2021年4月19日月曜日

資料 NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否 

資料 NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否 #北澤純一の不作為 

 

(裁判の脱漏)第二五八条 

第1項 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

 

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NN 191126年金機構控訴状 北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4b9ff3af267adbd89366f159c5235d1c

 

第1 控訴の趣旨

1 年金機構が不開示決定時に、情報提供をしなかった行為は、不当であることを認めること。

済通の保有者は厚生労働省であることを認識していながら、訴訟提起後にこの事実を明らかにしたことは、不当であることを認めること。

 

2 年金機構がした当初の不開示理由は、違法であることを認めること。

 

3 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。

 

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。

同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

 

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。

その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

 

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。

一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

 

7 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。

 

8 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。

同時に、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書であることを認めること。

 

9 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。

 

10 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。

 

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

 

12 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。

 

13 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、年金機構が、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権をもっていることを、導出できることを認めること。

14 原判決を破棄し、その上で、相当の裁判を求める

15 訴訟費用は、被控訴人の負担とすることを求める。

 

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画像版 NN 210216 問合せ #齊藤剛書記官 210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657009594.html

『 3 210202北澤純一判決書を裁判所が公開していると聞きました。

閲覧方法について、教えて下さい。 』

=> 記録閲覧の方法ではなく、WEB公開されている判決書の閲覧方法です。

 

画像版 NN 210217_0812FAX送信 上告人問合せ #齊藤剛書記官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657202637.html

『 3 切手の返却の意味が分かりません。

郵送してきた210202北澤純一判決書は、(終局判決)民訴法二四三条第2項所定の一部終局判決です。

請求の趣旨に記載した事項について、(裁判の脱漏)民訴法二五八条第1項によれば、請求の脱漏事項については、『なおその裁判所に係属する』と在ります。

脱漏事項について、今後の取扱いについて、ご説明ください。

以上 』

 

画像版 NN 210219 問合せ2 履歴事項証明書送付 #齊藤剛書記官 210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12657612948.html

『 3 切手の返却の意味が分かりません。

郵送してきた210202北澤純一判決書は、(終局判決)民訴法二四三条第2項所定の一部終局判決です。

請求の趣旨に記載した事項について、(裁判の脱漏)民訴法二五八条第1項によれば、請求の脱漏事項については、『なおその裁判所に係属する』と在ります。

脱漏事項について、今後の取扱いについて、ご説明ください。 』

 

 

 

 

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