2017年9月2日土曜日

281111小貫芳信 最高裁判事の違法行為について #thk6481


281111小貫芳信 最高裁判事の違法行為について #thk6481


 

以下の上告において、小貫芳信 最高裁判事には違法行為があったこと。

*****

上告受理申立て 平成28年(ネ受)第581

280901受理申立て受付スタンプ


 

上告提起    平成28年(ネオ)第514

280823上告理由書受付スタンプ


******

 

(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条に違反していること。


 

▼ 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならない。

つまり、志田原信三 裁判官の「不意打ち弁論打ち切り」は、訴訟手続きの違法であること。これを理由に、(責問権)民訴法第90条により、異議を申し立てていること。

 

しかしながら、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条を適用し、小貫芳信 裁判長が、口頭弁論を開かなかったこと。


 

小貫芳信 最高裁裁判官が、口頭弁論を開かなかったことは、違法であること。

 

以上、

 

 

 

271225 志田原信三 裁判官の「不意打ち弁論打切り」は #thk6481


271225 志田原信三 裁判官の「不意打ち弁論打切り」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。 #thk6481

被告国は、第1準備書面の提出を拒否。つまり、主張立証を断念。

しかしながら、被告は勝訴。

 

最高裁では、小貫芳信 裁判長裁判官は、「不意打ち弁論打切り」は、合憲であると判断した。

 

こんなことしてるから、情報公開できないんだ。


 

271225判決書 志田原信三 裁判官。 #小島千恵子 裁判所書記官。


当事者尋問、証人尋問できず。弁論権の侵害である。

 

271225期日調書第4回 志田原信三 (4丁)


判決言渡し。準備書面提出を拒否したにも拘らず、被告側の勝訴。

 

271106期日調書第3_02 志田原信三 (3丁の2)


弁論終結は、不意打ち弁論打切りであり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

271106期日調書第3_01 志田原信三 (3丁の1)


被告は第1準備書面の提出を拒否。弁論終結。

 

270918期日調書第2回 志田原信三 (2丁)


被告国指定代理人 石井隆弘、八木浩之 書記官 小島千恵子

 

270619期日調書第1_02 志田原信三 (1丁の2)


被告国指定代理人 石井隆弘、八木浩之 書記官 小島千恵子

 

270619期日調書第1_01 志田原信三 (1丁の1)


被告国指定代理人 #石井隆弘、#八木浩之 書記官 小島千恵子

 

 

以上