270814 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室 様に質問(追加説明)
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 thk6481
日本共産党中央委員会メール室
様
270814 日本共産党中央委員会メール室 様に質問(追加説明)
日本共産党中央委員会メール室に、270808質問した者です。説明不足が有ったので追加したします。
▽現在(例えば、都税の納付とか、区税としての国保税)は、都税をコンビニ店舗で納付すると、「コンビニ店舗のスタンプ」が、領収印として押印されます。
これは、銀行法と出資法の一部改正が行われた結果です。
▽平成19年10月当時についての状況は以下の通りと考えています。
銀行で都税を納付すると言うことは、都の指定銀行の口座に入金されます。納付場所の銀行店舗の印が押印されます。銀行法、出資法で銀行の独占業務です。
コンビニ店舗で都税を納付することは「銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触します。
納付金の流れを見ると分かります。
コンビニ店舗で納付=>コンビニ本部=>都の指定銀行の口座
銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触することを回避するために、コンビニは、銀行と業務提携を行い、業務委託契約を結び、コンビニは銀行業務を行っていた。形式上は、銀行の代理店、銀行の派出所としてコンビニは収納を行っていた。
形式上ですが、領収書には銀行印を押さなくてはならなった。
言い換えると、都税の領収書にはコンビニ印は押せなかったわけです。「預かり書」ならば、コンビニ印を押せますが、押せば出資法違反にあります。
以上です。
▼270808 日本共産党中央委員会メール室
様に質問
270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。お忙しいところ申し訳ありません。質問の表現を替えて、再度お願いします。
知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)
▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」
以下について、教えて頂けると助かります。
▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」
▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。
刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。
▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。
▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。
==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。
==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)
▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます。政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」
▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的
以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。
270814 #thk6481 日本共産党中央委員会メール室 様に質問(追加説明)
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 thk6481
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