裁判所法82条に基づく判決公開の実効性確保申立書
(HR260917中村さとみ判決書
)
令和8年9月28日
最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿
申立人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名
1 申立の趣旨
申立人は、令和8年9月17日言渡の控訴審判決(裁判長裁判官
中村さとみ)につき、 裁判所法82条に基づき、判決公開の実効性を確保するため、 判決理由の明確化および判決書の再作成
を求める。
2 申立の理由
中村さとみ判決書(HR260917)は、以下の点において、 裁判所法82条の「裁判の公開」の趣旨を実質的に害し、
当事者が判決内容を理解することを著しく妨げている。
Ⓢ 相談260927の2 HR 不服申立書の内容確認 裁判所法82条の趣旨=裁判の公開の実効性確保 裁判所法82条は憲法82条の具体化規定
https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260927hr828282.html
3 裁判事務の取扱方法により不服申立てをするために使用する最高裁判例
裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法」に該当する違法を構成するために必要な最高裁判例は以下のとおりである。
ア 主文と理由の論理的連結を要求する判例
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)
理由が主文を支えない場合は理由不備。
イ 理由の明確性・主要争点への応答を要求する判例
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)
理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
主要争点に答えていない判決は審理不尽。
ウ 事実認定・証拠評価の提示を要求する判例
・最判昭和62年9月10日(民集41巻6号1429頁)
証拠評価を欠く判決は理由付記義務違反。
・最判平成10年6月11日(民集52巻4号1133頁)
事実認定の基礎を示さない判決は違法。
4 正誤表型引用中村さとみ判決書の違法判示の摘示及び証明
注意< φは自立型中村さとみ判決書に表示した段落記号を意味する。>
Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官
https://thk6581.blogspot.com/2026/09/hr260917_0376575222.html
Ⓢ HR 260224 訴状 日高亮訴訟
https://paul0630.seesaa.net/article/520044471.html
Ⓢ HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/29/054818
Ⓢ 自立型中村さとみ判決書
https://mariusu.muragon.com/entry/4720.html
Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認
https://paul0630.seesaa.net/article/520579703.html
確認 < 控訴理由の不服申立事項 >
① 本件判決書は正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていないこと
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
ア 引用指示内容1(日高亮訴訟の訴状第2〜第6の丸ごと引用)
7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」
イ 引用指示内容2(篠田賢治判決書の判決理由を丸ごと引用)
33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
【理由(証明)】
日高亮訴訟二審の正誤表型引用中村さとみ判決は、
訴状第2〜第6 → 原判決理由第2の1〜4 という二重引用構造に依存し、二審裁判所自身の判断を全く記述していないこと。
正誤表型引用判決書が許容されるのは、最高裁判例に拠れば、以下の場合に限られる。
・原判決の理由が正しい場合」
・控訴審で独自判断を要しない場合、である。
しかし本件では、以下の事情が存在する。
・控訴理由が複数存在する(32φ)
・篠田賢治判決の却下認定に争いがある(32φ)
・補正可能性の判断が必要(32φ)
・行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項の適用要件の検討が必要(64φ)
等という事情が存在し、控訴審が独自判断を要する典型事案である。
したがって、原判決理由を丸ごと引用して済ませることはできず、
本件判決書は 正誤表型引用判決書の適用要件を満たしていない。
〇最高裁判例による違法性の証明
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)
理由が主文を支えない場合は理由不備。
そして、本件判決は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、
引用のみで構成されているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」)
に該当する。
② 引用指示1の異常(訴状第2〜第6の丸ごと引用)
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
・訴状丸ごと引用の判示
7φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」
【理由(証明)】
中村さとみ二審判決は、判決理由の中心部分を
判決書外部文書(訴状)に丸ごと依存 していること。
訴状は当事者の主張書面であり、裁判所の判断理由を構成する文書ではない。
判決理由が訴状に依存する構造は、
裁判所自身の判断の不存在 を意味し、 最高裁判例が要求する「理由の明確性」「主要争点への応答」を欠く。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)
理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
主要争点に答えていない判決は審理不尽。
訴状第2〜第6は、 「当事者関係」「開示請求の経緯」「閲覧文書の異常」「主要事実」「真正性否定の理由」など、
原告の主張を記載したものであり、 裁判所が判断すべき争点とは異なる。
原告の主張を丸ごと引用して判決理由とすることは、
理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。
③ 引用指示2の異常(原判決理由の丸ごと引用)
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
・原判決理由の丸ごと引用
33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
【理由(証明)】
正誤表型引用中村さとみ判決は、一審の篠田賢治判決の理由(第2の1〜4)を全文引用し、二審裁判所自身の判断を一切記述していない。
控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。
しかし本件では、以下の事情が存在する。
・控訴理由(32φ)が複数提示されている
・補正可能性の判断が必要
・行訴法7条、民訴法140条の適用要件の検討が必要
この様な事情が存在するにも拘わらず、正誤表型引用中村さとみ判決書は
「当裁判所も不適法である」と述べるのみ(33φ) で、理由を全く示していない。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
正誤表型引用中村さとみ判決書は、主文(控訴棄却)を導く独自の理由を欠き、
一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用するだけであるため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。
④ 引用の入れ子構造(二重引用構造)
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
・二審判決 → 原判決理由 → 訴状 の二重引用構造
33φ 「その理由は、原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
37φ 「原判決別紙『訴状(日高亮訴訟)』の第2ないし第6を引用する。」
37φ〜61φ (原判決が訴状を丸ごと引用し、二審判決がその原判決を丸ごと引用している)
【理由(証明)】
本件二審判決は、 二審判決 → 原判決理由 → 訴状第2〜第6 という「二重引用構造」によって構成されている。
この構造では、判決書単体で理由を理解することができず、
裁判所自身の判断がどこに存在するのか判別不能となる。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
二重引用構造(入れ子構造)は、 主文(控訴棄却)と理由の論理的連結を完全に断絶すること。
このことは、裁判所法82条が禁止する「裁判事務の取扱方法の違法」に該当する。
⑤ 控訴理由への不応答
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
・控訴理由の提示
32φ 控訴人は、 (1) 原判決は不適法部分を特定していない (2) 補正可能性を無視している (3) 不適法認定は事実誤認 と主張。
・二審中村さとみ判決書の応答
33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり…原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
【理由(証明)】
控訴人が提示した複数の控訴理由(32φ)に対し、 二審裁判所は 一切の応答をしていない。
「当裁判所も不適法である」と述べるのみで、
控訴理由の検討を行わず、一審の篠田賢治判決理由を丸ごと引用している。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
主要争点に答えていない判決は審理不尽。
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)
理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
控訴審は控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負う。
中村さとみ判決はその義務を完全に放棄しており、
審理不尽・理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。
⑥ 法令適用理由の欠落
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
・法令適用の判示
64φ 「行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。」
【理由(証明)】
二審の中村さとみ判決は、 行訴法7条、民訴法140条、297条、302条1項を適用したと述べるが、 その適用要件の検討を一切行っていない。
行訴法7条(却下) 民訴法140条(補正不能) 民訴法297条(控訴棄却) 民訴法302条1項(口頭弁論省略)
これらはすべて厳格な要件を要するが、
本件判決は要件の検討を全く記述していない。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)
理由が主文を支えない場合は理由不備。
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
つまり、法令適用の理由を欠く判決は、
理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。
⑦ 「地の文」と「引用挿入文」の接続関係の曖昧さ
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
自立型中村さとみ書を作成して読んでも、地の文と引用文との接続関係が明示されていないことが、控訴人が理解できない様になっている。
・地の文 → 訴状引用への突然の接続
7φ 「原判決別紙『訴状』の第2ないし第6を引用する。」
8φ〜61φ (大量の訴状本文がそのまま挿入される)
【理由(証明)】
本件判決書は、 「地の文」(中村さとみ裁判官自身の文章)と
「引用挿入文」(訴状全文)が連続して挿入されているだけで、 接続関係が極めて曖昧である。
どこまでが中村さとみ裁判官の判断で、
どこからが当事者の主張なのか判別できない。
〇 最高裁判例による違法性の証明
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)
理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
中村さとみ判決書では、控訴審裁判官の自立性が失われ、
判決理由が理解不能となっているため、 理由付記義務違反(裁判所法82条) に該当する。
⑧ 二審裁判所自身の判断が存在しない
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
33φ 「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法である。」
【理由(証明)】
二審の中村さとみ裁判官は、「不適法である」と結論だけ述べ、
その理由を一切記述していない。
控訴審は、控訴理由に対して独自の判断を示す義務を負うが、
本件判決はその義務を完全に放棄している。
特に法律審としての職権義務を果たしていない行為は異常である。
〇 最高裁判例による証明
・最判平成14年6月28日(民集56巻5号1131頁)
理由が主文を導く論理構成になっていない場合は違法。
・最判昭和50年10月24日(民集29巻9号1417頁)
主文と理由の論理的連結が欠ける場合、理由付記義務違反。
本件判決は、裁判所自身の判断が存在しないため違法。
⑨ 控訴理由の検討ゼロ
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
32φ 控訴人は複数の控訴理由を提示。
33φ 二審裁判所は「不適法である」と述べるのみ。
【理由(証明)】
控訴理由の検討を全く行わず、 原判決理由を丸ごと引用している。
〇 最高裁判例による証明
・最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
主要争点に答えていない判決は審理不尽。
控訴審としての審理義務を果たしておらず、審理不尽・理由付記義務違反。
⑩ 法令適用の理由欠落
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
64φ 行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項を適用。
【理由(証明)】
法令適用の理由が一切記述されていない。
〇 最高裁判例による証明
・最判昭和55年3月27日(民集34巻3号244頁)
理由が主文を支えない場合は理由不備。
法令適用の理由欠落は、 理由付記義務違反(裁判所法82条)。
⑪ 判決書の自立性の欠如
(対象判示 → 証明の一体構造)
【対象判示(段落番号付き)】
7φ〜61φ 訴状全文の大量引用
33φ 原判決理由の丸ごと引用
【理由(証明)】
本件判決書は、訴状と原判決理由の引用に全面依存しており、判決書単体では理由を理解できないこと。
〇 最高裁判例による証明
・最判昭和57年3月4日(民集36巻3号475頁)
理由が不明確で当事者が理解できない判決は違法。
特に、法律審としての判断をしていない行為は、異常な行為である。
よって、中村さとみ判決書は、控訴審としての自立性が欠如しているため、
裁判所法82条の「裁判事務の取扱方法の違法」 に該当する。
5 結論
以上のとおり、本件中村さとみ判決書は、以下の不当行為がなされている。
・主文と理由の論理的連結の欠落
・理由の明確性欠如
・控訴理由への不応答
・法令適用理由の欠落
・引用の入れ子構造という体裁上の重大な異常
・判決書の自立性の喪失
・正誤表型引用判決書の濫用
を含み、 裁判所法82条が予定する「裁判事務の取扱方法」として明らかに不当である。
よって申立人は、 裁判所法82条に基づき、 判決理由の明確化および判決書の再作成 を求める。
以上
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