281111小貫芳信 最高裁判事の違法行為について #thk6481
以下の上告において、小貫芳信 最高裁判事には違法行為があったこと。
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上告受理申立て 平成28年(ネ受)第581号
280901受理申立て受付スタンプ
上告提起 平成28年(ネオ)第514号
280823上告理由書受付スタンプ
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(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条に違反していること。
▼ 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならない。
つまり、志田原信三 裁判官の「不意打ち弁論打ち切り」は、訴訟手続きの違法であること。これを理由に、(責問権)民訴法第90条により、異議を申し立てていること。
しかしながら、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条を適用し、小貫芳信 裁判長が、口頭弁論を開かなかったこと。
小貫芳信 最高裁裁判官が、口頭弁論を開かなかったことは、違法であること。
以上、