Z 291201 領収書 #松本輝夫 #公安委員長 #審査請求書 #警察相談報告書虚偽記載
Z 291124 #松本輝夫 埼玉県公安委員長
#あいおいニッセイ #大間野1丁目交差点 #自転車事故 #警察相談報告書虚偽記載
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平成29年12月1日
松本輝夫 埼玉県公安委員会委員長 殿
審査請求人 印
審査請求書
以下のとおり審査請求をします。
1 審査請求人の氏名及び住所又は居所
○○
〒343-0000
埼玉県越谷市○○
2 審査請求に係る処分の内容
実施機関である埼玉県警察本部長が平成29年11月20日行った以下の2文書
(a) 文情第1229号により審査請求人に対してした「保有個人情報部分開示決定通知書」の一部開示の決定
(b) 文情第1230号により審査請求人に対してした「保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書」の開示をしない決定
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成29年11月20日
4 審査請求の趣旨
(a)県警ホームページからのメールについて。
▼ 260131 実況見分(2回目)を行っていること。しかし、再度の実況見分を行うことになった原因のメールは、開示されていないこと。
26年1月にメールで苦情を言ったから、再度の実況見分が行われたこと。苦情メールがなければ、再度行われていない。
これについての決定通知書が不明であること。
決定通知書の郵送を求める。
▼ 260214告訴状のメールが確認でき、審査請求人は事故当初から、告訴状の内容を主張していたことが立証できたこと。
本件では、審査請求人は、佐藤一彦
巡査部長に対し、告訴状に沿った内容を、3度口頭にて説明を行っていること。
1回目は、事故直後の25年12月30日。
2回目は、佐藤一彦巡査部長からの電話連絡があり行われた26年1月31日。
3回目は、郵送を行った告訴状が返房され、3度目の聞き取りが行われた26年4月4日である。
3回に渡り佐藤一彦 巡査部長に告訴状に沿った内容を説明したにも拘らず、審査申立人の主張は書面に全く反映されていないこと。
25年12月30日に行った説明分は、実教見分調書が見つかっていないこと。
26年1月31日に行った説明分は、実教見分調書では、あいおいニッセイ側の主張と審査申立人の主張が、両方併記されているにも拘らず、審査申立人の主張には告訴状の内容が反映されていないこと
平成26年3月25日付告訴状を送付していること。
26年4月4日に行った説明分は、告訴調書には審査申立人作成の告訴状の内容が反映されていないこと。
このことを立証するために、越谷簡易裁判所の調停では、裁判所を通して、告訴調書の提出を依頼したこと。しかしながら、さいたま地方検察庁越谷支部からは、提出拒否の回答があったこと。
▼ 県警ホームページからの260204メールの内容が記載されていないこと。メール内容の記載された文書の提出を求める。
▼ 県警ホームページからのメール文書については、決裁印がないことから、偽造と思われること。真贋判断を求める。偽造ならば、本物の提出を求める。
(b)文情第1229号によりした部分開示決定について
▼ 管理票 県連一連番号2014-011131については、決裁印がないことから、偽造と思われること。真贋判断を求める。偽造ならば、本物の提出を求める。
▼ 管理票 県連一連番号2017-107718 平成29年10月6日県警本部で相談については、4点の審査請求を求めること。
まず、真贋判断を求める。理由は、警察本部で相談を受けたこと。本部から越谷警察署に送られた原本との照合を求めること。
決済印は越谷警察署の関係者しかいないこと。本件の実況見分調書偽造、告訴調書偽造は、越谷警察署の組織ぐるみの犯行であると思料しているためである。
次に、<2p>11行目からの記載について。「・・交差点に突っ込んできて、私の自転車にぶつかりそうになり、互いに急停止して・・」との記載は虚偽記載であること。何故ならば、「 出会い頭の衝突 」と読み取れること。
審査申立人は、一貫して告訴状の内容を主張していること。平成29年10月5日に越谷簡易裁判所での調停が不調となった原因は、審査申立人が告訴状に沿った内容を主張したからである。
あいおいニッセイの主張は、「 出会い頭衝突 」との主張は行っていないこと。
「 出会い頭衝突 」は、佐藤一彦
巡査部長の主張であること。当事者双方が主張していないことを事実認定した根拠が不明である。
本部の警察相談で「 出会い頭衝突 」と読み取れるような説明を行った事実はないこと。相談時の手書きメモと照合の上、本物の提出を求める。
そして、<2p>26行目からの記載は意味不明。
監察官室長の名前を教示されたが、ネットで検索したところ、越谷警察署署長名であった。
最後に、4枚目については、20行目からは白紙であること。開示しないなら、黒塗りである。しかし、左側に罫線を隠した残りがある。原本照合を行い、改ざん文書ならば、本物の開示を求める。
(c)文情第1230号によりした保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書について
開示をしない保有個人情報の名称等は、『開示請求に係る「告訴調書(25年12月30日の事故のもの)」』であること。
本件は、越谷警察署の組織ぐるみの犯行である可能性が高いこと。佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書と審査申立人作成の告訴状とを比較すれば、違いは一目瞭然であること。
あいおいニッセイの弁護士は、実況見分調書を根拠にして、不当な主張を行っていること。犯罪被害者保護法の趣旨から判断して、開示すべき文書であること。決定を取り消し、開示することを求める。
小括=現在、埼玉県警に対し、越谷警察署長を含めた関係者を告訴していること。また、検察が行った相手側の不起訴処分に対して、検察審査会に不服審査申立てを行っていること。理由は、裁判の基礎となる実況見分調書に虚偽記載があること。告訴調書に、審査申立人の主張が記載されていないことうこと。
犯罪被害者として、事件概要部分の全部閲覧は、必要であること。
同時に、非開示としたことは、埼玉県警察本部長による隠蔽工作の可能性があること。
上記理由により、不開示とした事件の概要部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求める。
5 添付書類 なし
以上
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