ベタ打ち版 NN 301018提出 別紙回答書 東京地裁に #thk6481
#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C係
NN 清水千恵子裁判官の経歴
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
原告
被告 日本年金機構
別紙回答書
平成30年10月18日
原告 ㊞
「いいえ、私は、請求の趣旨第1項の記載を削除しません。」
訴状記載の「請求の趣旨」について、維持する。
「 請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。 」
1 削除しない理由
裁判所の別紙記載の理解は以下の通り。
「 済通は日本年金機構の保有文書であることを事実認定したうえで、保有個人情報の開示をしないとした処分の取り消しを求めるものと理解されます 」との案内について。
地裁の案内では、以下の様に決めつけている。
(1)「保有文書であると認定された場合」を分岐点として、2つの場合が存在する。
=>処分取り消しとなる場合
=>処分取り消しとならない場合
しかしながら、「処分取り消しとならない場合」を分岐点として、
(2)「処分取り消しとならない場合」について
=>「保有文書であると認定された場合」
=>「保有文書であると認定しない場合」。
言い換えると、保有文書であることを認定しないで、別の理由を発見して、「処分取り消しとならない場合」が存在する。
(3) 「 年金機構の保有文書であることを事実認定することを回避」して、「処分取り消しとならない場合」が、裁判所の選択肢として存在する。
判決を、「処分取り消しとしない」場合、「保有していることの事実認定」は、回避できるからである。
整理すると、「 年金機構の保有文書であることを事実認定しないで、処分取り消しを行わない」という選択肢があること。
保有文書であることの事実認定は、公益性が高く、重要事項である。
(4) 日本年金機構が行った処分の根拠は、300514山名学答申書の見解であること。
300514山名学答申書<3p>19行目からの見解=「納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」であること。
しかしながら、不服審査申立書の申立て事項=「 『送付請求権がないこと』の立証は,機構にあること。立証を求める。 」については、証明が行われていないこと。
主張根拠の資料名は明示しているが、記載頁・記載文言については明示していないこと。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、一般人は容易に閲覧・謄写できないこと。
申立人に取っては、300514山名学答申書の見解は、検証ができないことから、主張に過ぎないこと。
直接証明が行えるにも拘らず、行っていないこと。
本件裁判も、推認裁判を防止するために、請求の趣旨第1項=「 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」は、請求の趣旨から削除を行わずに、そのまま維持することが必要である。
仮に、「 削除を認めれば、事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢の裁判かきが行われた時、村田渉裁判官が行なったように、推認だけで事実認定が行われてしまう。
推認だけの事実認定を防止するために、請求の趣旨に記載し、主文を求めることが必要である。
(5) 本件の争点の1つは、「 保有の定義 」を知っていたのか、知っていなかったのか、であること。
訴訟の目的の価格は、当初は、金18500円とした。
しかしながら、301015事務連絡の案内によれば、金160万円とへんこうすること、不足印紙代12000円の納付を請求されている。
日本年金機構及び山名学委員等は、保有の定義を知っていながら、保有の定義を適用しないで、保有していないとの理由を記載し、不存在で不開示との処分を行ったとしたのならば、不適用故意であり、違法であること。
「 保有文書のであることの事実認定 」は、判決の支払額に影響を与える事項である。
事実認定は、「 不適用故意であり、違法である。 」ことに、直接関係する事項である。
「 事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢が存在する以上、請求の趣旨として維持し、削除を行わないことは必要である。
2 誰に対し1項の請求を求めるのか。
本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするための布石であること。
原告は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の訴状において、「 請求の趣旨 」に事実認定を求める記載を行った。
村田渉裁判長は、第1回口頭弁論において、「請求の趣旨」から除いて良いかとの質問を行った。
除くことに同意する前に、請求の趣旨に記載した事実認定を、申立て事項として、「判決理由」で扱うと約束を行なった。
約束を行った上で、原告は、請求の趣旨」から除くことを認めた。
第1回口頭弁論で終局を行った。
290622村田渉判決書では、事実認定については、直接証拠が存在するにも拘わらず、職権証拠調べを行わずに、推認にて事実認定を行なった。
証拠調べは、裁判所の職権義務であること。
しかしながら、村田渉裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばし、推認で判決を行った。
村田渉裁判官が手続き飛ばしの違法を行なった上で、裁判書きを作成できた原因は、原告が村田渉裁判官の求めに応じて、請求趣旨から削除を認めたこと。削除を認めたことで、申立て事項が曖昧にされたためである。
削除を認めないことは、本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするためのであること。
3 第1項の請求を求める法的根拠
請求の趣旨は、判決書の主文に記載して欲しい内容を記載することになっている。
上記記載の根拠 「訴状の作成について 大阪地方裁判所 民事訟廷事件係 」
請求の趣旨
裁判所にどのような内容の判決を求めるかを,端的に記載します(原告が勝訴したときの
判決の主文に対応するものです。)。
しかしながら、東京地裁は、「 事実認定を、「請求の趣旨」欄に掲げることは、不適当であるように思われます」と、東京地裁は案内を行っている。
不適当であると案内しているが、民事訴訟法に違反しているとは案内していない。
違反していない以上、事実認定を記載できる。
原告に過大な負荷をかけることなく、民事訴訟法に沿った裁判手続きを求める。
以上