2015年1月18日日曜日

270118 #thk6481  200707越谷市長からの処分書の嘘を指摘 法的課題


270118 #thk6481  200707越谷市長からの処分書の嘘を指摘 法的課題
「埼玉りそな銀行派出所の行印が証拠だ」 

国保税 越谷市で 二重取り 高橋努市長の犯罪 
 

▽越谷市長の言う文書: 200707市長からの処分書 URLをクリックしただけでは、表示されないことが多いです。NTTデータ様、ご活躍です。再度、クリックをして下さい)


 

法改正の必要が、安藤 浩和 氏により述べられています。

「リサーチペーパー」 コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題

公共政策大学院法政策コース 安藤 浩和

 

270118記載 以下の理由で、法改正が行われるまで、コンビンでお金を扱えなかった。まして、コンビニのスタンプを国民健康保険税の受領書に押すと言うことは違法であった。

 

そのため、コンビニは提携銀行(埼玉県では、埼玉りそな銀行)の派出所と言うことで、金銭を扱い、提携銀行印を押していた。

セブンイレブンの場合は、2008年(平成20年)229日にジャスダックへ上場。そのため、セブン銀行に納付と言うことになった。

 

平成191019日は、当然ながら、セブンイレブン越谷市大間野店で納付した納付済通知書には、埼玉りそな銀行派出所のスタンプが押されていた。

民主党の高橋努越谷市長は、振り込め詐欺を主導した張本人だ。

 

・・地方自治法施行令2および国民健康保険 ・・

・・法3の改正によって、地方税や国民健康保険料の納付まで可能となった。

 

・・・コンビニによる収納代行に関する取引は、コンビニ店舗で顧客等が現金による支払いをなした後、直接現金を輸送せずにコンビニや収納代行機関の預金口座を介在させて、収納機関に資金を移動させているため、「為替取引」に該当すると考えられる。

 

このように考えた場合、コンビニや収納代行機関は銀行業の免許を受けていないため、銀行法に違反したとして処罰されるおそれがある。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスも、「預金の受入れ」もしくは「為替取引」の規制に抵触するおそれがあると考えられる。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスは「為替取引」に該当し、現行法制下では銀行業の免許をうける必要があると考えられる。

 

・・このため、新規立法等により、銀行に対する規制よりも緩やかな規制を課した上で、コンビニによる収納代サービスを銀行業の免許がなくても展開できるようにすることが、国民の利便にも資することとなると考えられる。・・

 

・・この点について解決を図るためには、新規立法により、一定の決済サービスの提供者の範囲を特定した上で、それらのものについては銀行法や出資法の適用が除外されることを明確にするしかない。・・

 

・・コンビニによる収納サービスを含めて、決済に関係する事業者について一定の要件を満たすものについては、「決済サービス業」としての登録を行うことなどを条件として、銀行法や出資法の適用がないことを法律によって明確にし・・

以上、 安藤 浩和 氏の著作より抜粋。

 

コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題 

公共政策大学院法政策コース

 

「金銭取扱い コンビニ 法改正」で検索

 

 以上
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国保税 越谷市で 二重取り 高橋努市長の犯罪 




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