

本件事件における210528日付け藤井宏和準備書面(1)第3で述べたとおり、申立人が「 201030日付け山上秀明告訴状返戻行為 」や「 捜査義務の不履行 」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、その侵害を理由に国賠法1条1項に基づく損害賠償請求はできない。

 

したがって、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」によって請求原因事実が立証されるものではないことから、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」を書証として取り調べる必要はない。 』との藤井宏和主張について

 

本件の訴訟提起の原因対象行為は、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ201030日付け告訴状不受理理由書を作成し、同文書を原告に対して行使し、不受理としたものである。 」という行為であること。

 

国賠法1条1項は、公務員が故意にした犯罪行為に対しては適用されることは明らかである。

210510藤井宏和意見書(捜査記録)は、損害賠償対象行為を「 捜査義務の不履行 」であると決めつけて、「反射利益」に係る最高裁判例を適用して主張していること。

 

しかしながら、原因対象行為が「 捜査義務の不履行 」であることは証明されていないことから、認定事実ではなく、主張事実であること。

 

210510藤井宏和意見書(捜査記録)の論理展開は以下の通り。

Ⓢ 「 捜査義務の不履行 」

=> 「反射利益」に係る最高裁判例を適用

=> 国賠法第1条1項による損害賠償はできない。

 

しかしながら、上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

前提事実とは、201030日付け山上秀明不受理理由書が、内容真実の不受理理由書であること。

 

Ⓢ 上記の前提事実の真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。

上記の真偽判断は、「反射利益」に係る最高裁判例を適用の当否と共変関係にあること。

=> 内容真実であるならば、「反射利益」に係る最高裁判例を適用できること。

=> 内容虚偽であるならば、山上秀明検事正(公務員)が故意にした犯罪行為により、損害を受けたときは、国賠法第1条1項による損害賠償ができること。

 

210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)は、前提事実を確定する手続きである証明を飛ばしている事実がある。

飛ばした上で、「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を論理展開の起点としていること。

 

詐欺師が、「警察の方から来ました」とブリーフィングして、高齢者に「自分は警察官であると先入観を持たせてから、高齢者を騙す手口」と同じである。

藤井宏和上席訟務官は、本件訴訟において、素人の本人訴訟であることに付け込み、優位的地位を利用している。

 

上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

まず、「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を、証明することを求める。

 

次に、「反射利益」に係る最高裁判例の適用の妥当性について、証明をすることを求める。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>20行目からの藤井宏和主張について

「 4 対象文書(捜査記録・決裁書)は、民事訴訟法220条4条ホに該当し、同文書の所持者は提出義務を負わないこと。 」との主張に対しての反論

 

Ⓢ 「 対象文書(捜査記録・決裁書)の存否についてはおくとして、仮に当該文書(捜査記録・決裁書)が存在するとしても・・」

=> 不存在(作成していない=捜査をしていない)の場合、不作為が証明されること。

=> 存在する場合、山上秀明検事正が故意にした犯罪について、どの段階で「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であること」を認識した時期、何故犯行をしたのかについて、明らかにするために必要である。

 

〇 山上秀明検事正の主張する民事訴訟法220条4条ホの適用は、証拠隠滅を目的とした主張であること。

山上秀明検事正は、虚偽公文書作成・同文書行使の犯罪を故意にした。

対象文書(捜査記録・決裁書)は、山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠資料である。

 

山上秀明検事正は故意に犯罪をし、山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠を、山上秀明検事正が所持していて、山上秀明検事正が「民事訴訟法220条4条ホ」の適用を理由に提出義務が無いと主張している行為は、証拠隠滅を目的とした主張である。

 

現職の検事正がした犯罪であり、公共性が高く、社会に及ぼす影響が極めて大きいことから、「真実発見の要請、迅速性、公益性」が特に強い事件であること。

このことから、特に「真実発見の要請」が発動し、職権証拠調べの要請が働くこと。

https://jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/1496040124/

 

民事訴訟法の特例を定めた行政事件訴訟法・行政不服審査法・人事訴訟法・犯罪被害者保護法の趣旨等から判断し、「民事訴訟法220条4条ホ」の適用はあり得ない。

 

仮に、和波宏典裁判官が適用を認めたとすれば、認めた行為は、「山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠隠滅 」を目的とした不当な判断である。

 

5 結論

原告がした201111日付け文書提出命令申立(捜査記録)には、理由があり、速やかに提出させるべきである。

 

以上

 

 

画像版 YH 210528 口頭弁論メモ #和波宏典裁判官 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 

画像版 YH 210528 口頭弁論メモ 和波宏典裁判官 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #H300514山名学答申書

#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 

#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 

 

藤井宏和上席訟務官の発言=「 被告は、これ以上、書面を出す気がない。 」

「 理由は保護された利益ではないので・・」

 

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アメブロ版 YH 210528 口頭弁論メモ 和波宏典裁判官 #山上秀明訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677241299.html#_=_

 

note版 YH 210528 口頭弁論メモ 和波宏典裁判官 #山上秀明訴訟 

https://note.com/thk6481/n/nc591bbc06f7f

 

****************

YH 210528 口頭弁論メモ 01和波宏典裁判官

https://pin.it/75DjZIs

 

YH 210528 口頭弁論メモ 02和波宏典裁判官

https://pin.it/6bro2pU

 

******

1230 9F 地裁総務課 開示請求

「 私がした後藤博地裁所長宛てで出した監督要求書すべて 及びそれに対する進行状況が分かる文書 」

 

1355 高裁総務課 開示請求

「 私がした今崎幸彦東京高裁長官宛てで出した監督要求書すべて 及びそれに対する進行状況が分かる文書 」

口頭で補足 「 北澤純一裁判官に係る監督要求 」

 

**********:

〇 415法廷掲示メモ

担当裁判官の構成が変化 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 

 

書記官変更 能(熊?)井孝徳主任書記官

 

******

https://note.com/thk6481/n/n261c6e7e2e53

〇 傍聴人なし 前は1330から国賠法、後ろは1530から。

1420入室 書記官が座っているので「主任書記官ですか」と聞くと、「そうです」と。「 主任書記官が出てくるときは、滅茶苦茶な訴訟指揮が行われるんだ。 」と言うと、沈黙。

原告席で机に伏せる。眠くてしょうがない。

 

和波宏典裁判官=「 手続きを始める。」

「 原告は、第一準備書面・・・」

=> 提出した書面総てを陳述する。

「意見書は証拠関係でないので陳述は要らない。」

「甲3号証」

 

被告「田村憲久の証人尋問・文書嘱託に対しての意見は」

藤井宏和上席訟務官=「 必要ない。 」と口頭で回答

「 理由は保護された利益ではないので・・」

 

和波宏典裁判官=「理由は」

藤井宏和上席訟務官=「保護された利益ではないので・・」

藤井宏和上席訟務官=「 被告は、これ以上、書面を出す気がない。 」

 

https://note.com/thk6481/n/n356a9d803c02

和波宏典裁判官=「手続きは終わった。」

「異議申立ては却下」

「 原告は、相手は反論しないということで、次回までに、主張・証拠をすべて出す。 」

 

「 次回は8月19日(木)14時から 」

=> 「請求の趣旨」の事務連絡の真否はどうなっているのか

和波宏典裁判官=「 手続きは今申し上げたとおりです。 」

「原告は、8月12日までに出す。次回は終局する。」

和波宏典裁判官 梶浦義嗣裁判官 浅井彩香裁判官は出て行く。

 

能(熊?)井孝徳主任書記官に質問する。

期日調書は何時できるか。

「 分からない。」

******

和波宏典裁判官は、一方的にまくし立てて、終わりにした。

「書面を出せと言っても、藤井宏和上席訟務官が準備書面を出さなければ、反論のしようがない。」と言っても「手続きは今申し上げた通りです。」というだけ。

 

思わず、「冤罪検事の成れの果て裁判官」と言ってしまった。

 

北澤純一裁判官の時も、水島藤一郎年金機構理事長は、「準備書面は出さない。」をした。

主張だけでして、証明なしで、水島藤一郎年金機構理事長は勝ってしまった。

 

〇 第1回口頭弁論の和波宏典裁判官の指示

「 被告は、準備書面(1)で、訴状に対する認否反論をするように。 」

これは、答弁書を出しただけで終局裁判をしたことを隠すための指示だった。

「 補充答弁書 」と言わない理由だ。

 

〇 「請求の趣旨」が大事だということが、再確認できた。

行政が答弁書しか出さないでも、勝てるように「請求の趣旨」を考える。

つまり、裁判官が裁判をしたくないような「請求の趣旨」を考える。

 

〇 早急にすべきこと。

「勝敗の分岐点となる事実」の整理した準備書面の作成。

山上秀明の証拠調べ申立て書

原告陳述書

特に、告訴状の再提出。

 

〇 「 次回は8月19日(木)14時から 」

多分、証拠保全申立ての結果が遅れていること、前澤達朗事務連絡が内容真実であることが分かる文書の情報公開の結果が遅れていることと関係ある。

 

****

 

 

 

 

 

 

2021年5月27日木曜日

画像版 訂正再提出版 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 契約書 #山上秀明訴訟

画像版 訂正再提出版 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 契約書

#山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書

 

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令和2年(モ)第2913号 文書提出命令申立て事件(契約書)

(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)

申立人(本案事件原告)

相手方(本案事件被告) 上川陽子法務大臣

 

令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)訂正版

 

令和3年5月10日

 

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

 

原告         ㊞

 

原告は、令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論を述べる。

 

第1 反論の趣旨

『 原告がした令和2年11月11日付け「文書命令申立書(契約書)」により申立てを認める 』との決定を求める。

 

第2 反論の理由

〇 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の事項である。

(1) 201216前澤達朗事務連絡が、「内容真実」の事務連絡であることの真偽

(2) 公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることの真偽

(3) 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の理由書であることの真偽

 

〇 上記(3)の真偽判断に対して、契約書は重要な証拠資料であること。

H300514山名学答申書」で山名学委員等が答申根拠とした文書は契約書であること。

H300514山名学答申書」が内容真実であることの証明資料は契約書であること。

 

〇 下記2文書は共変関係にあること。( Ⓣ 以下4行追加 )

H300514山名学答申書」と「201030日付け山上秀明不受理理由書」とは共変関係にある。

具体的には、「H300514山名学答申書」が真ならば、「201030日付け山上秀明不受理理由書」も真であるという関係が成立する。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書<2p>

H300514山名学答申書」が内容真実であることについて証明できれば、201030山上秀明不受理理由書は、内容真実の理由書であることが証明されたことになること。

 

本件訴訟の原因は、「H300514山名学答申書」は、内容虚偽の答弁書であることに拠る。

 

第3 210510日付け藤井宏和意見書に対する認否反論等

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>6行目からの意見に対する反論

『 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと 』との意見について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html

 

〇 契約書については、開示請求をすれば、閲覧交付される文書であること。

当然ながら、文書提出命令申立ての対象文書でないこと。

 

〇 契約書(原本)の閲覧までの経緯

1 厚生労働省の対応

原告は、厚生労働省に対して契約書の開示請求をした。

後藤裕治職員は、開示決定をし、契約書(写)は交付したが、契約書(原本)については閲覧を拒否した。

 

3度目は、閲覧させるとなった。

後藤裕治職員がいう契約書(原本)は、1枚1枚バラバラの状態で、冊子の状態ではなかったこと。

 

交付された契約書(写)についても、裏表紙のコピー状況から判断し、表紙が存在することが推定できるが、表紙の交付はされなかったこと。

 

2 裁判所の対応

裁判所に対して、行政事件訴訟法による訴訟提起をしたこと。

「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 」及び「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官 田中秀幸裁判官 新田和憲裁判官 」において、契約書について、文書提出命令申立てをしたが、却下されていること。

 

3 立憲民主党の対応

H300514山名学答申書」は明らかに内容虚偽の答申であることから、法定力の取消を求める請願書を参院行政監視委員会に対して、提出を立憲民主党議員に行ったこと。

野田国義議員には、参院行政監視委員会長であることを理由に断られたこと。

蓮舫議員は、応答をしないため、このことを理由に蓮舫訴訟を提起している状況であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

 

〇 原告は、「H300514山名学答申書の答申根拠である契約書(原本)を閲覧できていないこと。

 

原告にとって、「H300514山名学答申書」は、根拠不明の答申書であり、強要された答申内容であること。

文書提出命令申立てをした理由は、裁判所からの請求があれば、契約書(原本)については提出されると判断したからである。

 

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>10行目からの意見に対する反論

『 申立人が、「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、国賠法第一条第1項に基づく損害賠償請求はできない。 』との意見について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html

 

〇 『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』が損害賠償対象行為であると、決めつけて論理展開していること。

 

『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張するには、前提事実が存すること。

 

藤井宏和上席訟務官は、「 請求原因事実 」を、「反射利益に係る最高裁判例」をできる対象行為に誤導しようとしていること。

 

具体的には、『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』の範疇内の行為とすることである。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)<p>

ア 「職務上の法的義務に違反する行為」⊂『 201030山上秀明返戻行為」の受理義務違反 』

イ 「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」⊂「捜査義務の不履行」

 

一方、原告が、請求原因としている対象行為は以下の通り。

「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、交付した。 」

 

山上秀明検事正がした上記の行為は、公務員が故意にした犯罪であること。

公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることである。

 

判断するためには、以下の手続きを経る必要があること。

Ⓢ1手続き

判断の分岐点は、山上秀明検事正がした行為が、「公務員故意にした犯罪であること」の真否であること。

=> 真ならば、国賠法第1第1項による賠償の対象行為である

=> 否ならば、以下が判断の分岐点となる。

 

Ⓢ2手続き

山上秀明検事正がした行為が、「反射利益」に係る最高裁判例の対象行為である『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』に該当すること真否であること。

 

しかしながら、210510日付け藤井宏和意見書は、「 Ⓢ1手続き 」及び「 Ⓢ2手続き 」を飛ばして、『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張している事実があること。

 

手続き飛ばしは、行政の常套手口であること。

優越的地位を使っての強要である。

手続きを経ていない、主張である以上、申立て却下の理由にならない

 

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>19行目からの意見に対する反論

「 契約書によって請求原因事実が立証されるものではないこと 」

 

否認する。否認理由は以下の通り。

「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」と「 201030山上秀明不受理理由書が内容真実の不受理理由書であること 」とは、共変関係であること。

 

契約書は、「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」を証明するための証拠資料であること。

証拠資料であることから、請求原因事実の立証には必要であること。

契約書の証拠調べは必要であること。

 

証拠提出は、相手の意向によって影響を受ける事項ではないこと。

原告がどのような文書を提出しようと、大きなお世話である。

 

更に、本件は行政事件訴訟法による訴訟であること。

行政が、民間人が出す証拠提出に対して、反対意見を述べて、妨害をできる立場にはない。

210510日付け藤井宏和意見書は、証拠隠滅を目的とした違法な意見書である。

 

契約書は、201111文書命令申立書(契約書)の通り、許可されることを申立てる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637185186.html

 

以上