2020年12月14日月曜日

画像版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員 #H300515山名学答申書

画像版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員 #H300515山名学答申書 山名学名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授

#虚偽有印公文書作成罪 #虚偽有印公文書行使罪

 

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アメブロ版 YM 201216 参議院行政監視委員会 #野田国義議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643947686.html#_=_

 

YM 201216 行政監視申立 簡易書留郵便 野田国義議員

https://pin.it/4Elt16K

https://note.com/thk6481/n/nc218b8159cb1

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YM 201216 行政監視申立 01山名学の件

https://pin.it/7c9g8OE

https://note.com/thk6481/n/n2a4eedb0d115

 

YM 201216 行政監視申立 02山名学の件

https://pin.it/5v0Kf0o

https://note.com/thk6481/n/n3d465ccbb5a2

 

YM 201216 行政監視申立 03山名学の件

https://pin.it/5Gpd7GR

https://note.com/thk6481/n/n2b4641525d1d

 

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行政監視申立書(H300514山名学答申書の件)

 

令和2年12月16日

 

100-0014 東京都千代田区永田町1-11-16

参議院行政監視委員会 御中

野田国義議員 殿

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町

申立人        印

 

第1 申立の趣旨

以下3名の者は、H300514山名学答申書を作成したものである。

山名学元名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授

 

「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。) 」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

上記の者がした下記の申立事実に記載した所為は,虚偽有印公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽有印公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,調査の上、厳重に処罰されたく、行政監視申立て致します

 

第2 申立事実

1 経緯

申立人は、水島藤一郎日本年金機構理事長に対して、国民年金保険料に係る納付済通知書について保有個人情報開示請求をした。

 

水島藤一郎理事長は、請求に対して、非開示決定処分をした。

非開示決定理由=「済通はコンビ本部が保管していることを理由にして、日本年金機構が保有する文書ではないこと。」とした。

 

申立人は、不開示処分を不服として、総務省情報公開・個人情報保護審査会に不服申立てをした。

 

不服申立てに対して以下の3名の委員は、H300514山名学答申書を作成し、年金機構がした不開示処分を妥当とした。

 

2 山名学元名古屋高裁長官、中曽根玲子國學院大學教授、常岡孝好学習院大学法学部教授が作成したH300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること。

 

H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である証拠は以下の通り。

〇 H300514山名学答申書<3p>19行目から記載の不開示理由は、虚偽であること。

『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文

書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

 

=>ア 総務省が規定した「 保有の概念 」によれば、日本年金機構の保有文書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

=>イ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項3号により、済通の開示請求に係る行為は、日本年金機構の(業務の範囲)である。

上記の規定を適用すれば、不開示決定は不当であること。

 

=>ウ 山名学名古屋高裁長官(元)等3名は、有識者として安倍晋三首相から任命された人物である。

特に、山名学名古屋高裁長官(元)は常勤として、年間1824万円を税金から支給されている身分の者である。

残り2名の者は大学教授であり、日本年金機構法は事前に認識していた。

 

本件開示請求に係る判断において、日本年金機構法を適用しなかった行為は、故意であること。

 

3 虚偽有印公文書行使については以下の通り

H300514山名学答申書が派出された結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、H300514山名答申書を根拠にして、申立人に対して不開示決定をしたこと。

このことから、山名学名古屋高裁長官(元)等3名が、H300514山名学答申書が派出した行為は、虚偽有印公文書行使である。

 

第3 H300514山名学答申書の違法性については、安倍晋三総理宛て郵便にて、山名学元名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授 等の罷免請求した事実があること。

 

このことについては、開示請求により、郵便が届いたことは確認できた。

しかしながら、どの様な処分が行われたかについては、不開示処分が行われ、請求人には、明らかにされていないこと。

申立人がした罷免請求に対する処分内容についても、参議院行政監視委員会にて調査を行い、その結果報告を求める。

以上

追伸 『行政監視委員会では、議員の紹介による提出を要する苦情請願を審査しています。』という一文があります。

国会議員の紹介が必要ならば、野田国義議員の紹介をお願いします。

 

 

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