2015年6月27日土曜日

270615 #police 詐欺恐喝の告訴状 川久保彰所長に


270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 詐欺恐喝の告訴状

国保税 越谷市とぼけ 二重取り thk6481

 

告訴状

平成27年6月15

343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67

川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿

 

告訴人  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目

氏名    印

     昭和

職業   

電話番号  048-98

FAX番号 048-9

 

被告訴人  住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目21号 

氏名 高橋努

職業 越谷市長 

電話番号 048-964-2111

 

被告訴人 住所 〒102-8452 東京都千代田区二番町8番地8 

氏名 鈴木敏文

職業 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役会長 

電話番号 03-6238-3000

 

被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41

 氏名 池田 一義 

 職業 埼玉りそな銀行 社長

電話番号 048-824-2411

 

被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41

     氏名 さのみね

     職業 埼玉りそな銀行職員

     電話番号 048-824-2411

 

被告訴人 住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目21号 

     氏名 鎗田浩、千葉登代子、藤田文夫、前田博志、板川文夫(元市長)

     職業 越谷市職員

電話番号 048-964-2111

 

被告訴人 住所 不明

     氏名 中野

     職業 セブンイレブン越谷市大間野店経営者

電話番号 不明

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記行為は、刑法第246条詐欺罪及び刑法第249条恐喝罪に該当ると思

料されるので、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。

2 告訴事実

原告は、平成191019日11時50分過ぎに、セブンイレブン越谷市大間野店において、要介護3の母に代わって、国民健康保険税6期分をまとめて納付した。

 納付の際、セブンイレブン大間野店の女性店員は不慣れであり、操作を誤った。更に、冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた。

 原告は、セブンイレブンのレシートにおいて、全期分の金額と釣銭を確認した。納付者控えは、レシートの下に隠れていたため、確認しなかった。

 セブンイレブン大間野店の店員の操作ミスの結果、全期分は公共料金の扱いと

ならず一般の売り上げに計上された。また、速報は作成されなかった。

越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第5条6により、取扱店は、バーコード

付きの領収済通知書を取扱点営業日ごとに取りまとめ、売上日報に添付してコンビニ本部に送付した。

セブンイレブン店員が冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた

結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書が送付された。

 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第6条に拠れば、コンビニ本部は、速報として翌日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信することになっている。

 次に、コンビニ本部は、バーコード付きの領収済通知書と速報を照合することになっている。照合の結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書に対応する

速報がない事故の発生を把握した。

 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第10条に拠れば、コンビニ本部は、

事故発生時の対応では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報する義務を負っている。しかし、通報義務を履行しなかった。更に、調査も行わなかった。

 その結果、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・越谷市ともに事故発生を把握できず、原告への督促状が送付された。

 コンビニ本部では、POSにより18500円の不法利得の発生を把握していたにも関わらず放置した。

 また、コンビニ本部では、照合不一致の対応として、契約書に基づく対応を行わなかった。代わりに、後日、バーコード付きの納付済通知書が手元にあることを利用し、速報を作成し、確報を偽造し、事故を隠ぺいした。

 偽造の工作は、速報漏れがあった場合の対応を行ったのならば10月19日となる。新たに速報を読み取り、確報を作成したのならば、10月19日以後送付日となる。

 確報偽造は、推測となるが、照合はコンビニ本部が埼玉りそな銀行の関連会社AGSに業務委託しており、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の間で行われたと思われる。

 コンビニ本部は、18500円の不法利得の発生と照合不一致の2点が、越谷市大間野店で発生したことを把握しており、原告からの通報で、容易に理解できた。

平成20年1月6日に、セブンイレブン大間野店に督促状が来たが、どうなっているのかと問い合わせに行った。その時、中野店主は、「分からない、ここには何もない、帳簿はみんな持っていかれた」とパニックになっており、正常な対応ができる状態ではなかった。

 原告から、セブンイレブン本部及び越谷市への問い合わせに対し、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の10条に基づく対応を被告らは行う義務があった。しかし、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに報告をすることなく対応した。

 原告に対する対応は、前田博志越谷市職員の報告書に拠る通り、納税者を馬鹿にした内容であり、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書を無視した対尾である。

 被告訴人は、平成19年度国民健康保険税の徴収に際し、自己の立場を利用して納

付済と言う事実を知りながら、未納付と偽り、督促状を送りつけた。更に、最後の1期分を支払わないでいると、保険証を取り上げる、高金利を付けた延滞金を請求すると脅迫し、支払を強要した。

 

 

3 告訴に至る経緯

1 平成191019日の家族の状況 

原告は、平成19年度国民健康保険税6期分まとめて、母に代わり、平成191019日午後12時前に、近所のセブンイレブン越谷市大間野店にて納付した。

母は、当時要介護3認定を受けており、公共料金等の支払いは総て私が代行していた。

近所の蒲生西町21839の居住する兄は、統合失調症である。9月途中までは、母が蒲生西町に同居し、兄の世話を行っていた。また兄は、金銭に対しての執着が強い。生活費等は、母の世話になっており、見銭を出すことはなかった。

そのため、兄との金銭のトラブルは、暴力沙汰になるため、私は一切行っていない。米、スイカ等の重い物は、母では運べないため、私が購入して母のところに運んでいた。運ぶときは、必ず、母の在宅中である。兄と二人になる場面は、作らないように心掛けていた。

平成199月末に兄は口論の末、母に暴力を振った。そのため、母を救急車で病院に搬送した。それをきっかけに、大間野の家で生活するようになり、住民票も大間野に移した。

暴力を受けた結果、母は腰を痛めしばらく歩行ができなくなり、家ではオマルを使用するようになった。同時に、暴力を振るわれたショックで、認知症が進み、認定を受けた所、要介護3の認定となった。

大間野で生活するようになったが、母の衣服は蒲生西町の家に置いてあるため、取りに行く必要があった。原告は母の衣服を取りに行くために、越谷警察署に事情を説明し、警護をお願いした。当日は、警官5人が警護に当たってくれた。

また、近所である事から、大間野に兄がやってくることを母も私も恐れ、越谷警察と相談した。その結果、越谷署に電話を掛ければ、住所を告げなくとも、速やかに直行して頂けることなった。

 

2 原告は、越谷市からの19年度国民健康保険税の請求に拠り、セブンイレブン越谷市大間野店に於いて、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分を、納付した。

納付の際にセブンイレブン越谷市大間野店の女店員によるミスが発生した。レジの操作ミスにより速報が作成されなかった。また、納付書全6期分を納付書10月分納付書と取り違えた。原告は、セブンイレブン越谷市大間野店のレシートで、全6期分の金額を確認した。しかし、済通は確認しなかった。

3 越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、

越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、NTTデータは、バーコード付き納付書を読取り、速報値と突合し、一致すれば確報値とする。一致しない場合は事故として、調査し、同時に通報義務を負っている。

しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。

4 セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店における財産上不法の利益18500円の発生をPOSにより把握していた。

越谷市税等コンビニ納付基本仕様書6条による突合の結果、上原マリの19年度国民健康保険税納付済通知書の速報値が作成されていないことも把握していた。

 更に、店舗保管の済通により、セブンイレブン越谷市大間野店で国保税の納付トラブルがあったことを把握していた。

しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。

5 越谷市の責任については、2つの可能性がある。

可能性1の場合。越谷市は、確報が送られた時点で速報値と確報値を突合し、事故を知り得る立場でありながら、突合の手抜きを行い、事故を把握できなかった場合がある。

  突合の手抜きは、行政の不作為である。

6 可能性2の場合。セブンイレブン本部は、速報が作成されていないことを把握

に気付いた。加えて、セブンイレブン越谷市大間野店で18500円の財産上不法の利益を把握。

しかし、バーコード付きの済通が手元にある事を利用して、後日、速報を作成し、更に本部で読取った後、突合を行い、事故を隠した。

 この場合は、セブンイレブンの通報義務違反である。越谷市には、原告の調査依頼以前は、責任は無い。

 

7 原告に対し、平成20年1月6日に、19年度国民健康保険税納付督促状11月分の請求書が送られてきた。このことは、越谷市が事故を把握していなかった証拠である。

 

平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書に拠れば、セブンイレブン越谷市大間野店店主中野被告は、国保税の店舗保管の済痛はないと越谷市に説明。

これは虚偽であり、越谷市、セブンイレブン本部との談合の証拠である。

8 しかし、原告からの再三再四に渡る問い合わせに対し、被告らは、契約不履行及び行政の不作為を隠す目的を持ち、共謀し虚偽の説明を繰り返し行い、支払いを強要した。   

更に、越谷市は、原告の繰り返しての調査願いに対し、問合せ後も督促状を送付し請求を続けた。

9 原告は、越谷市に未納扱いされ、調査依頼を行いながらも、やむなく支払いを続けた。最後の3月分は、督促状に対し支払いを拒否していた。

拒否をすると、再督促状が送付され、支払わないと保険証を取上げる、延滞金に対し14.5%の利息が付くと、恫喝してきた。いたたまれず、原告は3月分を納付した。同時に、調査依頼も行った。原告が納付した結果、被告らは、財産上不法の利益18500円を得た。

また、国民健康保険税からの財産上不法の利益と言うことから、被告らの行為は公金横領である。

 

 

10 越谷市の事故の把握日時については、以下の3点から推定できる。

平成20111日のセブンイレブンからの転送メール、

平成20116日作成のアイネス明細、

平成20128日のNTTデータへの事故の照会に対するNTTデータからの報告である。

以上から、越谷市が、1月中には事故を把握していたことは明白である。

 11 また、他所に問い合わせるよりも、越谷市が所持する電算データを閲覧すれば、事故の把握はできた可能性がある。

更に、越谷市が工程表に従い、突合を行なっていれば、事故を早期に把握でき、指導的立場で問題解決に当たれた可能性がある。それさえも怠った。行政の不作為である。

平成20年3月5日 さのみね女性行員は、原告からの「埼玉りそな銀行の派出所の質問」に対し、「派出所の行印はここだけです」と、興奮して説明した。これは納税者を騙す目的で行った説明である。

また、前田博 越谷市役所職員報告書に拠れば、さのみね女性行員は、原告が誰かに依頼したような説明を行っている。

12 越谷市は、原告宛の「平成20517日メール」にて、領収書の有無を確認してきた。

13 そして、越谷市長は、破棄を確認すると、平成20年7月7月 (発番の記載なし)を越谷市長からの処分書を郵送してきた。

内容は3

「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分』の納付書の越谷市控え分が現存しています」。

越谷市控え分が現存しているという記載は、原告を騙す目的で記載されている。コンビニ納付では、越谷市に控えはない。虚偽記載である。

「領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできない」

説明責任の回避であり、行政の不作為である。領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている。

 「領収書の提示」については、埼玉県庁・埼玉県警等と談合を行い、原告に「領収書の提示」とメールで回答するよう調整を行っている。

「不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします」

被告越谷市長は、銀行納付の根拠として、埼玉りそな銀行派出所の押印が根拠であると主張する。しかし、「押印が根拠」になる理由については、立証責任を果たしていない。

また、速報・確報・突合・事故報告書については、全く触れず、一方的に主張を押し付ける内容である。

 

14 平成201026

平成201014月 越国保第1570号決定書を受け取る。

内容は、

「平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管している」

この説明は、コンビニ納付では越谷市の保管はない。虚偽説明である。

また、異議申し立てをしたにも関わらず前田博志職員が起案している。納税者の行政への信頼を無視する犯罪的な行為である。

 

15 教示に拠り、さいたま地裁に訴訟を起こす。

平成21年4月15日判決言渡  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官

その内容は3

「本件訴えを却下する。」

「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」

「教示がなされていない」

 遠山廣直  裁判長裁判官は、「銀行印」について証拠となり得る主張であると確認したのか不明である。確認した様にも読めるが、実際は確認を行っていないことが推定できる。その結果、越谷市の立証責任を回避させることになった。このことは、行政の不作為である。また、背信行為である。

 

16 越谷市からの要求では、物証の提示を求められた。そこで平成211月から3月にかけて開示請求を行った。

越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書の開示請求に対しては、鎗田浩職員に「NTTデータとは契約していないので、契約書はない」との虚偽説明を行ない、開示請求をさせなかった。

 平成19年度国民健康保険税10月分済通の開示閲覧を求めた所、表面のコピーのみを見せられた。実物の閲覧は拒否された。実物を見せることで、裏面印字の管理票コードが知れることを回避する目的である。

国民健康保険税 平成191019日、セブンイレブン納付した者の確報一覧の開示閲覧を求めた際は、前田博志職員は「セブンイレブンのデータは、単独で送られてくる」と説明を行った。このことは、虚偽説明である。

閲覧させた文書は、エクセルで作成の文書であった。「これは編集できる文書ですか」と質問すると、「編集できる」。「本物は、警察が来ない限り、出さない」と脅してきた。このことは、公文書偽造である。(甲第5号証)

 

17 平成22722

高橋努越谷市長に面会説明を求めた結果、

平成22722日付け越広第45号 国民健康保険税の件に関する面会について(回答)が郵送される。

その内容は2

「処分庁である本市で審理を行い、審査会による審査は行なっておりません」

「面談は考えておりません」

高橋努越谷市長による不作為であり、市長は犯罪事実を把握しているため、犯罪隠ぺいである。

 

 

18 被告に対しての内容証明書での質問と被告の回答(平成26721日から)

平成26721

 埼玉りそな銀行 池田一義社長に、平成26721日付け第59362号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成191019日午前1157分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した証拠の提示を求める。

 

平成26721

 NTTデータ 岩本敏男 代表取締役に、平成26721日付け第59361号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成191019日に、セブンイレブン大間野店で納付した証拠の速報・確報の提示を求める。

 

平成26728

 埼玉りそな銀行 からの回答。平成26728日付け第31728号付け号書留内容証明郵便にて、相続人確認を行いたい。

 

平成26822

 NTTデータ 橋本尚 総務課長から260721質問の郵便回答。

内容は、「平成191019日に、セブンイレブン大間野店で納付したということに関する記録は、保存期間が過ぎているため、確認できなかった」。

 

平成26年8月27

 埼玉りそな銀行 からの回答。平成26827日付け第31927号付け号書留内容証明郵便にて回答。内容は2点。

上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成191019日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所にて納付した証拠のジャーナルを保管している。

納付手続きをした者は不明である。

 

平成26828

高橋努越谷市長に、平成26828日付け第78946号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。

 

平成26828

株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングス.村田紀俊 代表取締役社長に、平成26828日付け第78947号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。

 

平成2695

株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングスより郵便にて回答。内容は2点。従来の主張を変えない。「財産上不法の利益は存在しない。領収書を見せろ。」

 

平成2698

高橋努越谷市長は、平成2698日付け越国保第1070号にて、「ご希望の対応はいたしかねる」と回答を寄越す。

 

平成26915

株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングス. 鈴木敏文 代表取締役会長 に、平成26915日第64986号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。

 

平成261011

 NTTデータ 岩本敏男 代表取締役に、平成261011日付け第30767号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税のコンビニ納付の電算データの開示請求を求める。

 

平成261027日 

 株式会社NTTデータより261011質問の回答。内容は、電算データの保存期間が過ぎている等のため、開示できない。 

 

平成261120

NTTデータ 橋本尚 総務部課長からメール問い合わせについて郵便で回答。内容は3つ。

データの保存期間の明示文書、越谷市役所との業務委託契約書総て、以上2点は機密文書で非公開。

納付日平成19年度1019日、納付場所セブンイレブン越谷市大間野店の国民健康保険税納付済通知書10月分は、セブンイレブン保管のため、開示できない。

 

 

19 越谷市長に対しての開示請求と開示閲覧内容

平成26年度分

 

平成2699日開示請求 

「越広第45号を作るために行った審理内容の記録と使用した資料」

260924決定通知書「市長への手紙等受付カード(平成22年度整理番号137)(平成22722日決裁)

閲覧内容 受付カード、起案書、越広第45号。

審理内容の記録と使用した資料は、不存在と言うことで閲覧はできなかった。鎗田浩職員に抗議するが、対応は変わらなかった。このことは証拠隠滅である。

 

20 以上の結果、被告訴人は18500円の財産上不法の利益を取得し、告訴人は18500円の被害を受けた。告訴人は、このような行為を断じて許すことができない。厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく告訴する。

 

4 立証方法

1 甲第1号証   平成19年度勤務地都立校における××の出勤簿

          監察官課 布川賢二 室長 に送付済

2 甲第2号証   平成19年度勤務地都立校における××の休暇簿

          監察官課 布川賢二 室長 に送付済

3 甲第号証    平成201月から6月の越谷市からのメール

          川久保彰 埼玉県越谷警察署長に送付済

 

4 甲第号証    公金収納の流れ(21年1月埼玉県庁開示文書)

          
以上
270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 詐欺恐喝の告訴状

国保税 越谷市とぼけ 二重取り thk6481

270627 #thk6481 告訴事実の変更 越谷警察署長へ

270627 #thk6481 原告の主張する告訴事実の変更  越谷警察署長へ
国保税 越谷市で 二重取り  川久保彰

告訴状
平成27年6月27日
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67−1
川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿

告訴人  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目
氏名    印
   昭和
職業   
電話番号  048-
FAX番号 048

前略 平成27年6月15日付けの告訴状のうち、「第2 原告の主張する告訴事実」の部分を、以下の様に差し替えます。理由は、速報が配信されていたことが判明したためです。太線の部分は捜査の要点です。         草々。

第2 原告の主張する告訴事実
原告は、平成19年10月19日11時57分頃に、セブンイレブン越谷市大間野店において、要介護3の母に代わって、国民健康保険税6期分をまとめて納付した。
納付の際、セブンイレブン越谷市大間野店の女性店員は不慣れであり、2つのミスを犯した。公共料金収納モードと一般の商品のモードの設定を誤った。更に、冊子での全期前納分22400円と10月分3900円の納付書を取り違えた。そのため、ます、差額18500円の不法利得が発生した。
次に、10月分3900円分の速報が配信された。速報値には、納付時刻。納付場所であるセブンイレブン越谷市大間野店を明示するデータも含み配信されている。照合後に配信される確報値は、速報と全く同じレコードが配信される。確報にも納付場所を明示するデータがある。
原告は、セブンイレブンのレシートにおいて、全期前納分の金額22400円と釣銭を確認した。納付者控えは、レシートの下に隠れていたため、確認しなかった。しかし、全期前納分の金額22400円の納付は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを確認すれば分かることである。
セブンイレブン大間野店の店員の操作ミスの結果、全期前納分22400円は、公共料金の扱いとならず、一般の売り上げに計上された。これにより、18500円の不法利得が発生した。レジジャーナルに、23時57分頃22400円の売り上げと印字されている。帳簿にも記載がる。
また、速報は10月分3900円が配信された。そしてバーコード付きの済通を読み取ったデータ値と照合し、一致したため確報値として10月分3900円は配信された。越谷市役所が11月分の請求書を郵送したことより明白である。
バーコード付きの済通の回収は、セブンイレブンの店舗別、日付別で区分されて袋の入れたれ回収される。これを、本部(AGSに外部委託していると思われるが、特定できていない)では読み取り、データ値と速報と照合し一致したので、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに確報として配信した。
セブンイレブン本部でのデータ読み取り方法は、まず、納付日時情報を読み取る。次に、袋に付けられたタグ情報を読み、納付場所の店舗情報を得る。最後に、バーコード情報を読み取る。
管理コードの印字について セブンイレブン本部でのデータ読み取りの時に、納付日時情報納付場所の店舗情報をバーコード付き済通の裏に印字する。つまり、管理コードの印字には、納付場所情報が明示されている。
速報と本部の読取データ値を照合する際に、管理コードデータ情報をバンドリングされる。管理コードデータ情報をバンドリングすることにより、納付者の氏名、納付場所が分かれば、即時にバーコード付き済通を検索できるようになっている。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書 3条(収納事務の内容)に拠れば、「収納金及び収納情報の取りまとめを行う」となっている。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、セブンイレブン大間野店の10月分の確報値の配信に基づいて、10月分3900円をセブンイレブン本部から集金し、越谷市の指定する埼玉りそな銀行の口座に振り込んだ。確報を見れば分かる。確報とは、送金内訳である。
速報が正常に配信された根拠は、円形のスタンプの印字とスタンプ下の「¥3900円 N94」の印字の部分に2分されている。2回に渡り印字されているということである。
スタンプは実線で表示、「¥3900円N94」は破線で表示されている。また、他の納付書の2つの部分を比較すると、インクの濃さが異なる、インクの色が異なるということが分かる。
丸形のスタンプの印字内容は、日付を設定し、他の部分は固定である。2枚同時に納付すると、「¥納付金額円N136」、「¥納付金額円N137」と納付者保管済通が返された。N94は変数であり、納付時刻順の連番である。処理機を通して、済通に「¥3900円N94」が印字された。つまり速報は配信された。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第5条6により、取扱店は、バーコード付きの領収済通知書を取扱点営業日ごとに取りまとめ、売上日報に添付してコンビニ本部に送付した。
セブンイレブン店員が冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書が送付された。10月分3900円速報が配信された。速報には、納付場所セブンイレブン越谷市大間野店の情報も含まれている。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第6条に拠れば、コンビニ本部は、速報として翌日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信することになっている。
次に、コンビニ本部は、回収したバーコード付きの領収済通知書の情報を読み取り、速報と照合することになっている。照合の結果、一致したため、確報として株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信した。このことにより、株式会社エヌ・ティ・ティ・データは事故を把握できず、越谷市も事故を把握できなかった。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第10条に拠れば、コンビニ本部は、事故発生時の対応では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報する義務を負っている。
コンビニ本部では、POSにより、越谷市大間野店における18500円の不法利得の発生を把握していた。更に、同時刻に納付したことになっている国保税5期10月分の3900円の納付も把握していた。
根拠は、原告は、平成20年1月6日に、セブンイレブン大間野店に督促状が来たが、どうなっているのかと問い合わせに行った。その時、中野店主は、「分からない、ここには何もない、帳簿等はみんな持っていかれた」とパニックになっており、正常な対応ができる状態ではなかった。
セブンイレブン大間野店から回収した帳簿等の中には、原告の母の国保税5期10月分の3900円の納付も存在した。調査を行えば、不法利得と5期10月分の3900円を結びつけることはできたかもしれない。しかし調査を行わず放置した。当然、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報されなかった。
20年1月6日、原告からの、コンビニ本部への問い合わせのメールにより、不法利得の発生原因を理解できた。また、越谷市長も、問い合わせのメールにより、事故を把握した。
原告から、セブンイレブン本部と越谷市長への問い合わせに対し、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の10条に基づく対応を被告らは行う義務があった。しかし、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報をすることなく対応した。このことは通報義務違反である。
通報義務違反の原因は、セブンイレブン本部、越谷市長と埼玉りそな銀行の三者による隠ぺい工作を行うためである。推測になるが、埼玉りそな銀行は、セブンイレブン本部と外部委託契約を結んでいる可能性がある。契約を締結していれば、「セブンイレブン=埼玉りそな銀行」である。
原告に対する三者の対応は、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書に違反する行為であり、詐欺行為である。セブンイレブン本部は、お客様相談室の酒井田典彦 職員に命じて、メールにて「10月は、セブンイレブン越谷市大間野店では、国保税の扱いは皆無」と連絡を寄越した。
越谷市長は、メールにて「午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所にて、5期10月分3900円を納付」と連絡を寄越した。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」としたことについては、埼玉りそな銀行の関与があった。
では、なぜ「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」したか。セブンイレブン越谷市大間野店で納付と答えれば、レジジャーナルの開示を要求され、開示することになる。レジジャーナルの開示を回避するには、銀行で納付したことにすることで、回避できる。
しかし、銀行で納付したことにすれば、OCR読取のために「税金・公共料金納付票」の記載が必要となる。依頼日、納付金額、名前、フリガナ、連絡先等を手書きで記載することになる。筆跡が残ってしまう。
「税金・公共料金納付票」の記載が不要な唯一の場所が、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」である。この情報を知っているのは、埼玉りそな銀行である。このことからも犯意が明白である。
原告の度重なる調査依頼を無視し、被告訴人は、平成19年度国民健康保険税の徴収に際し、自己の立場を利用して、納付済と言う事実を知りながら、未納付と偽り、督促状を送りつけた。以上の行為は、詐欺である。
更に、最後の1期分を支払わないでいると、再督促状を送付し、保険証を取り上げる、高金利を付けた延滞金を請求すると脅迫し、支払を強要した。以上の行為は、脅迫である。
当時、原告の母は、胃がんのため、胃の全摘出を行っており、保険証は必須であった。更に、高金利を付けた延滞金の請求に対し、原告は不安を感じ、仕方なく最後の1期分を支払った。同時にメールにて、納付はしたが、納得したわけではない。調査をしてくれと依頼した。

以上
270627 #thk6481 原告の主張する告訴事実の変更  越谷警察署長へ
国保税 越谷市で 二重取り  川久保彰

2015年3月10日火曜日

270310 #thk6481 現在の高橋努越谷市長の振り込め詐欺 

270310 #thk6481 現在の高橋努越谷市長の振り込め詐欺 

登場人物リスト(作成途中・検索早見表)


自治労マフィア

セブンイレブン 裸の王様

埼玉県警 ポチだった

国保税 二重取り

 

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金融庁


 

 

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200326(水)消費者センターで弁護士相談 越谷で 国保税を 二重取り thk6481 : 200327_1217五月女宏 ひるた刑事 弁護士相談 市長の犯罪 http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/3160256.html

 

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越谷市役所

情報公開センター  センター所長 小林彰博 井上坦  相川大輔

収納課 大塚徹 職員

国民健康保険課 増田清良 職員

広報広聴課 鎗田浩(やりた ひろし)

収納課 小松慶太 職員

国民健康保険課収納係 伊藤利成(としなり)

契約課 副主幹 大熊宏昌 

 

越谷市長 高橋努   板川文夫

副市長 武藤繁雄

秘書室長 竹岡善幸(内線2206

広報広聴課 課長 佐々木清

広報広聴課 主幹 加藤和美(220722文書の担当者)

広報広聴課 副主査 会田正弘 

国民健康保険課 千葉登代子課長(26年、藤田文夫係長 前田博志主査

 

230517 #kaiji 公開請求書 高橋努越谷市長 

公開室の相川大輔様、山崎弘義様 

収納課の金子豊様

契約課の大野弘様、秋山和之様 

出納課の大塚徹様 

国民健康課の高橋和彦様

▽以上は平成23517日の公開請求の時の職員名簿

 

埼玉県越谷市赤山町2-85-1-303 · 0489-66-8844 YH

 

平成19年度の消費者相談センター長 

 

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セブンイレブン 

株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦 様

セブンイレブン越谷市大間野店 中野オーナー夫婦、藤本(男)

 

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▽埼玉りそな銀行の虚偽証言関係者

■当時

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 さのみね女性行員(越谷市長に強要されたと考えられる)

埼玉りそな銀行越谷支店 五月女宏

■現在

埼玉りそな銀行 越谷支店長 久保埜義幸氏

埼玉りそな銀行 社長 池田 一義

 

 

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NTTデータ

 

NTTデータ総務部 橋本IP-TEL050-5547-5798


 

橋本 (リスクマネジメント推進)

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埼玉県警

上村正博(かみむら)相談員 261118 3回目の相談

監察官課 室長 布川賢二 

 

203月、213月、220323

小川刑事

蛭田刑事

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県庁

税務課 土肥忠国 県庁職員 石川正樹 県庁職員

出納総務課 福島博美 斉藤勇

 

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弁護士

山内容(法テラスで二人対応)

川越市民オンブズマン関係 安藤

東京都教職員弁護士相談

 

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以上



270310 #thk6481 現在の高橋努越谷市長の振り込め詐欺 

登場人物リスト(作成途中・検索早見表)


自治労マフィア

セブンイレブン 裸の王様

埼玉県警 ポチだった

国保税 二重取り

 


2015年2月19日木曜日

270219 #seven 不当利得返還請求事件 上申書


270219 #seven 不当利得返還請求事件 上申書 thk6481
眼科からPCは控えるように言われて、作業が進まない。

不当利得返還請求事件

平成27年2月  日

さいたま裁判所民事部 御中

        原告 上原マリ 相続人 上原マリウス  印

 

上申書

 

上記事件について、原告としては、請求額は少額ではあるが、
公判が開かれることを希望する。

開かれることを希望する理由としては、以下の3点である。

1 公判を経ることで、被告らに社会的制裁を与えること。

2 被告らから直接釈明を聞きたい。

3 社会的制裁を与えることで再発防止にしたい。

 被告らの構成を見れば分かるように、社会立場が高く、
 市民からの信用・信頼を得ている。

  しかし、被告らは、自らの過失を隠す目的を持ち、
 その社会的立場を利用し、本件に対処した。

 その対処内容は、高齢者からの訴えをことごとく、
一方的に抑え込む対応であった。
 その結果、国民健康税の納付を知りながら、督促状の郵送、
再督促状の郵送を行った。

 社会的立場を利用しての抑え込み、虚偽連絡、証拠捏造、証拠改ざん、
証拠隠滅等を繰り返した。
 繰り返した期間の長さを考えれば、悪質極まりない。
現在も被告らは、白を切っている。

 また、本件は国民健康保険税という税金に関する事柄である。
税金の徴収業務を遂行する立場にありながら、
納税に対する認識が著しく欠けている。

 その結果、国民健康保険税の不法利得に行き着いた。

 これらの不法行為により、原告は、混乱し、恐怖すら感じた。

 以上の理由から、原告としては、請求額は少額ではあるが、
 公判が開かれることを希望する。

 

 

2015年2月5日木曜日

181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481

181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481
 セブンイレブン店舗は、「埼玉りそな銀行派出所」だった。だから、料金の受領ができた。


高橋努越谷市長の振り込め詐欺 越谷市 国保税で 二重取り 


 

 

270118 #thk6481  200707市長からの処分書の嘘 「埼玉りそな銀行派出所の行印が証拠だ」 高橋努越谷市長の高齢者を狙った振り込め詐欺

▽自治労が 市政操る 越谷市 税金納めて さらに請求

 

▽越谷市長の言う文書: 200707市長からの処分書 URLをクリックしただけでは、表示されないことが多いです。NTTデータ様、ご活躍です。再度、クリックをして下さい)


 

法改正の必要が、安藤 浩和 氏により述べられています。

「リサーチペーパー」 コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題

公共政策大学院法政策コース 安藤 浩和

 

270118記載 以下の理由で、法改正が行われるまで、コンビンでお金を扱えなかった。まして、コンビニのスタンプを国民健康保険税の受領書に押すと言うことは違法であった。

 

そのため、コンビニは提携銀行(埼玉県では、埼玉りそな銀行)の派出所と言うことで、金銭を扱い、提携銀行印を押していた。

セブンイレブンの場合は、2008年(平成20年)229日にジャスダックへ上場。そのため、セブン銀行に納付と言うことになった。

 

平成191019日は、当然ながら、セブンイレブン越谷市大間野店で納付した納付済通知書には、埼玉りそな銀行派出所のスタンプが押されていた。

民主党の高橋努越谷市長は、振り込め詐欺を主導した張本人だ。

 

・・地方自治法施行令2および国民健康保険 ・・

・・法3の改正によって、地方税や国民健康保険料の納付まで可能となった。

 

・・・コンビニによる収納代行に関する取引は、コンビニ店舗で顧客等が現金による支払いをなした後、直接現金を輸送せずにコンビニや収納代行機関の預金口座を介在させて、収納機関に資金を移動させているため、「為替取引」に該当すると考えられる。

 

このように考えた場合、コンビニや収納代行機関は銀行業の免許を受けていないため、銀行法に違反したとして処罰されるおそれがある。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスも、「預金の受入れ」もしくは「為替取引」の規制に抵触するおそれがあると考えられる。・・

 

・・コンビニによる収納代行サービスは「為替取引」に該当し、現行法制下では銀行業の免許をうける必要があると考えられる。

 

・・このため、新規立法等により、銀行に対する規制よりも緩やかな規制を課した上で、コンビニによる収納代サービスを銀行業の免許がなくても展開できるようにすることが、国民の利便にも資することとなると考えられる。・・

 

・・この点について解決を図るためには、新規立法により、一定の決済サービスの提供者の範囲を特定した上で、それらのものについては銀行法や出資法の適用が除外されることを明確にするしかない。・・

 

・・コンビニによる収納サービスを含めて、決済に関係する事業者について一定の要件を満たすものについては、「決済サービス業」としての登録を行うことなどを条件として、銀行法や出資法の適用がないことを法律によって明確にし・・

以上、 安藤 浩和 氏の著作より抜粋。

 

コンビニエンスストアによる収納代行サービスの法的課題 

公共政策大学院法政策コース

 

「金銭取扱い コンビニ 法改正」で検索

 

 以上



181019 #seiji セブンイレブンと埼玉りそな銀行の提携の意味 thk6481
 セブンイレブン店舗は、「埼玉りそな銀行派出所」だった。だから、料金の受領ができた。


高橋努越谷市長の振り込め詐欺 越谷市 国保税で 二重取り