2020年4月29日水曜日

画像版 NN 200430 訴追請求 清水知恵子裁判官 #田村憲久議員


画像版 NN 200430 訴追請求 清水知恵子裁判官 #田村憲久議員
#年金機構 #済通
#山名学名古屋高裁長官 #虚偽有印公文書作成罪 #証拠隠滅罪
 
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NN 200430 訴追請求 01清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 02清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 03清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 04清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 05清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 06清水知恵子裁判官
 
NN 200430 訴追請求 07清水知恵子裁判官
 
以上
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アメブロ版 NN 200430 訴追請求状 #清水知恵子裁判官 #田村憲久議員 #証拠隠滅罪
 
以上
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訴追請求状(清水知恵子裁判官)
 
令和2年4月30日
田村憲久 訴追委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
 
〒343-0844
    住所 埼玉県越谷市大間野町
          うえはら マリウス
  上原マリウス
 
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
 
 
第1 罷免の訴追を求める裁判官
1 所属裁判所 東京地方裁判所 民事51部1C 
2 氏名 清水知恵子
 
第2 清水知恵子裁判官が担当した事件の表示
 
第3 訴追請求の事由
1 年金機構に対する開示請求に係る経緯
(1) 上記訴訟は、下記の300514山名学答申書及びその答申書を根拠に年金機構がした決裁書の不開示理由の検証を目的として、提訴を行ったものである。
「 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 」
 
(2) 請求人は、年金機構に対して、領収済通知書の開示請求をした。
この請求に対して、年金機構は不開示決定をした。
 
(3) 年金機構がした不開示理由は、以下の通り。
済通はコンビニ本部で保管していること。
年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていないこと。
 
(4) 年金機構は、不開示理由の根拠として、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書を明示した。
 
(5) 年金機構の主張を整理すると、以下の通りである。
まず、契約書と納付受託取扱要領とを証拠としていること。
次に、論理展開をしていること。
最後に、以下の結論を導出させること。
「年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていないこと」である。
 
2 本件訴訟に係る経緯
(06)平成30年 月 日付け訴状提出
 
(07)平成30年10月15日付け事務連絡 訴訟提起手数料1万3000円の連絡。
=> 不足分を納付
 
(08)平成30年10月15日付け事務連絡 「請求の趣旨第1項」を除くことについての連絡。
=> 301018日付け回答書で、「請求の趣旨第1項」は維持すると回答。
 
(09)平成30年12月18日 第1回口頭弁論
 
(08)令和元年5月16日 第2回口頭弁論 口頭弁論最終日
 
(09)令和元年11月16日 第3回弁論期日  判決言渡
 
2 清水知恵子裁判官には、弾劾による罷免の事由がある事項について
(1) 清水知恵子裁判官がした違法行為(1)について
平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、直接証拠である「契約書と納付受託取扱要領」を書証提出させずに、不意打ち弁論打切りを強行した事実がある。
 
直接証拠を出させずに事実認定した行為は、(証拠裁判)民訴法第179条に違反している不当行為である。
 
同時に、平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官が裁判終結を強行した行為は、弁論権侵害であり、不当行為である。
 
不意打ち弁論打切りをした行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反している不当行為である。
上記不当行為の結果、審議不尽となった。
 
請求人は、年金機構の主張を検証するために、契約書と納付受託取扱要領の2文書を取得するために、以下の申立てをした事実がある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、すべてを懈怠して判断を示していない事実がある。
 
清水知恵子裁判官が判断を示さないため、審査請求人は、訴訟進行おいて適切な対応を行うことができなかった。
判断を示さなかった行為は、不当行為である。
 
以下は、清水知恵子裁判官が、裁判の全期間において、判断を懈怠した事項。
ア 平成30年12月10日付け求釈明等申立書
「訴状に正対した答弁書」の必要性について求釈明をした。
=> 被告 年金機構は、釈明も証明も行っていない事実がある
 
イ (平成30年12月18日第1回口頭弁論で陳述した分。)
300918平成30年(行ク)340号証拠保全(日本年金機構)
300918平成30年(行ク)341号証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)342号文書提出命令(日本年金機構)
300918文書送付嘱託 (厚生労働省)
 
ウ (令和元年5月16日第2回口頭弁論で陳述した分)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論
310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論
310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論
 
エ 清水知恵子裁判官は、平成元年5月16日第2回口頭弁論で、不意打ち弁論打切りを強行した。
 
強行の結果、被告年金機構は。以下の準備書面に対する釈明及び証明は行っていない事実がある。
310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論」
310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論」
310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論」
 
オ 191114日付け清水知恵子判決書が、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官2名の署名・押印で交付された。
結果は、請求人は敗訴であった。
判決書では、本来、被告年金機構が釈明及び証明すべき事項を、清水知恵子裁判官は、証拠として裁判の基礎に使用して裁判書きをしている。
 
カ 敗訴の結果、原告は令和元年11月26日付けで控訴をした
「令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官」である。
控訴状には、清水千恵子裁判官が釈明をさせることを拒否した以下の文書を控訴審用に書き直して提出した。
310228日付け原告第1準備書面 簡略版の被告準備書面への反論」
310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論」
310417日付け原告第1準備書面 被告準備書面への反論」
 
キ 控訴状提出と同時に以下の申立てをしている。
191125 証拠保全申立書 年金機構に対して 付帯事件
191125 文書送付嘱託申立書 厚労省に対して
191125 文書送付嘱託申立書 総務省に対して 審議会資料
191125 文書提出命令申立書 年金機構 付帯事件
 
ク これに対し、被控訴人 年金機構は、控訴答弁書を提出したが、正対した回答はしていない事実がある。
 
(2) 清水知恵子裁判官がした違法行為(2)について
清水千恵子裁判官が、300918日付け平成30年(行ク)340号証拠保全申立て(日本年金機構)に対して、急速を要する手続きにも拘らず、判断を放置した事実がある。
 
この事実は、弁論権侵害であり、違法行為である。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反している
 
(3) 清水知恵子裁判官がした違法行為(3)について
平成30年12月18日 第1回口頭弁論において、被告に対して、被告第1準備書面の提出を指示した事実がある。
 
しかしながら、被告に陳述する機会を与えなかった事実がある。
この行為は、理由がなく、適正手続きの保障に違反しており、違法行為である。
 
更に、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反している違法行為である。
 
(4) 清水知恵子裁判官がした違法行為(4)について
平成30年10月15日付け事務連絡と称して以下の行為を行ったことは、法的根拠がなく違法である。
 
ア 訴訟物の価額の変更を要求した行為
訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
 
イ 「請求の趣旨 第1項」を除くことを指示した行為
請求の趣旨は、控訴人が設定できる事項である。
削除指示は、理由がなく、違法である。。
 
 
(5) 清水知恵子裁判官がした違法行為(5)について
ア 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」である事実がある
 
イ 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である事実がある
 
ウ 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」とは、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書である事実がある
 
エ しかしながら、清水知恵子裁判官は、以下の申立てについて、第1回弁論期日から終局強要に至るまでの全期間を通して、判断を懈怠した事実がある。
㋐ 300918日付け平成30年(行ク)342号文書提出命令(日本年金機構)
㋑ 300918文書送付嘱託 (厚生労働省)
 
オ 審査申立人は、清水知恵子裁判官は直接証拠である「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」を書証提出させずに、裁判を終局させると判断し、2回に渡り忌避申立てをし、注意勧告をした事実がある
 
オ 上記事実から、清水知恵子裁判官がした訴訟指揮は、訴訟全期間に渡り、偏頗しており、(公平公正)民訴法2条に違反しており、違法である
 
(6) 清水知恵子裁判官がした違法行為(6)について
ア 令和元年11月16日付け判決書において、清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行った事実がある
 
イ この事実は、事実認定を経験則に反して行っており、違法であること。
ウ 同時に、この事実は、民訴法第179条所定の証拠裁判に違反しており、違法であること。
 
(7) 清水知恵子裁判官がした違法行為(7)について
ア 平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終結を強行した事実がある
 
イ 不意打ちで裁判終結を強行した結果、被告提出の証拠に対して、審査請求人は、310305日付け原告第1準備書面 被告の証拠について反論を提出して、否認をした。
 
ウ しかしながら、清水知恵子裁判官は、令和元年11月16日付け判決書において、否認したにも拘らず、証拠として判決書の基礎に使用している。
 
この証拠採用した行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であること。
 
(8) 清水知恵子裁判官がした違法行為(8)について
平成元年5月16日 第2回口頭弁論において、清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終結を行った事実がある。
 
この証明すべき事実の確認を行わなかった行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していること。
 
3 清水知恵子裁判官には、弾劾による罷免の事由があることを認め、罷免することを求める
 
以上
 

2020年4月28日火曜日

画像版 Z 200429 弁論調書への異議申立て #高嶋由子裁判官


画像版 Z 200429 弁論調書への異議申立て #高嶋由子裁判官


 


#石田智江書記官 #吉村仲恒書記官 #坂本大樹書記官

 

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アメブロ版 Z 200429 弁論調書への異議申立て #高嶋由子裁判官 #非公開である


 

以上

 

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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件

原告  

被告  

 

            異議申立て

                                                  令和2年4月28日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

 

                申立人(被告)       ㊞

 

第3回口頭弁論調書 期日令和2年2月4日について、(口頭弁論調書)民訴法第160条2項により、異議申立てをする。

 

異議申立て箇所について

口頭弁論調書に記載された「 場所及び公開の有無 」について、以下のように訂正を求める

 

1 場所 

「 さいたま地方裁判所越谷支部法廷 」との記載について、否認する。

越谷支部には、第1号法廷から第4号法廷までの4つしか公開法廷は存在しない事実がある。

しかしながら、期日令和2年2月4日実施の口頭弁論は、第4号法廷隣のラウンド法廷で行われた。

ラウンド法廷とは、第3回口頭弁論調書を謄写した際に、山崎嘉久裁判所書記官が、説明した法廷のことである。

 

2 公開の有無について

「公開」との記載について、否認し、非公開であったと主張する。

高嶋由子裁判官は、裁判官の衣装を着衣せず、私服で指揮を執った。

書記官も私服で、録音をしていた。

傍聴人用の席は用意されていなかった事実がある。

以上

 

2020年4月27日月曜日

画像版 Z 200204 第3回期日調書 #高嶋由子裁判官 #口頭弁論調書


画像版 Z 200204 第3回期日調書 #高嶋由子裁判官 #口頭弁論調書

▼ 弁論調書の「 場所及び公開の有無 」について虚偽記載

「 さいたま地方裁判所越谷支部法廷で公開 」

=> 「 ラウンド法廷 」と #山崎嘉久裁判所書記官は説明した。

傍聴人席が存在しない部屋である。

高嶋由子裁判官は、カラスの衣装を着衣せず、私服で指揮を執った。

 

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アメブロ版 Z 200204 第3回期日調書 #高嶋由子裁判官 #口頭弁論調書


 

以上

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Z 200204 第3回期日調書 01高嶋由子裁判官


 

Z 200204 第3回期日調書 02高嶋由子裁判官


 

Z 200204 第3回期日調書 03高嶋由子裁判官


 

Z 200204 第3回期日調書 04高嶋由子裁判官


 

Z 200204 第3回期日調書 05高嶋由子裁判官


 

Z 200204 第3回期日調書 06高嶋由子裁判官


 

以上

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2020年4月24日金曜日

画像版 TS 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


画像版 TS 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員

#上冨敏伸検事正 #高木伸一郎埼玉県警警視総監 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書 #高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社

 

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TS 200425 検察官適格審査会 01上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 02上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 03上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 04上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 05上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 06上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 07上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

TS 200425 検察官適格審査会 08上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

以上

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アメブロ版 TS 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を #平沢勝栄議員


 

以上

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検察官適格審査会 審査申立書(上冨敏伸検事正罷免の件)

令和2年4月25日

法務省 検察官適格審査会 御中

平沢勝栄委員 殿

審査申立人 

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

 

第1 審査請求の趣旨

上冨敏伸さいたま地検検事正は、検察官としての適格性が欠落しており、罷免を請求する。

 

被審査申立人 上冨敏伸検事正がした下記の審査請求事由に記載の行為は、「 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので、適格審査の上、上記犯罪行為を特定し、罷免すること要求する 。

 

同時に、上冨敏伸を、刑事告発することを要求する。

 

第2 審査請求の事由

上冨敏伸さいたま地検検事正が適格性を欠くと考える具体事由は以下の通り。

 

被審査申立人 上冨敏伸検事正は、氏名不詳者と共謀の上申立人がした令和2年4月8日付け告訴状(高木紳一郎を)を、令和2年4月21日付け さい地特刑訴第147号と称する公文書を作成し、上記告訴状を 申立人に返戻する行為をし、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行を行ったものである。

 

第3 審査請求までの経緯

1  申立人は、平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官における被告であり、原告代理人は北村大樹弁護士である。

 

2 原告代理人 北村大樹弁護士は、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を書証提出した。

 

3 申立人は、甲第2号証に記載されている道路状況と「事故現場の状況」との関係は不一致であることを認識した。

 

4 申立人は、原告代理人である北村大樹弁護士に対して、事故現場の状況を見てから、主張をするように要求したが、5年以上現場検証を拒否している。

 

5 申立人は、高嶋由子裁判官に対して、繰り返し、現場検証申立てをしたが、いまだに実現していない。

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

6 申立人は、さいたま地方検察庁に対して、佐藤一彦巡査部長を被疑者とした告訴状を送付した。

証拠書類として、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付した。

しかしながら、告訴状は返戻された事実がある。

 

7 申立人は、埼玉県警察本部に対して、佐藤一彦巡査部長を被疑者とした告訴状を送付した。

証拠書類として、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付した。

しかしながら、告訴状は返戻された事実がある。

 

8 訴訟は進行して行くが、北村大樹弁護士も高嶋由子裁判官も、現場検証を依然として拒否している状況である。

 

9 申立人は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、「 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」を添付して、現場検証をして、実況見分調書の訂正を申し入れたが、訂正版は交付されていない事実がある。

 

10 申立人は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、令和元年9月30日付け実況見分調書の訂正版の督促状を送付した。

しかしながら、訂正版の交付は送付されず、回答すら放置されている状態である。

 

11 この間に、埼玉県公安委員会、埼玉県知事に対して、高木紳一郎埼玉県警警視総監に対して、改訂版を交付するように申し入れた事実がある。

しかしながら、上記2者は、高木紳一郎埼玉県警警視総監に伝えたとの回答があったが、未だ交付を受けていない事実がある。

 

12 申立て人は、上冨敏伸検事正に対し、令和2年4月8日付け告訴状(高木紳一郎を)を送付した。

罪状は、「 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」である。

 

13 上冨敏伸検事正は、令和2年4月21日付けさい地特刑訴第147号を発行し、告訴状を返戻した者である。

しかしなら、返戻理由には、正当な理由がなく、明らかに告訴・告発状の受理義務違反である。

 

14 上冨敏伸検事正がした告訴状返戻は、恣意的であること。

高木伸一郎埼玉県警警視総監が訂正版の交付を拒否している事実は、恣意的であること。

 

15 申立人が、恣意的であると判断する理由は、以下の通り。

「 証甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の260131実況見分調書(写) 」は、虚偽有印公文書である事実を認めないようにするためである。

 

16 あいおいニッセイ同和損害保険会社の北村大樹弁護士、高嶋由子裁判官、高木伸一郎埼玉県警警視総監、上冨敏伸検事正等は、どいつもこいつも、「事故現場の状況」を検証することを拒否している事実がある。

 

17 検察官適格審査会及びその委員である平沢勝栄議員に対して以下を申し入れる。

「 審査申立書(上冨敏伸検事正を) 」を却下する場合は、以下のことを求める。(1) 「事故現場の状況」を検証すること。

(2) 検証の上で、「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応に齟齬があるか否かについて、却下理由事項に明記することを求める。

 

18 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応に齟齬がある場合は、以下のことが成立する関係にあることを認めること。

 

○ 齟齬があると認めた場合の成立する関係。

佐藤一彦巡査部長が作成した甲第2号証の実況見分調書は虚偽有印公文書であることを認めること。

=> 高木伸一郎埼玉県警警視総監が訂正版を交付しない行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であること。

==> 上冨敏伸検事正が告訴状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であること。

 

第4 審査請求の事情 00303上冨敏伸検事正主張の返戻理由への反論等

以下は、上冨敏伸検事正の行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当することの証明。

1 告訴状の要件について

(1) 告訴・告発を書面でする場合、告訴・告発の要件は、2つを表示する必要があること。

「処罰を求める意思表示」と「告訴事実の表示」を明示すること。

 

(2) 「有効な告訴」とされるには、犯罪事実の内容が特定できる書類の添付が必要であること。

 

(3) 出典 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<5p>から(5 告訴・告発の実質的要件とは) <6p>まで



 

<126p>(13 添付書類) 有効な告訴とは


 

2 上冨敏伸検事正がした主張への認否等

(1) 200421上冨敏伸検事正がした主張文言=『 文書の返戻について

貴殿から送付いただいた「告訴状(高木伸一郎を)」と題する書面及びその添付資料(以下「告訴状等」という。)を拝見しました。

 

告訴状等の内容は、被告訴人が犯人隠避罪の不作為犯及び証拠隠滅罪を犯したということであるようですが、そもそも、告訴・告発とは、犯罪事実をできるだけ具体的に記載してもらう必要があります。

 

例えば、犯人隠避罪であれば、いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して、どの様なことをしたか、あるいは、どのようなことをしなかったのか、それらがどうして隠避に当たるかなどについて、具体的に記載してもらう必要がありますし、特に、犯人隠避罪の不作為犯であるならば、どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかったなどと具体的に記載してもらう必要があります。

 

また、証拠隠滅罪であれば、いつ、どのような証拠をどのようにしたのか、それがどうして隠滅・偽造。変造に当たるかなどについて具体的に記載してもらう必要があります。

 

さらに、告訴状等によれば関連の民事事件が存在するようですが、それが犯人隠避罪や証拠隠滅罪の成立にどのように関係するのか判然としません

 

よって、以上の点についてご検討願いたく、告訴状等を一旦返戻させていただきます。 』

 

(2) 上記の上冨敏伸検事正がした主張に対する認否等。

ア 「告訴・告発とは、犯罪事実をできるだけ具体的に記載してもらう必要があります。」との主張。

=> 200408告訴状<1p>第2 告訴事実で記載している事実がある。 

「 被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。 」

 

=> 「 できるだけ具体的に記載してもらう必要がある 」との主張。

不知。法的根拠が明示されておらず、理由不備である。

また、告訴状の要件に該当しておらず、返戻理由としては不当である。

 

イ 「 犯人隠避罪であれば、いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して、どの様なことをしたか、あるいは、どのようなことをしなかったのか、それらがどうして隠避に当たるかなどについて、具体的に記載してもらう必要があります 」との主張に対して。

 

=> 200408告訴状<2p>1行目から<2p>の告訴事実で記載してある。

「 いつ、どのような犯罪を犯した誰に対して 」

「 いつ 」260131

「 誰が 」佐藤一彦巡査部長

「 犯罪事実 」実況見分調書の虚偽記載(虚偽有印公文書作成)

「 それらがどうして隠避に当たるか 」佐藤一彦巡査部長がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠避するために、虚偽実況見分調書の訂正要求に対して、虚偽部分を訂正した実況見分調書を交付しなかった事実がある。

 

=> 200408告訴状<2p>

『 260131 甲第2号証 実況見分調書 佐藤一彦巡査部長作成  


上記文書は、告訴事実を証明するために、添付する。

佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は、明らかに虚偽記載があること。

 

虚偽記載事項は、実況見分調書の「 (2)現場の模様 」記入欄にある。

「 実況見分調書の状況 」と「 事故現場の状況 」との間には、不一致の関係がある事実。

 

この不作為は、犯人隠避罪罪(刑法103条)不作為犯 及び証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する犯行であること。 』

 

=> 「 できるだけ具体的に記載してもらう必要がある 」との主張。

不知。法的根拠が明示されておらず、理由不備である。

また、告訴状の要件に該当しておらず、返戻理由としては不当である。

 

ウ 「 犯人隠避罪の不作為犯であるならば、どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかったなどと具体的に記載してもらう必要があります。 」との主張。

=> 「 どのような根拠・事実に基づいてどのような行為をするべきであったところ、それをしなかった 」については、告訴状に記載している事実がある。

 

=>「 どのような根拠・事実に基づいて 」については、告訴状に記載してある事実がある。

甲第2号証 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と「事故現場の状況」との不一致であること。

 

=>「 どのような行為をするべきであったところ、それをしなかった 」との主張については、告訴状に記載してある事実がある。

 

高木紳一郎警視総監は、「事故現場の状況 」と佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書とが不一致であることを確認し、訂正版を交付すべきであったが、訂正版を交付しなかった。

 

『 第4 証拠資料

一 令和元年9月30日付け実況見分調書の訂正版の送付について(督促)


一 甲第2号証 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書



高木紳一郎警視総監は、訂正版の交付について督促したにも拘らず、未だ交付していない事実がある。

 

エ 「 証拠隠滅罪であれば、いつ、どのような証拠をどのようにしたのか、それがどうして隠滅・偽造。変造に当たるかなどについて具体的に記載してもらう必要があります。 」との主張

=> 虚偽実況見分調書に対して、訂正版を交付していない事実がる。

交付していない事実は、佐藤一彦巡査部長がした虚偽実況見分調書という犯罪事実の証拠が顕出されることを妨げる行為であり、証拠隠滅罪に該当する犯罪である。

 

=> 文脈を読めば明白であるが、理解しようとしていない。

必要ならば、以下の行為をするべきであるが、していない事実がある。

刑訴法223条1項による事情聴取をする。

犯罪捜査規範65条所定の補充書面の提出を求める、または本人の供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成する。

 

=> 上冨敏伸検事正がした不作為が原因であるにも拘らず、「 具体的に記載してもらう必要があります。 」と返戻理由に掲示していることは、不当である。

 

オ 「 告訴状等によれば関連の民事事件が存在するようですが、それが犯人隠避罪や証拠隠滅罪の成立にどのように関係するのか判然としません。 」との主張。

=> 200408告訴状(高木紳一郎を)には、証拠隠滅罪の成立に関係すると記載していない事実がある。

被害者であることについて証明し、告訴状の申告資格があることの証明をしたにすぎない。

=> 「 判然としない 」ならば、以下の行為ができる。

しかしながら、していない事実がある。

この事実は、上冨敏伸検事正が故意に不作為をし、200408告訴状(高木紳一郎を)の返戻するためにした不作為である。

刑訴法223条1項による事情聴取を行っていない事実がある。

犯罪捜査規範65条所定の補充書面の提出を求めていない事実があるし、または本人の供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成することもしていない事実がある。

 

=> 本件は、非親告罪である。犯罪名から考えれば、極めて公益性の高い事案である。

「 判然としない 」を返戻理由として、不作為を正当化できないし、返戻理由とした行為は、不当である。

 

カ まとめ 上冨敏伸検事正か明示した返戻理由は、以下に該当し、不当である。

㋐ 告訴状の要件に該当しない理由を、「 要件である 」とすり替えて、返戻理由として明示している。

 

捜査権を持たない者に対する要件とはなり得ない事項を要求している。

要件となり得るとするならば、法的根拠を明示しろ。

監査申入れ人の主張根拠は、「 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集 」である。

経歴は、20032006 最高裁判所司法研修所教官(刑事弁護)である。


 

㋑ 告訴状に記載してあるにも拘らず、「記載していない」とすり替えて、返戻理由として明示している。

 

㋒ 上冨敏伸検事正の不作為が起因であるにも関わらず、その不作為を返戻理由として明示している。

 

第5 稲田伸夫検事総長に対する要求

1 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」との対応について、現場検証を行うこと。

 

2 監察指導申立て書(上冨敏伸検事正を)を、受理せずに返戻する場合、返戻理由の中に、『 「甲第2号証記載の道路状況」と「現場の状況」とは一致している。 』との文言を入れることを求める。

 

第6 添付資料

1 HB 200421 返戻 00第147号さい地特刑訴 文書の返戻について


 

2 HB 200421 返戻 01第147号さい地特刑訴 告訴状(高木紳一郎を)


 

3 HB 200421 返戻 02第147号さい地特刑訴 告訴状(高木紳一郎を)


 

4 HB 200421 返戻 03第147号さい地特刑訴 実況見分調書の訂正版の送付について(督促)


 

5 HB 200421 返戻 04第147号さい地特刑訴 甲第2号証260131実況見分調書


 

以上