画像版 SS 210927 高木晶大宛て原告第1準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 #証明要求事件
#志田原信三裁判官 H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
〇 SS 210924高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12699909069.html
*****
アメブロ版 SS 210927 高木晶大宛て原告第1準備書面 志田原信三訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700252696.html#_=_
note版 SS 210927 高木晶大宛て原告第1準備書面 志田原信三訴訟
https://note.com/thk6481/n/n025f06744f93
*****
SS 210927 原告第1準備書面 01志田原信三訴訟
https://pin.it/3y5Mwm3
SS 210927 原告第1準備書面 02志田原信三訴訟
https://pin.it/CVEECoQ
SS 210927 原告第1準備書面 03志田原信三訴訟
https://pin.it/5mOhztw
****
SS 210927 原告第1準備書面 04志田原信三訴訟
https://pin.it/7xuo7vp
SS 210927 原告第1準備書面 05志田原信三訴訟
https://pin.it/58mNIwk
SS 210927 原告第1準備書面 06志田原信三訴訟
https://pin.it/769BCuj
*************
事件番号 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件
原告
被告 志田原信三
原告第1準備書面(原告の請求に関し、法的根拠についての主張)
令和3年9月27日
東京地方裁判所民事第7部C係 御中
高木晶大裁判官 様
原告 ㊞
第1 「原告の請求に関し、法的根拠についての主張」については、以下の通り。
1 原告の請求の趣旨は、以下の通り。
『 第1 請求の趣旨
「 被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 」との判決を求める。 』である
2 原告の請求に関しての法的根拠は以下の通り。
原告には、(再審の事由)民訴法第三百三十八条第1項第四号の規定「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」を理由に、再審請求をする権利を有していることが法的根拠である。
3 原告が再審請求をするためには、志田原信三被告が、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」において、「職務に関する罪を犯した」ことを証明する必要があること。
この必要が発生した原因は、H271225志田原信三判決書にあること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729
4 請求の趣旨である「 被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 」については、『 済通裏面印字の「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とは、(1-1対応)していること 』の証明と同値であること。
5 『 済通裏面印字の「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とは、(1-1対応)していること 』については、H271225志田原信三判決書において、志田原信三被告がした判断であること。
志田原信三被告自身がした判断であることから、「知らない・分からない」と言えないこと。
このことから、志田原信三被告には、原告に対して説明責任が発生すること。
原告には、志田原信三被告に対して、説明を求める権利が存すること。
6 「原告が予定している再審請求」と「志田原信三被告がすべき証明」との関係は以下の通り。
志田原信三被告が、説明責任を果たすことが出来れば、原告は、再審請求ができないこと。
一方、志田原信三被告が、説明責任を果たすことが出来なければ、原告は、再審請求ができること。
第2 「平成27年(ワ)第566号 」事件において、志田原信三裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことについては、以下の通り。
1 「平成27年(ワ)第566号 」事件において、「勝敗の分岐点となる事実」は、平成19年10月19日に納付した済通の納付場所であること。
2 H271225志田原信三判決書(甲1)の判断文言は以下の通りであること。
判決書<5p>17行目から
『 イ 原告は、被告越谷市から、原告の母に係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンーイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。
しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、・・原告が、同日、本件セブンーイレブン大間野店舗において、原告母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。 』である。
上記の志田原信三被告がした判断文言を要約すると、以下の通りである。
ア セブンーイレブン越谷市大間野店で、H191019納付したことを認めるに足る客観的証拠はない。
イ 客観的証拠がないことから、志田原信三被告は、(自由心証主義)民訴法二四七条の規定を適用して、真実を推認した。
ウ しかしながら、客観的証拠ないとの記載は、内容虚偽の記載である。
以下に記載する通り、客観的証拠は存在する。
「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」は、直接証拠(甲2)である。
本件における甲第2号証とは、原告が川神裕裁判官に提出した以下の文書である。
『標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
作成者 原告
作成月日 平成28年2月4日頃
立証趣旨
コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていない事実。 』
上記によれば、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」当時には、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」は、存在しており、原告は書証提出を求めている。
しかしながら、担当裁判官である志田原信三被告は、書証提出をさせず、H271225志田原信三判決書では、「客観的証拠はない。」と判示している。
一方で、証拠の顕出を妨害しておいて、一方で、「客観的証拠はない。」と判示している。
志田原信三被告がした上記の行為は、論理的整合性が欠落しており、訴訟指揮が偏頗している証拠である。
エ 原告は、志田原信三被告に対して、直接証拠である「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」については、証拠保全命令申立、訴状、原告第1準備書面において、書証提出を求めている事実がある。
オ しかしながら、志田原信三被告は、原告がしたコンビニ店舗納付した済通に対する書証提出の申出を拒否していること。
拒否した行為は、証拠の顕出を妨げる行為であり、証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する犯罪である。
第3 H271225志田原信三判決書(甲1)は、判決理由を故意にでっち上げた判決書であることの証明。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694814751.html
1 判決に適用する法規定の顕出、法規定の解釈・法規定の適用は、裁判所の専決事項であること。
専決事項であることを理由として、志田原信三被告は、コンビニ店舗が、越谷市の収納代理金融機関であることについては、H271225志田原信三判決書を書く時には、認識していた。
2 志田原信三被告は、H261225志田原信三判決書において、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001以外のコード番号であること。 』を、前提として判断をしている。
この前提内容は、『 管理コード番「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と(1-1)対応していることと内容同値である。
この(1-1)対応しているとの主張は、『64丁・65丁 乙イ第4号証=原告母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書』(甲5)に係る高橋努証拠説明書(甲3)において、高橋努越谷市長が主張した立証趣旨であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696997868.html
https://note.com/thk6481/n/n1642e35b445b
Ⓢ 甲第5号証とは、H191019納付の国保税済通を指示する。
「64丁 乙イ第4号証1p 平成19年度 母の済通第5期表面 」及び「 65丁 乙イ第4号証2p 平成19年度 母の済通第5期裏面 」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html
3 『 64丁・65丁 乙イ第4号証=原告母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書 』(甲5)と、高橋努証拠説明書(甲3)に記載されたその立証趣旨との関係については、対応関係にあることは証明できていない事実がある。
4 志田原信三被告は、原告が第1準備書面において対応関係があることの証明を求めたにも拘らず、高橋努越谷市長等に第1準備書面を提出させて証明させることをせずに、H271106第3回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した事実がある。
〇 1丁から4丁まで 弁論調書一覧 高橋努訴訟 #志田原信三裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12699024258.html
5 H271106志田原信三弁論終結が強要された結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」=『 64丁・65丁 乙イ第4号証=原告母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書 』(甲3)と、その立証趣旨との関係については、対応関係が成立することは、真偽不明のまま放置された。
6 上記の証拠と、その立証趣旨との関係とは、『 管理コード番号「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と(1-1)対応していることのことである。
このことは同時に、『 コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であること。 』を意味している。
7 志田原信三被告がした行為は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、H271106志田原信三弁論終結を強要した行為である。
強要した結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」については、真偽不明のまま放置された。
この志田原信三被告がした行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
8 志田原信三被告は、『 管理コード番号「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と(1-1)対応していることのこと。 』については、高橋努越谷市長等が証明をしていないにも拘らず、H271225志田原信三判決書では、裁判の基礎に用いて、原告を負かしている。
9 志田原信三被告が、証明の手続きを飛ばして、『 管理コード番号「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と(1-1)対応している。 』と判断した行為は、裁判手続きに違反していること。
志田原信三被告判断した行為は、裁判手続きに違反していることについては、裁判官である志田原信三被告は、当然認識していた。
手続き違反を認識した上で、違法行為を行ったことは、明らかに故意である。
10 H271225志田原信三判決書は、内容虚偽の判決理由を、故意にでっち上げ、作成した虚偽有印公文書である。
原告は、志田原信三被告が作成した虚偽有印公文書を、志田原信三被告が行使した結果、敗訴した。
11 H271225志田原信三判決書に係る事案は、国民健康保険税の納付に関する事項である。
税の大原則は、公平性である。
しかしながら、志田原信三被告がした訴状指揮は、上川陽子法務大臣等を勝たせる目的を持ってした極端に偏頗した訴訟指揮であり、犯罪と言うしかない。
12 このことから、原告には、志田原信三被告に対して、請求の趣旨=「 被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 」との判決を求める。 』権利が存する。
13 高木晶大裁判官に求めること。
〇 H210415遠山廣直判決書 #さいたま地方裁判所 #遠山廣直裁判官 #八木貴美子裁判官 #井田大輔裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615388551.html
遠山廣直裁判官の真似をすることなく、訴訟却下せず、志田原信三被告に答弁書を提出させることを求める。
以上