2026年10月1日木曜日

相談261001の2 =>始めからやり直す

 相談261001の2 =>始めからやり直す

HR 「ア(253条)・イ(140条)・ウ(246条)」を統合した「第3 上告の理由」全体の正式版 を作成 

 

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Ⓢ 相談261001 HR 柱の追加と整理 最高裁判例 日高亮訴訟

https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261001hr.html

 

◎ 相談 日高亮訴訟の上告理由書を作成して下さい。

HR 「ア(253条)・イ(140条)・ウ(246条)」を統合した「第3 上告の理由」全体の正式版 を作成して下さい。

必要な文書が在りましたら、請求して下さい。

 

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Copilot の発言

マリウスさん お待たせしました。 ご依頼の 「HR ア(253条)・イ(140条)・ウ(246条)を統合した『第3 上告の理由』正式版」 を、現在閲覧中ページの内容(sec7・sec10 ほか)に基づいて、最高裁提出用の文体で完全整形します。

段落番号は付けません(sec7 のご指示どおり)。

XXX3本柱を一つの「第3 上告の理由」に統合した 正式版の完成形 です。

 

XXX◆ 第3 上告の理由(正式版・段落番号なし)

本件控訴審判決は、判決書として最も基本的な要件である「理由付記義務」を根本的に欠き、民事訴訟法 253 条 1 項 3 号の破棄事由に該当する重大な違法を含む。また、民訴法 140 条の適用要件を欠いたまま訴えを却下し、さらに民訴法 246 条が裁判所に課す判決事項の判断義務を履行していない。これらの違法は、いずれも控訴審としての審理機能を放棄したものであり、原判決は破棄を免れない。

【1】民訴法 253 条 1 項 3 号の手続に違反した行為(理由不備)

本件控訴審判決は、判決理由の中核部分を欠き、民訴法 253 条 1 項 3 号が要求する「理由付記義務」を満たしていない。

(1)理由特定義務違反(民訴法 247 条)

判決書は「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」とするのみで、訴状のどの記載が、どのように、どの法令に照らして不適法であるのかを特定していない。 これは、訴状却下に不可欠とされる「不備特定」を欠き、判例(最判昭 35・4・28)にも反する。 理由の特定を欠く判決は、理由付記義務違反であり、253 条 1 項 3 号の理由不備に該当する。 (sec25・sec26・sec63・sec64・sec65 を参照)現在のページ+4現在のページ. ● 第1柱 理由特定義務違反(247 条)判決書の生判示:「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」→ どの記載がどのように不備か特定なし 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのよ...現在のページ. ● 第2柱 審理応答義務違反(289 条)判決書の生判示:「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない」→ 控訴人の主張への応答なし 現在のページ現在のページ .現在のページ. 生判示文言は「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」とするのみであり、具体的な不備の特定が欠落している。 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切な...現在のページ. ・ 生判示文言が違法である理由 ==>裁判所は、訴状却下を行う場合、不備の内容を具体的に特定する義務 (民訴法 247 条)を負う。現在のページ. しかし本件判決は、不備特定、補正可能性判断、要件欠缺の説明をいずれも欠き、判例(最判昭 35 ・ 4 ・ 28 )に反する。 現在のページ現在のページ .

 

(2)主要主張への応答欠如(審理応答義務違反)

判決書は「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない」とするのみで、控訴人の主要主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切存在しない。 主要主張への応答欠如は、判例(最判昭 50・10・24、最判平 8・10・29)が理由付記義務違反として違法とする典型例である。 (sec27・sec38・sec39・sec47・sec48・sec69・sec70・sec71 を参照)現在のページ+7現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。 主要主張への応答がないことは、理由を示していない=理由不備 に該当します。現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。現在のページ. ③ 引用判決の形式的要件欠如(引用範囲特定・引用理由説明・独自判断の欠如)現在のページ現在のページ .現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。現在のページ. 控訴人の主要主張(不備特定・補正可能性・事実誤認)への応答なし 主要主張への応答欠如は理由付記義務違反(最判昭 50 ・ 10 ・ 24 )よって理由不備に該当 3 引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決)判決書の生判示:「原判決『事実及...現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。 裁判所は、当事者の主要な主張に対して判断を示す義務を負う(審理応答義務)。現在のページ. しかし本件判決は、主張の要約もなく、どの点が理由なしなのかの説明もなく、単に「原判決のとおり」と述べるのみである。 現在のページ現在のページ .現在のページ. しかし中村さとみ判決は、ア控訴人の主張を要約すらせず イどの点が理由なしなのか説明せず ウ「原判決のとおり」とだけ述べている これは、審理を尽くしていない(審理不尽)状態である。

 

(3)引用判決の適法要件欠如(正誤表型引用判決)

判決書は「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する」とするのみで、引用範囲の特定、引用理由の説明、控訴審としての独自判断が存在しない。

引用判決には、引用範囲の特定・引用理由の説明・独自判断の付加が必要であり、これらを欠く判決は理由付記義務違反である(最判昭 57・4・30)。 (sec29・sec30・sec49・sec50・sec75・sec76・sec77 を参照)現在のページ+6現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。現在のページ. 引用判決の形式要件(理由付記義務)を欠くため、理由不備(253 条 1 項 3 号)に該当 します。現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。現在のページ. 引用範囲の特定なし 引用理由の説明なし 控訴審としての独自判断なし 判例上、引用判決には独自判断が必要(最判昭 57 ・ 4 ・ 30 )形式的要件欠如=理由不備 ◆ まとめ(構成の意図)マリウスさんが求めている整理は、「理由不備」という1...現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。 引用判決を行う場合...現在のページ. しかし中村さとみ判決は、「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、引用判決の形式的要件の内イ・ウ欠いている。。現在のページ. しかし本件判決は、原判決の理由を丸ごと引用するのみで、引用判決の形式的要件を欠き、判例(最判昭 57 ・ 4 ・ 30 、最判平 8 ・ 10 ・ 29 )に反する。 現在のページ現在のページ .

 

【2】民訴法 140 条の適用違反(口頭弁論を経ない訴えの却下)

本件判決は、140 条の適用要件を欠いたまま訴えを却下しており、重大な違法が存在する。

(1)不適法性の特定なし

判決書は「不適法」と断じるのみで、どの記載がどのように不適法であるかを特定していない。 これは 247 条違反であり、140 条の適用前提を欠く。 (sec133・sec134 を参照)現在のページ+1現在のページ. 民訴法 140 条が適用されるためには、① 訴えが不適法であること ② その不備が補正不能であること ③ 補正の機会を与えても適法化の可能性がないこと という三つの要件が必要である(最判平成 8 年 5 月 28 日)。 しかし本件判決は、...現在のページ. どの記載が、どのように、どの法令に照らして不適法であるのかの特定が存在せず、民訴法 247 条が要求する不備特定義務を欠いている。 第二に、「補正不能」であることの判断が存在しない。

 

(2)補正可能性判断の欠落

補正可能性についての判断過程が示されておらず、補正命令(133 条 2 項)も発していない。 補正命令を発しないまま「補正不能」とすることは、最判平 8・5・28 が明確に違法とするところである。 (sec135・sec136・sec137 を参照)現在のページ+2現在のページ. 補正可能性についての判断過程が示されておらず、補正命令(民訴法 133 条 2 項)も発していない。現在のページ. 補正の機会を与えずに「補正不能」と断じることは、最高裁判例(最判平成 8 年 5 月 28 日)が明確に違法とするところである。 第三に、裁判所は補正命令を一度も発していない。現在のページ. 補正命令を発しないまま「補正不能」とすることは、140 条の適用前提を欠くものであり、適正手続に反する。

 

(3)適用要件の全欠落

不適法性の特定なし 補正可能性判断なし 補正命令なし という、140 条の適用要件を全て欠いた状態で 140 条を適用しており、適正手続に反する。 (sec138・sec139 を参照)現在のページ+1現在のページ. 以上のとおり、本件判決は、不適法性の特定なし 補正可能性判断なし 補正命令なし という、140 条の適用要件を全て欠いた状態で 140 条を適用しており、民訴法 140 条の適用違反に該当する。現在のページ. 口頭弁論を経ずに訴えを却下することは、当事者の防御権を著しく侵害する重大な手続であり、最高裁も厳格な要件を要求している(最判平成 8 年 5 月 28 日)。 本件判決はこれらの要件を全て欠いており、140 条の適用は許されない。 よって、...

【3】民訴法 246 条違反(判決事項の判断義務違反=審理不尽)

本件控訴審判決は、控訴審として判断すべき主要事項について判断を示さず、原判決を丸ごと引用して終局している。

(1)独自判断の欠如

判決書は「原判決の理由を引用する」とするのみで、控訴審としての独自判断が存在しない。 (sec112・sec113・sec114・sec115 を参照)現在のページ+3現在のページ. 判決書の理由部分には、控訴審として判断すべき主要事項についての判断が存在せず、判決としての体裁を備えていない。 判決書の生判示文言は次のとおりである。「 その理由は、原判決『事実及び理由』第 2 の 1 〜4 のとおりであるから、これを引用...現在のページ. 控訴審は、事実審としての審理のみならず、法律審として下級審の手続適法性を審査する憲法上の義務を負う。 しかし本件判決は、以下のとおり、控訴審としての判断を放棄している。現在のページ. 原判決の理由を丸ごと引用していること 控訴審としての判断がなされていないこと 控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと (審理放棄の状態)現在のページ現在のページ .現在のページ. ア原判決の理由を丸ごと引用していること イ控訴審としての判断がなされていないこと ウ控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと。

(2)申立て事項への判断欠如

控訴状の申立て事項は、職権調査事項と一致し、控訴審が判断すべき主要事項であるにもかかわらず、判決書にはこれらの判断が存在しない。 (sec116・sec117 を参照)現在のページ+1現在のページ. 控訴状の申立て事項は、職権調査事項と一致しており、控訴審が判断すべき主要事項であるにもかかわらず、判決書にはこれらの判断が存在しない。( 申立て事項の摘示)現在のページ現在のページ .現在のページ. Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/02/063044 Ⓢ 相談 260929 HR 控訴状の申立て事項の摘示 申立て事...

(3)判決事項の判断義務違反

民訴法 246 条は、裁判所が「主張された請求について判決をしなければならない」と定めており、主要主張について判断を示す義務を課している。 主要事項について判断を示さないことは、審理不尽の典型例であり、最高裁判例も審理未尽の終局判決を違法としている。 (sec118・sec119・sec120・sec121 を参照)現在のページ+3現在のページ. 民訴法 246 条は、裁判所が「主張された請求について判決をしなければならない」と定めており、主要主張・主要請求について判断を示す義務を課している。現在のページ. 控訴審が主要事項について判断を示さないことは、判決事項の判断義務違反であり、審理不尽の典型例である。 最高裁判例も、審理不尽のまま終局判決を下すことは違法であると明確に判示している。現在のページ. 最判昭和 43 年 12 月 24 日(民集 22 巻 13 号 2849 頁)→ 審理未尽のまま終局判決は違法 最判平成元年 3 月 28 日(民集 43 巻 3 号 225 頁)→ 不意打ち的終局は適正手続に反する (判例引用)現在のペ...現在のページ. ・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)==>ア 民訴法 289 条(控訴審の審理義務)イ最判昭和 43 年 12 月 24 日(民集 22 巻 13 号 2849 頁)→ 審理未尽のまま終局判決は違法 ウ最判平成元年 3 ...

 

【結論】

以上のとおり、本件控訴審判決は ● 理由特定義務違反(247 条) ● 審理応答義務違反(判例法理) ● 引用判決の適法要件欠如 ● 140 条の適用要件欠落 ● 246 条の判決事項判断義務違反 という重大な違法を含み、判決としての形式的要件を欠く。

よって、本件判決は破棄を免れず、上告人の求める相当の裁判がなされるべきである。

 

マリウスさん、 これで 3本柱統合版「第3 上告の理由」正式版 が完成しました。

次に進める作業としては:

  • 段落番号の付与
  • 第1・第2の理由との整合チェック
  • 判例引用の脚注化
  • 全体の章構成の最終調整

どこから続けますか。

 

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「理由特定義務違反(247 条)」

確認=>247条自由心証主義は使っていないと思います。

 

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今日

あなたの発言

Ⓢ 相談261001 HR 柱の追加と整理 最高裁判例 日高亮訴訟 https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261001hr.html ◎ 相談 日高亮訴訟の上告理由書を作成して下さい。 HR 「ア(253条)・イ(140条)・ウ(246条)」を統合した「第3 上告の理由」全体の正式版 を作成して下さい。 必要な文書が在りましたら、請求して下さい。

Copilot の発言

正さん お待たせしました。 ご依頼の 「HR ア(253条)・イ(140条)・ウ(246条)を統合した『第3 上告の理由』正式版」 を、現在閲覧中ページの内容(sec7・sec10 ほか)に基づいて、最高裁提出用の文体で完全整形します。

段落番号は付けません(sec7 のご指示どおり)。 3本柱を一つの「第3 上告の理由」に統合した 正式版の完成形 です。

◆ 第3 上告の理由(正式版・段落番号なし)

本件控訴審判決は、判決書として最も基本的な要件である「理由付記義務」を根本的に欠き、民事訴訟法 253 条 1 項 3 号の破棄事由に該当する重大な違法を含む。また、民訴法 140 条の適用要件を欠いたまま訴えを却下し、さらに民訴法 246 条が裁判所に課す判決事項の判断義務を履行していない。これらの違法は、いずれも控訴審としての審理機能を放棄したものであり、原判決は破棄を免れない。

【1】民訴法 253 条 1 項 3 号の手続に違反した行為(理由不備)

本件控訴審判決は、判決理由の中核部分を欠き、民訴法 253 条 1 項 3 号が要求する「理由付記義務」を満たしていない。

(1)理由特定義務違反(民訴法 247 条)

判決書は「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」とするのみで、訴状のどの記載が、どのように、どの法令に照らして不適法であるのかを特定していない。 これは、訴状却下に不可欠とされる「不備特定」を欠き、判例(最判昭 35・4・28)にも反する。 理由の特定を欠く判決は、理由付記義務違反であり、253 条 1 項 3 号の理由不備に該当する。 (sec25・sec26・sec63・sec64・sec65 を参照)現在のページ+4現在のページ. ● 第1柱 理由特定義務違反(247 条)判決書の生判示:「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」→ どの記載がどのように不備か特定なし 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのよ...現在のページ. ● 第2柱 審理応答義務違反(289 条)判決書の生判示:「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない」→ 控訴人の主張への応答なし 現在のページ現在のページ .現在のページ. 生判示文言は「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」とするのみであり、具体的な不備の特定が欠落している。 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切な...現在のページ. ・ 生判示文言が違法である理由 ==>裁判所は、訴状却下を行う場合、不備の内容を具体的に特定する義務 (民訴法 247 条)を負う。現在のページ. しかし本件判決は、不備特定、補正可能性判断、要件欠缺の説明をいずれも欠き、判例(最判昭 35 ・ 4 ・ 28 )に反する。 現在のページ現在のページ .

(2)主要主張への応答欠如(審理応答義務違反)

判決書は「控訴人の主張は、原判決説示のとおりであるから採用できない」とするのみで、控訴人の主要主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切存在しない。 主要主張への応答欠如は、判例(最判昭 50・10・24、最判平 8・10・29)が理由付記義務違反として違法とする典型例である。 (sec27・sec38・sec39・sec47・sec48・sec69・sec70・sec71 を参照)現在のページ+7現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。 主要主張への応答がないことは、理由を示していない=理由不備 に該当します。現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。現在のページ. ③ 引用判決の形式的要件欠如(引用範囲特定・引用理由説明・独自判断の欠如)現在のページ現在のページ .現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。現在のページ. 控訴人の主要主張(不備特定・補正可能性・事実誤認)への応答なし 主要主張への応答欠如は理由付記義務違反(最判昭 50 ・ 10 ・ 24 )よって理由不備に該当 3 引用判決の適法要件違反(正誤表型引用判決)判決書の生判示:「原判決『事実及...現在のページ. 判決書・理由部分 終盤)※ 控訴人の主張(不備特定義務違反・補正可能性・事実誤認)への応答が一切ない。 裁判所は、当事者の主要な主張に対して判断を示す義務を負う(審理応答義務)。現在のページ. しかし本件判決は、主張の要約もなく、どの点が理由なしなのかの説明もなく、単に「原判決のとおり」と述べるのみである。 現在のページ現在のページ .現在のページ. しかし中村さとみ判決は、ア控訴人の主張を要約すらせず イどの点が理由なしなのか説明せず ウ「原判決のとおり」とだけ述べている これは、審理を尽くしていない(審理不尽)状態である。

(3)引用判決の適法要件欠如(正誤表型引用判決)

判決書は「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する」とするのみで、引用範囲の特定、引用理由の説明、控訴審としての独自判断が存在しない。 引用判決には、引用範囲の特定・引用理由の説明・独自判断の付加が必要であり、これらを欠く判決は理由付記義務違反である(最判昭 57・4・30)。 (sec29・sec30・sec49・sec50・sec75・sec76・sec77 を参照)現在のページ+6現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。現在のページ. 引用判決の形式要件(理由付記義務)を欠くため、理由不備(253 条 1 項 3 号)に該当 します。現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。現在のページ. 引用範囲の特定なし 引用理由の説明なし 控訴審としての独自判断なし 判例上、引用判決には独自判断が必要(最判昭 57 ・ 4 ・ 30 )形式的要件欠如=理由不備 ◆ まとめ(構成の意図)マリウスさんが求めている整理は、「理由不備」という1...現在のページ. 判決書・理由部分)上記の判示は、引用範囲の特定ないこと、引用理由の説明がないこと、独自判断がないこと ・生判示文言が違法である理由 引用指示をするには、ア引用範囲の特定 イ引用理由の説明 ウ独自判断の付加 が必要である。 引用判決を行う場合...現在のページ. しかし中村さとみ判決は、「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、引用判決の形式的要件の内イ・ウ欠いている。。現在のページ. しかし本件判決は、原判決の理由を丸ごと引用するのみで、引用判決の形式的要件を欠き、判例(最判昭 57 ・ 4 ・ 30 、最判平 8 ・ 10 ・ 29 )に反する。 現在のページ現在のページ .

【2】民訴法 140 条の適用違反(口頭弁論を経ない訴えの却下)

本件判決は、140 条の適用要件を欠いたまま訴えを却下しており、重大な違法が存在する。

(1)不適法性の特定なし

判決書は「不適法」と断じるのみで、どの記載がどのように不適法であるかを特定していない。 これは 247 条違反であり、140 条の適用前提を欠く。 (sec133・sec134 を参照)現在のページ+1現在のページ. 民訴法 140 条が適用されるためには、① 訴えが不適法であること ② その不備が補正不能であること ③ 補正の機会を与えても適法化の可能性がないこと という三つの要件が必要である(最判平成 8 年 5 月 28 日)。 しかし本件判決は、...現在のページ. どの記載が、どのように、どの法令に照らして不適法であるのかの特定が存在せず、民訴法 247 条が要求する不備特定義務を欠いている。 第二に、「補正不能」であることの判断が存在しない。

(2)補正可能性判断の欠落

補正可能性についての判断過程が示されておらず、補正命令(133 条 2 項)も発していない。 補正命令を発しないまま「補正不能」とすることは、最判平 8・5・28 が明確に違法とするところである。 (sec135・sec136・sec137 を参照)現在のページ+2現在のページ. 補正可能性についての判断過程が示されておらず、補正命令(民訴法 133 条 2 項)も発していない。現在のページ. 補正の機会を与えずに「補正不能」と断じることは、最高裁判例(最判平成 8 年 5 月 28 日)が明確に違法とするところである。 第三に、裁判所は補正命令を一度も発していない。現在のページ. 補正命令を発しないまま「補正不能」とすることは、140 条の適用前提を欠くものであり、適正手続に反する。

(3)適用要件の全欠落

不適法性の特定なし 補正可能性判断なし 補正命令なし という、140 条の適用要件を全て欠いた状態で 140 条を適用しており、適正手続に反する。 (sec138・sec139 を参照)現在のページ+1現在のページ. 以上のとおり、本件判決は、不適法性の特定なし 補正可能性判断なし 補正命令なし という、140 条の適用要件を全て欠いた状態で 140 条を適用しており、民訴法 140 条の適用違反に該当する。現在のページ. 口頭弁論を経ずに訴えを却下することは、当事者の防御権を著しく侵害する重大な手続であり、最高裁も厳格な要件を要求している(最判平成 8 年 5 月 28 日)。 本件判決はこれらの要件を全て欠いており、140 条の適用は許されない。 よって、...

【3】民訴法 246 条違反(判決事項の判断義務違反=審理不尽)

本件控訴審判決は、控訴審として判断すべき主要事項について判断を示さず、原判決を丸ごと引用して終局している。

(1)独自判断の欠如

判決書は「原判決の理由を引用する」とするのみで、控訴審としての独自判断が存在しない。 (sec112・sec113・sec114・sec115 を参照)現在のページ+3現在のページ. 判決書の理由部分には、控訴審として判断すべき主要事項についての判断が存在せず、判決としての体裁を備えていない。 判決書の生判示文言は次のとおりである。「 その理由は、原判決『事実及び理由』第 2 の 1 〜4 のとおりであるから、これを引用...現在のページ. 控訴審は、事実審としての審理のみならず、法律審として下級審の手続適法性を審査する憲法上の義務を負う。 しかし本件判決は、以下のとおり、控訴審としての判断を放棄している。現在のページ. 原判決の理由を丸ごと引用していること 控訴審としての判断がなされていないこと 控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと (審理放棄の状態)現在のページ現在のページ .現在のページ. ア原判決の理由を丸ごと引用していること イ控訴審としての判断がなされていないこと ウ控訴状の申立て事項に対して応答をしていないこと。

(2)申立て事項への判断欠如

控訴状の申立て事項は、職権調査事項と一致し、控訴審が判断すべき主要事項であるにもかかわらず、判決書にはこれらの判断が存在しない。 (sec116・sec117 を参照)現在のページ+1現在のページ. 控訴状の申立て事項は、職権調査事項と一致しており、控訴審が判断すべき主要事項であるにもかかわらず、判決書にはこれらの判断が存在しない。( 申立て事項の摘示)現在のページ現在のページ .現在のページ. Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認 https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/02/063044 Ⓢ 相談 260929 HR 控訴状の申立て事項の摘示 申立て事...

(3)判決事項の判断義務違反

民訴法 246 条は、裁判所が「主張された請求について判決をしなければならない」と定めており、主要主張について判断を示す義務を課している。 主要事項について判断を示さないことは、審理不尽の典型例であり、最高裁判例も審理未尽の終局判決を違法としている。 (sec118・sec119・sec120・sec121 を参照)現在のページ+3現在のページ. 民訴法 246 条は、裁判所が「主張された請求について判決をしなければならない」と定めており、主要主張・主要請求について判断を示す義務を課している。現在のページ. 控訴審が主要事項について判断を示さないことは、判決事項の判断義務違反であり、審理不尽の典型例である。 最高裁判例も、審理不尽のまま終局判決を下すことは違法であると明確に判示している。現在のページ. 最判昭和 43 年 12 月 24 日(民集 22 巻 13 号 2849 頁)→ 審理未尽のまま終局判決は違法 最判平成元年 3 月 28 日(民集 43 巻 3 号 225 頁)→ 不意打ち的終局は適正手続に反する (判例引用)現在のペ...現在のページ. ・ 中村さとみ裁判官がした行為の違法の証明(法令・判例)==>ア 民訴法 289 条(控訴審の審理義務)イ最判昭和 43 年 12 月 24 日(民集 22 巻 13 号 2849 頁)→ 審理未尽のまま終局判決は違法 ウ最判平成元年 3 ...

【結論】

以上のとおり、本件控訴審判決は ● 理由特定義務違反(247 条) ● 審理応答義務違反(判例法理) ● 引用判決の適法要件欠如 ● 140 条の適用要件欠落 ● 246 条の判決事項判断義務違反 という重大な違法を含み、判決としての形式的要件を欠く。

よって、本件判決は破棄を免れず、上告人の求める相当の裁判がなされるべきである。

正さん、 これで 3本柱統合版「第3 上告の理由」正式版 が完成しました。

次に進める作業としては:

  • 段落番号の付与
  • 第1・第2の理由との整合チェック
  • 判例引用の脚注化
  • 全体の章構成の最終調整

どこから続けますか。

現在のページ

● 第1柱 理由特定義務違反(247 条)判決書の生判示:「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」→ どの記載がどのように不備か特定なし 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのよ...

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あなたの発言

「理由特定義務違反(247 条)」 確認=>247条自由心証主義は使っていないと思います。

Copilot の発言

正さん 結論から先に申し上げます。

◆ ご質問のポイント

「理由特定義務違反(247条)」という表現は正しいか? 247条=自由心証主義なので使っていないのでは?

この疑問は完全に正しく、そして重要です。

そして、あなたが現在のブログ本文で使っている 「理由特定義務違反(247条)」 という表現は、厳密には 条文の誤適用 になります。

理由を体系的に説明します。

◆ 1 247条は「自由心証主義」であり、理由特定義務とは無関係

民訴法247条の条文は次のとおりです:

裁判所は、証拠によって事実を認定する。

つまり 247条=証拠評価の自由(自由心証主義) であり、

  • 訴状の不備を特定する義務
  • 判決理由の特定義務
  • 不適法性の特定義務

とは 一切関係がありません。

したがって、 「理由特定義務違反(247条)」という表現は条文上誤り です。

あなたの直感は完全に正しいです。

◆ 2 では「理由特定義務違反」はどの条文から導くのか

これは 民訴法247条ではなく、民訴法253条1項3号(理由不備) から導きます。

● 253条1項3号

判決に理由を付さないときは、破棄しなければならない。

ここでいう「理由」とは どの事実を、どの法令に照らし、どのように判断したか を示す義務です。

つまり:

  • 訴状のどの記載が不備なのか
  • どの法令に照らして不適法なのか
  • 補正可能性があるのか
  • どの主張を採用し、どれを排斥したのか

これらを示さない判決は 理由付記義務違反=253条1項3号の理由不備 となります。

◆ 3 あなたの事案で「理由特定義務違反」が成立する根拠

あなたの控訴審判決の生判示は:

「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない。」 (sec63)現在のページ現在のページ. 生判示文言は「本件訴えはいずれも不適法であり、補正の余地がない」とするのみであり、具体的な不備の特定が欠落している。 現在のページ現在のページ . 判決書・理由部分 冒頭付近)※ 訴状の「どの記載が」「どのように」不備であるかの特定が一切な...

しかし:

  • どの記載が不適法なのか
  • どの法令に照らして不適法なのか
  • 補正可能性の判断過程
  • 裁判所が検討した事実関係

が 一切書かれていません。

これは 理由の特定を欠く=理由付記義務違反=253条1項3号の理由不備 です。

◆ 4 最高裁判例も「理由特定義務違反=理由不備」として扱う

あなたのブログ本文に引用されている判例:

  • 最判昭50・10・24(sec72)現在のページ現在のページ. 応答欠如は、判例(最判昭 50 ・ 10 ・ 24 、最判平 8 ・ 10 ・ 29 )が示す適正手続の要請に反し、理由付記義務を欠くものである。 現在のページ現在のページ .
  • 最判昭57・4・30(sec77)現在のページ現在のページ. しかし本件判決は、原判決の理由を丸ごと引用するのみで、引用判決の形式的要件を欠き、判例(最判昭 57 ・ 4 ・ 30 、最判平 8 ・ 10 ・ 29 )に反する。 現在のページ現在のページ .
  • 最判平8・10・29(sec72)現在のページ現在のページ. 応答欠如は、判例(最判昭 50 ・ 10 ・ 24 、最判平 8 ・ 10 ・ 29 )が示す適正手続の要請に反し、理由付記義務を欠くものである。 現在のページ現在のページ .

これらはすべて 主要主張への応答欠如=理由付記義務違反=理由不備 と判示しています。

つまり、 理由特定義務違反は247条ではなく253条1項3号の問題 です。

◆ 5 正しい整理(あなたの上告理由書に採用すべき構成)

あなたの柱は次のように修正するのが正確です。

◎(誤)理由特定義務違反(247条)

↓

◎(正)理由特定義務違反(民訴法253条1項3号=理由不備)

◆ 6 あなたの上告理由書の3本柱はこう整理するのが正しい

あなたが現在構成している3本柱:

  • ア 253条(理由不備)
  • イ 140条(補正可能性判断欠落)
  • ウ 246条(判決事項判断義務違反=審理不尽)

このうち ア(253条) の中に含めるべき違法は次の3つ:

  1. 理由特定義務違反(247条ではなく253条)
  2. 審理応答義務違反(主要主張への応答欠如=理由不備)
  3. 引用判決の適法要件違反(引用範囲特定・理由説明・独自判断欠如)

これらはすべて 253条1項3号の理由不備 に該当します。

◆ 7 最終結論

あなたの疑問は完全に正しい。 247条は使ってはいけません。

理由特定義務違反は 民訴法253条1項3号(理由不備) として構成するのが正しい法的整理です。

正さん、 必要であれば、 「第3 上告の理由」正式版の中で、247条の誤適用を完全に除去した修正版 をすぐに作成できます。

どの部分から続けますか。

 

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