270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 詐欺恐喝の告訴状
告訴状
平成27年6月15
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67−1
川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿
告訴人 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目
氏名 印
昭和
職業
電話番号 048-98
FAX番号 048-9
被告訴人 住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号
氏名 高橋努
職業 越谷市長
電話番号 048-964-2111
被告訴人 住所 〒102-8452 東京都千代田区二番町8番地8
氏名 鈴木敏文
職業 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役会長
電話番号 03-6238-3000
被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
氏名 池田 一義
職業 埼玉りそな銀行 社長
電話番号 048-824-2411
被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
氏名 さのみね
職業 埼玉りそな銀行職員
電話番号 048-824-2411
被告訴人 住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号
氏名 鎗田浩、千葉登代子、藤田文夫、前田博志、板川文夫(元市長)
職業 越谷市職員
電話番号 048-964-2111
被告訴人 住所 不明
氏名 中野
職業 セブンイレブン越谷市大間野店経営者
電話番号 不明
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記行為は、刑法第246条詐欺罪及び刑法第249条恐喝罪に該当ると思
料されるので、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。
第2 告訴事実
原告は、平成19年10月19日11時50分過ぎに、セブンイレブン越谷市大間野店において、要介護3の母に代わって、国民健康保険税6期分をまとめて納付した。
納付の際、セブンイレブン大間野店の女性店員は不慣れであり、操作を誤った。更に、冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた。
原告は、セブンイレブンのレシートにおいて、全期分の金額と釣銭を確認した。納付者控えは、レシートの下に隠れていたため、確認しなかった。
セブンイレブン大間野店の店員の操作ミスの結果、全期分は公共料金の扱いと
ならず一般の売り上げに計上された。また、速報は作成されなかった。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第5条6により、取扱店は、バーコード
付きの領収済通知書を取扱点営業日ごとに取りまとめ、売上日報に添付してコンビニ本部に送付した。
セブンイレブン店員が冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた
結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書が送付された。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第6条に拠れば、コンビニ本部は、速報として翌日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信することになっている。
次に、コンビニ本部は、バーコード付きの領収済通知書と速報を照合することになっている。照合の結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書に対応する
速報がない事故の発生を把握した。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第10条に拠れば、コンビニ本部は、
事故発生時の対応では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報する義務を負っている。しかし、通報義務を履行しなかった。更に、調査も行わなかった。
その結果、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・越谷市ともに事故発生を把握できず、原告への督促状が送付された。
コンビニ本部では、POSにより18500円の不法利得の発生を把握していたにも関わらず放置した。
また、コンビニ本部では、照合不一致の対応として、契約書に基づく対応を行わなかった。代わりに、後日、バーコード付きの納付済通知書が手元にあることを利用し、速報を作成し、確報を偽造し、事故を隠ぺいした。
偽造の工作は、速報漏れがあった場合の対応を行ったのならば10月19日となる。新たに速報を読み取り、確報を作成したのならば、10月19日以後送付日となる。
確報偽造は、推測となるが、照合はコンビニ本部が埼玉りそな銀行の関連会社AGSに業務委託しており、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の間で行われたと思われる。
コンビニ本部は、18500円の不法利得の発生と照合不一致の2点が、越谷市大間野店で発生したことを把握しており、原告からの通報で、容易に理解できた。
平成20年1月6日に、セブンイレブン大間野店に督促状が来たが、どうなっているのかと問い合わせに行った。その時、中野店主は、「分からない、ここには何もない、帳簿はみんな持っていかれた」とパニックになっており、正常な対応ができる状態ではなかった。
原告から、セブンイレブン本部及び越谷市への問い合わせに対し、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の10条に基づく対応を被告らは行う義務があった。しかし、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに報告をすることなく対応した。
原告に対する対応は、前田博志越谷市職員の報告書に拠る通り、納税者を馬鹿にした内容であり、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書を無視した対尾である。
被告訴人は、平成19年度国民健康保険税の徴収に際し、自己の立場を利用して納
付済と言う事実を知りながら、未納付と偽り、督促状を送りつけた。更に、最後の1期分を支払わないでいると、保険証を取り上げる、高金利を付けた延滞金を請求すると脅迫し、支払を強要した。
第3 告訴に至る経緯
1 平成19年10月19日の家族の状況
原告は、平成19年度国民健康保険税6期分まとめて、母に代わり、平成19年10月19日午後12時前に、近所のセブンイレブン越谷市大間野店にて納付した。
母は、当時要介護3認定を受けており、公共料金等の支払いは総て私が代行していた。
近所の蒲生西町2-18-39の居住する兄は、統合失調症である。9月途中までは、母が蒲生西町に同居し、兄の世話を行っていた。また兄は、金銭に対しての執着が強い。生活費等は、母の世話になっており、見銭を出すことはなかった。
そのため、兄との金銭のトラブルは、暴力沙汰になるため、私は一切行っていない。米、スイカ等の重い物は、母では運べないため、私が購入して母のところに運んでいた。運ぶときは、必ず、母の在宅中である。兄と二人になる場面は、作らないように心掛けていた。
平成19年9月末に兄は口論の末、母に暴力を振った。そのため、母を救急車で病院に搬送した。それをきっかけに、大間野の家で生活するようになり、住民票も大間野に移した。
暴力を受けた結果、母は腰を痛めしばらく歩行ができなくなり、家ではオマルを使用するようになった。同時に、暴力を振るわれたショックで、認知症が進み、認定を受けた所、要介護3の認定となった。
大間野で生活するようになったが、母の衣服は蒲生西町の家に置いてあるため、取りに行く必要があった。原告は母の衣服を取りに行くために、越谷警察署に事情を説明し、警護をお願いした。当日は、警官5人が警護に当たってくれた。
また、近所である事から、大間野に兄がやってくることを母も私も恐れ、越谷警察と相談した。その結果、越谷署に電話を掛ければ、住所を告げなくとも、速やかに直行して頂けることなった。
2 原告は、越谷市からの19年度国民健康保険税の請求に拠り、セブンイレブン越谷市大間野店に於いて、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分を、納付した。
納付の際にセブンイレブン越谷市大間野店の女店員によるミスが発生した。レジの操作ミスにより速報が作成されなかった。また、納付書全6期分を納付書10月分納付書と取り違えた。原告は、セブンイレブン越谷市大間野店のレシートで、全6期分の金額を確認した。しかし、済通は確認しなかった。
3 越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、
越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、NTTデータは、バーコード付き納付書を読取り、速報値と突合し、一致すれば確報値とする。一致しない場合は事故として、調査し、同時に通報義務を負っている。
しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。
4 セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店における財産上不法の利益18500円の発生をPOSにより把握していた。
越谷市税等コンビニ納付基本仕様書6条による突合の結果、上原マリの19年度国民健康保険税納付済通知書の速報値が作成されていないことも把握していた。
更に、店舗保管の済通により、セブンイレブン越谷市大間野店で国保税の納付トラブルがあったことを把握していた。
しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。
5 越谷市の責任については、2つの可能性がある。
可能性1の場合。越谷市は、確報が送られた時点で速報値と確報値を突合し、事故を知り得る立場でありながら、突合の手抜きを行い、事故を把握できなかった場合がある。
突合の手抜きは、行政の不作為である。
6 可能性2の場合。セブンイレブン本部は、速報が作成されていないことを把握
に気付いた。加えて、セブンイレブン越谷市大間野店で18500円の財産上不法の利益を把握。
しかし、バーコード付きの済通が手元にある事を利用して、後日、速報を作成し、更に本部で読取った後、突合を行い、事故を隠した。
この場合は、セブンイレブンの通報義務違反である。越谷市には、原告の調査依頼以前は、責任は無い。
7 原告に対し、平成20年1月6日に、19年度国民健康保険税納付督促状11月分の請求書が送られてきた。このことは、越谷市が事故を把握していなかった証拠である。
平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書に拠れば、セブンイレブン越谷市大間野店店主中野被告は、国保税の店舗保管の済痛はないと越谷市に説明。
これは虚偽であり、越谷市、セブンイレブン本部との談合の証拠である。
8 しかし、原告からの再三再四に渡る問い合わせに対し、被告らは、契約不履行及び行政の不作為を隠す目的を持ち、共謀し虚偽の説明を繰り返し行い、支払いを強要した。
更に、越谷市は、原告の繰り返しての調査願いに対し、問合せ後も督促状を送付し請求を続けた。
9 原告は、越谷市に未納扱いされ、調査依頼を行いながらも、やむなく支払いを続けた。最後の3月分は、督促状に対し支払いを拒否していた。
拒否をすると、再督促状が送付され、支払わないと保険証を取上げる、延滞金に対し14.5%の利息が付くと、恫喝してきた。いたたまれず、原告は3月分を納付した。同時に、調査依頼も行った。原告が納付した結果、被告らは、財産上不法の利益18500円を得た。
また、国民健康保険税からの財産上不法の利益と言うことから、被告らの行為は公金横領である。
10 越谷市の事故の把握日時については、以下の3点から推定できる。
平成20年1月11日のセブンイレブンからの転送メール、
平成20年1月16日作成のアイネス明細、
平成20年1月28日のNTTデータへの事故の照会に対するNTTデータからの報告である。
以上から、越谷市が、1月中には事故を把握していたことは明白である。
11 また、他所に問い合わせるよりも、越谷市が所持する電算データを閲覧すれば、事故の把握はできた可能性がある。
更に、越谷市が工程表に従い、突合を行なっていれば、事故を早期に把握でき、指導的立場で問題解決に当たれた可能性がある。それさえも怠った。行政の不作為である。
平成20年3月5日 さのみね女性行員は、原告からの「埼玉りそな銀行の派出所の質問」に対し、「派出所の行印はここだけです」と、興奮して説明した。これは納税者を騙す目的で行った説明である。
また、前田博 越谷市役所職員報告書に拠れば、さのみね女性行員は、原告が誰かに依頼したような説明を行っている。
12 越谷市は、原告宛の「平成20年5月17日メール」にて、領収書の有無を確認してきた。
13 そして、越谷市長は、破棄を確認すると、平成20年7月7月 (発番の記載なし)を越谷市長からの処分書を郵送してきた。
内容は3点
「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分』の納付書の越谷市控え分が現存しています」。
越谷市控え分が現存しているという記載は、原告を騙す目的で記載されている。コンビニ納付では、越谷市に控えはない。虚偽記載である。
「領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできない」
説明責任の回避であり、行政の不作為である。領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている。
「領収書の提示」については、埼玉県庁・埼玉県警等と談合を行い、原告に「領収書の提示」とメールで回答するよう調整を行っている。
「不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします」
被告越谷市長は、銀行納付の根拠として、埼玉りそな銀行派出所の押印が根拠であると主張する。しかし、「押印が根拠」になる理由については、立証責任を果たしていない。
また、速報・確報・突合・事故報告書については、全く触れず、一方的に主張を押し付ける内容である。
14 平成20年10月26月
平成20年10月14月 越国保第1570号決定書を受け取る。
内容は、
「平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管している」
この説明は、コンビニ納付では越谷市の保管はない。虚偽説明である。
また、異議申し立てをしたにも関わらず前田博志職員が起案している。納税者の行政への信頼を無視する犯罪的な行為である。
15 教示に拠り、さいたま地裁に訴訟を起こす。
平成21年4月15日判決言渡 平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直 裁判長裁判官
その内容は3点
「本件訴えを却下する。」
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」
「教示がなされていない」
遠山廣直 裁判長裁判官は、「銀行印」について証拠となり得る主張であると確認したのか不明である。確認した様にも読めるが、実際は確認を行っていないことが推定できる。その結果、越谷市の立証責任を回避させることになった。このことは、行政の不作為である。また、背信行為である。
16 越谷市からの要求では、物証の提示を求められた。そこで平成21年1月から3月にかけて開示請求を行った。
越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書の開示請求に対しては、鎗田浩職員に「NTTデータとは契約していないので、契約書はない」との虚偽説明を行ない、開示請求をさせなかった。
平成19年度国民健康保険税10月分済通の開示閲覧を求めた所、表面のコピーのみを見せられた。実物の閲覧は拒否された。実物を見せることで、裏面印字の管理票コードが知れることを回避する目的である。
国民健康保険税 平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧の開示閲覧を求めた際は、前田博志職員は「セブンイレブンのデータは、単独で送られてくる」と説明を行った。このことは、虚偽説明である。
閲覧させた文書は、エクセルで作成の文書であった。「これは編集できる文書ですか」と質問すると、「編集できる」。「本物は、警察が来ない限り、出さない」と脅してきた。このことは、公文書偽造である。(甲第5号証)
17 平成22年7月22日
高橋努越谷市長に面会説明を求めた結果、
平成22年7月22日付け越広第45号 国民健康保険税の件に関する面会について(回答)が郵送される。
その内容は2点
「処分庁である本市で審理を行い、審査会による審査は行なっておりません」
「面談は考えておりません」
高橋努越谷市長による不作為であり、市長は犯罪事実を把握しているため、犯罪隠ぺいである。
18 被告に対しての内容証明書での質問と被告の回答(平成26年7月21日から)
平成26年7月21日
埼玉りそな銀行 池田一義社長に、平成26年7月21日付け第59362号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成19年10月19日午前11時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した証拠の提示を求める。
平成26年7月21日
NTTデータ 岩本敏男 代表取締役に、平成26年7月21日付け第59361号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店で納付した証拠の速報・確報の提示を求める。
平成26年7月28日
埼玉りそな銀行 からの回答。平成26年7月28日付け第31728号付け号書留内容証明郵便にて、相続人確認を行いたい。
平成26年8月22日
NTTデータ 橋本尚 総務課長から260721質問の郵便回答。
内容は、「平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店で納付したということに関する記録は、保存期間が過ぎているため、確認できなかった」。
平成26年8月27日
埼玉りそな銀行 からの回答。平成26年8月27日付け第31927号付け号書留内容証明郵便にて回答。内容は2点。
上原マリ平成19年度国民健康保険税10月分を、平成19年10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所にて納付した証拠のジャーナルを保管している。
納付手続きをした者は不明である。
平成26年8月28日
高橋努越谷市長に、平成26年8月28日付け第78946号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。
平成26年8月28日
株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングス.村田紀俊 代表取締役社長に、平成26年8月28日付け第78947号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。
平成26年9月5日
株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングスより郵便にて回答。内容は2点。従来の主張を変えない。「財産上不法の利益は存在しない。領収書を見せろ。」
平成26年9月8日
高橋努越谷市長は、平成26年9月8日付け越国保第1070号にて、「ご希望の対応はいたしかねる」と回答を寄越す。
平成26年9月15日
株式会社 セブン&アイ アイ・ホールディングス. 鈴木敏文 代表取締役会長 に、平成26年9月15日第64986号書留内容証明郵便にて、財産上不法の利益の返金を求める。
平成26年10月11日
NTTデータ 岩本敏男 代表取締役に、平成26年10月11日付け第30767号書留内容証明郵便にて、上原マリ平成19年度国民健康保険税のコンビニ納付の電算データの開示請求を求める。
平成26年10月27日
株式会社NTTデータより261011質問の回答。内容は、電算データの保存期間が過ぎている等のため、開示できない。
平成26年11月20日
NTTデータ 橋本尚 総務部課長からメール問い合わせについて郵便で回答。内容は3つ。
データの保存期間の明示文書、越谷市役所との業務委託契約書総て、以上2点は機密文書で非公開。
納付日平成19年度10月19日、納付場所セブンイレブン越谷市大間野店の国民健康保険税納付済通知書10月分は、セブンイレブン保管のため、開示できない。
19 越谷市長に対しての開示請求と開示閲覧内容
平成26年度分
平成26年9月9日開示請求
「越広第45号を作るために行った審理内容の記録と使用した資料」
260924決定通知書「市長への手紙等受付カード(平成22年度整理番号137)(平成22年7月22日決裁)
閲覧内容 受付カード、起案書、越広第45号。
審理内容の記録と使用した資料は、不存在と言うことで閲覧はできなかった。鎗田浩職員に抗議するが、対応は変わらなかった。このことは証拠隠滅である。
20 以上の結果、被告訴人は18500円の財産上不法の利益を取得し、告訴人は18500円の被害を受けた。告訴人は、このような行為を断じて許すことができない。厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく告訴する。
第4 立証方法
1 甲第1号証 平成19年度勤務地都立校における××の出勤簿
監察官課 布川賢二 室長 に送付済
2 甲第2号証 平成19年度勤務地都立校における××の休暇簿
監察官課 布川賢二 室長 に送付済
3 甲第号証 平成20年1月から6月の越谷市からのメール
川久保彰 埼玉県越谷警察署長に送付済
4 甲第号証 公金収納の流れ(21年1月埼玉県庁開示文書)
270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 詐欺恐喝の告訴状
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