2018年10月15日月曜日

画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板


画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板

301012金監督第936号 #thk6481


 

#看板の意味 #銀行代理業者の掲示義務


 

#(標識の掲示)銀行法第52条の40第1項

#収納代行業務委託契約書 

#セブンイレブン店舗は銀行代理業者である

 

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▽ 平成30年9月18日に受け付けた開示請求についての不開示決定通知書

 

1 開示請求文書の内容

銀行法施行規則34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの及び様式

2 不開示の理由

開示請求に係る行政文書については、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした

 

3 (預金等との誤認防止等)銀行法施行規則34条45第2項の規定=「 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。 」

「 3項・4項の規定は、郵便局を目的としている内容だ。 」

3項 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4項 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

 

K 301012 金融庁から 不開示決定通知書 #thk6481


 

***腹が立つ***

(標識の様式)銀行法施行規則第34条の40=「 法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。 」

 

担当者に、「 内閣府に開示請求に行こうか」と言うと、「 金融庁で対応できる 」と回答。

「 銀行代理業者の義務である内閣府で定める掲示義務のある様式 」と書こうとすると、「 様式と書くと、ないと決定される可能性がある。 」と説明を受けた。 

そこで、「 銀行法施行規則第34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの 」と書いたが、「 及び様式 」と追記した。

 

 

▼ (標識の掲示)銀行法第52条の40第1項=「 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 」

【則】第34条の40

《追加》平17106

第2項=「 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 」

 

2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 

▼ (明示事項)銀行法施行規則第34条の43=「 法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。・・」

 

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2018年10月12日金曜日

画像版 K 301010 #日本年金機構 から #開示閲覧 #保有の定義 


画像版 K 301010 #日本年金機構 から #開示閲覧 #保有の定義 #thk6481

#水島藤一郎理事長  「 ・・例えば、個人情報が記録されている媒体を倉庫業者等をして保管させている場合は含まれる・・ 」

#山名学名古屋高裁長官

 

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▼ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)


 

▼ 添1 保有個人情報に関する判断基準(法第2条第3項関係)


<3p>2行目から 「・・「研究所が保有している」とは、情報公開法における法人文書の保有の概念と同様である。

すなわち、当該個人情報について事実上支配している(当該個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している)状態をいう。

したがって、例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合は含まれるが・・ 

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K 301010 #年金機構 から 0108開示閲覧 #保有の定義


 

K 301010 #年金機構 から 0208開示閲覧 #保有の定義


 

K 301010 #年金機構 から 0308開示閲覧 #保有の定義


▼ <200p>7行目から 「 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)。・・著しく大量にあるためその中から特定の個人情報を検索することが著しく困難であるものは・・」

 

K 301010 #年金機構 から 0408開示閲覧 #保有の定義


 

K 301010 #年金機構 から 0508開示閲覧 #保有の定義


▼ <202p>22行目から 別添1 保有個人情報に関する判断基準(法第2条第3項関係)

 

K 301010 #年金機構 から 0608開示閲覧 #保有の定義


 

K 301010 #年金機構 から 0708開示閲覧 #保有の定義


 

K 301010 #年金機構 から 0808開示閲覧 #保有の定義


 

***以上8枚***

 

 

2018年10月7日日曜日

K 301006 #根本匠厚生労働大臣 から 保有の定義 #thk6481


K 301006 #根本匠厚生労働大臣 から 保有の定義 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #済通 #不存在で不開示 

#セブンイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 

 

行政機関個人情報保護法 開示請求等の事務処理の手引き 平成296

厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室

<362p>15行目からの記載

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合は含まれる・・

 

個人情報保護法の逐条解説 第5版 宇賀克也 有斐閣

 

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K 301006 厚労省から 00保有の定義 封筒


 

K 301006 厚労省から 01保有の定義 表紙


 

K 301006 厚労省から 02保有の定義 271p


▼ < 272p >は送られてきていない。

 

K 301006 厚労省から 03保有の定義 273p


▼ < 272p >は送られてきていない。

 

K 301006 厚労省から 04保有の定義 361p


 

K 301006 厚労省から 05保有の定義 362p


 

K 301006 厚労省から 06保有の定義 行政サービス分


 

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以上

 

2018年10月6日土曜日

画像版 K 301007 諮問第393号に対する意見書 #thk6481


画像版 K 301007 諮問第393号に対する意見書 #thk6481

#山名学審議会審議 #行ったことの証明 #議事録 #唯一の証拠

#架空審議 

#常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授

 

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平成30年10月 7日

諮問庁:総務大臣 殿

                意見申立人 上原マリウス

 

平成30年(行情)諮問第393号事件の諮問書に対しての意見書

 

K 301007 総務省に 01意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 02意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 03意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 04意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 05意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 06意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 07意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 08意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 09意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 10意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 11意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 12意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 13意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 14意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 15意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 16意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 17意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 18意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 19意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 20意見書 諮問書の違法性


 

K 301007 総務省に 21意見書 諮問書の違法性


 

***証拠資料***

審議会で意見陳述を行いたい。

何故ならば、議事録が作成されないこと、架空審議だ。

不服申し立て書の記載内容が、総務省に都合の良いように無視している。

審議会で意見陳述を行いたい。

自分の陳述が無視された状況を知りたいため。

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K 300926 総務省から 04理由説明書


 

K 300926 総務省から 05理由説明書


 

K 300926 総務省から 06理由説明書


 

K 300926 総務省から 07別表 開示した文書


▼ 「 事務局説明資料 」と表現して、契約書の名前を挙げない。

 

K 300731-08別表 通番12 


 

理由説明書<2p>10行目から 

・・300731原処分で不開示とされた部分のうち、審査請求人が開示を求める部分(別表の通番12の3欄に掲げる部分)は何処にあるんだ。

部分と表現しているが、実際は事務局説明資料すべてだ。

 

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以上