<1p>
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
上告状兼上告受理申立書
平成30年1月 日
最高裁判所 御中
上告人兼申立人
印
当事者の表示 別紙当事者一覧表のとおり
訴状物の価額 金200万円
貼用印紙 金30,000円
別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所
平成29年(ネ)第3587号 賠償請求控訴事件について、同裁判所が平成29年12月26日に言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。
第1 控訴審判決の表示
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
1 原判決を破棄すること。
<2p>
2 審理不尽であることを認め、差し戻し、相当の裁判を求めること。
2 被上告人は、上告人に対し、200万円を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とすること。
4 三木優子弁護士の一審における行為は、背信行為であることを認めること。( 渡した証拠の提出を拒否。私文書を偽造し提出。依頼した主張、立証を拒否等。 )
5 控訴審第1回期日において、控訴人は、第1回終局は審理不尽であることを理由に、責問権申立てを行ったこと。しかしながら、後藤博裁判長は、合議を行い、拒否した結果、審理不尽となったこと。
このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。
同時に、憲法82条1項「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」に違反していること。
同時に、このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。憲法違反であることから、(上告の理由)民訴法第312条1項に該当すること。
6 冨盛秀樹書記官の以下の行為は、(口頭調書調書)民事訴訟法第160条に違反していること。相当の懲戒を行う必要があること。
控訴審第1回期日において、控訴人は「第1回で裁判終局は、審理不尽となること」を理由に責問権を申立てたこと。第1回終了後、法廷で上記申し立てを行ったことを、必ず口頭弁論調書に記載するように依頼したが、記載を懈怠したこと。
懈怠により、上告人は、(口頭調書調書)民事訴訟法第160条2項の対応を余儀なくされたこと。
7 上告人は、唯一の証拠を指摘し、証拠調べを申立てたこと。唯一の証拠は、被上告人にとっても立証資料であること。提出義務のある文書であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。その結果、審議不尽となったことは、弁論権侵害であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。憲法違反であることから、(上告の理由)民訴法第312条1項に該当すること。
唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。最高裁判例に違反していること。このことは、ネットで調べることができることから、後藤博裁判長が知らないと考えることは出来ないこと。明らかに、恣意的に証拠調べを拒否したと判断することが合理的であること。原審判決は、後藤博裁判長の犯罪行為により下された判決であり、(公平な裁判を受ける権利)憲法第37条1項に違反していること。憲法違反であることから、(上告の理由)民訴法第312条1項に該当すること。
8 後藤博裁判長は共同不法行為を行ったこと
中学部2年時通知表と連絡帳、中学部3通知表と連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部3次の女性担任の証拠調べを拒否した目的は、甲第22号証、甲第23号証=中学部生徒指導要録との齟齬が明白になることを回避する目的であったこと。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件における有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠蔽が目的であること
本件訴訟とは無関係な不法な目的を持ち、「 唯一の証拠 」の証拠調べを拒否したことは、事案解明違反に該当すること。
並びに(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。
この違反は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為があったこと。
10 2つの文書を照合し、女性担任の氏名の記載の有無について、齟齬があることを認めること。
まず、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表の証拠調べを行うこと。次に、甲第22号証と甲第23号証=中学部生徒指導要録原本については、職権証拠調べを行うこと。
両者を照合し、女性担任の氏名の記載について、齟齬があることを認めること。
11 後藤博裁判長に対し、新たな争点を提示しているにも拘らず、審理を行っていないことを認めること。
当事者間の主張に齟齬があり、争点であること。
中根明子被上告人は、290417本人調書<17p>6行目からで「Nは、帰りで言うと学校から青砥駅まで一人通学をしましたということで、家までの一人通学ではありません」と証言。証言内容の「学校から青砥駅まで一人通学をしました」ということは、証明されていないこと。
上告人は立証責任を求めたこと。証拠として、中学部の通知表、連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部2年次の女性担任の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。
上告人は葛岡裕学校長と堀切美和教諭から「N君は、自宅から学校まで一人通学ができていた」と説明を受けていること。証拠資料として、上告人は、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ、甲第29号証=堀切美和教諭と行った2回の電話内容メモを書証提出していること。
また、堀切美和教諭の証拠調べを求めていること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。
新たな争点が提示されたにも拘らず、審理拒否したことは、証明妨害に該当し、弁論権侵害であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。憲法違反であることから、(上告の理由)民訴法第312条1項に該当すること。
第3 上告受理申立の趣旨
2 審理不尽であることを認め、差し戻し、相当の裁判を求めること。
2 被上告人は、上告人に対し、200万円を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とすること。
4 三木優子弁護士の一審における行為は、背信行為であることを認めること。( 理由は以下の通り。手渡した証拠の提出を拒否したこと。私文書を偽造し書証提出したこと。依頼した主張、立証を拒否したこと等。 )
5 控訴審第1回期日において、控訴人は、第1回終局は審理不尽であることを理由に、責問権申立てを行ったこと。しかしながら、後藤博裁判長は、合議を行い、終局とした結果、審理不尽となったこと。
このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条第2項に該当する上告理由である。
控訴状で、上告人は求釈明を行ったこと。しかしながら、後藤博裁判長は、懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であること。この違反は、(上告受理の申し立て)民訴法第318条1項に該当する上告理由である。
同時に、この違反は(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条第2項に該当する上告理由である。
控訴状で、上告人は、中根明子被上告人に対し、行った主張に対し立証を求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条第2項に該当する上告理由である。
6 冨盛秀樹書記官の以下の行為は、(口頭調書調書)民事訴訟法第160条に違反していることを認める。
更に、相当の懲戒を行うことを求めること。
控訴審第1回期日において、控訴人は「第1回で裁判終局は、審理不尽となること」を理由に責問権を申立てたこと。第1回終了後、法廷で上記申し立てを行ったことを、必ず口頭弁論調書に記載するように依頼したが、記載を懈怠したこと。
懈怠により、上告人は、(口頭調書調書)民事訴訟法第160条2項の対応を余儀なくされたこと。
7 上告人は、控訴状において、唯一の証拠を指摘し、証拠調べを申立てたこと。唯一の証拠は、被上告人にとっても立証資料であること。提出義務のある文書であること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。その結果、審議不尽となったこと。
唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。最高裁判例に違反していること。
この違反は、(証拠裁判)民訴法第179条に該当する違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条第2項に該当する上告理由である。
同時に、この違反は、最高裁判例に違反しており、(上告受理申立て)民訴法第318条1項に該当する上告受理申立て理由であること。
8 後藤博裁判長は共同不法行為を行ったことを認めること。
中学部2年時通知表と連絡帳、中学部3通知表と連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部3次の女性担任の証拠調べを拒否した目的は、甲第22号証、甲第23号証=中学部生徒指導要録との齟齬が明白になることを回避する目的であったこと。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件における有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠蔽が目的であること
本件訴訟とは無関係な違法な目的を持ち、「 唯一の証拠 」の証拠調べを拒否したことは、事案解明違反に該当すること。
並びに(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。
これらの違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条第2項に該当する上告理由である。
10 2つの文書を照合し、女性担任の氏名の記載の有無について、齟齬があることを認めること。
中学部2年次通知表、中学部3年次通知表の証拠調べを行うこと。甲第22号証と甲第23号証=中学部生徒指導要録原本については、職権証拠調べを行うこと。2つの文書を照合し、女性担任の氏名の記載の有無について、齟齬があることを認めること。、
11 後藤博裁判長に対し、新たな争点を提示しているにも拘らず、審理を行っていないことを認めること。
当事者間の主張に齟齬があり、争点であること。
中根明子被上告人は、290417本人調書<17p>6行目からで「Nは、帰りで言うと学校から青砥駅まで一人通学をしましたということで、家までの一人通学ではありません」と証言。証言内容の「学校から青砥駅まで一人通学をしました」ということは、証明されていないこと。
上告人は立証責任を求めたこと。証拠として、中学部の通知表、連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部2年次の女性担任の証拠調べを求めたこと。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。
上告人は葛岡裕学校長と堀切美和教諭から「N君は、自宅から学校まで一人通学ができていた」と説明を受けていること。証拠資料として、上告人は、甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ、甲第29号証=堀切美和教諭と行った2回の電話内容メモを書証提出していること。
また、堀切美和教諭の証拠調べを求めていること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。
新たな争点が提示されたにも拘らず、審理拒否したことは、証明妨害に該当し、弁論権侵害であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
第4 上告兼上告受理申立ての理由
詳細については、各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。
附属書類
□上告状兼上告受理申立書副本 1通
□資格証明書 通
(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
上告人住所 〒343-
埼玉県越谷市大
上告人
電話番号 048-9
FAX 048-
送達場所の届出 □上記住所のとおり
〒133-0051
被控訴人住所 東京都江戸川区北小岩 (送達場所)
被控訴人 中根明子
0 件のコメント:
コメントを投稿