ポロロン履歴 210120_1646 #ユーチューブ を閲覧し、投稿しようとした時、#ポポロン様降臨
『210120 【秦鵬觀察】就任式直前 トランプ100人恩赦の意味 』
https://www.youtube.com/watch?v=uUVlEgthUWo&t=202s
ダウンロードした時に、スクリプトも一緒についてきて、マウスの設定を変えているようだ。
〇 gooブログ 投稿できず
https://www.evernote.com/shard/s54/sh/362f0942-c89d-4bec-b5fe-4b972a3bdc00/e114d859a8da43f65aedcb5a0b9c6a9a
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https://www.lsclaw.jp/law/sandanronpou.html
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/how2study/rhetric/hokyoiku_new02.html
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
「C」結論( 「R」適用の結果)
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(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官
(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官
上告状
令和 年 月 日
最高裁判所 御中
上告人 印
頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。
上 告 の 理 由
第1 憲法第31条所定の(適正手続きの保障)について、以下の侵害があった。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9124172721ad6231419c28abba0c6a26
ア 民訴法第150条所定の手続きに違反していること。
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てを陳述した事実がある。
しかしながら、北澤純一裁判官は、異議申立てに対し、民訴法第150条所定の裁判をしていない事実がある。
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
(訴状指揮に対する異議)民訴法第150条によれば、裁判所(北澤純一裁判官・田中秀幸裁判官・新田和憲裁判官の3名)は、決定で、その異議について裁判をする職権義務が発生する。
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
北澤純一裁判官等は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、上告人が異議申立てをしたにも拘らず、異議についての裁判をしていない事実がある。
「C」結論( 「R」適用の結果)
異議についての裁判をしなかった行為は、民訴法第150条所定の手続きに違反しており、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。
この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。
イ (釈明権等)民訴法第149条所定の釈明手続きをしていないことの違法について
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てに拠り、『 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否をさせることを求めた。 』事実がある。
認否を求めた理由は、以下の通り。
日本年金機構法の適用を受ける業務であると認諾するならば、不開示決定は不当であること。
否認し適用を受けない業務であると主張するならば、水島藤一郎年金機構理事長には、主張について説明義務が発生すること。(行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の釈明処分の特則による)
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第3号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の手続を懈怠したまま終局判決をした事実が存する。
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項の規定
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
本件は、行政事件訴訟法の適用を受ける事案である。
日本年金機構は、処分が妥当であることについて説明責任を負っている。
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
北澤純一裁判官等は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の第1項の規定により、日本年金機構に対して釈明の手続を懈怠した行為は違法である。
「C」結論( 「R」適用の結果)
(釈明処分の特則)による手続を懈怠した行為は違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。
この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。
ウ 210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用を受けないことを前提に書かれていること。
このことに係る(釈明処分の特則)行訴法大23条の2所定の手続を懈怠し釈明をさせなかったことの違法について。
XXX(210202判決書の予想記事である。間違う可能性はある。)
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
1 日本年金機構の業務が、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の適用を受けないならば、水島藤一郎年金機構理事長には、説明義務が発生すること。
しかしながら、北澤純一裁判官は、201224第2回控訴審で終局判決を強行した事実が存する。
終局判決を強行した結果、水島藤一郎年金機構理事長に釈明させる手続きを欠落させた事実が存する。
2 申立人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2に係る2つの申立てをしている事実がある。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2第1項に拠る200825釈明処分申立書
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2第2項に拠る200825釈明処分特則による申立書
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
本件は、行政事件に係る訴訟であることから、「行政救済三法」である国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法は、適用される。
(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三〇条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
『本件事案が日本年金機構法の適用を受けること』の真否は、最重要とする事項である。
本件訴訟の勝敗の分水嶺となる最大の争点である。
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
北澤純一裁判官等が、(釈明処分の特則)による手続を懈怠し釈明をさせなかった行為は、裁量権の範囲を超えており違法である。
「C」結論( 「R」適用の結果 )
北澤純一裁判官等が、裁量権の範囲を超えて、(釈明処分の特則)による手続を懈怠し釈明手続きを飛ばした行為は、違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。
この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。
エ 北澤純一裁判官等は、日本年金機構に対して、契約書を書証提出させていない事実がある。(証拠裁判の手続きに違反していること)
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
1 上告人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2第2項に拠る200825釈明処分特則による申立書を提出した事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236
裁決に至る審査請求の一件資料の1つは、契約書が含まれている事実がある。
2 上告人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年8月25日付け釈明処分申立書(第2項により年金機構に対して)に拠り、契約書の書証提出を求めた事実がある。
北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、以下の説明をした。
『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』と書証提出させない理由を説明した事実がある。
本件は、済通の不開示理由の妥当性について、水島藤一郎日本年金機構理事長には、説明責任があること。
契約書については、300514山名学答申書における不開示決定妥当の根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法第220条第1項所定の引用文書であること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
同時に、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項に該当する資料であること。
水島藤一郎年金機構理事長は、申立人がした契約書の開示請求については、保有していないことを理由に、不開示決定処分をしていること。
一方で、201224北澤純一説明は、『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』については、『 水島藤一郎年金機構理事長が契約書を保有していること 』を前提とした説明であること。
北澤純一郎裁判官が令和2年12月24日の第2回控訴審においてした訴訟指揮は、以下の争点が不明であり、事実解明違反である。
〇 水島藤一郎年金機構理事長は、『契約書を保有している』ことの真否不明である。
=> 保有していることを認諾するならば、契約書について不開示決定をした行為は、虚偽有印公文書作成に該当する行為である。
=> 保有していることを否認するならば、以下の事項が次の争点となる。
水島藤一郎年金機構理事長は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の第1項第3号に拠り、保有していること。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書を提出させる手続きを懈怠した行為は、証拠の顕出を妨げた行為であり、証拠調べを拒否した行為に該当すること。
XXX IRACで整理しきれていない。
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
「C」結論( 「R」適用の結果 )
上記の行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
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オ 加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である
「I」法律に定められた訴訟手続の違反行為の特定(事実認定)について
1 水島藤一郎年金機構理事長は、本件事案については、日本年金機構法の適用を受けることについて、認否を拒否している事実がある。
2 水島藤一郎年金機構理事長は、契約書の開示請求について、不開示決定をしている事実がある。
3 上告人が主張を立証する唯一の方法は、加藤勝信議員の証拠調べしか残されていない事実がある。
4 上告人は、200907加藤勝信証拠調べ申出書を提出した事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
=>(証拠の申出)民訴第180条)
5 上告人は、201019上申書を提出して、201009加藤勝信証拠調べを申立てた事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html
6 北澤純一裁判官等は、加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した上で、201225北澤純一終局判決を強行した事実がある。
「R」違反の判断に使う手続き規定とその法解釈について
1 (証拠調べを要しない場合)民訴法第一八一条の規定がある。
裁判所が必要でないと認めた場合は、証拠調べは必要ない。
2 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三〇条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
上告人の主張を証明する唯一の方法は、加藤勝信議員の証拠調べはのみである事実がある。
「A」特定した違反行為に手続き規定を適用しての論理展開について
北澤純一裁判官等が、加藤勝信議員の証拠調べの手続きを懈怠した行為は、裁量権の範囲を超えており、行政事件訴訟法第三〇条に該当する行為である。
「C」結論( 「R」適用の結果 )
北澤純一裁判官等が、裁量権の範囲を超えて、加藤勝信議員の証拠調べの手続を懈怠し証拠調べを飛ばした行為は、違法であり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
法律に定められた訴訟手続に違反があったこと。
この違反行為は、憲法第31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第三一二条1項の理由に該当する。
第2 憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)について、以下の侵害があったこと。
北澤純一裁判官の訴訟指揮の行使は、弁論主義違反であること。
契約書については、文書提出義務の存する文書であること。
しかしながら、提出させることを拒否したこと。
済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構法の適用を受ける事案であることの認否については、認否をさせることを拒否したこと。
加藤勝信議員の証拠調べを拒否したこと。
加藤勝信議員については、訴訟提起時の厚生労働大臣であり、日本年金機構を監督する立場にあること。
水島藤一郎年金機構理事長は、主張は尽くしたと言い放ち、上告人の準備書面に対して答えず、説明義務を拒否している事実があること。
真っ当な回答をするのは、加藤勝信議員くらいであると推定し、証拠調べを申し出た。
上記一連の拒否は、上告人の弁論権侵害をする行為であり、憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。
第3 (上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」が存すること。
申立人は、北澤純一裁判官に対し、201224第2回口頭弁論において、201030日付け異議申立てを基に、以下についての認否を求めた事実が存する。
『 水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求に係る業務が日本年金機構法の適用を受ける業務であること 』について、認否を明らかにすることを求めた。
何故ならば、日本年金機構法の適用を受ける業務ならば、不開示決定は不当であり、適用を受けない業務ならば、不開示決定は妥当である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、認否をさせなかった事実が存する。
一方、210202北澤純一判決書は、『日本年金機構法の適用を受けないこと』を事実認定した上で、書かれていること。
北澤純一裁判官が、『認否をさせずに、適用を受けない』と事実認定した行為は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」に該当する。
第4 (判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)民訴法第325条第2項による上告理由
北澤純一裁判官が、210202北澤純一判決書に、日本年金機構法を適用させなかった行為は、上記の上告理由に該当する。
5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。
附 属 書 類
1 上告理由書副本 7通
以上