Z 291124 領収書 #松本輝夫 #公安委員長 #審査請求書
291124
#松本輝夫 埼玉県公安委員長
#あいおいニッセイ #実況見分調書虚偽記載 #大間野1丁目交差点
#自転車事故
**********************
平成29年11月24日
松本輝夫 埼玉県公安委員会委員長 殿
審査請求人 印
審査請求書
以下のとおり審査請求をします。
1 審査請求人の氏名及び住所又は居所
○○
〒343-
埼玉県越谷市○町
2 審査請求に係る処分の内容
実施機関である埼玉県警察本部長が平成29年11月20日 文情第1212号、文情第1213号、文情第1214号、により審査請求人に対してした「保有個人情報部分開示決定通知書」の一部開示の決定
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成29年11月16日
4 審査請求の趣旨
▼ 開示文書3件共通の不備について。
(1) 開示請求を行い、一部開示が許可されたにも拘らず、原本は開示されなかったこと。埼玉県警察本部長が用紙したコピーを閲覧したこと。
(2) 閲覧したコピーが真正であることが不明であること。
(3) FAX文書でありながら、送信元と送信先の表示が消されていること。
小括=開示した文書について、送信元と送信先の表示がある文書の開示を求めること。
▼ 個別文書についての個別理由(文情第1213号文書について)。
事件の概要に前半部分が開示されていないこと。
<取消しを求める理由について>。
本件については、佐藤一彦 巡査部長の作成した実況見分調書は、恣意的に虚偽記載が行われていること。
事故状況の聞き取りについては、以下の通り。
事故当日の平成25年12月30日に第1回の聞き取りが行われたこと。
平成26年1月31日に第2回の聞き取りが行われたこと。
平成26年3月25日付告訴状を送付していること。
平成26年4月4日に、告訴状が返戻され、佐藤一彦巡査部長による聞き取りが行われ、聞き取りをもとに告訴調書が作成されていること。
告訴状と3回の聞き取り内容は一致していること。
しかしながら、実況見分調書には、当事者双方の主張が併記されているにも拘らず、審査請求人の主張が実況見分調書には反映されていないこと。
また、返房された260325付け告訴状と4月4日に主張した内容は一致するにも拘らず、告訴調書には反映されていないこと。
小括=現在、埼玉県警に対し、越谷警察署長を含めた関係者を告訴していること。また、検察に対しては、相手方の不起訴処分に対して、検察審査会に不服審査申立てを行っていること。
犯罪被害者として、事件概要部分の全部閲覧は、必要であること。
同時に、非開示としたことは、埼玉県警察本部長による隠蔽工作の可能性があること。
上記理由により、不開示とした事件の概要部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求める。
▼ 個別文書についての個別理由(文情第1214号文書について。
(a) 文書の上端欠損していること。
(b) 報告事項が非開示決定であること。
(c) 伺事項の2行目から4行目まで非開示決定であること。
(a) 文書の上端欠損していることについて。
(1) 開示請求を行い、一部開示が許可されたにも拘らず、原本は開示されなかったこと。埼玉県警察本部長が用紙したコピーを閲覧したこと。
(2) 閲覧したコピーが真正であることが不明であること。
(3) FAX文書でありながら、送信元と送信先の表示が消されていること。
(4) 上端部の欄に欠損部がること。
(5) 欠損している欄は、様式第2号の2の印字の上に被っており、偽造の可能性があること。
小括=開示した文書について、送信元と送信先の表示がある文書の開示を求めること。(4)については、許可された部分である以上、開示すべきである。開示を求める。
(b) 報告事項が非開示決定であること及び
(c) 伺事項の2行目から4行目まで非開示決定であることについて。
<取消しを求める理由について>。
本件については、佐藤一彦 巡査部長の作成した実況見分調書は、恣意的に虚偽記載が行われていること。
事故状況の聞き取りについては、以下の通り。
事故当日の平成25年12月30日に第1回の聞き取りが行われたこと。
平成26年1月31日に第2回の聞き取りが行われたこと。
平成26年3月25日付告訴状を送付していること。
平成26年4月4日に、告訴状が返戻され、佐藤一彦巡査部長による聞き取りが行われ、聞き取りをもとに告訴調書が作成されていること。
告訴状と3回の聞き取り内容は一致していること。
しかしながら、実況見分調書には、当事者双方の主張が併記されているにも拘らず、審査請求人の主張が実況見分調書には反映されていないこと。
また、返房された260325付け告訴状と4月4日に主張した内容は一致するにも拘らず、告訴調書には反映されていないこと。
小括=現在、埼玉県警に対し、越谷警察署長を含めた関係者を告訴していること。また、検察に対しては、相手方の不起訴処分に対して、検察審査会に不服審査申立てを行っていること。
犯罪被害者として、事件概要部分の全部閲覧は、必要であること。
同時に、指揮事項の欄の「よろしい」の記入者は、田島昌明
交通部長であること。非開示としたことは、埼玉県警察本部長による隠蔽工作の可能性があること。
上記理由により、不開示とした事件の概要部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求める。
5 審査請求の理由
実況見分調書の虚偽記載は明白であること。
坂道を平坦としたこと。凸面があることを平坦としたこと。
この虚偽記載により、審査請求人が自転車で右側通行を行い、出会い頭衝突が起きたという内容に、合理性が生まれたこと。その結果、相手側当事者は、過失割合は( 6:4 )で審査請求人の過失が大きいと主張することになったこと。
文情第1212号にて開示された文書の告訴・告発頭事案の要旨欄に以下の記載があること。「 審査申立人については、道路交通法違反にて送致する方針 」と。
しかしながら、事故当日の平成25年12月30日に、佐藤一彦巡査部長に対して、「どの様な違反があったか」と説明を求めたこと。
「歩道であるから自転車から降りて歩かなければならない」と回答。
「自転車も通行できること。周囲に歩行者はいなかったこと」と反論を行ったこと。
平成26年1月31日、平成26年4月4日の聞き取り時には、審査申立人に道路交通法違反が有ったということについての話は皆無であったこと。
小括 上記経過から、埼玉県警察本部長による隠蔽工作の可能性があること。この可能性により、刑事告訴もうやむやになる事が予想でき、審査請求人が自分で立証を余儀なくされる状況であること。犯罪被害者保護法の観点及び上記理由により、不開示とした事件の概要部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求める。
6 実施機関による教示の有無及びその内容
「本件処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会 に対して審査請求をすることができます。」との教示がありました。
7 添付書類 なし
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿