2020年11月30日月曜日

画像版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長 #190710右崎正博答申

画像版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長 #190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 は虚偽有印公文書である

https://pin.it/3dwNllJ

https://note.com/thk6481/n/n6f5a2d98c5c7

 

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アメブロ版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641119474.html#_=_

 

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令和2年11月30日

 

〒 343-0022

越谷市東大沢1-12-5 カンピジャーノ201

細川威越谷市議 殿

 

                      越谷市大間野町

                                 印  

 

越谷市議会議員である細川威殿に、申し入れます。

高橋努越谷市長との馴合いを止めて、越谷市議として行政監視をきちんとするように申し入れます。

 

高橋努越谷市長が不開示決定妥当としたときに根拠とした「 190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 」は、虚偽有印公文書であります。

高橋努越谷市長は「190710右崎正博答申」が虚偽文書であることを認識した上で、不開示決定妥当の根拠としてしました。

 

資料として、さいたま第二検察審査会に提出した追加文書を添付します。

上記資料を確認の上、高橋努越谷市長の違法行為について、市議会で明らかにすることを求めます。

 

明らかにした上で、高橋努越谷市長を含めた関係職員を、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪にて、刑事告発することを求める。

 

更に、関係職員については、懲戒免職処分にすることを求める。

以上

 

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添付文書

201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 虚偽有印公文書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641031770.html

橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申

テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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goo版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4ac00998d1debaa3ae9a0151ba8b1967

 

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KS 201130 追加文書の送付について 検察審査会に 中村職員に

      申立人

 

以下の文書を追加します。

なお、URLを見る場合は、PCにて以下の語句で検索するか、URLを入力してください。

「 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 」

「 http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3825.html 」      

 

追加文書 190710右崎正博答申は虚偽有印公文書である( 190710越谷市第22号答申 )

 

第1 前提事実

1 公金の収納行為は、銀行法222号の為替行為であり、銀行固有の業務である。

〇 最高裁判例 

(事件番号)平成12()873 (事件名)薬事法違反,銀行法違反被告事件

(裁判年月日) 平成13312日 (法廷名)最高裁判所第三小法廷 

(判例集等巻・号・頁)刑集 第55297

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

https://imgur.com/a/VhHPS7I

 

2 指定金融機関制度

http://www13.plala.or.jp/fsi-jp/payoff/siteikin/hourei.htm

地方自治法第235条第2項に規定してある制度である。

 

越谷市は、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、埼玉りそな銀行を越谷市の指定金融機関に指定している。

 

3 郵政民営化で4分割されれば、郵便局は金融機関ではなくなり、一般事業会社になり、公金の収納は取り扱えなくなる。

 

 改正銀行法 

一般事業会社が、所属銀行を通して銀行代理業者となり、銀行業務をあつかえるようにした。

 

郵便局は、改正銀行法により、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者にすることで、公金の取扱いができるようにした。

郵便局入り口に掲示されていることが証拠である。 

https://note.com/thk6481/n/na26622b63a23

 

この掲示は、以下の規定を根拠とした掲示である。

ア (標識の掲示)銀行法第五十二条の四十 

『 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 』による銀行代理業者であることの掲示である。

 

イ (顧客に対する説明等)第五十二条の四十四 

『 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 所属銀行の商号 

二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別

三 その他内閣府令で定める事項・・ 』による所属銀行名の掲示である。

 

 コンビニ店舗が、公金の収納行為を行っていることは、収納代理金融機関としての行為であること。

 

▶ 送付後に発見した。地方自治法施行令第168条第4項

『 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項) 』

なお、一般事業者は、複数の所属銀行を持つことができる。(銀行法)

 

なお、一般事業者は、複数の所属銀行を持つことができる。(銀行法)

 

郵便局とゆうちょ銀行との枠組みを利用して、コンビニ店舗を越谷市の収納代理金融機関とした。

 

コンビニ店舗の所属銀行の掲示。金融庁は情報提供を拒否した。

https://note.com/thk6481/n/naa0d0e4f3d07

 

セブンーイレブン店舗の表示

https://pin.it/2uQoAT1

 

ファミリーマート店舗の表示

https://pin.it/3u9M0Ff

 

ローソン店舗の表示

https://pin.it/1S8hW83

 

コンビニ本部は、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者の契約を締結する。

 

では、なぜコンビニ本部は越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者になる必要があるのか。

 

越谷市の指定金融機関は、同時に埼玉県の指定金融機関である。

都道府県と市町村との指定金融機関は一致している。

一致させることで、コンビニ本部は、都道府県の指定金融機関の銀行代理業者となることで、市町村との契約を省略できる。 

 

コンビニ本部が、越谷市の収納代理金融機関になるためには、地方自治法施行令第168条第4項(収納代理金融機関)により、越谷市長の指定を受ける必要があるためである。

 

越谷市長が、地方自治法施行令第168条第9項により、収納代理金融機関を指定しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

 

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはコンビニ店舗納付に伴う手数料が入らなくなると思われる。( 埼玉りそな銀行とコンビニ本部との契約書を開示交付しないし、志田原信三裁判官は書証提出させることを拒否した。)

 

6 指定金融機関(埼玉りそな銀行)には、公金収納に係る事務の総括義務が発生する。

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはメリットはなく、以下の規定により責任だけが発生する。

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2

指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署の公金の収納又は支払の事務を総括する

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2第2

指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する

 

7 高橋努越谷市長は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータとの契約書)、埼玉りそな銀行との指定金融機関の契約書(高橋努越谷市長は、情報公開請求をするとあさひ銀行との契約書を出してくる。)を通して、法的に済通を支配している。

 

8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。

 

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)地方自治法第235条の2第2項の規定

『 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 』

 

(指定金融機関等の検査)地方自治法施行令第168条の4の規定

『 出納長又は収入役は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。 』

 

コンビニ店舗での収納は、収納代理金融機関としての行為である。

しかしながら、騙す目的をもって、「収納の事務を私人に委託した場合」であるとでっち上げる輩がいるが、その場合も以下の規定が適用される。

 

地方自治法施行令158条第4項

第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、出納長又は収入役は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

 

9 済通の所有権は、高橋努越谷市長は持っている。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書には、済通の所有権を移転するとの規定は存在しない。

納税者の個人情報を他の者に対して、所有権を移転する行為は、納税者の了解は得られない。

公的機関が所有権を持っている文書は、その機関が保有している文書である。

 

10 高橋努越谷市長は、情報提供義務違反を10年以上している事実がある。

「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の開示請求に対して、高橋努越谷市長がした不開示理由の文言は、以下の通り。

「 コンビニ本部が保管しているため、越谷市は保有していない。」であって、「 コンビニ本部が管理している 」とは言っていない。

 

「保有しているものは誰であるか」について、情報提供を行っていない。

保有情報開示請求をする対象について、情報提供をしていれば、10年以上高橋努越谷市長に開示請求をしなくて済んだ。訴訟提起もしなくて済んだ。

情報提供義務違反である。

 

第2 190710右崎正博答申の違法性について

▶ 略称

越谷市長=実施機関

越谷市個人情報保護条例(平成12年条例第40号)=本件条例

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

〇 (開示請求に対する決定等)越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定

『 越谷市は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき( 前条の規定により開示請求を拒否するとき、開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき及びその他の理由により保有個人情報の全部を開示しないときを含む。 )は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。 』

 

〇 越谷市個人情報保護条例第18条第3項の規定

(保有個人情報の存否に関する情報)第18条

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<2p>の記載

争点確認

『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約(契約日 平成30年4月1日)に基づき、コンビニ本部が保管しており、越谷市は保有していないこと。 』

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<3p>27行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点は以下の通り。

「 コンビニ本部において保管している済通が、越谷市条例第2条第3項が規定する保有個人情報に該当すること。 」

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>29行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点

『 越谷市個人情報保護条例第2条第3号にいう「保有」とは、越谷市が当該個人情報の利用、提供、破棄について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること。 』

 

=> 越谷市は、問題が発生した場合、済通を利用する設計になっている。

市税の納付状況について、消込データの妥当性について判断する場合、最終的には済通と消込データとを照合する必要が発生するからである。

 

電子データに疑義が持たれた場合、必要となる証拠は、原始資料である済通である。

済通の保管をしている目的は、消込データベースの信頼性を担保している証拠は、原始資料である済通が唯一の証拠であることによる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>33行目から

「 実施機関が管理していること 」の定義について、以下を列挙している。

=> 本件開示請求に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有している文書である。

 

一方で、コンビニ本部は、済通を越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、管理ではなく、保管業務を委託されている。

 

=> 以下の2つの最高裁判例は、本件開示請求に係る判断には該当しない。

該当理由は、済通については、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有する文書である。

 

ア 最高裁判例 平成13年12月14日判決 平成11年(行ヒ)第221号 最高裁判所民事判例集55巻7号1567頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52275

 

イ 最高裁判所平成15年6月10日判決 平成13年(行ヒ)第106号 最高裁判所裁判集民事210号1頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62505

「 ・・公文書を現実に支配、管理しているかどうかは、保存の根拠規定、保存に至る手続き、保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきであるとしている。 」

 

ウ 総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(平成13年)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>11行目から

『 「保有」と当該文書(済通)を利用等する権限を有するのみならず、現実に支配、管理していることが必要であるとされている 』

=> 保有の要件について書いている。整理すると以下の通り。

ア 済通を利用等する権限を有していること。

イ 現実に支配、管理していることが必要であること。

 

〇=> 上記の保有の要件を、コンビニ本部に適用すると以下の通り。

ア コンビニ本部は、済通(納税者の個人情報)について、自己利益のための利用を禁じられている事実がある。

 

上記の事実は、以下に明記されている。

① (個人情報の保護)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第9条の規定

『 乙(NTTデータ)は収納情報に関する個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱」特記事項」を遵守しなければならない。 』

 

② 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約の別記=「 個人情報取扱特記事項 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639777565.html

(基本事項)第1条 ・・個人情報を取り扱う際には、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。

(対象となる個人情報)第2条 ・・越谷市の納付書・・

(秘密保持)第3条 

③ (秘密の保持)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第10条の規定

 

イ コンビニ本部は、現実に支配も管理もしておらず、保管業務をしているだけである。

=> 上記の事実は、(資料の破棄)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第12条第1項の規定に明記されている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

『 乙(NTTデータは、収納事務の履行に当たって発生した収納情報等に関する一切の資料(保存期間の終了した納入済通知書及び原符を含む。)場合には速やかに、焼却、溶解等の確実な方法により、処分しなければならない。 』

=> 済通の破棄は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為であり、乙(NTTデータ)は、自分の判断で保存期間を早めたり遅くしたりすることはできない。

越谷市との契約が破棄されれば、済通の保管業務は解除され、越谷市に返さなければならないこと。

 

〇=> 上記の保有の要件を、越谷市に適用すると以下の通り。

ア (苦情・照会等の対応)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第16条の規定により越谷市には済通を利用する権利がある。

=> 納付事故に伴う調査は、最終的には「原始資料である済通」が必要になる。

「原始資料である済通」必要になった時に対応できるように、消込データベースは、済通裏面に済通管理情報を印字している。

消込データには、済通の表面に記載された情報がすべて格納されている。

 

しかしながら、消込データベースはコンビニ店舗納付以前から使用していた銀行店舗納付のものを流用したために、納付場所のコンビニ店舗名を特定する情報は格納できず、「0017-001」で代用している。

 

イ 高橋努越谷市長は、済通を支配・管理していること。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、済通の保管業務をコンビニ本部に委託しており、倉庫業者に預けている場合に該当する。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>14行目から

『 4 不開示情報Aを不開示としたことの妥当性 ・・(26行目から)そして、仕様書によれば、コンビニエンスストアで市税が納付された場合の業務の進行は、次のとおりとなっている。・・ 』

=> 仕様書は、作業の仕方や、手順を記載したものである。

支配・管理については、契約書の内容による。

 

=> 極めて細部を提示して、納税者の目を核心から逸らす手口は、裁判官が判決書で常用する手口である。

本件の告訴に係る該当する規定は、地方自治法、地方自治法施行令である。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>3行目から

『 このことから、コンビニ本部は、越谷市(実施機関)の指揮、監督下で領収済通知書の保管等を行っているのではなく、越谷市(実施機関)とは別個の主体として自己の事業のために領収済通知書の作成、利用、保管等の業務を行っているものと認められるから、コンビニエンスストアで納付された市税等の領収済通知書について、越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず、(高橋努越谷市長が)現実に支配、管理しているということもできない。 』 

 

=> コンビニ本部が、済通の作成、利用、保管等の業務を行っている根拠は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為である。

「 別個の主体として 」の定義が不明である。

「別個の主体としての利用」については、納付書の情報をコンビニ本部の自己利益のために使用すれば、契約違反であり、越谷市民は契約違反を許さない。

 

=> 「 越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず・・ 」

越谷市が、済通を利用する権限がなければ、事故発生時に利用はできないと主張していることになる。

仮に利用できないことが真ならば、事故発生時に、消込電子データと原始資料である済通との照合ができなくなる。

 

越谷市が、済通を提供する権限がなければ、済通の保有個人情報開示請求を提出する先は何処であるか、答えろ。

指定金融機関制度の下で、公金収納に係る事務は、埼玉りそな銀行が総括することになっている。

銀行法店舗納付の済通は開示交付した事実がある。

コンビニ店舗納付した済通も、指定金融機関である埼玉りそな銀行が総括する事務の対象である。

 

越谷市が、済通を破棄する権限がなければ、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約における第12条所定の(資料の破棄)は、誰の権限で行われたのかについて答えろ。

 

 

=> 公金収納については、『第1 前提事実 ・・8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。 』に根拠規定を明示してある。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>9行目から

『 (3) したがって、コンビニエンスストアで納付された・・納付済通知書は、越谷市個人情報保護条例第2条第3項の保有個人情報に該当しないものであるから、・・越谷市(実施機関)が保有しておらず存在しないとして不開示としたことは妥当であった・・ 』

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

=> 本件に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書である。所有権を所持していれば保有している文書である。

納税者の個人情報について、所有権移転することはできないし、所有権移転した事実について、高橋努越谷市長は証明していない。

 

第3 まとめ

以上から、190710右崎正博答申書 越谷市第22号答申は虚偽有印公文書である。

右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻里沙弁護士のした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為である。

この罪名は、公益を著しく棄損する行為であることから、執行猶予はなく、実刑のみである。

刑法により、処罰されることを望む。

 

以上

 

 

 

2020年11月29日日曜日

画像のみ版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書

画像のみ版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4ac00998d1debaa3ae9a0151ba8b1967

 

note版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申

https://note.com/thk6481/n/n1751e030ff75

 

goo版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/15f4019f938efc1af5f30a1f08e677d2

 

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KS 201130 追加文書の送付 01 中村職員に

https://pin.it/2Avu93W

 

KS 201130 追加文書の送付 02 中村職員に

https://pin.it/FmOD0w5

 

KS 201130 追加文書の送付 03 中村職員に

https://pin.it/6JPoeyG

 

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KS 201130 追加文書の送付 04 中村職員に

https://pin.it/2uGVRQb

 

KS 201130 追加文書の送付 05 中村職員に

https://pin.it/1cNZtR9

 

KS 201130 追加文書の送付 06 中村職員に

https://pin.it/30MVwWf

 

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KS 201130 追加文書の送付 07 中村職員に

https://pin.it/6SG7hLE

 

KS 201130 追加文書の送付 08 中村職員に

https://pin.it/YGrRVVw

 

KS 201130 追加文書の送付 09 中村職員に

https://pin.it/P4Z8ern

 

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KS 201130 追加文書の送付 10 中村職員に

https://pin.it/452eyOB

 

KS 201130 追加文書の送付 11 中村職員に

https://pin.it/2nhMLBm

 

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201129  FCブログ が狂った 

https://pin.it/2XIljr7

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3825.html

「追加文書の送付について」を投稿した途端に、PCがポンと鳴いて、カーソルが動かなくなった。

「 コントロール+オルト+デリート 」も役に立たなくなった。

電源を切った。FCブログを見ると狂っていた。

https://note.com/thk6481/n/n0f5e87064085

 

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以上

テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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KS 201130 追加文書の送付について 検察審査会に 中村職員に

      申立人

 

以下の文書を追加します。

なお、URLを見る場合は、PCにて以下の語句で検索するか、URLを入力してください。

「 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 」

「 http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3825.html 」      

 

追加文書 190710右崎正博答申は虚偽有印公文書である( 190710越谷市第22号答申 )

 

第1 前提事実

1 公金の収納行為は、銀行法222号の為替行為であり、銀行固有の業務である。

〇 最高裁判例 

(事件番号)平成12()873 (事件名)薬事法違反,銀行法違反被告事件

(裁判年月日) 平成13312日 (法廷名)最高裁判所第三小法廷 

(判例集等巻・号・頁)刑集 第55297

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

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2 指定金融機関制度

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地方自治法第235条第2項に規定してある制度である。

 

越谷市は、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、埼玉りそな銀行を越谷市の指定金融機関に指定している。

 

3 郵政民営化で4分割されれば、郵便局は金融機関ではなくなり、一般事業会社になり、公金の収納は取り扱えなくなる。

 

 改正銀行法 

一般事業会社が、所属銀行を通して銀行代理業者となり、銀行業務をあつかえるようにした。

 

郵便局は、改正銀行法により、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者にすることで、公金の取扱いができるようにした。

郵便局入り口に掲示されていることが証拠である。 

https://note.com/thk6481/n/na26622b63a23

 

この掲示は、以下の規定を根拠とした掲示である。

ア (標識の掲示)銀行法第五十二条の四十 

『 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 』による銀行代理業者であることの掲示である。

 

イ (顧客に対する説明等)第五十二条の四十四 

『 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 所属銀行の商号 

二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別

三 その他内閣府令で定める事項・・ 』による所属銀行名の掲示である。

 

 コンビニ店舗が、公金の収納行為を行っていることは、収納代理金融機関としての行為であること。

なお、一般事業者は、複数の所属銀行を持つことができる。(銀行法)

 

郵便局とゆうちょ銀行との枠組みを利用して、コンビニ店舗を越谷市の収納代理金融機関とした。

 

コンビニ店舗の所属銀行の掲示。金融庁は情報提供を拒否した。

https://note.com/thk6481/n/naa0d0e4f3d07

 

セブンーイレブン店舗の表示

https://pin.it/2uQoAT1

 

ファミリーマート店舗の表示

https://pin.it/3u9M0Ff

 

ローソン店舗の表示

https://pin.it/1S8hW83

 

コンビニ本部は、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者の契約を締結する。

 

では、なぜコンビニ本部は越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者になる必要があるのか。

 

越谷市の指定金融機関は、同時に埼玉県の指定金融機関である。

都道府県と市町村との指定金融機関は一致している。

一致させることで、コンビニ本部は、都道府県の指定金融機関の銀行代理業者となることで、市町村との契約を省略できる。 

 

コンビニ本部が、越谷市の収納代理金融機関になるためには、地方自治法施行令第168条第4項(収納代理金融機関)により、越谷市長の指定を受ける必要があるためである。

 

越谷市長が、地方自治法施行令第168条第9項により、収納代理金融機関を指定しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

 

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはコンビニ店舗納付に伴う手数料が入らなくなると思われる。( 埼玉りそな銀行とコンビニ本部との契約書を開示交付しないし、志田原信三裁判官は書証提出させることを拒否した。)

 

6 指定金融機関(埼玉りそな銀行)には、公金収納に係る事務の総括義務が発生する。

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはメリットはなく、以下の規定により責任だけが発生する。

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2

指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署の公金の収納又は支払の事務を総括する

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2第2

指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する

 

7 高橋努越谷市長は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータとの契約書)、埼玉りそな銀行との指定金融機関の契約書(高橋努越谷市長は、情報公開請求をするとあさひ銀行との契約書を出してくる。)を通して、法的に済通を支配している。

 

8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。

 

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)地方自治法第235条の2第2項の規定

『 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 』

 

(指定金融機関等の検査)地方自治法施行令第168条の4の規定

『 出納長又は収入役は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。 』

 

コンビニ店舗での収納は、収納代理金融機関としての行為である。

しかしながら、騙す目的をもって、「収納の事務を私人に委託した場合」であるとでっち上げる輩がいるが、その場合も以下の規定が適用される。

 

地方自治法施行令158条第4項

第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、出納長又は収入役は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

 

9 済通の所有権は、高橋努越谷市長は持っている。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書には、済通の所有権を移転するとの規定は存在しない。

納税者の個人情報を他の者に対して、所有権を移転する行為は、納税者の了解は得られない。

公的機関が所有権を持っている文書は、その機関が保有している文書である。

 

10 高橋努越谷市長は、情報提供義務違反を10年以上している事実がある。

「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の開示請求に対して、高橋努越谷市長がした不開示理由の文言は、以下の通り。

「 コンビニ本部が保管しているため、越谷市は保有していない。」であって、「 コンビニ本部が管理している 」とは言っていない。

 

「保有しているものは誰であるか」について、情報提供を行っていない。

保有情報開示請求をする対象について、情報提供をしていれば、10年以上高橋努越谷市長に開示請求をしなくて済んだ。訴訟提起もしなくて済んだ。

情報提供義務違反である。

 

第2 190710右崎正博答申の違法性について

▶ 略称

越谷市長=実施機関

越谷市個人情報保護条例(平成12年条例第40号)=本件条例

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

〇 (開示請求に対する決定等)越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定

『 越谷市は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき( 前条の規定により開示請求を拒否するとき、開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき及びその他の理由により保有個人情報の全部を開示しないときを含む。 )は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。 』

 

〇 越谷市個人情報保護条例第18条第3項の規定

(保有個人情報の存否に関する情報)第18条

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<2p>の記載

争点確認

『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約(契約日 平成30年4月1日)に基づき、コンビニ本部が保管しており、越谷市は保有していないこと。 』

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<3p>27行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点は以下の通り。

「 コンビニ本部において保管している済通が、越谷市条例第2条第3項が規定する保有個人情報に該当すること。 」

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>29行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点

『 越谷市個人情報保護条例第2条第3号にいう「保有」とは、越谷市が当該個人情報の利用、提供、破棄について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること。 』

 

=> 越谷市は、問題が発生した場合、済通を利用する設計になっている。

市税の納付状況について、消込データの妥当性について判断する場合、最終的には済通と消込データとを照合する必要が発生するからである。

 

電子データに疑義が持たれた場合、必要となる証拠は、原始資料である済通である。

済通の保管をしている目的は、消込データベースの信頼性を担保している証拠は、原始資料である済通が唯一の証拠であることによる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>33行目から

「 実施機関が管理していること 」の定義について、以下を列挙している。

=> 本件開示請求に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有している文書である。

 

一方で、コンビニ本部は、済通を越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、管理ではなく、保管業務を委託されている。

 

=> 以下の2つの最高裁判例は、本件開示請求に係る判断には該当しない。

該当理由は、済通については、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有する文書である。

 

ア 最高裁判例 平成13年12月14日判決 平成11年(行ヒ)第221号 最高裁判所民事判例集55巻7号1567頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52275

 

イ 最高裁判所平成15年6月10日判決 平成13年(行ヒ)第106号 最高裁判所裁判集民事210号1頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62505

「 ・・公文書を現実に支配、管理しているかどうかは、保存の根拠規定、保存に至る手続き、保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきであるとしている。 」

 

ウ 総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(平成13年)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>11行目から

『 「保有」と当該文書(済通)を利用等する権限を有するのみならず、現実に支配、管理していることが必要であるとされている 』

=> 保有の要件について書いている。整理すると以下の通り。

ア 済通を利用等する権限を有していること。

イ 現実に支配、管理していることが必要であること。

 

〇=> 上記の保有の要件を、コンビニ本部に適用すると以下の通り。

ア コンビニ本部は、済通(納税者の個人情報)について、自己利益のための利用を禁じられている事実がある。

 

上記の事実は、以下に明記されている。

① (個人情報の保護)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第9条の規定

『 乙(NTTデータ)は収納情報に関する個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱」特記事項」を遵守しなければならない。 』

 

② 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約の別記=「 個人情報取扱特記事項 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639777565.html

(基本事項)第1条 ・・個人情報を取り扱う際には、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。

(対象となる個人情報)第2条 ・・越谷市の納付書・・

(秘密保持)第3条 

③ (秘密の保持)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第10条の規定

 

イ コンビニ本部は、現実に支配も管理もしておらず、保管業務をしているだけである。

=> 上記の事実は、(資料の破棄)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第12条第1項の規定に明記されている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

『 乙(NTTデータは、収納事務の履行に当たって発生した収納情報等に関する一切の資料(保存期間の終了した納入済通知書及び原符を含む。)場合には速やかに、焼却、溶解等の確実な方法により、処分しなければならない。 』

=> 済通の破棄は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為であり、乙(NTTデータ)は、自分の判断で保存期間を早めたり遅くしたりすることはできない。

越谷市との契約が破棄されれば、済通の保管業務は解除され、越谷市に返さなければならないこと。

 

〇=> 上記の保有の要件を、越谷市に適用すると以下の通り。

ア (苦情・照会等の対応)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第16条の規定により越谷市には済通を利用する権利がある。

=> 納付事故に伴う調査は、最終的には「原始資料である済通」が必要になる。

「原始資料である済通」必要になった時に対応できるように、消込データベースは、済通裏面に済通管理情報を印字している。

消込データには、済通の表面に記載された情報がすべて格納されている。

 

しかしながら、消込データベースはコンビニ店舗納付以前から使用していた銀行店舗納付のものを流用したために、納付場所のコンビニ店舗名を特定する情報は格納できず、「0017-001」で代用している。

 

イ 高橋努越谷市長は、済通を支配・管理していること。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、済通の保管業務をコンビニ本部に委託しており、倉庫業者に預けている場合に該当する。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>14行目から

『 4 不開示情報Aを不開示としたことの妥当性 ・・(26行目から)そして、仕様書によれば、コンビニエンスストアで市税が納付された場合の業務の進行は、次のとおりとなっている。・・ 』

=> 仕様書は、作業の仕方や、手順を記載したものである。

支配・管理については、契約書の内容による。

 

=> 極めて細部を提示して、納税者の目を核心から逸らす手口は、裁判官が判決書で常用する手口である。

本件の告訴に係る該当する規定は、地方自治法、地方自治法施行令である。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>3行目から

『 このことから、コンビニ本部は、越谷市(実施機関)の指揮、監督下で領収済通知書の保管等を行っているのではなく、越谷市(実施機関)とは別個の主体として自己の事業のために領収済通知書の作成、利用、保管等の業務を行っているものと認められるから、コンビニエンスストアで納付された市税等の領収済通知書について、越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず、(高橋努越谷市長が)現実に支配、管理しているということもできない。 』 

 

=> コンビニ本部が、済通の作成、利用、保管等の業務を行っている根拠は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為である。

「 別個の主体として 」の定義が不明である。

「別個の主体としての利用」については、納付書の情報をコンビニ本部の自己利益のために使用すれば、契約違反であり、越谷市民は契約違反を許さない。

 

=> 「 越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず・・ 」

越谷市が、済通を利用する権限がなければ、事故発生時に利用はできないと主張していることになる。

仮に利用できないことが真ならば、事故発生時に、消込電子データと原始資料である済通との照合ができなくなる。

 

越谷市が、済通を提供する権限がなければ、済通の保有個人情報開示請求を提出する先は何処であるか、答えろ。

指定金融機関制度の下で、公金収納に係る事務は、埼玉りそな銀行が総括することになっている。

銀行法店舗納付の済通は開示交付した事実がある。

コンビニ店舗納付した済通も、指定金融機関である埼玉りそな銀行が総括する事務の対象である。

 

越谷市が、済通を破棄する権限がなければ、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約における第12条所定の(資料の破棄)は、誰の権限で行われたのかについて答えろ。

 

 

=> 公金収納については、『第1 前提事実 ・・8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。 』に根拠規定を明示してある。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>9行目から

『 (3) したがって、コンビニエンスストアで納付された・・納付済通知書は、越谷市個人情報保護条例第2条第3項の保有個人情報に該当しないものであるから、・・越谷市(実施機関)が保有しておらず存在しないとして不開示としたことは妥当であった・・ 』

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

=> 本件に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書である。所有権を所持していれば保有している文書である。

納税者の個人情報について、所有権移転することはできないし、所有権移転した事実について、高橋努越谷市長は証明していない。

 

第3 まとめ

以上から、190710右崎正博答申書 越谷市第22号答申は虚偽有印公文書である。

右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻里沙弁護士のした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為である。

この罪名は、公益を著しく棄損する行為であることから、執行猶予はなく、実刑のみである。

刑法により、処罰されることを望む。

 

以上

******************

 

 

 

 

 

2020年11月28日土曜日

ベタ打ち版 K 280629 判決文 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 平成28年(ネ)第702号

ベタ打ち版 K 280629 判決文 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #280629川神裕判決書 #高橋努越谷市長 #池田一義埼玉りそな銀行社長 #thk6481

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東京高等裁判所第17民事部

裁判長裁判官 川神裕

裁判官    飯畑勝之

裁判官    森剛

 

 

平成28629日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小舩杏奈

平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件(原審・さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)

平成28511日口頭弁論終結

 

判決

控訴人 上原マリウス

被控訴人  越谷市 

同代表市長  高橋努

同指定代理人 竹内克之

同指定代理人 濱野直樹

同指定代理人 黒田秀和

同指定代理人 大塚善太

 

 

東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

同代表者代表取締役 鈴木敏文

同訴訟代理人弁護士 井坂隆一

同         荘美奈子

 

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41号 (送達場所)

被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行

同代表者代表取締役  池田一義 

同訴訟代理人弁護士 木村一郎

同         藤井公明

 

東京都千代田区霞が関一丁目11号  (送達場所)

被控訴人 国 

同代表者法務大臣  岩城光英

同指定代理人    前野美保

同         小島啓二

 

主文

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被告訴人らは、控訴人に対し、18500円を払え。

3 訴訟費用は、第1審、2審とも控訴人らの負担とする。

 

2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、セブンイレブン越谷市大間野店で、母の平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの6期分として22400円を納付したにもかかわらず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員が6期分の納付書を第51期分の納付書と取り違えて処理をしたため、(280709控訴人追記 セブンイレブン越谷市大間野店の店員は、まず、全6期分の納付書を読み22400円を請求し、コンビニのレシート22400円を発行した。次に、事務処理は第51期分の納付書で事務処理を行った3900円が納付されたという記録しかないこととなり、被控訴人越谷市に対し、第6期から第10期までの分として1万8500円を重ねて納付せざるを得なかったところ、(280709控訴人追記 当時何度も調査依頼をしたにも関わらず、契約書に沿った対応を行わず、支払わないでいると、保険証を取り上げる、延滞金を請求すると脅迫状を送ってきた)その後、母が死亡し、はhの権利を相続により単独承継したと主張して、被控訴人らに対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の返還を求める事案である。

原審は、控訴人の被控訴人らに対する各請求を全部棄却したところ、控訴人はこれを不服として本件控訴をした。

 

2 当事者の主張は、後期3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり訂正する。

(1)原判決212行目の「埼玉県越谷市」を「被控訴人越谷市(以下「被控訴人市」という。)」を被控訴人市と、16行目の「納付」を「収納」と、23行目の「平成19年」を「同年」とそれぞれ改める。

(2)原判決32行目の「原告は、」の次に「被告人市に対し、」を加え、8行目の「被告被告銀行」を「被控訴人銀行」と、17行目の「(ウ)」を削り、「同(3)」を「同(2)ウ」と、20行目の「(エ)同(4)」を「(ウ)同(3)」と、22行目及び26行目の各「平成19年度」をいずれも「同年度」とそれぞれ改める。

 

3 当審における控訴人の主張(280709追記 一審はそのままで追加)

(1)本件は、まず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員がレジ操作を誤り、納付書を取り違えたことが発端であり、次に、埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は、不当利得に気付きながら、越谷市及びNTTデータにこれを通報しなかった。そして控訴人の調査依頼を受けて、越谷市、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行は、NTTデータに対する通報義務違反を隠すため、共謀の上、控訴人に対し、セブンイレブン越谷市大間野店で受け取った22400円の領収書を持ってセブンイレブン越谷市大間野店に行くよう指示したが、控訴人が上記領収書を紛失したことを知ると、越谷市は平成2077日、上記領収書の提示がない限り、これ以上の調査はできない旨の回答をし、控訴人に返還請求を諦めさせる詐欺を実行した。

 

(2)越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関としているところ、セブンイレブンは、平成19年当時、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業を行っており、具体的には、埼玉りそな銀行から委託を受け、越谷市の国民健康保険税の収納代行業務を行っていた。

そして、所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う(銀行法52条の59)から、埼玉りそな銀行は、セブンイレブンが委託された国民健康保険税の収納代行業務について控訴人に加えた損害を賠償する責任を負うものである。

 

3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各請求はいずれも理由がないから、これらを破棄すべきものと判断するが、その理由は、後期2の当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。

ただし、原判決を次のとおり訂正する。

(1)原判決424行目から25行目にかけての「平成19年度」を「同年度」と、26行目の「同年」を「平成19年」とそれぞれ改める。

(2)原判決521行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前1157分頃」と改める。

(3)原判決62行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後1157分頃」と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める。

 

2 当審における控訴人の主張に対する判断

(1)控訴人は、上記第2の3(1)のとおり、越谷市が、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行と共謀して、虚偽の事実を申し向けて控訴人の本件請求に係る支払いを免れようとしている旨主張する。

しかしながら、上記主張の前提として、控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分として22400円を越谷市に納付した事実が立証されていないから、控訴人が被控訴人等に対し不当利得返還請求権を有すること自体認められないし、また、①同日午前1157分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で母の平成19年度国民健康保険税第5期分が納付されたこと及び②平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったことは、前記認定したとおりであって、越谷市やセブンイレブン本部が上記請求権に対応する支払義務を免れようとして、控訴人に対して、①及び②の書く事実を虚偽の事実として申し向けた認めることはできない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

 

(2)控訴人は、上記第2の3(2)のとおり、埼玉りそな銀行が控訴人に対し銀行法52条59に基づく損害賠償責任を負っている旨主張する。

しかしながら、同条によれば、セブンイレブンが銀行代理業者として顧客である母に損害を与えたことが上記主張の前提となるところ、これを認めるに足る証拠はないから、埼玉りそな銀行が控訴人に対し同条に基づく損害賠償責任を負うと認めることは出来ない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

 

(3)このほか、控訴人は、①母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書第5期(以下「本件領収書」という。)の裏面に印字された管理コードの意味が解明されない限り、セブンイレブン越谷市大間野店ではなく埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付されたという被告人らの主張は認められない旨、また②控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分を一括納付したことを明らかにするため、銀行法52条60の規定により、埼玉りそな銀行がセブンイレブン越谷市大間野店の帳簿を提出すべきである旨主張する。

しかしながら、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同591221日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)、①については、バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第51期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない。

また、②については、平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

 

(4)また、控訴人は、①越谷市は、本件契約第16条に沿って、NTTデータに依頼した調査結果を明らかにするとおもに、証拠として提出すべきである旨、また、②埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は平成191019日当時、セブンイレブン越谷市大間野店に「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影の領収印があったか否か、「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影が「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を指しているか否かを明らかにするため、埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との間で締結された契約書を提出すべきである旨主張する。

 

しかしながら、①については、証拠(乙イ11)によれば、越谷市は、控訴人からの問い合わせを受けて、平成20513NTTデータに対し、控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税5期から10期までの全額を納付したと主張しているが、越谷市ではそれを確認できないので、その点について照会したこと、NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20528日までに、平成191019日にはセブンイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる。

また、②については、原判決が認定したとおり、そもそも控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば、埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はないというほかない。

したがって、法訴人の上記主張は採用することができない。

 

(5)さらに、法訴人は、①被控訴人等が、原審において、控訴人の平成27918日付け第1準備書面に対し何ら反論をしなかったことをもって、控訴人の主張を認め、被控訴人等の立証を放棄したものである、②被控訴人等が、被控訴人らの主張を裏付ける証拠を所持しているにもかかわらず、その提出を拒否していることをるる非難する(特に越谷市については、公的機関である根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する 

しかしながら、①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし、②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

 

3 結論

以上の次第で、控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも破棄した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。