2019年2月28日木曜日

画像版 NN 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官


画像版 NN 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

#水島藤一郎年金機構理事長 #300514山名学答申書 #thk6481

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NN 310228 原告第1準備書面01 清水知恵子裁判官


 

NN 310228 原告第1準備書面02 清水知恵子裁判官


 

NN 310228 原告第1準備書面03 清水知恵子裁判官


 

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送付版 310228 原告第1準備書面 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

#水島藤一郎年金機構理事長 #300514山名学答申書 #thk6481

 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 

東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 

 

原告   

被告 日本年金機構

 

原告第1準備書面

 

平成31年2月28日

東京地方裁判所 御中

 

申立人          印

 

第1 経緯

301218第1回弁論期日において、清水知恵子裁判官は、以下の指示を行った。

年金機構に対しては、訴状に正対した内容で、準備書面を2月上旬までに、作成し提出する旨の指示を行ったこと。

同時に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の提出命令も行ったこと。

 

原告に対しては、被告準備書面を読んで、第1準備書面を、310314第2回弁論期日までに、作成提出する旨の指示を行った。

 

平成31年2月28日になり、以下の文書2通が到着しました。

㋐ 平成31年2月26日行けの年金機構の第1準備書面が届いたこと。

㋑ 平成31年2月22日付の忌避申立てに対する却下が届きました。

 

小括 年金機構の第1準備書面に対する反論書を作成するために、予定を明けていました。

到着が遅れ、不意打ちを食わされたため、3月14日には、反論書が間に合いません。

不十分な内容ですが、既に作成した内容をもって、第1準備書面とします。

 

第2 日本年金機構に立証責任がある主張( 300514山名答申書から分かっている年金機構の主張・答弁書から分かっている主張 )


 

① 本件の開示請求対象の済通については、「 年金機構が済通を、セブンーイレブン本部に対して、年金機構に送付するよう請求する権限がないこと 」

=> 主張根拠は、以下の2文書。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

② 済通は、年金機構が保有している個人情報文書ではないこと。

=> 主張根拠は、以上の2文書。

 

③ 申立人が、厚労省で、301225開示閲覧を行った済通が、真正であること。

=> 立証責任があることの根拠。

答弁書で、申立人は既に、済通の閲覧を済ませていると主張していること。

る。

 

④ 小括

主張根拠を提示せず、論理展開を明確にせず、終局することを画策しているならば、社会的に許されない。

なぜならば、年金機構の主張は、300514山名学答申書で、事実認定が行われていること。

総務省情報公開・個人情報審査会で審議が行われ、山名学答申書は、WEB公開されており、社会に広く流布されている内容である。

 

年金機構が立証を拒否するならば、裁判所に対して(職権証拠調べ)行政訴訟法 第24条により、以下を求める。

 

④の1 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」が、主張根拠となっているか否か。

 

④の2 済通原本の表面に、数字の羅列が追加印字されており、裏面は白紙である済通が真正であること

 

第3 証拠関係について、

㋐ 年金機構の第1準備書面は、届いた。

しかしながら、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」は届いていません。

上記、2文書は、年金機構の主張根拠であり、同時に、300514山名答弁書の主張根拠となる重要な裁判資料です。

 

㋑ 平成31年3月14日の第2回弁論期日までには、以下についての、急速な手続きを必要としています。

 

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

 

加えて、310228日付けの証拠保全申立書及び検証申立書を行った。

 

㋒ 主な法的根拠は、「 (釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2 」、(証拠保全)民事訴訟法第234条に該当する申立てであること。

急迫の事情があり、急速な対応を求める。

 

(釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2

1項 

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1

被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

 

第2号

前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること

 

以上

 

下書版 310227 原告第1準備書面 #日本年金機構 #thk6481


下書版 310227 原告第1準備書面 #日本年金機構 #thk6481

#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 

東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 

 

原告   

被告 日本年金機構

 

原告第1準備書面

 

平成31年  月  日

東京地方裁判所 御中

 

申立人          印

 

第1 経緯

301218第1回弁論期日において、清水知恵子裁判官は、以下の指示を行った。

年金機構に対しては、訴状に正対した内容で、準備書面を2月上旬までに、作成し提出する旨の指示を行った。

 

原告に対しては、被告準備書面を読んで、第1準備書面を、310314第2回弁論期日までに、作成提出する旨の指示を行った。

 

しかしながら、3月になっても、原告は、年金機構からの第1準備書面を取得できていない。

取得できていないため、年金機構の主張が特定できていないこと。

主張が特定できないため、年金機構の主張根拠である証拠資料が特定できずにいること。

 

第2 日本年金機構に立証責任がある主張( 300514山名答申書から分かっている年金機構の主張・答弁書から分かっている主張 )


 

① 本件の開示請求対象の済通については、「 年金機構が済通を、セブンーイレブン本部に対して、年金機構に送付するよう請求する権限がないこと 」

=> 主張根拠は、以下の2文書。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

② 済通は、年金機構が保有している個人情報文書ではないこと。

=> 主張根拠は、以上の2文書。

 

③ 申立人が、厚労省で、301225開示閲覧を行った済通が、真正であること。

=> 立証責任があることの根拠。

答弁書で、申立人は既に、済通の閲覧を済ませていると主張していること。

る。

 

④ 小括

訴状に正対した準備書面を提出せずに、終局することを画策しているならば、社会的に許されない。

なぜならば、年金機構の主張は、300514山名学答申書で、事実認定が行われていること。

総務省情報公開・個人情報審査会で審議が行われ、山名学答申書は、WEB公開されており、社会に広く流布されている内容である。

 

年金機構が立証を拒否するならば、裁判所に対して(職権証拠調べ)行政訴訟法 第24条により、以下を求める。

 

④の1 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」が、主張根拠となっているか否か。

 

④の2 済通原本の表面に、数字の羅列が追加印字されており、裏面は白紙である済通が真正であること

 

第3 (釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2により、XXX

1項 

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1

被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

 

第2号

前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること

 

以上

 


画像版 SS 310225 情個審第692号  金融庁の諮問第99号 総務省から


画像版 SS 310225 情個審第692号  金融庁の諮問第99号 総務省から

諮問番号=「 平成31年(行情)諮問第99号 」

#遠藤俊英金融庁長官 #石田真敏総務大臣 

#岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#thk6481

 

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310213 金総政第871号 平成31年2月13日 


 

開示請求文言=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間で結ばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。

この行為は、適法 又は、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」

=>法規定を求めている。

 

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SS 310225 通知 01情個審第692号  総務省から


 

SS 310225 通知 02情個審第692号  総務省から


 

SS 310225 通知 03情個審第692号  総務省から


 

SS 310225 金融庁理由説明書 01諮問第99号 総務省から


▼ 「 添付書類④ 」と表記。 つまり、①から③までは確実に存在する。

 

SS 310225 金融庁理由説明書 02諮問第99号 総務省から


 

SS 310225 金融庁理由説明書 03諮問第99号 総務省から


 

以上

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2019年2月27日水曜日

画像版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官 #thk6481


画像版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官 #thk6481
#水島藤一郎日本年金機構理事長 #飯高英渡書記官
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
 
NN 310228 証拠保全申立書 01清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 02清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 03清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 04清水知恵子裁判官
 
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送付版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官
#水島藤一郎日本年金機構理事長
 
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 
東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 
 
原告 上原マリウス  
被告 日本年金機構
 
証拠保全申立書及び検証申立書
 
平成31年2月28日
東京地方裁判所 御中
 
申立人 上原マリウス     印
 
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町1-12-3
電話 048-985-0150
FAX 048-985-0150
申立人      
 
頭書事件について、以下の通り、証拠保全並びに検証について申立ます。
 
(1)相手方
100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2
被申立人 根本匠厚生労働大臣
 
(2)証明したい事実及び申立ての趣旨
セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面には「0017-001」が印字されていること。
 
申立人の訴訟目的は、再審請求に使う資料の収集である。
セブンーイレブン本部等に対して行った訴訟(平成27年(ワ)第566号)の再審請求である。
 
必要な証拠は、セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面に印字された管理情報である。
裏面印字の管理情報に「0017-001」のコードを含んでいるか否かの確認を行うためである。
私の平成28年度の国民年金保険の済通の証拠保全及び検証を求める
 
(3)証拠(証拠保全及び検証を求める文書)
① 私の平成28年度国民健康保険の済通
② 「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」
 
(4)証拠保全の事由
① 証拠保全及び検証の必要性
平成31年2月5日提出の証拠説明書に記載した通り、根本匠厚生労働大臣に対して、保有個人情報開示請求を行い、開示決定が行われた。
 
しかしながら、「 私の済通原本 」として、提示された済通は、表面には、納付時には印字されていなかった数字が印字されていた。
裏面は、納付時同様に何も印字されていなかった。
 
私の個人情報である済通という原始資料に対し、納付後に印字を行った行為は、証拠資料の改ざんであること。
納付後に印字を行う必要があるならば、裏面に印字することで対応でき、敢えて表面に印字する必要は無いこと。
 
根本匠厚生労働大臣は、(甲第14号証)済通の表面に対して、印字の許可を与えていないこと。
 
② 上記状況から判断し、セブンーイレブン本部が、根本匠厚生労働大臣に送付し、私が閲覧・謄写した済通は、偽造であると思料する。
「 平成27年(ワ)第566号事件 」においても、鈴木敏文セブンーイレブン会長は、セブンーイレブン店舗で納付した済通の証拠提出を拒否していること。
本物を破棄する可能性もあること。
 
③ まとめ
証拠保全及び検証は、急速を要する手続きである。速やかな執行を求める。
 
 
(5) 疎明方法 
平成31年2月5日提出の証拠説明書及び証拠として提出済であり、本訴における証拠に拠り代用する。
▼ 甲第15号証 
標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第3号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
 
立証趣旨 
開示請求したところ、「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」
310201不開示決定通知書 
不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、また、納付受託先から取得しておらず、保有していないため、不開示とした 」
 
▼ 甲第14号証 
標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第2号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
 
立証趣旨 
開示請求したところ、「 済通原本の表面に数字の印字をしてよい 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に数字を印字してよいと許可したことの分かる文書 」
310201不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していないため、不開示とした 」
 
▼ 甲第13号証 
標目 310201 不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第1号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
立証趣旨 
開示請求したところ、「 スキャン保存 」の許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
301025開示請求内容=「 セブンーイレブン本部は、私の個人情報の領収済通知書を、スキャンして、保存している。スキャン保存を認めたことの分かる文書 」
310201不開示通知通知書
不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していなため、不開示とした 」
 
▼ 甲第12号証 
標目 301225 済通第7期分
作成者 原告
作成月日 平成30年12月25日 
立証趣旨 厚生労働省で、平成28年度分の年金の済通と称する文書を閲覧したこと。
表面には、納付時には印字されていなかった数字の羅列が印字されていること。
以上