ポロロン履歴 210118_1020 北澤純一上告理由書作成中に起きた。ポロロン様の降臨
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650997535.html#_=_
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アメブロ版 知恵袋 210107 ワード文書を作成中に、突然、ポロロンと、
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650276032.html#_=_
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(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官
(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官
上告状
令和 年 月 日
最高裁判所 御中
上告人 印
頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。
上 告 の 理 由
1 憲法第31条所定の(適正手続きの保障)について、以下の侵害があった。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9124172721ad6231419c28abba0c6a26
ア 北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てを陳述した事実がある。
しかしながら、北澤純一裁判官は民訴法第150条所定の裁判をしていない事実が存すること。
この不作為は、民訴法第150条所定の手続きに違反しており、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
イ 申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年10月30日付け異議申立てに拠り、『 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否をさせることを求めた。 』事実がある。
認否を求めた理由は、日本年金機構法の適用を受ける業務であると認諾するならば、不開示決定は不当であること。
否認し、適用を受けない業務であると主張するならば、水島藤一郎年金機構理事長には、主張について説明義務が発生すること。(行政事件訴訟法第23条の2の第1項所定の釈明処分の特則)
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第3号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、(釈明権等)民訴法第149条所定の釈明手続きをしていない事実が存する。
この事実は、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
同時に、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用を受けないことを前提に書かれていること。
このことは、適用を受けないならば、水島藤一郎年金機構理事長には、説明義務が発生すること。
しかしながら、北澤純一裁判官は、201224第2回控訴審で終局判決を強行した事実が存する。
強行した結果、水島藤一郎年金機構理事長に釈明させる手続きを飛ばしたことに該当すること。
釈明手続きを飛ばした行為は、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
ウ 北澤純一裁判官は、日本年金機構に対して、契約書を書証提出させていない事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202
申立人は、北澤純一裁判官に対して、令和2年12月24日の第2回控訴審において、令和2年8月25日付け釈明処分申立書(第1項により年金機構に対して)に拠り、契約書の書証提出を求めた事実がある。
北澤純一裁判官は、令和2年12月24日の第2回控訴審において、以下の説明をした。
『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』と書証提出させない理由を説明した事実がある。
本件は、済通の不開示理由の妥当性について、水島藤一郎日本年金機構理事長には、説明責任があること。
契約書については、300514山名学答申書における不開示決定妥当の根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法第220条第1項所定の引用文書であること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
同時に、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項に該当する資料であること。
水島藤一郎年金機構理事長は、申立人がした契約書の開示請求については、保有していないことを理由に、不開示決定処分をしていること。
一方で、201224北澤純一説明は、『 日本年金機構は絶対に出さないと言っている。』については、『 水島藤一郎年金機構理事長が契約書を保有していること 』を前提とした説明であること。
北澤純一郎裁判官が令和2年12月24日の第2回控訴審においてした訴訟指揮は、以下の争点が不明であり、事実解明違反である。
〇 水島藤一郎年金機構理事長は、『契約書を保有している』ことの真否不明である。
=> 保有していることを認諾するならば、契約書について不開示決定をした行為は、虚偽有印公文書作成に該当する行為である。
=> 保有していることを否認するならば、以下の事項が次の争点となる。
水島藤一郎年金機構理事長は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の第1項第3号に拠り、保有していること。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書を提出させなかった行為は、証拠の顕出を妨げた行為であり、証拠調べを拒否した行為に該当すること。
上記の行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。
エ 加藤勝信議員の証拠調べを拒否した行為は、民訴法第179条所定の証拠裁判の手続きに違反しているおり、憲法第31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である
2 憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)について、以下の侵害があった。
北澤純一裁判官の訴訟指揮の行使は、弁論主義違反であること。
契約書については、文書提出義務の存する文書であること。
しかしながら、提出させることを拒否したこと。
済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構法の適用を受ける事案であることの認否については、認否をさせることを拒否したこと。
加藤勝信議員の証拠調べを拒否したこと。
加藤勝信議員については、訴訟提起時の厚生労働大臣であり、日本年金機構を監督する立場にあること。
水島藤一郎年金機構理事長は、主張は尽くしたと言い放ち、上告人の準備書面に対して答えず、説明義務を拒否している事実があること。
真っ当な回答をするのは、加藤勝信議員くらいであると推定し、証拠調べを申し出た。
上記一連の拒否は、上告人の弁論権侵害をする行為であり、憲法第32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。
3 (上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」が存すること。
申立人は、北澤純一裁判官に対し、201224第2回口頭弁論において、201030日付け異議申立てを基に、以下についての認否を求めた事実が存する。
『 水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求に係る業務が日本年金機構法の適用を受ける業務であること 』について、認否を明らかにすることを求めた。
何故ならば、日本年金機構法の適用を受ける業務ならば、不開示決定は不当であり、適用を受けない業務ならば、不開示決定は妥当である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、認否をさせなかった事実が存する。
一方、210202北澤純一判決書は、『日本年金機構法の適用を受けないこと』を事実認定した上で、書かれていること。
北澤純一裁判官が、『認否をさせずに、適用を受けない』と事実認定した行為は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項6号所定の「理由食い違い」に該当する。
4 (判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)民訴法第325条第2項による上告理由
北澤純一裁判官が、210202北澤純一判決書に、日本年金機構法を適用させなかった行為は、上記の上告理由に該当する。
5 以上によると,原判決は違法であり,破棄されるべきものである。
附 属 書 類
1 上告理由書副本 7通
以上
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