2020年7月31日金曜日

画像版 仕事術 (裁判官の忌避)民訴法24条 をするのは無駄  するなら異議申立て

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アメブロ版 仕事術 (裁判官の忌避)民訴法24条 #忌避申立て #異議申立て

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614623219.html#_=_

 

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訴訟指揮が偏頗・不公平であっても、忌避事由に該当しない。

ア 不服申立てで対応する。

イ 控訴審の趣旨に明記する。

 

▼ 偏頗・不公平は、該当理由にならない。

訴訟指揮に対しては、民訴法90条、民訴法150条、民訴法283条などの不服申立てで対応する。

https://imgur.com/NDMXJmJ

 

▼ 北澤純一裁判官発言=「 原告は、裁判所に対しての不平・不満を縷々述べている。 」

反論=「 不平・不満ではない。民事訴訟法の規定を根拠にして、違法行為を指摘している。 」

北澤純一裁判官発言=「 不服申立てであるか。 」

=>上記の遣り取りは、民訴法283条に関係しているらしいが、不明である。

 

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裁判の公正を妨げるべき事情は、客観的な事情であるから、裁判官の訴訟指揮が不満であるとか・・いう主観的不満もこの事情に当たらない。

 

=> 私が高嶋由子裁判官に対する3回に及ぶ忌避申立ての理由は、偏頗である。

高嶋由子裁判官がした数々の訴状指揮の結果は、常に、あいおいニッセイ同和損害保険会社に有利であること。

このことから、偏頗を理由とした。

 

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〇 訴訟指揮に関するもので、忌避事由に該当しない行為の取扱い。

 

控訴審では違法行為として、控訴審の趣旨に挙げて審査をさせることができる。

=> (控訴裁判所の判断を受ける裁判)民訴法283条

「 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。

ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。 」

 

▼ 最高裁で争おう思っていると遅い

一応、以下の規定があるが、日本の裁判は、国民にとっては三振制であると理解すること。

〇 大西直樹裁判長は無罪を言い渡した。判決文は名文だが、見つからない。

https://www.sankei.com/affairs/news/200331/afr2003310007-n1.html

 

三審制とは、裁判官のポジショントーク。

高裁・最高裁は仕事をしないで給与を盗れる閑職である。

 

〇 (調査の範囲)民訴法第320条 

上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

地裁がした違法な訴訟指揮は、高裁の趣旨に明示して、高裁で決着をつける。

=> (口頭弁論の範囲等)民訴法第296条 

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。 

=> (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法第306条 

第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

ただし、手続き保障の侵害は該当するか不明

 

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◎ 訴訟指揮に関するもので、忌避事由に該当しない具体的行為。

① 証拠裁判関係

唯一の証拠方法を排斥したこと。

( 志田原信三裁判官 川神裕裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 清水知恵子裁判官 ・・)

証拠調べの申立てを却下したこと。

( 志田原信三裁判官 川神裕裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 清水知恵子裁判官 ・・

 

② 弁論終結に関する行為

弁論続行の申立てを容れないで、弁論終結した行為

( 志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官、川神裕裁判官、村田渉裁判官、後藤博裁判官 ・・)

 

③ その他の訴訟指揮

証拠保全命令申立てを却下したこと。

文書送付嘱託申立てを却下したこと。

 

④ 求釈明に関すること。

釈明義務違反の結果、審理不尽は、上告理由になる。

 

まとめる。

訴訟指揮が偏頗・不公平であっても、忌避事由に該当しない。

ア 不服申立てで対応する。

イ 控訴審の趣旨に明記する。

 

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