2020年12月25日金曜日

画像版 YH 201225 訴状訂正申立書 山上秀明訴訟 前澤達朗裁判官 東京地裁民事1部 今泉香代書記官

画像版 YH 201225 訴状訂正申立書 山上秀明訴訟 前澤達朗裁判官 東京地裁民事1部 今泉香代書記官

〇 YH 201225 簡易書留 訴状訂正申立書

https://pin.it/2j6HsvX

https://note.com/thk6481/n/n69d2b8e8f590

 

******

〇 #300514山名学答申書 

000550833.pdf (soumu.go.jp)

 

〇 #201030山上秀明告訴状返戻

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12635242512.html

 

************

アメブロ版 YH 201225 訴状訂正申立書 山上秀明訴訟 前澤達朗裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646066646.html#_=_

 

***********

YH 201225 訴状訂正申立書 山上秀明訴訟 前澤達朗裁判官

https://pin.it/1SFFxJj

https://note.com/thk6481/n/n5461190e692a

 

************

事件番号 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件

原告 

被告 上川陽子法務大臣

令和2年12月25日

 

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

 

申立人(原告)           ㊞

                 FAX 048-985-

 

訴状訂正申立書

 

頭書の事件について、下記のとおり訂正します。

 

             記

第1 被告について

『 被告を 「 〒100-8977

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被告 国

代表者法務大臣 上川陽子 」

と訂正する。 』

 

第2 請求の趣旨について

『 請求の趣旨を

「 1 損害賠償金30万円を払うこと。

2 訴訟費用は被告の負担とすること。

3 上記の事項の通りの判決を求める。 」

と訂正する。 』

 

以上

 

 

2020年12月24日木曜日

画像版 NN 201224 弁論メモ 第2回控訴審口頭弁論 #北澤純一裁判官 #加藤勝信議員

画像版 NN 201224 弁論メモ 第2回控訴審口頭弁論 #北澤純一裁判官 #田中秀幸裁判官 #新田和憲裁判官 高裁第19民事部ハ係

#日本年金機構法 #加藤勝信議員 #山名学名古屋高裁長官 #水島藤一郎日本年金機構理事長 

 

▶ 北澤純一裁判官発言

「 本件事件は、日本年金機構法が適用される事件だ。これについて、年金機構に答えさせない 」

「 (年金機構は)契約者は絶対に出さないと言っている。 」

=> その発言は、何時の発言か。少なくとも、201224口頭弁輪では言っていない。

 

「 検証申立ては採用しない。 」

=> 万が一、勝訴しても偽物を出すことができる。

「 加藤勝信議員の証拠調べは採用しない。 」

=> 証拠裁判に違反している。

 

▶ 判決言渡し 令和3年2月2日 時刻は聞き取れず。

 

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goo版 NN 201224 弁論メモ 第2回控訴審口頭弁論 #北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/74152ed0a95c30b824fae1fb215c9df7

 

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NN 201224 弁論メモ 01第2回控訴審口頭弁論 北澤純一裁判官

https://pin.it/2xtQzwQ

https://note.com/thk6481/n/nea4e360b5b1d

 

NN 201224 弁論メモ 02第2回控訴審口頭弁論 北澤純一裁判官

https://pin.it/4zQiODr

https://note.com/thk6481/n/n9e396e91cf95

 

NN 201224 弁論メモ 03第2回控訴審口頭弁論 北澤純一裁判官

https://pin.it/1CCfVnz

https://note.com/thk6481/n/nf4662bb399bb

 

NN 201224 弁論メモ 04第2回控訴審口頭弁論 北澤純一裁判官

https://pin.it/1UaNX50

https://note.com/thk6481/n/n721d0a4261c9

 

 

********

〇 令和2年12月(ソラ)第602号の記録は、(東京高裁)に201224現在届いていない。

 

▼ 特別抗告提起は5日以内にする。 #高嶋由子裁判官

令和2年(モ)第42号(さいたま地裁)=>令和2年12月(ソラ)第602号(東京高裁)=>(最高裁)

 

資料 Z 201224取得 01特別抗告

https://pin.it/24ir3ku

 

資料 Z 201224取得 02特別抗告

https://pin.it/35oTng7

 

資料 Z 201224取得 03特別抗告

https://pin.it/18AZElE

 

**********

以上

 

2020年12月18日金曜日

画像版 YH 201216 事務連絡 #山上秀明訴訟 #前澤達朗裁判官 #山名学告訴状返戻の件

画像版 YH 201216 事務連絡 #山上秀明訴訟 #前澤達朗裁判官 #令和2年(ワ)第28555号 #山名学告訴状返戻の件 #水島藤一郎日本年金機構理事長

 

ア 訴状訂正申立書の請求

イ 確認請求の単価=訴訟物の価額160万円以下手数料は1万3千円

=> 高いので確認請求は止める。

最高裁まで行くと、出費が大きすぎる。

 

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goo版 YH 201216 事務連絡 #山上秀明訴訟 #前澤達朗裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5f3aeb387efd9115bb86e05158d7f214

 

******

YH 201216 事務連絡 01山上秀明訴訟 #前澤達朗裁判官 

https://www.pinterest.jp/pin/401594491780144916/

https://note.com/thk6481/n/n008e8f771999

 

YH 201216 事務連絡 02山上秀明訴訟 #前澤達朗裁判官 

https://pin.it/6AVKO53

https://note.com/thk6481/n/n5c0abd65a956

 

******

以上

 

2020年12月16日水曜日

画像版 K 2015_0805 共産党から回答  日本共産党中央委員会 国会議員団事務局 嘘つきめ

画像版 K 2015_0805 共産党から回答  日本共産党中央委員会 国会議員団事務局 「 地方自治法施行令第158条第1項に規定する場合に限り 」

https://note.com/thk6481/n/n65c09b367349

#志位和夫議員 

 

アメブロ版 K 2015_0805 共産党から回答

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644344767.html#_=_

 

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K 2015_0805 共産党から回答01 #金子正江越谷市議

https://imgur.com/7Toxjkc

 

K 2015_0805 共産党から回答02 #金子正江越谷市議

https://imgur.com/5J8fQ38

 

*******

地方税のコンビニ収納は、対象行為とする税目により2分される

ア 指定金融機関制度により、収納できる税目(令第158条1項に掲示されていない税目)

 

イ 地方自治法施行令第158条1項で掲示されている税目。

=> イについては、回答しているが、アについては遺脱している。

 

▼ 指定金融機関制度は無視して回答。まるで、安倍総理の答弁と一緒やな。

この後のメールでは、改正銀行法はコンビニ店舗納付とは無関係と言ってきた。

 

***

 

日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp>  

2015/08/05 18:02

 

上原マリウス 様

 

 「コンビニエンスストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。

なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。

 

 1.改正の時期 と 2 改正となった法律名

 地方税の徴収20034月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。

 

東京都によれば、20064月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンスストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。

 

 国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008121日からです。

 

 3 改正の内容

①地方税は、地方自治法施行令の改正

 「 第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第1項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。」を新設。

 

②国税は、国税通則法の改正

 国税を納付しようとする者は、一定の場合には、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。

コンビニが指定の予定)にその納付の委託をすることができることとし、その納付受託者に金銭を交付した日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務その他所要の措置を講ずる。(国税通則法第34条の3~第34条の7関係)

 

4 関連法規について教えてください。

  関連法規の意味がわかりません。

 

5 改正以前にも、コンビニエンスストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。

 

電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは198710月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。

 

2015年8月5日

  日本共産党中央委員会 国会議員団事務局

 

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画像版 YM 201215 _1749 参議院広報課から回答 及び 画像版 YM 201216質問 #野田国義議員

画像版 YM 201215 _1749  参議院広報課から回答 及び 画像版 YM 201216質問 参議院行政監視委員会 御中 #野田国義議員

 

アメブロ版 YM 201215 _1749  参議院広報課から回答 参議院行政監視委員会

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644334109.html#_=_

 

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画像版 YM 201215 _1749  参議院広報課から回答 参議院行政監視委員会

#300514山名学答申書 #水島藤一郎日本年金機構理事長

https://pin.it/1P32vVC

https://note.com/thk6481/n/n64800e245ff5

 

***

テキスト版 YM 201215 _1749  参議院広報課から回答

 

YM 201215 _1749  参議院広報課から回答 参議院行政監視委員会

webmaster@sangiin-sk.go.jp

2020/12/15 17:49 (16 時間前)

To 自分

上原 様

 

ご質問につきまして回答いたします。

行政に対する苦情については、本院ホームページの入力フォームより受け付けております。

なお、ホームページのほか、郵送またはFAXにて受付を行っております。

 

1)ホームページの場合

     トップページのご案内「行政に対する苦情」またはバナーより、

  「行政に対する苦情窓口」ページにおいて入力フォームを選択し、記入・送信してください。

 

2)郵送・FAXの場合

  以下の宛先まで送付してください。

封書・はがき〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-16

       参議院行政監視委員会「行政に対する苦情」係 宛

FAX:03-5512-5330

以上となります。

 

参議院広報課

 

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画像版 YM 201216回答有難うございました。参議院行政監視委員会 御中

#300514山名学答申書 #水島藤一郎日本年金機構理事長

https://pin.it/2RsPGLc

https://note.com/thk6481/n/nf52b7b0e63be

 

***

テキスト版 YM  201216回答有難うございました。

 

201216回答有難うございました。

参議院行政監視委員会 御中

 

ご紹介いただいた制度は以下の方法です。これでは、役に立ちません。

〇 「行政に対する苦情」とは、『 この制度は、本委員会が行政監視活動を行うに当たり、国民の皆様から寄せられた行政に対する苦情を基礎的な資料・情報源の一つとして活用しようとするものです。寄せられた苦情に対して個別に応えるものではありません。 』

=> 個別に答えて頂ける方法を聞いています。

 

質問 『 参議院行政監視委員会 』で審議して頂ける方法を教えて下さい。行政者による違法行為の審議を求めるものです。

 

以上

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参考 〇 参議院行政監視委員会と行政監視機能

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200221200.pdf

 

 

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2020年12月14日月曜日

画像版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員 #H300515山名学答申書

画像版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員 #H300515山名学答申書 山名学名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授

#虚偽有印公文書作成罪 #虚偽有印公文書行使罪

 

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アメブロ版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643947686.html#_=_

 

YM 201216 行政監視申立 簡易書留郵便 野田国義議員

https://pin.it/4Elt16K

https://note.com/thk6481/n/nc218b8159cb1

***********

YM 201216 行政監視申立 01山名学の件

https://pin.it/7c9g8OE

https://note.com/thk6481/n/n2a4eedb0d115

 

YM 201216 行政監視申立 02山名学の件

https://pin.it/5v0Kf0o

https://note.com/thk6481/n/n3d465ccbb5a2

 

YM 201216 行政監視申立 03山名学の件

https://pin.it/5Gpd7GR

https://note.com/thk6481/n/n2b4641525d1d

 

****************

行政監視申立書(H300514山名学答申書の件)

 

令和2年12月16日

 

100-0014 東京都千代田区永田町1-11-16

参議院行政監視委員会 御中

野田国義議員 殿

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

申立人        印

 

第1 申立の趣旨

以下3名の者は、H300514山名学答申書を作成したものである。

山名学元名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授

 

「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。) 」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

上記の者がした下記の申立事実に記載した所為は,虚偽有印公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽有印公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,調査の上、厳重に処罰されたく、行政監視申立て致します

 

第2 申立事実

1 経緯

申立人は、水島藤一郎日本年金機構理事長に対して、国民年金保険料に係る納付済通知書について保有個人情報開示請求をした。

 

水島藤一郎理事長は、請求に対して、非開示決定処分をした。

非開示決定理由=「済通はコンビ本部が保管していることを理由にして、日本年金機構が保有する文書ではないこと。」とした。

 

申立人は、不開示処分を不服として、総務省情報公開・個人情報保護審査会に不服申立てをした。

 

不服申立てに対して以下の3名の委員は、H300514山名学答申書を作成し、年金機構がした不開示処分を妥当とした。

 

2 山名学元名古屋高裁長官、中曽根玲子國學院大學教授、常岡孝好学習院大学法学部教授が作成したH300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること。

 

H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である証拠は以下の通り。

〇 H300514山名学答申書<3p>19行目から記載の不開示理由は、虚偽であること。

『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文

書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

 

=>ア 総務省が規定した「 保有の概念 」によれば、日本年金機構の保有文書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

=>イ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項3号により、済通の開示請求に係る行為は、日本年金機構の(業務の範囲)である。

上記の規定を適用すれば、不開示決定は不当であること。

 

=>ウ 山名学名古屋高裁長官(元)等3名は、有識者として安倍晋三首相から任命された人物である。

特に、山名学名古屋高裁長官(元)は常勤として、年間1824万円を税金から支給されている身分の者である。

残り2名の者は大学教授であり、日本年金機構法は事前に認識していた。

 

本件開示請求に係る判断において、日本年金機構法を適用しなかった行為は、故意であること。

 

3 虚偽有印公文書行使については以下の通り

H300514山名学答申書が派出された結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、H300514山名答申書を根拠にして、申立人に対して不開示決定をしたこと。

このことから、山名学名古屋高裁長官(元)等3名が、H300514山名学答申書が派出した行為は、虚偽有印公文書行使である。

 

第3 H300514山名学答申書の違法性については、安倍晋三総理宛て郵便にて、山名学元名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授 等の罷免請求した事実があること。

 

このことについては、開示請求により、郵便が届いたことは確認できた。

しかしながら、どの様な処分が行われたかについては、不開示処分が行われ、請求人には、明らかにされていないこと。

申立人がした罷免請求に対する処分内容についても、参議院行政監視委員会にて調査を行い、その結果報告を求める。

以上

追伸 『行政監視委員会では、議員の紹介による提出を要する苦情請願を審査しています。』という一文があります。

国会議員の紹介が必要ならば、野田国義議員の紹介をお願いします。

 

 

2020年12月12日土曜日

画像版 NN 201211 裁判官訴追委員会から #清水知恵子裁判官 の件 #新藤義孝議員

画像版 NN 201211 裁判官訴追委員会から #清水知恵子裁判官 の件 #新藤義孝議員 訴発第519号 令和2年12月11日 #裁判所犯罪ロンダリング機関

 

〇 NN 200430 訴追請求 清水知恵子裁判官 #田村憲久議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/29/163231

 

#水島藤一郎年金機構理事長 #山名学名古屋高裁長官 #日本年金機構法

 

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アメブロ版 NN 201211 裁判官訴追委員会から #清水知恵子裁判官 の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643631608.html#_=_

 

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NN 201211 訴発第519号 清水知恵子裁判官 の件

https://pin.it/5TlzOHL

https://note.com/thk6481/n/n2b43d79fa3a0

 

NN 201211 訴発第519号 新藤義孝議員から 

https://pin.it/7xuZr5N

https://note.com/thk6481/n/neacc7f34fb9d

 

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〇 埼玉2区選挙区 川口市 #新藤義孝議員

〇 清水知恵子裁判官は、日本年金機構法の存在を知らなかった裁判官

 

以上

***

2020年12月11日金曜日

画像版 YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認 前澤達朗裁判官

画像版 YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認 前澤達朗裁判官 事件番号 令和2年(ワ)第28555号 上川陽子法務大臣 山上秀明東京地検検事正 山名学名古屋高裁長官

 

▼参考 アメブロ版 YH 201208事務連絡 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643222178.html#_=_

 

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アメブロ版 YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官 前澤達朗裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643404495.html#_=_

 

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YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官に

https://www.pinterest.jp/pin/401594491780073594/

https://note.com/thk6481/n/n63787195eabd

 

YH 201211 送付記録 今泉香代書記官

https://pin.it/7K9lFe6

https://note.com/thk6481/n/n11b2bb0513e4

 

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事件番号 令和2年(ワ)第28555号 

原告 

被告 上川陽子法務大臣

令和2年12月11日

東京地方裁判所民事第1部合2係 

今泉香代裁判所書記官 殿

原告           ㊞

                     FAX 048-985-

 

回答(201208事務連絡に対する)及び質問

 

頭書の事件について、下記のとおり回答及び質問します。

 

             記

1 被告について

国を被告としてください。

山上秀明東京地方検察庁検事正は、被告から削除します。

 

2 請求の内容について

(1) 訴状「第1 請求の趣旨」欄の13及び14は、国に対し、令和2年10月12日付けの告訴状(甲2)の返戻に関し、30万円の損害賠償を求める趣旨です。

(2) 訴状「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12は、前期(1)の損害賠償請求とは独立して、裁判所に対し、本件判決主文において、国との間での「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の確認をそれぞれ請求する趣旨です。

 

3 質問 前記1乃至12の各請求について、訴え提起に係る手数料の追加納付について質問します。

(1) 「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の確認を請求した場合の手数料の追加納付の合計金額を教えて下さい。

この場合、控訴した時に係る手数料の金額を教えて下さい。

さらに、最高裁に上告した時に係る手数料の金額を教えて下さい。

(2) 「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の内から6個を選んで、確認を請求した場合の手数料の追加納付の合計金額を教えて下さい。

この場合、控訴した時に係る手数料の金額を教えて下さい。

さらに、最高裁に上告した時に係る手数料の金額を教えて下さい。

(3) 「第1 請求の趣旨」欄の事項について、1つの事項を確認請求した時の単価を教えて下さい。

 

以上

2020年12月10日木曜日

画像版 YH 201208事務連絡 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認 前澤達朗裁判官

画像版 YH 201208事務連絡 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認

事件番号 令和2年(ワ)第28555号 前澤達朗裁判官 上川陽子法務大臣 山上秀明東京地検検事正 山名学名古屋高裁長官

 

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アメブロ版 YH 201208事務連絡 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643222178.html#_=_

 

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YH 201208 事務連絡 01今泉香代

https://pin.it/6quTnoU

https://note.com/thk6481/n/ndc3418d92d63

 

YH 201208 事務連絡 02今泉香代

https://pin.it/2zafhbh

https://note.com/thk6481/n/ne0bb600d9bd2

 

*******************:

▼ 回答予定

1 上川陽子法務大臣 山上秀明東京地検検事正 2名にすると。対応が難しいので、山上秀明検事正は削除する

 

2 裁判所に対して、本件判決主文において、被告との間での「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の確認をそれぞれ請求する。

 

=> 訴え提起に係る手数料を追加納付する必要が発生する。

 

以上

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2020年11月30日月曜日

画像版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長 #190710右崎正博答申

画像版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長 #190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 は虚偽有印公文書である

https://pin.it/3dwNllJ

https://note.com/thk6481/n/n6f5a2d98c5c7

 

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アメブロ版 HT 201130 細川威越谷市議に申入れ #高橋努越谷市長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641119474.html#_=_

 

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令和2年11月30日

 

〒 343-0022

越谷市東大沢1-12-5 カンピジャーノ201

細川威越谷市議 殿

 

                      越谷市大間野町

                                 印  

 

越谷市議会議員である細川威殿に、申し入れます。

高橋努越谷市長との馴合いを止めて、越谷市議として行政監視をきちんとするように申し入れます。

 

高橋努越谷市長が不開示決定妥当としたときに根拠とした「 190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 」は、虚偽有印公文書であります。

高橋努越谷市長は「190710右崎正博答申」が虚偽文書であることを認識した上で、不開示決定妥当の根拠としてしました。

 

資料として、さいたま第二検察審査会に提出した追加文書を添付します。

上記資料を確認の上、高橋努越谷市長の違法行為について、市議会で明らかにすることを求めます。

 

明らかにした上で、高橋努越谷市長を含めた関係職員を、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪にて、刑事告発することを求める。

 

更に、関係職員については、懲戒免職処分にすることを求める。

以上

 

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添付文書

201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 190710越谷市第22号答申 虚偽有印公文書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641031770.html

橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申

テキスト版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 

 

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goo版 KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4ac00998d1debaa3ae9a0151ba8b1967

 

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KS 201130 追加文書の送付について 検察審査会に 中村職員に

      申立人

 

以下の文書を追加します。

なお、URLを見る場合は、PCにて以下の語句で検索するか、URLを入力してください。

「 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 thk6481 」

「 http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3825.html 」      

 

追加文書 190710右崎正博答申は虚偽有印公文書である( 190710越谷市第22号答申 )

 

第1 前提事実

1 公金の収納行為は、銀行法222号の為替行為であり、銀行固有の業務である。

〇 最高裁判例 

(事件番号)平成12()873 (事件名)薬事法違反,銀行法違反被告事件

(裁判年月日) 平成13312日 (法廷名)最高裁判所第三小法廷 

(判例集等巻・号・頁)刑集 第55297

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

https://imgur.com/a/VhHPS7I

 

2 指定金融機関制度

http://www13.plala.or.jp/fsi-jp/payoff/siteikin/hourei.htm

地方自治法第235条第2項に規定してある制度である。

 

越谷市は、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、埼玉りそな銀行を越谷市の指定金融機関に指定している。

 

3 郵政民営化で4分割されれば、郵便局は金融機関ではなくなり、一般事業会社になり、公金の収納は取り扱えなくなる。

 

 改正銀行法 

一般事業会社が、所属銀行を通して銀行代理業者となり、銀行業務をあつかえるようにした。

 

郵便局は、改正銀行法により、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者にすることで、公金の取扱いができるようにした。

郵便局入り口に掲示されていることが証拠である。 

https://note.com/thk6481/n/na26622b63a23

 

この掲示は、以下の規定を根拠とした掲示である。

ア (標識の掲示)銀行法第五十二条の四十 

『 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 』による銀行代理業者であることの掲示である。

 

イ (顧客に対する説明等)第五十二条の四十四 

『 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 所属銀行の商号 

二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別

三 その他内閣府令で定める事項・・ 』による所属銀行名の掲示である。

 

 コンビニ店舗が、公金の収納行為を行っていることは、収納代理金融機関としての行為であること。

 

▶ 送付後に発見した。地方自治法施行令第168条第4項

『 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項) 』

なお、一般事業者は、複数の所属銀行を持つことができる。(銀行法)

 

なお、一般事業者は、複数の所属銀行を持つことができる。(銀行法)

 

郵便局とゆうちょ銀行との枠組みを利用して、コンビニ店舗を越谷市の収納代理金融機関とした。

 

コンビニ店舗の所属銀行の掲示。金融庁は情報提供を拒否した。

https://note.com/thk6481/n/naa0d0e4f3d07

 

セブンーイレブン店舗の表示

https://pin.it/2uQoAT1

 

ファミリーマート店舗の表示

https://pin.it/3u9M0Ff

 

ローソン店舗の表示

https://pin.it/1S8hW83

 

コンビニ本部は、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者の契約を締結する。

 

では、なぜコンビニ本部は越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者になる必要があるのか。

 

越谷市の指定金融機関は、同時に埼玉県の指定金融機関である。

都道府県と市町村との指定金融機関は一致している。

一致させることで、コンビニ本部は、都道府県の指定金融機関の銀行代理業者となることで、市町村との契約を省略できる。 

 

コンビニ本部が、越谷市の収納代理金融機関になるためには、地方自治法施行令第168条第4項(収納代理金融機関)により、越谷市長の指定を受ける必要があるためである。

 

越谷市長が、地方自治法施行令第168条第9項により、収納代理金融機関を指定しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

 

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはコンビニ店舗納付に伴う手数料が入らなくなると思われる。( 埼玉りそな銀行とコンビニ本部との契約書を開示交付しないし、志田原信三裁判官は書証提出させることを拒否した。)

 

6 指定金融機関(埼玉りそな銀行)には、公金収納に係る事務の総括義務が発生する。

コンビニ本部が、指定金融機関以外を所属銀行としている場合、指定金融機関にはメリットはなく、以下の規定により責任だけが発生する。

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2

指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署の公金の収納又は支払の事務を総括する

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令 第168条の2第2

指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する

 

7 高橋努越谷市長は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータとの契約書)、埼玉りそな銀行との指定金融機関の契約書(高橋努越谷市長は、情報公開請求をするとあさひ銀行との契約書を出してくる。)を通して、法的に済通を支配している。

 

8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。

 

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)地方自治法第235条の2第2項の規定

『 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 』

 

(指定金融機関等の検査)地方自治法施行令第168条の4の規定

『 出納長又は収入役は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。 』

 

コンビニ店舗での収納は、収納代理金融機関としての行為である。

しかしながら、騙す目的をもって、「収納の事務を私人に委託した場合」であるとでっち上げる輩がいるが、その場合も以下の規定が適用される。

 

地方自治法施行令158条第4項

第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、出納長又は収入役は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

 

9 済通の所有権は、高橋努越谷市長は持っている。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書には、済通の所有権を移転するとの規定は存在しない。

納税者の個人情報を他の者に対して、所有権を移転する行為は、納税者の了解は得られない。

公的機関が所有権を持っている文書は、その機関が保有している文書である。

 

10 高橋努越谷市長は、情報提供義務違反を10年以上している事実がある。

「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の開示請求に対して、高橋努越谷市長がした不開示理由の文言は、以下の通り。

「 コンビニ本部が保管しているため、越谷市は保有していない。」であって、「 コンビニ本部が管理している 」とは言っていない。

 

「保有しているものは誰であるか」について、情報提供を行っていない。

保有情報開示請求をする対象について、情報提供をしていれば、10年以上高橋努越谷市長に開示請求をしなくて済んだ。訴訟提起もしなくて済んだ。

情報提供義務違反である。

 

第2 190710右崎正博答申の違法性について

▶ 略称

越谷市長=実施機関

越谷市個人情報保護条例(平成12年条例第40号)=本件条例

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

〇 (開示請求に対する決定等)越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定

『 越谷市は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき( 前条の規定により開示請求を拒否するとき、開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき及びその他の理由により保有個人情報の全部を開示しないときを含む。 )は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。 』

 

〇 越谷市個人情報保護条例第18条第3項の規定

(保有個人情報の存否に関する情報)第18条

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<2p>の記載

争点確認

『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約(契約日 平成30年4月1日)に基づき、コンビニ本部が保管しており、越谷市は保有していないこと。 』

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<3p>27行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点は以下の通り。

「 コンビニ本部において保管している済通が、越谷市条例第2条第3項が規定する保有個人情報に該当すること。 」

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>29行目から

右崎正博獨協大学名誉教授が提示した争点

『 越谷市個人情報保護条例第2条第3号にいう「保有」とは、越谷市が当該個人情報の利用、提供、破棄について決定する権限を有し、かつ、現実に支配、管理していること。 』

 

=> 越谷市は、問題が発生した場合、済通を利用する設計になっている。

市税の納付状況について、消込データの妥当性について判断する場合、最終的には済通と消込データとを照合する必要が発生するからである。

 

電子データに疑義が持たれた場合、必要となる証拠は、原始資料である済通である。

済通の保管をしている目的は、消込データベースの信頼性を担保している証拠は、原始資料である済通が唯一の証拠であることによる。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<4p>33行目から

「 実施機関が管理していること 」の定義について、以下を列挙している。

=> 本件開示請求に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有している文書である。

 

一方で、コンビニ本部は、済通を越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、管理ではなく、保管業務を委託されている。

 

=> 以下の2つの最高裁判例は、本件開示請求に係る判断には該当しない。

該当理由は、済通については、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書であることから、高橋努越谷市長が保有する文書である。

 

ア 最高裁判例 平成13年12月14日判決 平成11年(行ヒ)第221号 最高裁判所民事判例集55巻7号1567頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52275

 

イ 最高裁判所平成15年6月10日判決 平成13年(行ヒ)第106号 最高裁判所裁判集民事210号1頁

=> 裁判例結果詳細

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62505

「 ・・公文書を現実に支配、管理しているかどうかは、保存の根拠規定、保存に至る手続き、保存の方法等の実態を踏まえて判断すべきであるとしている。 」

 

ウ 総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(平成13年)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>11行目から

『 「保有」と当該文書(済通)を利用等する権限を有するのみならず、現実に支配、管理していることが必要であるとされている 』

=> 保有の要件について書いている。整理すると以下の通り。

ア 済通を利用等する権限を有していること。

イ 現実に支配、管理していることが必要であること。

 

〇=> 上記の保有の要件を、コンビニ本部に適用すると以下の通り。

ア コンビニ本部は、済通(納税者の個人情報)について、自己利益のための利用を禁じられている事実がある。

 

上記の事実は、以下に明記されている。

① (個人情報の保護)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第9条の規定

『 乙(NTTデータ)は収納情報に関する個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱」特記事項」を遵守しなければならない。 』

 

② 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約の別記=「 個人情報取扱特記事項 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639777565.html

(基本事項)第1条 ・・個人情報を取り扱う際には、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。

(対象となる個人情報)第2条 ・・越谷市の納付書・・

(秘密保持)第3条 

③ (秘密の保持)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第10条の規定

 

イ コンビニ本部は、現実に支配も管理もしておらず、保管業務をしているだけである。

=> 上記の事実は、(資料の破棄)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第12条第1項の規定に明記されている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

『 乙(NTTデータは、収納事務の履行に当たって発生した収納情報等に関する一切の資料(保存期間の終了した納入済通知書及び原符を含む。)場合には速やかに、焼却、溶解等の確実な方法により、処分しなければならない。 』

=> 済通の破棄は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為であり、乙(NTTデータ)は、自分の判断で保存期間を早めたり遅くしたりすることはできない。

越谷市との契約が破棄されれば、済通の保管業務は解除され、越谷市に返さなければならないこと。

 

〇=> 上記の保有の要件を、越谷市に適用すると以下の通り。

ア (苦情・照会等の対応)越谷市税等コンビニ収納業務委託契約第16条の規定により越谷市には済通を利用する権利がある。

=> 納付事故に伴う調査は、最終的には「原始資料である済通」が必要になる。

「原始資料である済通」必要になった時に対応できるように、消込データベースは、済通裏面に済通管理情報を印字している。

消込データには、済通の表面に記載された情報がすべて格納されている。

 

しかしながら、消込データベースはコンビニ店舗納付以前から使用していた銀行店舗納付のものを流用したために、納付場所のコンビニ店舗名を特定する情報は格納できず、「0017-001」で代用している。

 

イ 高橋努越谷市長は、済通を支配・管理していること。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約により、済通の保管業務をコンビニ本部に委託しており、倉庫業者に預けている場合に該当する。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<5p>14行目から

『 4 不開示情報Aを不開示としたことの妥当性 ・・(26行目から)そして、仕様書によれば、コンビニエンスストアで市税が納付された場合の業務の進行は、次のとおりとなっている。・・ 』

=> 仕様書は、作業の仕方や、手順を記載したものである。

支配・管理については、契約書の内容による。

 

=> 極めて細部を提示して、納税者の目を核心から逸らす手口は、裁判官が判決書で常用する手口である。

本件の告訴に係る該当する規定は、地方自治法、地方自治法施行令である。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>3行目から

『 このことから、コンビニ本部は、越谷市(実施機関)の指揮、監督下で領収済通知書の保管等を行っているのではなく、越谷市(実施機関)とは別個の主体として自己の事業のために領収済通知書の作成、利用、保管等の業務を行っているものと認められるから、コンビニエンスストアで納付された市税等の領収済通知書について、越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず、(高橋努越谷市長が)現実に支配、管理しているということもできない。 』 

 

=> コンビニ本部が、済通の作成、利用、保管等の業務を行っている根拠は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約による行為である。

「 別個の主体として 」の定義が不明である。

「別個の主体としての利用」については、納付書の情報をコンビニ本部の自己利益のために使用すれば、契約違反であり、越谷市民は契約違反を許さない。

 

=> 「 越谷市(実施機関)が利用、提供、破棄等を決定する権限を有しているということはできず・・ 」

越谷市が、済通を利用する権限がなければ、事故発生時に利用はできないと主張していることになる。

仮に利用できないことが真ならば、事故発生時に、消込電子データと原始資料である済通との照合ができなくなる。

 

越谷市が、済通を提供する権限がなければ、済通の保有個人情報開示請求を提出する先は何処であるか、答えろ。

指定金融機関制度の下で、公金収納に係る事務は、埼玉りそな銀行が総括することになっている。

銀行法店舗納付の済通は開示交付した事実がある。

コンビニ店舗納付した済通も、指定金融機関である埼玉りそな銀行が総括する事務の対象である。

 

越谷市が、済通を破棄する権限がなければ、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約における第12条所定の(資料の破棄)は、誰の権限で行われたのかについて答えろ。

 

 

=> 公金収納については、『第1 前提事実 ・・8 以下の規定から、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を支配し、管理しているものは高橋努越谷市長である。 』に根拠規定を明示してある。

 

〇 190710右崎正博答申の違法性について<6p>9行目から

『 (3) したがって、コンビニエンスストアで納付された・・納付済通知書は、越谷市個人情報保護条例第2条第3項の保有個人情報に該当しないものであるから、・・越谷市(実施機関)が保有しておらず存在しないとして不開示としたことは妥当であった・・ 』

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/kokaihogo/oshirase/kojin.files/hogojorei.pdf

 

=> 本件に係る済通は、高橋努越谷市長が所有権を持っている文書である。所有権を所持していれば保有している文書である。

納税者の個人情報について、所有権移転することはできないし、所有権移転した事実について、高橋努越谷市長は証明していない。

 

第3 まとめ

以上から、190710右崎正博答申書 越谷市第22号答申は虚偽有印公文書である。

右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻里沙弁護士のした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為である。

この罪名は、公益を著しく棄損する行為であることから、執行猶予はなく、実刑のみである。

刑法により、処罰されることを望む。

 

以上