280511 #thk 答弁書(国) #ベタ打ち版 #川神裕
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平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件
控訴人 上原マリウス
被控訴人 国 ほか3名
答弁書
平成28年5月11日
東京高等裁判所第17民事部ロ係 御中
被控訴人国指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部民事訟務部門(送達場所)
(FAX 03-5213-1289 小島宛て)
(電話 03-3515-7308)
上席訟務官 前野美保
訟務官 小島敬二
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 控訴人の被控訴人国に対する控訴を棄却する。
2 控訴費用のうち,控訴人と被控訴人国との間に生じた費用は控訴人の負担とする。
3 被控訴人国に対して仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は,
(1)担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2)その執行開始時期を判決が被控訴人国に送達された後14日を経過した時とすること
を求める。
第2 被控訴人国の主張
1 被控訴人国の事実上及び法律上の主張は,原審における口頭弁論において主張したとおりであり,控訴人の被控訴人国に対する請求を棄却した原判決の判断は正当である。
これに対し,控訴人は,平成28年2月19日付け控訴理由書及び「▼271225判決言渡への反論(平成28年2月19日提出分の差し替え)」と題する書面において,本件控訴の趣旨,理由をるる主張するが,その被控訴人国に対する主張は,必ずしも判然としないものの,これを善解すると,原審における原告の主張と同じく,控訴人は,民法703条に基づき,被控訴人国に対して不当利得返還を求めているようである。
2 しかしながら,原審における被告国の答弁書第3の1(3ページ)で述べたとおり,被控訴人国が,控訴人の被相続人であるとする訴外今井しげの財産又は労務によってどのような利益を受けたというのか,あるいは,そのために訴外今井しげに対し,どのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかにされていない。このことは,原判決第3の1(4及び5ページ)もが正当に判示するとおりであって,控訴人の上記主張は,原審において既に排斥されたものの繰り返しにすぎず,失当であることは明らかである。
3 以上のとおり,控訴人の被控訴人国に対する控訴は理由がないから,速やかに棄却されるべきである。
以上
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