画像版 YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認 前澤達朗裁判官 事件番号 令和2年(ワ)第28555号 上川陽子法務大臣 山上秀明東京地検検事正 山名学名古屋高裁長官
▼参考 アメブロ版 YH 201208事務連絡 今泉香代書記官 201111山上秀明訴状の確認
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643222178.html#_=_
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アメブロ版 YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官 前澤達朗裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643404495.html#_=_
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YH 201211 回答及び質問 今泉香代書記官に
https://www.pinterest.jp/pin/401594491780073594/
https://note.com/thk6481/n/n63787195eabd
YH 201211 送付記録 今泉香代書記官
https://note.com/thk6481/n/n11b2bb0513e4
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事件番号 令和2年(ワ)第28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
令和2年12月11日
東京地方裁判所民事第1部合2係
今泉香代裁判所書記官 殿
原告 ㊞
FAX 048-985-
回答(201208事務連絡に対する)及び質問
頭書の事件について、下記のとおり回答及び質問します。
記
1 被告について
国を被告としてください。
山上秀明東京地方検察庁検事正は、被告から削除します。
2 請求の内容について
(1) 訴状「第1 請求の趣旨」欄の13及び14は、国に対し、令和2年10月12日付けの告訴状(甲2)の返戻に関し、30万円の損害賠償を求める趣旨です。
(2) 訴状「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12は、前期(1)の損害賠償請求とは独立して、裁判所に対し、本件判決主文において、国との間での「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の確認をそれぞれ請求する趣旨です。
3 質問 前記1乃至12の各請求について、訴え提起に係る手数料の追加納付について質問します。
(1) 「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の確認を請求した場合の手数料の追加納付の合計金額を教えて下さい。
この場合、控訴した時に係る手数料の金額を教えて下さい。
さらに、最高裁に上告した時に係る手数料の金額を教えて下さい。
(2) 「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12の各事項の内から6個を選んで、確認を請求した場合の手数料の追加納付の合計金額を教えて下さい。
この場合、控訴した時に係る手数料の金額を教えて下さい。
さらに、最高裁に上告した時に係る手数料の金額を教えて下さい。
(3) 「第1 請求の趣旨」欄の事項について、1つの事項を確認請求した時の単価を教えて下さい。
以上
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