2011年1月29日土曜日

警察相談 220323首相と埼玉県警に 国保税

警察相談 220323首相と埼玉県警に 国保税
越谷市在住 国保税二重取りの広報 twitterID thk6481


220323首相と埼玉県警に(警察相談)




上原wrote

総務省関東管区行政評価局  首席行政相談官室 様:

埼玉県警察本部 本部長 様



 本日、22年3月23日(火)15時 浦和の検察庁に相談に行くと、大宮分室を紹介された。

 15:06から16:00まで 検察庁の人権相談員の奥住博明様に相談する。90歳の母のお金が越谷市に取られてしまい、未だ返金されない。本人は、無力だから何もできない。

「根本は、払った払わないの問題だから、ここではない。」

聞いてくると言って席を離れ、戻ってくると、「市役所、コンビニ、あなたの三者のなかで起きた問題だ。裁判を起すしかしょうがない。」

 16:10警察本部で受付、しばらく待っている。

 16:30上村さん(相談員)が現れ地下に通される。前回の部屋で話す。(前回の方である。)

とても慇懃な対応であるが、相談をしている感じはしない。ここでも、紋きりかたの結論を復唱される。1ページに2行不足のところで鉛筆を止めて、話しても書くことをしない。話しを止めても、書いたところを見たり、目をつぶったりしている。前回は、何枚か話を書いていたことを思い出す。

まず話されたことは、

「事件の関係は所轄署で対応する。」

「資料は受け取らない。」(越谷警察は読んだが受け散らない。)

  告発、告訴はここでは扱わない。被害届けもここではだめ。

次に、越谷警察署での話をする。

刑事訴訟法何条だの話に対して、「告発の義務」があると教えていただく。

 「越谷署で犯罪捜査をするかどうかは、越谷署の判断なので、ここではどうもできない。」

 「相談センターでは、事件の扱いができない。」

 では、ここでは何ができるのか?「犯罪捜査はここではしないので、対応できない。」

 「ここは県民の相談をするところ。」ただ、話を聞くだけのところか?

 前回、相談した後でどのようなことをしていただけたのか?「署長に概要を、文書にして送った。情報公開できる。」

 「御出でいただきましたが、・・」(これ以上は話しても無駄と考えかえる。ちょうど17時10分)

追伸

埼玉県警察本部 本部長 様にお願い

越谷警察署の上村様に発言内容の確認をお願いします。聞き間違いがあるかもしれません。


以上
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