2018年10月15日月曜日

画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板


画像版 K 301012 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定通知書 #看板

301012金監督第936号 #thk6481


 

#看板の意味 #銀行代理業者の掲示義務


 

#(標識の掲示)銀行法第52条の40第1項

#収納代行業務委託契約書 

#セブンイレブン店舗は銀行代理業者である

 

**************

▽ 平成30年9月18日に受け付けた開示請求についての不開示決定通知書

 

1 開示請求文書の内容

銀行法施行規則34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの及び様式

2 不開示の理由

開示請求に係る行政文書については、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした

 

3 (預金等との誤認防止等)銀行法施行規則34条45第2項の規定=「 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。 」

「 3項・4項の規定は、郵便局を目的としている内容だ。 」

3項 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4項 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

 

K 301012 金融庁から 不開示決定通知書 #thk6481


 

***腹が立つ***

(標識の様式)銀行法施行規則第34条の40=「 法第52条の40第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第17号に定めるものとする。 」

 

担当者に、「 内閣府に開示請求に行こうか」と言うと、「 金融庁で対応できる 」と回答。

「 銀行代理業者の義務である内閣府で定める掲示義務のある様式 」と書こうとすると、「 様式と書くと、ないと決定される可能性がある。 」と説明を受けた。 

そこで、「 銀行法施行規則第34条45第2項で規定している掲示の内容が分かるもの 」と書いたが、「 及び様式 」と追記した。

 

 

▼ (標識の掲示)銀行法第52条の40第1項=「 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 」

【則】第34条の40

《追加》平17106

第2項=「 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 」

 

2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 

▼ (明示事項)銀行法施行規則第34条の43=「 法第52条の44第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。・・」

 

***********

 

0 件のコメント:

コメントを投稿