2021年1月31日日曜日

pinterest版 210415遠山廣直判決書 叙勲 R2年秋・瑞宝中綬章 #遠山廣直裁判官

pinterest版 210415遠山廣直判決書 叙勲 R2年秋・瑞宝中綬章

#遠山廣直裁判官 #八木貴美子裁判官 #井田大輔裁判官

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

 

https://note.com/thk6481/n/nc489271f3439

 

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ベタ打ち版 210415遠山廣直判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/20160611/1465602021

 

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goo版 210415遠山廣直判決書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b143f3eb2fbb6254d53885fed63b8d23

 

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TH 210415遠山廣直判決書 01白石弘書記官

https://pin.it/5Ztouu9

https://tmblr.co/ZWpz2wZe73fjGm00

 

TH 210415遠山廣直判決書 02白石弘書記官

https://pin.it/sF0SraL

https://tmblr.co/ZWpz2wZe74MKGe00

 

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#遠山廣直裁判官 叙勲 R2年秋・瑞宝中綬章

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/tooyama30/

https://pin.it/3fj6Nib

 

#八木貴美子裁判官 さいたま地裁越谷支部長

https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2864/

https://pin.it/3GCmBOv

 

#井田大輔裁判官 依願退職

https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge3357/

https://pin.it/5bwhND9

 

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以上

 

 

 

2021年1月22日金曜日

ポロロン履歴 210120_1646投稿しようとした時 IRAC版北澤純一上告状(途中)

 ポロロン履歴 210120_1646 #ユーチューブ を閲覧し、投稿しようとした時、#ポポロン様降臨 

『210120 【秦鵬觀察】就任式直前 トランプ100人恩赦の意味 』

https://www.youtube.com/watch?v=uUVlEgthUWo&t=202s

ダウンロードした時に、スクリプトも一緒についてきて、マウスの設定を変えているようだ。


〇 gooブログ 投稿できず

https://www.evernote.com/shard/s54/sh/362f0942-c89d-4bec-b5fe-4b972a3bdc00/e114d859a8da43f65aedcb5a0b9c6a9a 


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https://www.lsclaw.jp/law/sandanronpou.html

 

http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/how2study/rhetric/hokyoiku_new02.html

 

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

C」結論( 「R」適用の結果)

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(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官

(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官

 

上告状

 

                      令和  年  月  日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人       印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上 告 の 理 由

 

第1 憲法第31条所定の(適正手続きの保障)について、以下の侵害があった。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9124172721ad6231419c28abba0c6a26

 

ア 民訴法第150条所定の手続きに違反していること。

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

 

北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てを陳述した事実がある。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、異議申立てに対し、民訴法第150条所定の裁判をしていない事実がある。

 

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

(訴状指揮に対する異議)民訴法第150条によれば、裁判所(北澤純一裁判官・田中秀幸裁判官・新田和憲裁判官の3名)は、決定で、その異議について裁判をする職権義務が発生する。

 

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

北澤純一裁判官等は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、上告人が異議申立てをしたにも拘らず、異議についての裁判をしていない事実がある。

 

C」結論( 「R」適用の結果) 

異議についての裁判をしなかった行為は、民訴法第150条所定の手続きに違反しており、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。

この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。

 

イ (釈明権等)民訴法第149条所定の釈明手続きをしていないことの違法について

 

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てに拠り、『 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否をさせることを求めた。 』事実がある。

 

認否を求めた理由は、以下の通り。

日本年金機構法の適用を受ける業務であると認諾するならば、不開示決定は不当であること。

否認し適用を受けない業務であると主張するならば、水島藤一郎年金機構理事長には、主張について説明義務が発生すること。(行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の釈明処分の特則による)

 

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第3号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の手続を懈怠したまま終局判決をした事実が存する。

 

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

本件は、行政事件訴訟法の適用を受ける事案である。

日本年金機構は、処分が妥当であることについて説明責任を負っている。

 

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

北澤純一裁判官等は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項の規定により、日本年金機構に対して釈明の手続を懈怠した行為は違法である。

 

C」結論( 「R」適用の結果) 

(釈明処分の特則)による手続を懈怠した行為は違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。

この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。

 

 210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用を受けないことを前提に書かれていること。

このことに係る(釈明処分の特則)行訴法大23条の2所定の手続を懈怠し釈明をさせなかったことの違法について。

 

XXX210202判決書の予想記事である。間違う可能性はある。)

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

1 日本年金機構の業務が、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の適用を受けないならば、水島藤一郎年金機構理事長には、説明義務が発生すること。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224第2回控訴審で終局判決を強行した事実が存する。

終局判決を強行した結果、水島藤一郎年金機構理事長に釈明させる手続きを欠落させた事実が存する。

 

2 申立人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2に係る2つの申立てをしている事実がある。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の21に拠る200825釈明処分申立書

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

 

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2第2項に拠る200825釈明処分特則による申立書

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236

 

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

本件は、行政事件に係る訴訟であることから、「行政救済三法」である国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法は、適用される。

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三〇条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

『本件事案が日本年金機構法の適用を受けること』の真否は、最重要とする事項である。

本件訴訟の勝敗の分水嶺となる最大の争点である。

 

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

北澤純一裁判官等が、(釈明処分の特則)による手続を懈怠し釈明をさせなかった行為は、裁量権の範囲を超えており違法である。

 

C」結論( 「R」適用の結果 )

北澤純一裁判官等が、裁量権の範囲を超えて、(釈明処分の特則)による手続を懈怠し釈明手続きを飛ばした行為は、違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。

この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。

 

 北澤純一裁判官等は、日本年金機構に対して、契約書を書証提出させていない事実がある。(証拠裁判の手続きに違反していること)

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

 

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

1 上告人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2第2項に拠る200825釈明処分特則による申立書を提出した事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236

裁決に至る審査請求の一件資料の1つは、契約書が含まれている事実がある。

 

2 上告人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年8月25日付け釈明処分申立書(第2項により年金機構に対して)に拠り、契約書の書証提出を求めた事実がある。

 

北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、以下の説明をした。

『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』と書証提出させない理由を説明した事実がある。

 

本件は、済通の不開示理由の妥当性について、水島藤一郎日本年金機構理事長には、説明責任があること。

契約書については、300514山名学答申書における不開示決定妥当の根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法第220条第1項所定の引用文書であること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

 

同時に、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項に該当する資料であること。

 

水島藤一郎年金機構理事長は、申立人がした契約書の開示請求については、保有していないことを理由に、不開示決定処分をしていること。

一方で、201224北澤純一説明は、『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』については、『 水島藤一郎年金機構理事長が契約書を保有していること 』を前提とした説明であること。

 

北澤純一郎裁判官が令和2年12月24日の第2回控訴審においてした訴訟指揮は、以下の争点が不明であり、事実解明違反である。

〇 水島藤一郎年金機構理事長は、『契約書を保有している』ことの真否不明である。

=> 保有していることを認諾するならば、契約書について不開示決定をした行為は、虚偽有印公文書作成に該当する行為である。

=> 保有していることを否認するならば、以下の事項が次の争点となる。

水島藤一郎年金機構理事長は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の第1項第3号に拠り、保有していること。

 

北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書を提出させる手続きを懈怠した行為は、証拠の顕出を妨げた行為であり、証拠調べを拒否した行為に該当すること。

 

XXX IRACで整理しきれていない。

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

 

C」結論( 「R」適用の結果 )

上記の行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

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 加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である

I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について

1 水島藤一郎年金機構理事長は、本件事案については、日本年金機構法の適用を受けることについて、認否を拒否している事実がある。

2 水島藤一郎年金機構理事長は、契約書の開示請求について、不開示決定をしている事実がある。

3 上告人が主張を立証する唯一の方法は、加藤勝信議員の証拠調べしか残されていない事実がある。

 

4 上告人は、200907加藤勝信証拠調べ申出書を提出した事実がある。  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

=>(証拠の申出)民訴第180条)

 

5 上告人は、201019上申書を提出して、201009加藤勝信証拠調べを申立てた事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html

 

6 北澤純一裁判官等は、加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した上で、201225北澤純一終局判決を強行した事実がある。

 

R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について

1 (証拠調べを要しない場合)民訴法第一八一条の規定がある。

裁判所が必要でないと認めた場合は、証拠調べは必要ない。

 

2 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三〇条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

上告人の主張を証明する唯一の方法は、加藤勝信議員の証拠調べはのみである事実がある。

 

A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について

北澤純一裁判官等が、加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した行為は、裁量権の範囲を超えており、行政事件訴訟法第三〇条に該当する行為である。

 

C」結論( 「R」適用の結果 )

北澤純一裁判官等が、裁量権の範囲を超えて、加藤勝信議員の証拠調べの手続を懈怠し証拠調べを飛ばした行為は、違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。

この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。

 

 

第2 憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)について、以下の侵害があったこと。

北澤純一裁判官の訴訟指揮の行使は、弁論主義違反であること。

契約書については、文書提出義務の存する文書であること。

しかしながら、提出させることを拒否したこと。

 

済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構法の適用を受ける事案であることの認否については、認否をさせることを拒否したこと。

 

加藤勝信議員の証拠調べを拒否したこと。

加藤勝信議員については、訴訟提起時の厚生労働大臣であり、日本年金機構を監督する立場にあること。

水島藤一郎年金機構理事長は、主張は尽くしたと言い放ち、上告人の準備書面に対して答えず、説明義務を拒否している事実があること。

真っ当な回答をするのは、加藤勝信議員くらいであると推定し、証拠調べを申し出た。

 

上記一連の拒否は、上告人の弁論権侵害をする行為であり、憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。

 

第3 (上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」が存すること。

申立人は、北澤純一裁判官に対し、201224第2回口頭弁論において、201030日付け異議申立てを基に、以下についての認否を求めた事実が存する。

 

『 水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求に係る業務が日本年金機構法の適用を受ける業務であること 』について、認否を明らかにすることを求めた。

何故ならば、日本年金機構法の適用を受ける業務ならば、不開示決定は不当であり、適用を受けない業務ならば、不開示決定は妥当である。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、認否をさせなかった事実が存する。

一方、210202北澤純一判決書は、『日本年金機構法の適用を受けないこと』を事実認定した上で、書かれていること。

 

北澤純一裁判官が、『認否をさせずに、適用を受けない』と事実認定した行為は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」に該当する。

 

第4 (判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)民訴法第325条第2項による上告理由

北澤純一裁判官が、210202北澤純一判決書に、日本年金機構法を適用させなかった行為は、上記の上告理由に該当する。

 

5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。

 

                        附 属 書 類

1 上告理由書副本     7通

 

以上

 


2021年1月18日月曜日

ポロロン履歴 210118_1020 北澤純一上告理由書作成中に起きた。ポロロン様の降臨

ポロロン履歴  210118_1020 北澤純一上告理由書作成中に起きた。ポロロン様の降臨

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650997535.html#_=_


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アメブロ版 知恵袋 210107 ワード文書を作成中に、突然、ポロロンと、

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650276032.html#_=_


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(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官

(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官

 

上告状

 

                      令和  年  月  日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人       印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上 告 の 理 由

 

1 憲法第31条所定の(適正手続きの保障)について、以下の侵害があった。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9124172721ad6231419c28abba0c6a26

 

ア 北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てを陳述した事実がある。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は民訴法第150条所定の裁判をしていない事実が存すること。

この不作為は、民訴法第150条所定の手続きに違反しており、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

イ 申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てに拠り、『 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否をさせることを求めた。 』事実がある。

 

認否を求めた理由は、日本年金機構法の適用を受ける業務であると認諾するならば、不開示決定は不当であること。

否認し、適用を受けない業務であると主張するならば、水島藤一郎年金機構理事長には、主張について説明義務が発生すること。(行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の釈明処分の特則)

 

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第3号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、(釈明権等)民訴法第149条所定の釈明手続きをしていない事実が存する。

この事実は、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

同時に、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用を受けないことを前提に書かれていること。

このことは、適用を受けないならば、水島藤一郎年金機構理事長には、説明義務が発生すること。

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224第2回控訴審で終局判決を強行した事実が存する。

強行した結果、水島藤一郎年金機構理事長に釈明させる手続きを飛ばしたことに該当すること。

釈明手続きを飛ばした行為は、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

ウ 北澤純一裁判官は、日本年金機構に対して、契約書を書証提出させていない事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

 

申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年8月25日付け釈明処分申立書(第1項により年金機構に対して)に拠り、契約書の書証提出を求めた事実がある。

 

北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、以下の説明をした。

『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』と書証提出させない理由を説明した事実がある。

 

本件は、済通の不開示理由の妥当性について、水島藤一郎日本年金機構理事長には、説明責任があること。

契約書については、300514山名学答申書における不開示決定妥当の根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法第220条第1項所定の引用文書であること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

同時に、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項に該当する資料であること。

 

水島藤一郎年金機構理事長は、申立人がした契約書の開示請求については、保有していないことを理由に、不開示決定処分をしていること。

一方で、201224北澤純一説明は、『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』については、『 水島藤一郎年金機構理事長が契約書を保有していること 』を前提とした説明であること。

 

北澤純一郎裁判官が令和2年12月24日の第2回控訴審においてした訴訟指揮は、以下の争点が不明であり、事実解明違反である。

〇 水島藤一郎年金機構理事長は、『契約書を保有している』ことの真否不明である。

=> 保有していることを認諾するならば、契約書について不開示決定をした行為は、虚偽有印公文書作成に該当する行為である。

=> 保有していることを否認するならば、以下の事項が次の争点となる。

水島藤一郎年金機構理事長は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の第1項第3号に拠り、保有していること。

 

北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書を提出させなかった行為は、証拠の顕出を妨げた行為であり、証拠調べを拒否した行為に該当すること。

上記の行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

 

エ 加藤勝信議員の証拠調べを拒否した行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である

 

2 憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)について、以下の侵害があった。

北澤純一裁判官の訴訟指揮の行使は、弁論主義違反であること。

契約書については、文書提出義務の存する文書であること。

しかしながら、提出させることを拒否したこと。

 

済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構法の適用を受ける事案であることの認否については、認否をさせることを拒否したこと。

 

加藤勝信議員の証拠調べを拒否したこと。

加藤勝信議員については、訴訟提起時の厚生労働大臣であり、日本年金機構を監督する立場にあること。

水島藤一郎年金機構理事長は、主張は尽くしたと言い放ち、上告人の準備書面に対して答えず、説明義務を拒否している事実があること。

真っ当な回答をするのは、加藤勝信議員くらいであると推定し、証拠調べを申し出た。

 

上記一連の拒否は、上告人の弁論権侵害をする行為であり、憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。

 

3 (上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」が存すること。

申立人は、北澤純一裁判官に対し、201224第2回口頭弁論において、201030日付け異議申立てを基に、以下についての認否を求めた事実が存する。

 

『 水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求に係る業務が日本年金機構法の適用を受ける業務であること 』について、認否を明らかにすることを求めた。

何故ならば、日本年金機構法の適用を受ける業務ならば、不開示決定は不当であり、適用を受けない業務ならば、不開示決定は妥当である。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、認否をさせなかった事実が存する。

一方、210202北澤純一判決書は、『日本年金機構法の適用を受けないこと』を事実認定した上で、書かれていること。

 

北澤純一裁判官が、『認否をさせずに、適用を受けない』と事実認定した行為は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」に該当する。

 

4 (判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)民訴法第325条第2項による上告理由

北澤純一裁判官が、210202北澤純一判決書に、日本年金機構法を適用させなかった行為は、上記の上告理由に該当する。

 

5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。

 

                        附 属 書 類

1 上告理由書副本     7通

 

以上

 


2021年1月12日火曜日

画像版 210112 質問 公安委員の解職の請求方法 県民相談総合センター #野瀬清喜埼玉県公安委員長

画像版 210112 質問 公安委員の解職の請求方法 県民相談総合センター #野瀬清喜埼玉県公安委員長

https://note.com/thk6481/n/n80448cff27d1

 

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アメブロ版 210112 質問 公安委員の解職の請求方法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649828851.html#_=_

 

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令和3年1月12日

 

県民相談総合センター 御中

 

前略

 

埼玉県の公安委員会の委員の解職請求をしたいと思っています。

地方自治法に以下の規定がありますが、解釈ができません。

 

『 地方自治法第八十六条規定の「公安委員会の委員の解職の請求」をすることができる。 』

 

埼玉県民が、埼玉県公安委員会の委員がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を理由に、委員の解職請求をする場合の方法・手順を教えて下さい。

 

できるだけ、具体的にお願いします。

解職請求書の書式、宛先等をお願いします。

 草々

 

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各県にある公安委員会の委員の任免権を持っている者は誰ですか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10236989940

・・都道府県公安委員会の委員に対する「罷免」という文字の条文は私にはわかりません。

おそらく「罷免」という言葉ではないのだろうと思います。

あるのは、解職請求です。・・

 

=> このような方を、有識者という。

相手によって答えを変える右崎正博獨協大学名誉教授のような輩を、御用学者という。

 

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2021年1月10日日曜日

資料 H300514山名学答申書 テキスト版 YH 201111山上秀明訴訟 #山上秀明検事正

資料 H300514山名学答申書 テキスト版 YH 201111山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #山上秀明東京地法検察庁検事正 #山名学名古屋高裁長官

 

〇 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

(第4部会)

委員 山名学名古屋高裁長官 

委員 常岡孝好学習院大学法学部教授 

委員 中曽根玲子國學院大學教授

=> 日本年金機構法第二十七条所定の(業務の範囲)によれば、業務は総て日本年金機構に丸投げされている。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

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資料 H300514山名学答申書 画像版 YH 201111山上秀明訴訟

https://thk6481.blogspot.com/2021/01/yh-h300514-h300514-httpswww.html 

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〇 H300514山名学答申書<1p>

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

答 申 書

 

第1 審査会の結論

「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

第2 審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)12条1項の規定に基づく開示請求に対し,平成29年11月8日付け年機構発第8号により日本年金機構(以下「機構」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。

2 審査請求の理由

審査請求人が主張する審査請求の理由は,審査請求書によると次のとおりである。

(1)状況整理

ア 当事者は,審査請求人と機構であること。当事者間には契約関係が存在すること。

イ 審査請求人は,機構から送付された納付書により,特定コンビニエンスストア店舗にて国民年金保険料を,機構に対して納付したこと。

ウ 納付時に,審査請求人は,機構に対して,納付領収済通知書の発行を行ったこと。

エ 「領収書及び領収書の控え」の保存期間は7年であること。保管義務者は,当事者双方であること。

オ 納付領収済通知書の保管義務は,機構にあること。

カ 納付領収済通知書,審査請求人の納付内容が明示されている個人情報に該当すること。

キ 審査請求人は,自分の納付領収済通知書の開示請求を,保管義務のある機構に対し請求を行ったこと。

 

〇 H300514山名学答申書<2p>

(2)機構の決定通知の「開示をしないこととした理由」。

特定コンビニエンスストア店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は,特定コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります。

(3)上記理由の違法性について。

ア 「特定コンビニエンスストア本部で保管」について。

特定コンビニエンスストアは民間企業であり,審査請求人の個人情報を保管していることは,不法であること。保管できる法的根拠の明示がないこと。

イ 「機構へは送付されないため」について。

上記記載は,単なる処理手続きに拠るものであり,機構に保管義務が存在することは変わらないこと。

ウ 論理展開については,省略が行われていること。

「・・機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります」。

(ア)機構へは送付されないこと。

(イ)(同時に,機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと)。

(ウ)よって,文書不存在になること。

しかしながら,「機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。

(エ)送付請求権があるならば,行使すれば,文書不存在とはならないこと。

(オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。

エ 「文書不存在」について。

領収済通知書は,保存期間内であり,存在すること。

機構が,特定コンビニエンスストア本部に送付要求を行えば,入手できること。

仮に,「送付請求できない」ならば,法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。

オ 審査請求人は,機構に対して,納付したこと。納付に対応して,機構に対して,領収済通知書が発行されたこと。

特定コンビニエンスストア本部が保管していると主張しているが,このことは審査請求人には,責任がない。

銀行で納付した領収済通知書は,機構が保管義務に沿って保管している。

特定コンビニエンスストア本部のような民間企業が,領収済通知書

 

〇 H300514山名学答申書<3p>

という個人情報を保持していて,送付を行わないということは,個人情報保護法に違反する行為である。

至急,送付要求を行うことを求めること。

(4)求める決定

ア 不開示決定を取り消すこと。

イ 特定コンビニエンスストア本部に対し,送付請求を行うこと。

ウ 290905受付の開示請求どおり,本件文書を開示し,閲覧謄写を行わせること。

第3 諮問庁の説明の要旨

1 経過

平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。

処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。

平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。

2 見解

 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

3 結論

 以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。

第4 調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

 平成30年2月7日 諮問の受理

 同日 諮問庁から理由説明書を収受

 同年4月25日 審議

 同年5月10日 審議

第5 審査会の判断の理由

1 本件対象保有個人情報について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象保有個人情報を保有していないとして不開示とする原処分を行った。

 

〇 H300514山名学答申書<4p>

これに対し,審査請求人は,原処分の取消しを求め,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象保有個人情報の保有の有無について検討する。

2 本件対象保有個人情報の保有の有無について

(1)諮問庁は,理由説明書(上記第3)において,本件文書を含む納付書は,契約書及び要領に基づき,特定コンビニエンスストア本部で保管しているため,機構では保有しておらず,したがって本件対象保有個人情報も保有していない旨説明するので,この点に関し,当審査会事務局職員をして諮問庁に更に確認させたところ,諮問庁は次のとおり説明する。

ア 契約書は,厚生労働省年金局と特定コンビニエンスストアとの間で締結された契約に係るものであり,要領は,当該契約に基づき納付受託事務に係る事務処理の詳細を定めたものである。

イ 要領では,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料について,特定コンビニエンスストアの各店舗が納付書に記載されたバーコードを読み取ることで取得する納付書の情報と,各店舗から特定コンビニエンスストア本部に送付される納付書の内容を,同本部が突合を行った上で,国民年金保険料の収納に関する情報(以下「収納情報」という。)を作成することとされている。

そして,機構では,特定コンビニエンスストア本部から,電気通信回線により収納情報の送付を受けることとなっているため,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料については,機構において,納付書の情報を用いて収納情報を入力する必要はないことから,機構が特定コンビニエンスストア本部から納付書の送付を受け,これを保有する必要はない。

 ウ また,納付書の宛先は厚生労働省年金局であるが,要領により,納付書は,特定コンビニエンスストア本部において,3年を経過する年度末まで保存することとされている。

したがって,上記アの契約及び要領に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。

(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエ

ンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付

 

〇 H300514山名学答申書<5p>

を受託した際に納付書に記載されたバーコードにより取得する国民年金保険料の納付書の情報と納付書の内容を突合した上で収納情報を作成し,機構に送付することとされていること,及び③納付書を一定期間保存することとされていることについては,諮問庁の上記(1)イ及びウの説明のとおりであると認められる。

(3)そこで検討すると,まず,特定コンビニエンスストアが納付書と突合

の上,収納情報を作成するため,機構が収納情報を作成する必要がないことから,特定コンビニエンスストアから本件文書を含む納付書の送付を受けておらず,これを保有していないとする諮問庁の上記(1)イの説明に不自然,不合理な点はない。

そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。

したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。

3 審査請求人のその他の主張について

審査請求人のその他の主張は,当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

(第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

 

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資料 画像版 YM H300514山名学答申書  YH #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正

資料 画像版 YM H300514山名学答申書 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #山名学名古屋高裁長官

 

〇 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

(第4部会)

委員 山名学名古屋高裁長官 

委員 常岡孝好学習院大学法学部教授 

委員 中曽根玲子國學院大學教授


=> 日本年金機構法第二十七条所定の(業務の範囲)によれば、業務は総て日本年金機構に丸投げされている。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

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資料 テキスト版  H300514山名学答申書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/641b4061fd2a950cf22d22605ed24719

 

資料 画像版 YH H300514山名学答申書 #山上秀明訴訟

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748

 

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スキャン版 YH H300514山名学答申書<1p>

https://pin.it/4l5IU3U

https://note.com/thk6481/n/nd9f4cf3286d2

 

スキャン版 YH H300514山名学答申書<2p>

https://pin.it/5CaimdZ

https://note.com/thk6481/n/n17f1401f674d

 

スキャン版 YH H300514山名学答申書<3p>

https://pin.it/6brQ84R

https://note.com/thk6481/n/n3a0cd1442ce8

 

スキャン版 YH H300514山名学答申書<4p>

https://pin.it/6nn0A6C

https://note.com/thk6481/n/nc1f72a48bfd9

 

スキャン版 YH H300514山名学答申書<5p>

https://pin.it/7ivt4P0

https://note.com/thk6481/n/n23705fc38ee0

 

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画面コピー版 YH H300514山名学答申書<1p>

 https://www.evernote.com/shard/s54/sh/8dc9b752-27f3-40ca-b677-9cbf0f87bea0/016f7c24183c85efb496cf6e71f77c00

 

画面コピー版 YH H300514山名学答申書<2p>

https://www.evernote.com/shard/s54/sh/5ee80f89-c135-42fd-9cdf-76976ed4a51f/c6440fd3b03c14d2f52484f163978c57

 

画面コピー版 YH H300514山名学答申書<3p>

https://www.evernote.com/shard/s54/sh/90f23ea5-44ce-41f6-b9b1-0a7cd0946559/b177380ddecddeec3601b64ce277f178

 

画面コピー版 YH H300514山名学答申書<4p>https://www.evernote.com/shard/s54/sh/6de4432a-7a09-4fae-bf2f-4bc8dcab8cd8/efe4452e97c051e3b49b3a8433ecd221

 

 

画面コピー版 YH H300514山名学答申書<5p>

https://www.evernote.com/shard/s54/sh/89899d57-f004-492f-9bad-7a65ec9bd86b/ba12e8ff1ebb8175fb0dd74e76364d39

 

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