2015年10月2日金曜日

270814 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室 様に質問(追加説明


270814 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室   様に質問(追加説明)

国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

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日本共産党中央委員会メール室  
 
 
 
 
 
270814 日本共産党中央委員会メール室   様に質問(追加説明)

 
 
 
 

日本共産党中央委員会メール室に、270808質問した者です。説明不足が有ったので追加したします。

 

▽現在(例えば、都税の納付とか、区税としての国保税)は、都税をコンビニ店舗で納付すると、「コンビニ店舗のスタンプ」が、領収印として押印されます。

 

これは、銀行法と出資法の一部改正が行われた結果です。

 

▽平成1910月当時についての状況は以下の通りと考えています

 

銀行で都税を納付すると言うことは、都の指定銀行の口座に入金されます。納付場所の銀行店舗の印が押印されます。銀行法、出資法で銀行の独占業務です。

 

コンビニ店舗で都税を納付することは「銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触します。

納付金の流れを見ると分かります。

コンビニ店舗で納付=>コンビニ本部=>都の指定銀行の口座

 

銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触することを回避するために、コンビニは、銀行と業務提携を行い、業務委託契約を結び、コンビニは銀行業務を行っていた。形式上は、銀行の代理店、銀行の派出所としてコンビニは収納を行っていた。

 

形式上ですが、領収書には銀行印を押さなくてはならなった。

言い換えると、都税の領収書にはコンビニ印は押せなかったわけです。「預かり書」ならば、コンビニ印を押せますが、押せば出資法違反にあります。

 

以上です。

 

 

270808 日本共産党中央委員会メール室   様に質問

 

270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。お忙しいところ申し訳ありません。質問の表現を替えて、再度お願いします。

 

知りたい内容は以下の2つです。

▽「平成1910月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

 

▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

 

以下について、教えて頂けると助かります。

 

▼前回の回答内容から「東京都によれば、20064月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」

 

▽質問します。

==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。

 

刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。

 

▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。

 

▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。

銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。

==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。

 

==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。

 

==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)

 

▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます。政令改正かもしれません

「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

▽法律名

▽その法律の実施日

▽法律改正(又は政令改正)の目的

 

以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。

 
以上
270814 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室   様に質問(追加説明)

国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

270808 日本共産党中央委員会メール室 様に質問


 

提携銀行と業務委託契約を結び、セブンイレブンは銀行業務を行っていた。

 

270808 日本共産党中央委員会メール室   様に質問
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

 

日本共産党中央委員会メール室  

 

270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。お忙しいところ申し訳ありません。質問の表現を替えて、再度お願いします。

 

知りたい内容は以下の2つです。

▽「平成1910月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

 

▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

 

以下について、教えて頂けると助かります。

 

▼前回の回答内容から「東京都によれば、20064月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」

 

▽質問します。

==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。

 

刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。

 

▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。

 

▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。

銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。

==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。

 

==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。

 

==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)

 

▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます。政令改正かもしれません

「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

▽法律名

▽その法律の実施日

▽法律改正(又は政令改正)の目的

 

以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。

 

 

▼参考

270805日本共産党中央委員会メール室   様からの回答

 

「コンビニエンス・ストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。

なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。

 

 1.改正の時期 と 2 改正となった法律名

  地方税の徴収は20034月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。

 

東京都によれば、20064月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。

 

  国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008121日からです。

 

2から3までは省略

 

 5 改正以前にも、コンビニエンス・ストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。

  電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは198710月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。

 

 

 2015年8月5日

  日本共産党中央委員会

    国会議員団事務局


以上
270808 日本共産党中央委員会メール室   様に質問
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

270805 #共産党に ご回答有難うございます。To 日本共産党中央委員会メール室

270805 #共産党に ご回答有難うございます。To 日本共産党中央委員会メール室
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪 thk6481

日本共産党中央委員会 国会議員団事務局 様

270805ご回答有難うございます。
内容が複雑なので、一度読み込んでから、不明の点がありましたら、再度質問いたします。
感謝いたします。
以上

20150805 #共産党から コンビニ納税の開始日 thk6481


20150805 #共産党から コンビニ納税の開始日 thk6481
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪
 

「コンビニエンスストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。

 

なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。

 

 1.改正の時期 と 2 改正となった法律名

  地方税の徴収は20034月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。

 東京都によれば、20064月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンスストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。

  国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。

 

実施は2008121日からです。

(平成20121日から実施)

 

 3 改正の内容

①地方税は、地方自治法施行令の改正

  「第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、

地方税については、前条第1項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。」を新設。

 

②国税は、国税通則法の改正

  国税を納付しようとする者は、一定の場合には、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。

コンビニが指定の予定)にその納付の委託をすることができることとし、その納付受託者に金銭を交付した日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務その他所要の措置を講ずる。(国税通則法第34条の3~第34条の7関係)

 

 4 関連法規について教えてください。

  関連法規の意味がわかりません。

 

 5 改正以前にも、コンビニエンスストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。

  電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは198710月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。

 

 

 2015年8月5日

  日本共産党中央委員会

    国会議員団事務局

 
以上
20150805 #共産党から コンビニ納税の開始日 thk6481
国保税 越谷市での 二重取り  市長の犯罪

2015年9月11日金曜日

270910 #thk6481 外部告発致します 森信親 様に 行政犯罪ロンダリング裁判

270910 #bank 森信親 様に 外部告発致します
国保税 越谷市で 二重取り 高橋努の高齢者詐欺

〒 100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 
中央合同庁舎第四号館
金融庁長官 森信親 様

 平成27年9月10日
前略 森信親 金融庁長官に、埼玉りそな銀行の詐欺・恐喝を外部告発致します。監督庁として、調査・確認し刑事告発して下さい。経過概略は、以下の通りです。

国民健康保険税の集金システムを構築したのは、埼玉りそな銀行の関連会社AGSである。埼玉りそな銀行は、集金システムの欠陥に欠陥があり、その欠陥に起因する委託業務であるセブンイレブンの収納代行でトラブルが発生した。

平成19年10月19日の国保税収納に対し、セブンイレブン越谷市大間野店は、操作ミスと納付書の取り違えミスを行った。その結果、18500円の不法利得を得た。

埼玉りそな銀行は、この事実を隠すことを目的に、NTTデータに通報しないで処理する方法を考えた。そこで、セブンイレブン本部・越谷市長と口裏合わせを行った。
内容は、「私に対して、領収書を持って、セブンイレブン大間野店に行け」と言う、契約内容に違反する対応である。

私の方は、セブンイレブン大間野店発行のレジのレシートは紛失しており、口裏合わせの指示には対応できなかった。
また、セブンイレブン本部からは、「セブンイレブン越谷市大間野店での国保税の取扱は、10月分は皆無である」とメール回答が届いた。
越谷市長からは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で、午前11時57分に納付している」とのメール回答が届いた。

埼玉りそな銀行は、口裏合わせの内容での処理が出来ないと知ると、セブンイレブン本部及び越谷市長と再度口裏合わせを行った。
内容は、「セブンイレブン越谷市大間野店での国保税の取扱は、10月分は皆無である」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で、午前11時57分に納付している」との虚偽を事実とすることである。

埼玉りそな銀行は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で、午前11時57分に納付している」証拠として、その内容に沿ったジャーナルを作成し、越谷市長に渡した。
更に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で納付した証拠として、納付書の「埼玉りそな銀行 越谷市派出」と言う印影を指示しろと、越谷市長に指南した。

平成19年10月19日当時の家族の状況は、以下の通りであり、私が払えないならば、払えないと繰り返した
。しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で、午前11時57分に納付している」証拠として埼玉りそな銀行偽造のジャーナルを盾に取り、越谷市長は、全く相手にしない対応をした。

母は、当時要介護3認定を受けており、公共料金等の支払いは総て私が代行していた。
近所の蒲生西町に居住する兄は、障害者である。9月途中までは、母が蒲生西町に同居し、兄の世話を行っていた。
また兄は、金銭に対しての執着が強い。生活費等は、母の世話になっていた。
兄との金銭のトラブルは、暴力沙汰になるため、私は一切行っていない。米、スイカ等の重い物は、母では運べないため、私が購入して母のところに運んでいた。
運ぶときは、必ず、母の在宅中である。兄と二人でいる場面は、作らないように心掛けていた。

平成19年9月末に兄は口論の末、母に暴力を振った。そのため、母を救急車で病院に搬送した。それをきっかけに、大間野の家で生活するようになり、住民票も大間野に移した。

暴力を受けた結果、母は腰を痛めしばらく歩行ができなくなり、オマルを使用するようになった。同時に、暴力を振るわれたショックで、認知症が進み、認定を受けた所、要介護3の認定となった。

大間野で生活するようになったが、母の衣服は蒲生西町の家に置いてあるため、取りに行く必要があった。私は衣服を取りに行くために、越谷警察署に事情を説明し、警護をお願いした。当日は、警官5人に警護して頂き、当座の衣服を運び出した。

また、近所である事から、大間野の家に兄がやってくることを母も私も恐れ、越谷警察と相談した。その結果、越谷署に電話を掛ければ、住所を告げなくとも、速やかに直行して頂けることなった。

以上の様な、状況です。埼玉りそな銀行作成の偽造ジャーナルは、原始資料に相当する物であります。銀行自ら、原始資料を偽造する行為は、到底許すことができません。調査・確認の上、刑事告発して下さい。

当然、どの様な処理が行われたのか、後日、開示請求に参ります。
草々

以上
270910 #bank 森信親 様に 外部告発致します
国保税 越谷市で 二重取り 高橋努の高齢者詐欺

2015年9月9日水曜日

270618 #thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判 被告高橋努から答弁書 


270618 #thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判 被告高橋努から答弁書 

国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 thk6481

 

18000円は、少額だ。返さなくて良い」と。発言した越谷市職員は誰だ。

27国保課 竹内克之課長、濱田直樹調整幹 

27文書法規課 黒田秀和副課長、大塚善太主査

 

270616 #答弁書 01/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 02/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 03/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 04/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 05/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 06/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 07/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 08/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 09/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 10/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 11/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 12/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 13/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 14/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 15/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 16/16 高橋努越谷市長からthk6481


 

270616 #答弁書 17/16 高橋努越谷市長からの添付書類thk6481


 

 

被告高橋努は、「争点は、セブンイレブン大間野店で全期前納の納付があったかどうか」と主張。

 

今度は、セブンイレブン本部作成の偽造ジャーナルを証書提出する魂胆だ。埼玉りそな銀行作成の偽造ジャーナルは、争点から避けたいようだ。

 

生データも原始資料も、被告らは作成元である。偽造なんかは簡単だ。詐欺師の土俵で相撲は取らない。

 

お粗末2文書。偽造できない発行文書が争点だ。越谷市長の200707処分書と遠山 廣直 裁判長210415判決。お粗末2文書は、発行済であり、隠すことが出来ない。詐欺恐喝一味の大嘘主張が記載されている。   

 

 

以上
270618 #thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判 被告高橋努から答弁書 

国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 thk6481


2015年8月30日日曜日

200326(水)_2102メール(被告高橋努に)抜粋  弁護士相談 thk6481

200326(水)_2102メール(被告高橋努に)抜粋  弁護士相談 thk6481
国保税 越谷市で二重取り 市長の詐欺・恐喝
thk6481 頭脳明晰な弁護士 消費者相談に行ったら 島村敏仁所長

200326(水)_2102メール(原告から被告高橋努に)
国民保険料督促状について200026-2

200326日(水)埼玉りそな銀行越谷支店、警察、弁護士と言ってきました。
・・・・省略
弁護士は以下のことを指示してくれました。

国民健康保険税の納入マニアルを説明してもらうことが必要である。
従業員の操作ミスの可能性がある。
コンビニの19日の帳簿の調査をしてもらうことが必要である。

国民健康保険税は、委託契約を行なっているのだから、
システムの責任は国民健康保険税を納めるところにある。
(責任は、市役所である。市役所が責任を持って納得の回答を行なう責任がある)
私は、東京都立○学校に勤務しています。」(4月に他に転勤します。)
電話―3-3883-XXXXです。ここに電話を掛けてもらい、
19日のアリバイを確認して貰うことが必要です。
(経営企画室の室長を呼び出してください。)

19年10月19日のN94番があるならシステムの不都合の場合もある。
ジャーナルとセブンイレブンの帳簿は連携しているから、
経路を市役所に確認してもらう必要がある。

セブンイレブンも公金を扱っている以上、銀行と同じ扱いとなる。
何を遠慮しているのか分からない。
コンビニで振り込まれてから市役所に届くまでの経路を明示してもらい、
調べてもらうことが必要だ。
セブンイレブンでの入力のチェックをしてもらうことが必要だ。
19日の帳簿を市役所にしてもらうことが必要だ。

市役所とのやり取りは、FAX,手紙、メールとし、
後で証拠として残すようにすることが必要だ。

市民が休暇を取って調べる必要はない。
システムの責任は越谷市にあるのだから、
納得の行く説明を要求する権利がある。

(<被告高橋努は>コンビと原告の関係で越谷市は関係ないと、12日に発言していましたが、立証責任があるようですよ。)

なっとく法律相談のパンフの話をしました。
プロバイダーではない。公共料金を扱っているのだ。
公金横領とか業務上横領の話になってくる。
NTTデータには、市役所を通して、きちんと調べてもらうことが必要だ。

ジャーナルの内容では、納得できません。
(270830追記 11時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したという証拠として見せられたジャーナルの内容)
11時57分は生徒の給食介助で1番危険な時間です。
この時間を抜け出して越谷市役所に行くことはできません。
セブンイレブンの好き勝手な振る舞いを許しているのは、越谷市長の責任だと思います
以上です。きちんと調べて、メールでお答え下さい。
担当者名ではなく、越谷市長の名前でご回答をお願いします。

以上
200326(水)_2102メール(被告高橋努に)抜粋  thk6481
国保税 越谷市で二重取り 市長の詐欺・恐喝
thk6481 頭脳明晰な弁護士 消費者相談に行ったら 島村敏仁所長