2016年4月26日火曜日

280426 #証拠説明書(甲7号証からから甲36号証まで)自治労マフィア


280426 #証拠説明書(甲7号証からから甲36号証まで)自治労マフィア
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪   thk6481

 

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

控訴人 上原マリウス  

控訴人住所 埼玉県越谷市

控訴人電話番号・FAX 048-98

 

被控訴人

343-8501 

被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目21号  (送達場所)

被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努

     電話番号 048-964-2111

102-8452 

被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)

被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

 代表者 代表取締役 鈴木敏文

     電話番号 03-6238-3000

330-0061 

被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41号 (送達場所)

被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

電話番号 048-824-2411

102-8225 

被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目11  (送達場所)

被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英

     電話番号 03-5213-1234 

 

証拠説明書

平成28426

東京高等裁判所第17民事部ロ係 御中

控訴人 上原マリスス

 

 

 

 

 

280426提出 証拠説明書 7号証から36号証まで

 

甲第36号証 越出第32号 平成261022日 公文書部分公開決定通知書及び朝日銀行との契約書(日契約日 平成14920

標目 写し

作成者 越谷市長

作成月日 平成14920

立証趣旨 埼玉りそな銀行との契約書の隠ぺい。

 

平成21年以来、「平成19年当時有効だった埼玉りそな銀行との契約書」の開示請求を行った。また、平成20年から26年までに有効だった埼玉りそな銀行との契約書の開示請求を行った。

 

上記開示請求で閲覧した契約書である。大塚徹 越谷市職員は、平成14920日契約のあさひ銀行との契約書が、現在も引き続き使用されていると説明した。

 

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。

埼玉りそな銀行は、(2002)平成14827  株式会社大和銀ホールディングス(現・株式会社りそなホールディングス)の完全子会社として設立。

(2003)平成1533  埼玉りそな銀行としての営業開始。

 

越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。埼玉りそな銀行の本契約書がないと言う事はない。

 

また、平成21年以来、NTTデータとの契約書の開示請求を行ってきた。当初は、大塚徹職員、鎗田浩職員はNTTデータとの契約書はないと説明を行っていた。平成261022日に、大熊宏昌 契約課副主幹は、契約書の存在を認め閲覧することができた。  

 

 

甲第35号証

標目 写し

作成者 埼玉りそな銀行

作成月日 不明

立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成201月回答の調査の証拠になりえない。

 

 

甲第34号証

標目 写し

作成者 越谷市長 板川文夫

作成月日 平成2677

立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。

1)本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。

2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。

3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。

4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。

5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。

平成201月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成201月の回答の根拠とはならない。

 

 

甲第33号証

標目 写し

作成者 原告

作成月日 平成26108

立証趣旨 「平成2077日付文書を作成するために調査した内容の記録すべてと、使用した資料総て」で請求した。前田博志報告書と埼玉りそな銀行作成の領収書片(納付場所記載無し)が開示された。

 

 

甲第32号証

標目 写し

作成者 越谷市職員 前田博志

作成月日 不明

立証趣旨 平成26年の開示請求で、開示された。平成20年度1月から627日までの、本事件に関する越谷市の対応記録。原告に対しての回答メールと齟齬がある。埼玉りそな銀行との共謀の証拠。

 

 

甲第31号証

標目 写し

作成者 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢

作成月日 平成2610月9日

立証趣旨 平成19年度の越谷市大間野店で納付した国民健康保険税の済通の開示の快諾

 

 

甲第30号証 保有個人情報不開示決定通知書 261022越国保第1412号及び270727越国保6592号 

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261022日及び平成27727

立証趣旨 セブンイレブン店舗で納付した済通は、「不存在」と言う理由で不開示決定をした証拠。原告側第1準備書面で、NTTデータとの契約書に基づいて説明を求めたが、回答は無い。税金を扱っている以上、説明責任はある。

 

 

甲第29号証 保有個人情報開示決定通知書 260924越国保第1227号及び開示内容(平成19年度 国保税済通 第7期、第8期分)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成26924

立証趣旨 管理コードの証拠 「0017 001」の印影(原本は、インク溶液が滲んでいて改ざんを思わせる)

 

 

甲第28号証 原告保有のメール台帳 平成20年(2008年)18日から平成21年(2009年)111日までの分の台帳

標目 写し(画面のハードコピー)

作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。

作成月日 各メールに送信日・受信日の記載あり。

立証趣旨 越谷市の証拠隠滅の立証、引用するメールの存在の立証(各メールとメール一覧の照合を行い立証するため)。

 

 

甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成201月分のメール

セブンイレブン等との連絡は破棄されている。

標目 写し

作成者 原告、前田博志

作成月日 平成201月分、各メールに送信日記載有

立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証

 

 

甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成201月分

標目 写し(画面のハードコピー)

作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。

作成月日 平成201月分、各メールに送信日記載有

立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠

 

 

甲第25号証 埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れを開示請求し、複写もの。

埼玉県庁は、越谷市と同様に、コンビニ収納代行をNTTデータと契約し、埼玉りそな銀行を指定金融機関としている。

標目 写し

作成者 埼玉県知事

作成月日 不明

立証趣旨 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されてある。

「納付書の収納済印は、各金融機関の印」。セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、国保税の収納代行を行っていた。「納付書の収納済印」の印影は、「「埼玉りそな銀行 越谷市派出」である証拠。

 

 

甲第24号証 越谷市職員 前田博志報告書

標目 写し

作成者 越谷市職員 前田博志

作成月日 平成26年度開示

立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差

 

 

甲第23号証 久保埜良幸 埼玉りそな銀行 越谷支店長からの回答

標目 写し

作成者 久保埜良幸

作成月日 平成26827

立証趣旨 保管資料として191019済通の保管、ジャーナル。

済通は越谷市保管となっているが、実際は外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると言う証拠。セブンイレブン納付も、外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると類推できる。被告埼玉りそな銀行と被告鈴木敏文セブンイレブンは、2社の業務委託契約書の提出を拒否している。

 

 

甲第22号証 鈴木敏文 セブンイレブン会長への260915内容証明郵便と260925回答

標目 写し

作成者 原告、鈴木敏文 セブンイレブン会長

作成月日 平成26年9月15日内容証明郵便、平成26925日被告 鈴木敏文からの回答

立証趣旨 被告、鈴木敏文に賠償責任があることの証明

 

 

甲第21号証 NTTデータ回答 平成19年度にセブンイレブン大間野店で納付した済通の開示請求に対しての回答。

標目 写し

作成者 NTTデータ総務部課長 橋本 尚

作成月日 平成261120

立証趣旨 191019済通が、セブンイレブン本部が保持している証拠

 

 

甲第20号証 戸田市 190401市税収納代行事務取扱委託契約書(3者契約 三菱UFJニコス株式会社、株式会社セブンイレブン)

標目 写し

作成者 戸田市長

作成月日 平成1941

立証趣旨 越谷市・埼玉県庁以外の地方公共団体は、請求すれば2週間以内に閲覧決定されている。

 

 

甲第19号証 戸田市 190401市税等収納代行事務取扱委託仕様書(三菱UFJニコス株式会社。越谷市のNTTデータに相当するコンビニ代行収納の取りまとめ)

標目 写し

作成者 戸田市長

作成月日 平成19年4月1

立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。

ヘッダーレコード内に、法人契約番号を明示する項目があることの証明。

データレコード内に、収納店舗コードを明示する項目があることの証明。

トレーラコード内に、速報件数を明示する項目があることの証明。

越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。

 

 

甲第18号証 170401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成1741日)。

一部変更契約書(平成1941日分)。

200401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成2041日)

標目 写し

作成者 戸田市長

作成月日 平成1741日。平成1941日。平成2041日。

立証趣旨 越谷市以外は、平成15年(2003年)3月に消滅したあさひ銀行との契約書は使われていない。3年間隔で本契約をしている。

 

 

甲第17号証 戸田市 戸会第200号 平成27924日 情報部分公開決定通知書及びコンビニ速報リスト・確報リスト

標目 写し

作成者 戸田市

作成月日 平成27924

立証趣旨 開示請求に基づき、開示公開された証明。コンビニ速報リスト・確報リストについては、納付情報には、契約書の記載通りに、納付場所を特定できるレコードがあることの証明。越谷市は、平成21年度からの開示請求に対し、

 

 

甲第16号証 270911戸田市に情報公開請求書2枚 、270924戸田市から公開決定通知書(戸会第200号)、コピー代

標目 写し

作成者 原告、戸田市長

作成月日 平成27911日、平成27924

立証趣旨 契約書等が正当な手続きで発行された証拠

 

 

甲第15号証 新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書の一部を改正する契約書(みずほ銀行の契約書)

標目 写し

作成者 新宿区長

作成月日 平成1941日契約の契約書、平成19101日契約の契約書、平成2041日契約の契約書

立証趣旨 契約は本契約と一部改正があることの証拠

 

甲第14号証 180401新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書・本契約(みずほ銀行の契約書)

標目 写し

作成者 新宿区長

作成月日 平成1841

立証趣旨 公金収納業務は金融機関が行う事の証明。

 

 

甲第13号証 新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)

標目 写し

作成者 新宿区長

作成月日 平成2041

立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。

 

 

甲第12号証 190401新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ)

標目 写し

作成者 新宿区長

作成月日 平成19年4月1

立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データーレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。

 

 

甲第11号証 180501新宿区のコンビニエンスストア収納に係る基本協定書(3者の契約書・新宿区・NTTデータ・セブンイレブン)

標目 写し

作成者 新宿区長

作成月日 平成1851

立証趣旨 新宿区公金収納業務事故報告書兼納付金還付依頼書には書式があることの証明。

 

 

甲第10号証 190201埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る基本契約書、別紙個人情報の取扱について、埼玉県自動車税のコンビニエンスストア収納代行業務委託に係る仕様書

標目 写し

作成者 埼玉県知事 

作成月日 平成1921

立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。

ヘッダーレコード内に、収納機関を明示する項目があることの証明。

 

データレコード内に、収納コンビニ店舗コードを明示する項目があることの証明。コンビニチェーンを識別するコードが明示されていることの証明。速報データと確報データのフォーマットが同一内容であることの証明。

 

トレーラコード内に、速報件数・確報件数を明示する項目があることの証明。

越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。

 

 

甲第9号証 200401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)

埼玉県庁にて270212開示複写

標目 写し

作成者 埼玉県知事

作成月日 契約日 平成2041

立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。

 

 

甲第8号証 180401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)

埼玉県庁にて270212開示複写

標目 写し

作成者 埼玉県知事

作成月日 契約日 平成1841

立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。

 

 

甲第7号証 埼玉りそな銀行からの説明責任をはたすという内容証明

260701埼玉りそな銀行 池田一義 社長への内容証明

260717埼玉りそな銀行からの内容証明(通知)

標目 写し

作成者 原告、埼玉りそな銀行越谷市店長 久保埜良幸

作成月日 平成26年7月1日、平成26717

立証趣旨 埼玉りそな銀行が、原告に説明を行うと言う証拠。

 

 


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