2018年7月29日日曜日

画像版 K 300725_1734  #上田清司埼玉県知事 からの回答 #thk6481


画像版 K 300725_1734  #上田清司埼玉県知事 からの回答 #thk6481
 
上田清司埼玉県知事 からの01回答
 
上田清司埼玉県知事 からの02回答
 
#埼玉りそな銀行 #銀行法違反 #ジャーナル偽造 #通報義務違反
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【県出納総務課】WEB サイトからの問い合わせへの回答です
2018/07/25 17:34
出納総務課財務会計制度担当  
 
上原マリウス 様
 
お問い合わせの内容について、出納総務課と税務課より回答させていただきます。
 
▼ ご質問1の地方自治法等については、出納総務課より回答します。
 
▽ 私人への歳入の徴収又は収納の委託の根拠法令ですが、地方自治法においては、
 第234条に「私人の公金取り扱いの制限」について規定しております。
 
  また、地方自治法施行令においては、第158条に「歳入の徴収又は収納の委託」
について規定しています。条文については、法務省のホームページでご覧いただけます。
又は「法務省、法令」で検索してください。)
 
▼ 次に、本県の自動車税に係る収納事務委託契約に関するお問い合わせについては、
 主務課である税務課より回答いたします。
 
  ご質問2のセブンイレブンとの自動車税の収納委託契約書ですが、自動車税等の コンビニエンスストア収納代行業務委託については、埼玉県、収納代行業者である株式会社NTTデータ及び株式会社セブンイレブンとの3者で契約を締結しており、当該契約に係る契約書は存在します。
 
ご質問3の収納委託契約に係る請求書及び領収書ですが、自動車税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る手数料については、株式会社NTTデータから、 請求書を受領しており、当該請求書は存在します。
 
ただし、保存期間を経過した請求書は廃棄しております。
口座振替を行っている ことから、領収書を収受していないため、領収書は存在しません。
 
ご質問4のコンビニ本部との保管契約ですが、自動車税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託契約の中で、領収済通知書などの帳票等の保管業務も委託しています。
 
ご質問5の保管契約に係る請求書及び領収書ですが、自動車税等のコンビニエンス ストア収納代行業務委託に係る手数料として、 株式会社NTTデータから請求書を受領しています。
 
本県の公金の一部の収納については、このように取り扱っております。
今後も県政へご理解いただくとともにご協力いただきますようお願いします。
 
  出納総務課
  財務会計制度担当
 
以上
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「 自動車税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託契約の中で、領収済通知書などの帳票等の保管業務も委託しています。 」について。
 
「 自動車税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託契約の中で、」と表現している。 」つまり、別途詳細契約はないと読ませている。
越谷市は、上田清司埼玉県知事と調整を行い、許可を得てから、「 200707越谷市処分書 」を送付している。
200707処分書 #thk6481 板川文夫越谷市長
 
=>保管業務委託契約書の存否
=>手数料の算定方法の契約書
 
210216取得 コンビニ納付から消込までの流れhttps://imgur.com/a/gCpN34W
 
***確認が必要である*******
コンビニ本部は、突合を外部委託している。外部委託先はAGS
 
「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」は、コンビニ店舗納付(埼玉りそな銀行 越谷市派出 )のとりまとめを行っている。
 
コンビニ店舗納付した済通と銀行店舗納付した済通は、埼玉りそな銀行の関連会社が保管業務を行っている。AGSだろうな。
 
***東京都と23区の場合***
▼▼ コンビニ納付店舗納付を、以下の様に条件設定をすることが、合理的に行う方法である。
 コンビニ本部は、都道府県の指定金融機関を所属銀行としている銀行代理業者になること。
㋑ 次に、市(または区)は、指定金融機関を決める。
( 都道府県の指定金融機関と同一にすれば、面倒はなくなる)
 
▽ 東京都の指定金融機関は株式会社みずほ銀行。
平成7年3月24日 告示第332号
 
▽ 荒川区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
▽ 目黒区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
▽ 世田谷区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
 
▽ 墨田区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
平成8年4月1日 告示第80号
 
 新宿区の指定金融機関はみずほ銀行。(□ りそな銀行と思っていた。新宿区ローソン事件では、りそな銀行として、悪事を指摘してしまった。訂正します。 )
平成14年4月1日 告示第102号
 
▽ 港区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
平成14年4月1日 告示第43号
 
▽ 渋谷区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
平成14年4月1日 告示第38号
 
▽ 台東区の指定金融機関は株式会社みずほ銀行
平成14年4月1日 告示第113号
 
の指定金融機関は株式会社みずほ銀行。
 
 そして、市(または区)・コンビニ収納業務委託業者・コンビニ本部で3社契約。
 
㋓ 銀行代理業者となったコンビニ店舗は、指定金融機関の収納員となれる。
 
 
 

2018年7月28日土曜日

画像版 Z 300726 忌避申立て却下 #岡部純子裁判官


画像版 Z 300726 忌避申立て却下 #岡部純子裁判官 #由良真生裁判官
#山口和宏裁判官の押印がない。
平成30年(モ)第148号 高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て事件
判決日 平成30年7月26日
( 基本事件 さいたま地方裁判所越谷支部平成30年(ワ)第122号 )
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Z 300726 忌避申立て却下 00封筒 岡部純子裁判官 
▼ 切手代は、申立人の自腹。こうやって、資金面での恫喝を行っている。
 
Z 300726 忌避申立て却下 01岡部純子裁判官
 
Z 300726 忌避申立て却下 02岡部純子裁判官 
▼ #山口和宏裁判官 の押印がない。民事訴訟規則157条1項に違反している。
 
Z 300727 忌避申立て却下 返還金 #山重舞子書記官
 
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別紙=「 高嶋由子裁判官 忌避申立書 」
 
Z 300726 忌避申立て却下 03岡部純子裁判官 別紙
 
Z 300726 忌避申立て却下 04岡部純子裁判官 別紙
 
Z 300726 忌避申立て却下 05岡部純子裁判官 別紙
 
Z 300726 忌避申立て却下 06岡部純子裁判官 別紙
 
Z 300726 忌避申立て却下 07岡部純子裁判官 別紙
 
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岡部純子裁判官 経歴
 
山口和宏裁判官 経歴
 
由良真生裁判官 経歴
 
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Z 300728郵送 #検証申立書 事故現場の検証 #さいたま地方裁判所越谷支部


Z 300728郵送 #検証申立書 事故現場の検証 #さいたま地方裁判所越谷支部

#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #告訴調書虚偽記載

#あいおいニッセイ同和損害保険 

#大間野1町目交差点 #自転車事故

 

▼(検証の目的の提示等)民事訴訟法第232条の規定による検証申立書

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告  

被告 上原マリウス

検証申立書

 

平成30年7月28日

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

被告 上原マリウス   ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、被告主張事実を立証するために、下記の通り事故現場の検証の申出を行います。

 

1 証すべき事実

佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と事故現場の状況との間には齟齬があること。

2 検証の目的物

事故現場

 

3 検証によって明らかにしようとする事項

① 事故現場の状況は、事故当日の状況の差異は以下の㋐㋑㋒の事項を除いて同じであること。

事項㋐ 坂上ポールが3本存在したが、現在は撤去されていること。

事項㋑ 草加側から、交差点内に進行する際に存在する段差が修正されていること。

事項㋒ 工事概要を案内する看板がないこと。

② 自転車で坂を登るときは、右側通行を行うことは、普通有り得ないこと。

③ 原告の赤信号を認識した位置から、交差点進入前で停車すべきであったこと。

④ 原告が被告人自転車を発見したとする位置は、前輪下方を見ていないと危険であること。

⑤ 原告が、信号待ちのため停車した位置は、横断歩道進入路をふさぐ位置であり、違法であること。

⑥ 事故現場は、交差点内であり、駐停車禁止であること。

⑦ 「 出会い頭衝突 」は、現場の状況から有り得ないこと。

⑧ 佐藤一彦巡査部長の作成した実況見分調書は有印公文書虚偽記載であること。

以上

2018年7月27日金曜日

K 300727_1715 #城間幹子那覇市長 から 追加回答 #thk6481

K 300727_1715 #城間幹子那覇市長 から 追加回答 #thk6481
「 セブンイレブン店舗で納付したことが明白な済通 」
 
K 300727_1715 #城間幹子那覇市長 から 01追加回答
 
K 300727_1715 #城間幹子那覇市長 から 02追加回答
 
保有個人情報開示請求をやり直して、審査申立てを行う必要がある。
#城間幹子那覇市長 は、セブンイレブンに対して、契約を守らせる義務がある。
しかしながら、行わない。埼玉りそな銀行のジャーナル偽造に加担する行為である。
 
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追加回答の送付 ※300606_1457 那覇市に問い合せ 及び 300614送信メールの確認 那覇市役所へ につきまして(回答)             
 
From 納税課 行事管理者    2018/7/27, Fri 17:15
To 
 
上原マリウス 様
 
平素より那覇市税務行政へご理解・ご協力を頂きありがとうございます。
前回、調製中とお伝えした件について、委託業者からのいずれについても、対応いたしかねる旨の回答がありました。それぞれ、次のとおりご連絡します。
 
▼ コンビニ本部から表面のみの送付となった理由
 「裏面については個人情報の記載がなく、共通様式であるため」。
 上記について説明されている、マニュアルを明示させてください。
 
○マニュアルの明示などについては、開示出来かねます。とのことでした。
 
▼ 「表面をスキャンデータ管理しており、今回はスキャンデータで対応した」について。
勝手な真似を許さないで下さい。納税者は、済通原本の閲覧です。
スキャンデータ管理ならば、裏面の管理コード番号も一緒に管理していると思います。
表面だけのスキャンデータ管理であることを明示している文書を出させて下さい。
 
○開示致しかねます。とのことでした。
 
▼ 表面スキャンデータに、数字の羅列が、左下読みで記載されています。どのような意味を持つ数字の羅列ですか。読めないので教えて下さい。
 
○こちらについてもお答えしかねます。とのことでした。
 
ご連絡は以上となります。
                      
                      那覇市納税課税制班
                      担当 金武(きん)、真栄城
                      電話 098-861-6902
                     FAX  098-862-4258