2015年2月19日木曜日

270219 #seven 不当利得返還請求事件 上申書


270219 #seven 不当利得返還請求事件 上申書 thk6481
眼科からPCは控えるように言われて、作業が進まない。

不当利得返還請求事件

平成27年2月  日

さいたま裁判所民事部 御中

        原告 上原マリ 相続人 上原マリウス  印

 

上申書

 

上記事件について、原告としては、請求額は少額ではあるが、
公判が開かれることを希望する。

開かれることを希望する理由としては、以下の3点である。

1 公判を経ることで、被告らに社会的制裁を与えること。

2 被告らから直接釈明を聞きたい。

3 社会的制裁を与えることで再発防止にしたい。

 被告らの構成を見れば分かるように、社会立場が高く、
 市民からの信用・信頼を得ている。

  しかし、被告らは、自らの過失を隠す目的を持ち、
 その社会的立場を利用し、本件に対処した。

 その対処内容は、高齢者からの訴えをことごとく、
一方的に抑え込む対応であった。
 その結果、国民健康税の納付を知りながら、督促状の郵送、
再督促状の郵送を行った。

 社会的立場を利用しての抑え込み、虚偽連絡、証拠捏造、証拠改ざん、
証拠隠滅等を繰り返した。
 繰り返した期間の長さを考えれば、悪質極まりない。
現在も被告らは、白を切っている。

 また、本件は国民健康保険税という税金に関する事柄である。
税金の徴収業務を遂行する立場にありながら、
納税に対する認識が著しく欠けている。

 その結果、国民健康保険税の不法利得に行き着いた。

 これらの不法行為により、原告は、混乱し、恐怖すら感じた。

 以上の理由から、原告としては、請求額は少額ではあるが、
 公判が開かれることを希望する。

 

 

2015年2月5日木曜日

181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481

181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481
 セブンイレブン店舗は、「埼玉りそな銀行派出所」だった。だから、料金の受領ができた。


高橋努越谷市長の振り込め詐欺 越谷市 国保税で 二重取り 


 

 

270118 #thk6481  200707市長からの処分書の嘘 「埼玉りそな銀行派出所の行印が証拠だ」 高橋努越谷市長の高齢者を狙った振り込め詐欺

▽自治労が 市政操る 越谷市 税金納めて さらに請求

 

▽越谷市長の言う文書: 200707市長からの処分書 URLをクリックしただけでは、表示されないことが多いです。NTTデータ様、ご活躍です。再度、クリックをして下さい)


 

法改正の必要が、安藤 浩和 氏により述べられています。

「リサーチペーパー」 コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題

公共政策大学院法政策コース 安藤 浩和

 

270118記載 以下の理由で、法改正が行われるまで、コンビンでお金を扱えなかった。まして、コンビニのスタンプを国民健康保険税の受領書に押すと言うことは違法であった。

 

そのため、コンビニは提携銀行(埼玉県では、埼玉りそな銀行)の派出所と言うことで、金銭を扱い、提携銀行印を押していた。

セブンイレブンの場合は、2008年(平成20年)229日にジャスダックへ上場。そのため、セブン銀行に納付と言うことになった。

 

平成191019日は、当然ながら、セブンイレブン越谷市大間野店で納付した納付済通知書には、埼玉りそな銀行派出所のスタンプが押されていた。

民主党の高橋努越谷市長は、振り込め詐欺を主導した張本人だ。

 

・・地方自治法施行令2および国民健康保険 ・・

・・法3の改正によって、地方税や国民健康保険料の納付まで可能となった。

 

・・・コンビニによる収納代行に関する取引は、コンビニ店舗で顧客等が現金による支払いをなした後、直接現金を輸送せずにコンビニや収納代行機関の預金口座を介在させて、収納機関に資金を移動させているため、「為替取引」に該当すると考えられる。

 

このように考えた場合、コンビニや収納代行機関は銀行業の免許を受けていないため、銀行法に違反したとして処罰されるおそれがある。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスも、「預金の受入れ」もしくは「為替取引」の規制に抵触するおそれがあると考えられる。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスは「為替取引」に該当し、現行法制下では銀行業の免許をうける必要があると考えられる。

 

・・このため、新規立法等により、銀行に対する規制よりも緩やかな規制を課した上で、コンビニによる収納代サービスを銀行業の免許がなくても展開できるようにすることが、国民の利便にも資することとなると考えられる。・・

 

・・この点について解決を図るためには、新規立法により、一定の決済サービスの提供者の範囲を特定した上で、それらのものについては銀行法や出資法の適用が除外されることを明確にするしかない。・・

 

・・コンビニによる収納サービスを含めて、決済に関係する事業者について一定の要件を満たすものについては、「決済サービス業」としての登録を行うことなどを条件として、銀行法や出資法の適用がないことを法律によって明確にし・・

以上、 安藤 浩和 氏の著作より抜粋。

 

コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題 

公共政策大学院法政策コース

 

「金銭取扱い コンビニ 法改正」で検索

 

 以上



181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481
 セブンイレブン店舗は、「埼玉りそな銀行派出所」だった。だから、料金の受領ができた。


高橋努越谷市長の振り込め詐欺 越谷市 国保税で 二重取り