2020年9月7日月曜日

画像版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣 #北澤純一裁判官

画像版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り

#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

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goo版 NN 200907 証拠申出書 厚労大臣を #加藤勝信厚生労働大臣

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c3f33b0e4f72000b4e9d147399b84bd8

 

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NN 200907 証拠申出書 01加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/0xA6EZg

 

NN 200907 証拠申出書 02加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/9WIQgdu

 

NN 200907 証拠申出書 03加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/A8gsg1l

 

NN 200907 証拠申出書 04加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/7HHMQrG

 

NN 200907 証拠申出書 05加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/yNOhmsc

 

NN 200907 証拠申出書 06加藤勝信厚労大臣を

https://imgur.com/gWWVH32

 

以上

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事件番号 令和元年(行コ)第313号

東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)

控訴人  

被控訴人 日本年金機構 

 

        証拠申出書(証人尋問の申出 加藤勝信厚生労働大臣)

                                                  令和2年9月7日

 

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中

北澤純一裁判官 殿

                申立人(控訴人)         ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 証人の表示

100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

証人 加藤勝信厚生労働大臣( 主尋問の予定時間30分 

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。

 

2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。

 

4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。

痛く・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html

 

5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、 監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。

〇 日本年金機構法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48

ア 第12条第4項二で規定する個人情報とは、納付書に記録された情報である事実。

イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。

 

 

6 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定について。

ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。

 

イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。

 

ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。

 

第3 尋問事項 

▼ 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項。

以下の尋問事項については、事前に山名学委員に送付をして下さい。

証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山名学委員が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

 

□ 尋問事項

1 日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権を持っている事実。

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について答えさせる。 

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一号 厚生年金保険法100条の41項に規定する権限に係る事務、同法第100条の101項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の111項に規定する収納を行うこと。

第二号 国民年金法109条の41項に規定する権限に係る事務、同法第109条の101項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の111項に規定する収納を行うこと。

第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。

 

① 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について質問し答えさせる。

② 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれているか。』と質問する。

=> 含まれている。

=> 含まれていないと答えた場合。

==> 『 情報公開に係る業務は、年金機構の何という部署が行っているか。 』と質問し、答えさせる。

==> 『 附帯業務の内容について、一覧表でなくて良いが、総てが分かるものを知りたいが、提供できるか。 』と質問し答えさせる。

 

2 日本年金機構が以下の文書を保有している事実。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

『 日本年金機構は、上記の契約書を所持しているか 』

=> 所持していると答えた場合。

==> 『 年金機構が所持している文書は、原本か、謄本か、それ以外のものか 』

==> 『 「年金機構は、契約書を保有していると解釈すること」についての当否 』を答えさせる。

===> 保有している。

===> 保有していないと答えた場合。理由をきく。

例えば、『 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条には、「厚生労働省及び機構は・・」と明記されている。このことと関係しているか否かを答えさせる。 』

 

=> 所持していないと回答した場合。

『年金機構は、納付受託取扱要領を所持しているかと質問する。』

==> 所持していると回答。

年金機構は、「契約書は所持していないが、取扱要領は所持していると」主張したことになるが、契約書は所持していなくて良い理由を答えさせる。

==> 年金機構は、「契約書も取扱要領も所持していないと主張している。契約書・取扱要領は年金機構が業務遂行するために必要がないことになる」。

① 「年金機構は業務内容をどのようにして把握していたのか」について答えさせる。

② 取扱要領の表紙に、年金機構の法人名が明記されている理由は何かについて答えさせる。

https://imgur.com/yfoDUdF

 

3 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には表紙があり、表紙には、日本年金機構という法人名が明示されている事実。

 

控訴人は加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書の開示請求をし、開示決定通知を得た。

原本閲覧を希望したが、2回とも拒否された事実がある。

『 原本閲覧を拒否した行為は、当否どちらか 』と質問し答えさせる。

=> 妥当と答えた場合、法的根拠を答えさせる

=> 不当と答えた場合

==>「原本閲覧をさせるように担当に指示してもらえるか」と質問し答えさせる。

===> 指示する。

===> 指示しないと答えた場合。指示しない理由を答えさせる。

 

『 加藤勝信厚生労働大臣は、原本閲覧できる立場にある。契約書原本には、厚生労働省と日本年金機構との名称が明記された表紙が有ることの存否について 質問する。』

=> 存在すると答えた場合。

==> 日本年金機構の法人名が明記されている理由について質問する。

『「 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条 」に「厚生労働省及び機構は」と記載されていることと関係しているのか 』と質問し答えさせる

===>関係すると答えた場合。

厚生労働省及び機構は」の部分は、主語を明示していて、これに続く文は両方に関係すると解釈してよいか。

====> 良いと答えた場合、両者は一体と考えてよいかと聞き答えさせる。

 

=> 不存在と答えた場合。

==>控訴人提出の契約書(写)を提示して、裏表紙に契印があることを示す。

https://imgur.com/J9VVAbl

一方で契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡がないことを確認させる。

https://imgur.com/JdGvcyW

 

裏表紙には、縦の痕跡が存在し、契印が押されている。

契約書の1枚目の写しには、縦の痕跡が不存で、契印が押されていない。

この状況から考えると、表表紙が存在すると推定できる。

加藤勝信厚生労働大臣に、表表紙に縦の痕跡がないことについて、理由を答えさせる。

 

4 厚生労働大臣は、日本年金機構に対して、公的年金に係る事務の委託・委任をし、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務を行っていること。

委託・委任事項には、済通の情報公開に係る事務も含まれており、除外規定は存在しない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html

 

(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定では、日本年金機構は附帯業務も委任・委託されている。

「 済通の情報公開に係る事務 」について除外すると明記した法規定の存否 を質問する。

=> 存在すると回答した場合、法規定名、何ページ何行目から、文言を答えさせる。

==> 不存在と回答した場合。「 済通の情報公開に係る事務 」は、附帯業務に含まれていることを確認させる。

 

5 日本年金機構法は、(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項二により、 監事は、機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況を監査すると規定している。

〇 日本年金機構法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#48

ア 第12条第4項二で規定する個人情報には、納付書に記録された情報を含むことの事実。

『 納付書に記録された情報は、第12条第4項二で規定する個人情報に含まれることの当否について質問する 』

=> 含まれる。

=> 含まれないと回答した場合。

日本年金機構は、納付履歴を収集していないという解釈で良いか、確認する。

==> 収集している。

==> 収集していないと回答した場合。未納の請求根拠としている情報は何かについて答えさせる。

 

イ 年金機構は個人情報の管理をしている事実。

『 年金機構は、済通に記録された個人情報を管理しているか 』

=> 個人情報を管理している場合、済通の管理も含まれると解釈してよいか。

==> 妥当

==> 不当と回答した場合、済通の管理をしているところは何処か答えさせる。

 

=> 個人情報を管理していない場合。原簿とは、収納情報を収集した個人情報データベースであることの当否を質問する。

==> 妥当。

==> 不当と回答。原簿の定義を答えさせる。

 

6 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項の規定」について。

ア 「厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては・・」の部分の保有者は、「厚生労働省及び機構」である事実。

『「及び」と表記されていることから、厚生労働省と年金機構との扱いは同格と解釈することの当否 』について質問する。

=> 妥当

=> 不当と回答した場合。「及び」が使用されている理由を答えさせる。

 

イ 「 その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の部分の「取得する個人情報」には、個人情報が記録された済通も含まれる事実。

『 第38条第1項の規定でいう「 厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」の中に、個人情報が記録された済通は含まれるかについて答えさせる。

 

ウ 「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いである事実。

『 第38条第1項の規定では、同等の扱いであることについて答えさせる。』

=> 同等であると回答

『 「 厚生労働省及び機構が 」に続く情報は両者が共同で保有していると解釈することの当否について答えさせる。 』

==> 妥当。

==> 不当と回答した場合。不当とした理由を答えさせる。

 

=> 同等でないと回答した場合。

『 文法上同等と思うが、「同等でない」とした理由について答えさせる。 』

 

以上

2020年9月6日日曜日

画像版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官

画像版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り

#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

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goo版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d3a381f8e77494a6d62921498f77273

 

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NN 200907 控第2準備書 01控訴人 

https://imgur.com/8mgp3Pj

 

NN 200907 控第2準備書 02控訴人

https://imgur.com/V0bNN4m

 

NN 200907 控第2準備書 03控訴人

https://imgur.com/24OXpAZ

 

NN 200907 控第2準備書 04控訴人

https://imgur.com/zZUfPSp

 

NN 200907 控第2準備書 05控訴人

https://imgur.com/G593Grk

 

NN 200907 控第2準備書 06控訴人

https://imgur.com/7aENl4t

 

以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人

被控訴人 日本年金機構

 

控訴第2準備書面(控訴人)

 

令和2年9月7日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

 

                       控訴人        印

 

第1 本件の争点確認

本件争点は、極めて単純であること。

1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。

 

ア 年金機構がした主張とは、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない。 」である。

 

イ 年金機構の主張の証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。

 

2 原審の清水知恵子裁判官は訴訟指揮において偏頗があったこと。

ア 清水知恵子裁判官は、以下について、判断を示さず、懈怠した結果、年金機構の勝訴が導出された。

 

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

 

イ 清水知恵子裁判官は、控訴人が反対したにも拘わらず、不意打ちで終局判決をしたこと。

清水知恵子裁判官がした終局強要の結果は、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れ、その結果は年金機構の勝訴が導出された。

 

ウ 191114清水知恵子判決書において、適用すべき法規定ではない法規定を適用して裁判をしたこと。

適用すべき法規定の選択を誤った結果、年金機構の勝訴が導出された。

 

第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。

残りの争点については、既に主張している。

ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである。

 

ア 適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、当時者には責任はない。

清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。

 

イ 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。

この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である。

〇 日本年金機構法の規定は以下の通りである。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#2

 

▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について 

https://hourei.net/law/419AC0000000109

 

『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一号 厚生年金保険法・・収納を行うこと。

第二号 国民年金法・・収納を行うこと。

第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。

 

 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について求釈明する。

 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれていることについての認否を求める 』。

③ 含まれていない場合、「 情報公開請求に係る業務 」は何処に所属するのか、求釈明する。

 

▼(目的)日本年金機構法第1条

『 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。 』

 

(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項

『 監事は、次に掲げる事項を監査する。

一 機構の財務の状況

二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 』

 

=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構の業務内容が特定できる。

 

上記の(役員の職務及び権限等)の規定を整理すると以下の通り。

『 機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 』

=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構は個人情報の管理をしていることが明らかである。

 

▼ 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 』

 

上記の第38条第1項所定の規定を整理すると以下の通り。

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない』

 

『年金個人情報とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』

 

=> 日本年金機構法第38条第1項の規定によれば、「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであることを意味している。

 

=> 「 国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』と表現されていることについて。

 

① 「 国民年金原簿に記録する個人情報 」とは、納付履歴のことである。

② 「政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とは、済通に記録された個人情報のことである。

 

上記から、以下が明らかである。

③ 済通に記録された情報は、取得した個人情報であること。

④ 個人情報が記録された済通は原簿を作成するために使用した原始資料であること。

⑤ 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が共有している個人情報が記録された原始資料であること。

 

〇 総務省の保有の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。

『 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

=> 管理しているとは、事実上支配していることである。

よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。

 

第3 水島藤一郎年金機構理事長に対して求釈明する事項

1 (役員の職務及び権限等)の規定から分かる事項は、年金機構は個人情報の管理をしていること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 年金機構は済通に記載された個人情報 及び済通から転写した個人情報原簿をどこが管理しているのか、求釈明する。

 

2 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項」において、「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 「 本年金機構法第38条第1項 」の規定における「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」との関係について、求釈明する。

 

3 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 否認理由について、求釈明する。特に、「管理している」の部分であるか、「 原始資料 」の部分であるか、「一文 」全体であるかを特定してから説明して下さい。

 

4 管理しているとは、事実上支配していることである。このことに対して、回答を求める。

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 「管理の概念」について、根拠となる法規定を明示した上での、求釈明する。

 

第4 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項

1 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しない可能性が高い。

その場合は、控訴第2準備書面の求釈明事項については、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べにおいて、証明する。

 

2 清水知恵子裁判官が、法規定の選択を誤ったことについては、職権調査を求める。

191114清水知恵子判決書は、(上告の理由)民訴法第312条3項所定の「 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること 」に該当する理由が存すること。

理由とは、争点である「 年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。 」に適用するべき法規定の選択を誤ったこと。

 

清水知恵子裁判官が適用すべき法規定の選択を誤った事項については、民訴法320条の規定により、北澤純一裁判官の職権調査事項であること。

 

▶( 調査の範囲)民訴法320条=「 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 」

 

▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。

https://imgur.com/sCZJ7Gs

「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」

 

北澤純一裁判官には、適用する法規定の探索義務が存する。

済通の保有者の特定については、日本年金機構法を適用すべきである。

以上

 

画像版 NN 200907 異議申立書 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #職務懈怠

画像版 NN 200907 異議申立書 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #職務懈怠

#水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

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goo版 NN 200907 異議申立書 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官

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NN 200907 異議申立書 01北澤純一裁判官

https://imgur.com/Ukds0Uc

 

NN 200907 異議申立書 02北澤純一裁判官

https://imgur.com/TQGNrGE

 

NN 200907 異議申立書 03北澤純一裁判官

https://imgur.com/EsArIsZ

 

NN 200907 異議申立書 04北澤純一裁判官

https://imgur.com/I62pHU1

 

NN 200907 異議申立書 05北澤純一裁判官

https://imgur.com/UqKKUMX

 

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NN 200907 異議申立書 06北澤純一裁判官

https://imgur.com/IhBLqtu

 

NN 200907 異議申立書 07北澤純一裁判官

https://imgur.com/pp58E9A

 

NN 200907 異議申立書 08北澤純一裁判官

https://imgur.com/b1atFgu

 

NN 200907 異議申立書 09北澤純一裁判官

https://imgur.com/5VOs1qR

 

NN 200907 異議申立書 10北澤純一裁判官

https://imgur.com/9EyZr5A

 

以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

異議申立書(200901事務連絡の訴訟指揮に対して)

 

                                      令和2年9月7日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り異議申し立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、北沢純一裁判官が、2020年9月1日付けでした期日呼出状は、訴訟指揮として偏頗であるので、異議の申立をする。

 

第二 異議申立の事由

1 経緯

ア 本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。

年金機構が、(裁量権の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である。

 

イ 原審の清水知恵子裁判官は、不意打ちで終局判決させた事実が存する。

その結果、審理不尽となり、控訴人は裁判を受ける権利を侵害された。

 

ウ 清水知恵子裁判官がした終局判決は審理不尽であることの証拠事実は以下の通り。

① 水島藤一郎年金機構理事長に対する尋問の機会が与えられなった事実が存する。

② 山名学氏に対する証拠調べの機会が与えられなかった事実が存する。

③ 年金機構は、不開示理由の整合性について証明をしていない事実が存する。

④ 年金機構は、「済通保有者は厚生労働省であるとの主張を原審において主張することを始めた。」事実が存する。情報提供義務違反である。

 

⑤ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の保有について、水島藤一郎年金機構理事長の主張と300514山名学答申書の記載事項とは不一致である事実が存する。

しかしながら、どちらか一方の主張が偽証であるか、両方の主張が偽証であるかについては、事実特定できていない。

 

⑥ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2該当の文書である。

契約書については、原本は厚生労働省が保有していることは認める。

しかしながら「年金機構は契約書の謄本を所持している」ことについては、争点となっているが、事実は得意態で来ていない。

 

⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。

 

⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審議は不尽である。

以下について、控訴人は年金機構から説明を受けていない事実がある。

 

〇 日本年金機構法の規定は以下の通りである。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#2

▼(目的)日本年金機構法第1条

『 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。 』

 

(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項

『 監事は、次に掲げる事項を監査する。

一 機構の財務の状況

二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 』

 

上記規定を整理する。

『 機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 』

=> 上記の規定から、年金機構は個人情報の管理をしていることが明らかである。

 

▼ 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 』

 

上記規定を整理する。

『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない』

 

『年金個人情報とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』

 

=> 日本年金機構法第38条第1項の規定によれば、「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されている。

「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであることを意味している。

 

=> 「 国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』と表現されていること。

 

① 「 国民年金原簿に記録する個人情報 」とは、納付履歴のことである。

② 「政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とは、済通に記録された個人情報のことである。

 

上記から、以下が明らかである。

③ 済通に記録された情報は、取得した個人情報であること。

④ 個人情報が記録された済通は原簿を作成するために使用した原始資料であること。

⑤ 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。

 

〇 総務省の保有の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。

『 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

=> 管理しているとは、事実上支配していることである。

よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。

 

エ 清水知恵子裁判官は、法令の適用を誤ったこと。

事件に適用する法規定の探索義務は、清水知恵子裁判官に存する。

清水知恵子裁判官は、控訴人に対して、不意打ち終局判決を強要したこと。

判決の理由には、適用すべき年金機構法の以下の規定が適用されていない。

 

(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項

(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項

法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。

 

▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定

https://hourei.net/law/419AC0000000109

『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と明記している。

附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれている。

事案解明のために適用する法規定の探索は、裁判所の義務行為である。北澤純一裁判官に対して、上記について確認することを求める。

 

3 齊藤剛書記官が職務懈怠をしたこと。

=> 年金機構に対して、指示内容をFAXで送信することを求める。同時に、控訴人も、同一内容のFAX送信することを求める。

FAXが届き次第、期日請書を提出する。

 

北澤純一裁判官に対して、200825異議申立書を提出して、被控訴人である年金機構に対し、準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求めた。

同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求めた。

 

齊藤剛書記官は、200901期日呼出状を送付し、再度、期日請書の提出を求めてきた。

齊藤剛書記官9月2日電話で、被控訴人の準備書面が届いたら期日請書を提出すると既に回答していると伝え、まだ届いていないと伝えた。

齊藤剛書記官は、9月に電話で準備書面の督促をしたが、年金機構は出すつもりがないと言っていると回答した。

 

被控訴人は、(釈明権等)民訴法第149条1項により、期日外釈明を求めたものである。

電話ではなく、指示内容をFAXで送信することを求め、控訴人も送信することを求めている。

 

電話で指示をしたことについては、証拠がない。たぶん、電話指示はしていないと思料する。

電話でしたのなら、指示内容が控訴人には分からず、明らかに不公平である。

 

常識から考えれば、裁判所から提出を求められた文書は出す。

北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論で、被控訴人に対して被控訴人第1準備書面を出すようにとの指示はしていない事実がある。

出させる気がないからである。

 

4 控訴人は、次回で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。

=> 上告用の証拠を収集する必要があること。

 

被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。

 

志田原信三裁判官が平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件の第2回口頭弁論でした手口の再現である。

 

準備書面が提出されないことを理由に、裁判終結を強要したこと。

原告の私が、被告の越谷市が提出した乙号証に対して、否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、志田原信三裁判官は裁判を終局させたこと。

志田原信三裁判官は、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。

 

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

不明であるにも拘らず、志田原信三判決書は、乙号証については裁量評価を伴う事実認定をし、判決書きの基礎に使用し、原告の私は敗訴した。

越谷市等は、被告第1準備書面を出さずに、答弁書を提出しただけで、志田原信三裁判官は、(自由心証主義)民訴法第247条を適用させて、被告らを勝たせている。

 

本件原審の清水知恵子裁判官は、原告が乙号証に対して否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、終局判決を強要したこと。

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

 

不明であるにも拘らず、191114清水知恵子判決書は、乙号証については裁量評価を伴う認定をし、判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。

清水知恵子裁判官もまた、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。

 

北澤純一裁判官における訴訟の経緯は以下の通り。

① 控訴状を提出した。 

② 年金機構がした答弁書は、控訴人がした求釈明に対しては、都合の良い事項のみ回答し、不都合な事項は無視して事得ない。

特に、乙号証に対する証明は全くしていない。

 

③ 控訴人は、答弁書を読んで、控訴人第1準備書面を提出して、求釈明をした。

④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。

⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。

 

以下は、今後の予想である。

⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。

 

⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。

 

⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。

 

上記の予想は、控訴人が、志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等の訴訟指揮で経験した内容であり、敗訴している。

 

北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切りをするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。

 

しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。

控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。

 

控訴人が、文書で裁判継続を求めると申し知れる理由は、志田原信三裁判官がした手口に対抗するためである。

志田原信三裁判官が、不意打ちで終局判決を宣言したので、控訴人は反対の意思表示をした。

しかしながら、終局判決は強要された。小島千栄子書記官が書いた口頭弁論調書には、控訴人が反対したことは記載されていなかった。

 

普通ならば、準備書面の提出を拒否した越谷市等は、相手の主張を認めたことになり、敗訴する。

何故ならば、(自白の擬制)民訴法第159条前段が適用されるからである。

 

志田原信三裁判官の場合は、準備書面の提出を拒否した越谷市等を勝たせている。(自白の擬制)民訴法第159条ただし書きを適用し、(自由心証主義)民訴法第247条により裁量評価を伴う事実認定を強行した。

 

状況は以下の通り。

「 訴状=>答弁書=>原告第1準備書面=>越谷市等は準備書面の提出を拒否=>志田原信三裁判官は終局判決を強要 」

 

第三 北澤純一裁判官に対してする申入れ事項

控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。

年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。

 

ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。

つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。

乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。

 

イ 北澤純一裁判官に対し確認する。

本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。

仮にではあるが、適用すれば、違法である

 

ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。

年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。

 

年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。

① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」

 

② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。

 

③ 原審では、「 納付書は厚生労働省が保有している文書である。 」と不開示理由をすり替えた。

④ => 年金機構が厚生労働省から業務委託を受けている内容が争点になる。

⑤ 要領の表紙には、厚生労働省と年金機構とが表示されている事実がある。

⑥ 年金機構は、契約書を持っていないと主張している。

⑦ 厚労省は、契約書(写)を交付したが、原本閲覧を拒否している事実がある。

⑧ 厚労省は、済通の原本閲覧では、表面にスキャナー画像管理コードが印字されている文書を原本と称して閲覧させた。

普通は、裏面に管理コードを印字する。

なぜならば、原本の表面に管理コードを印字することは、原本破損に該当する行為である。

 

年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。

 

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理、(証明すべき事実の確認)民訴法第177条の手続きを飛ばしている。

 

エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。

 

オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。

証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。

 

カ 年金機構は処分理由の根拠とした証拠資料について、証拠資料の差し替えを行っており、不当であることの確認。

 

年金機構は、300514山名学答申書を根拠として「 300618年金機構裁決書 」を作成交付している事実がある。

 

山名学答申書には、証拠資料名が明示されている事実がある。

「 300514山名学答申書 」<3p>19行目からの記載https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」

及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

=> 証拠資料名が明示されている。

 

「 300514山名学答申書 」<4p>32行目からの記載

『 (2)諮問庁(年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されている・・

また,諮問庁(年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,納付書・・が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」

=> 年金機構は、証拠資料を保有していて、「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」に提出している事実がある。

 

本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。

 

山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。

 

しかしながら、年金機構は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対しては、証拠資料2文書を提出しておきながら、裁判所には提出を拒否している。

清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官は、提出させようとしていない事実がある。

 

上記の2文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。

 

キ 北澤純一裁判官に対して申入れる

直接証拠が特定されていることから、裁量評価による事実認定は違法であること。

直接証拠である2文書を提出させ(迅速裁判)民訴法2条を実行することを求める。

 

ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。

 

社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。

社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。

乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。

清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める

 

ケ 清水知恵子裁判官は、適用すべき法規定を誤ったこと。

以下の法規定について、年金機構は説明責任があり、責任を果たしていない。

(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項

(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1

 

第四 200817照会書兼回答書についての回答

ア 北澤純一裁判官に対してした確認等の申入れ事項について回答が得られたら、すぐに回答する。

 

イ 特に、以下の確認は重要である。

年金機構が釈明をしないことは説明義務違反であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。

年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなくなること。

 

以上

2020年9月3日木曜日

異議申立の資料( 200901期日呼出状に対する )#北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 

異議申立の資料( 200901期日呼出状に対する )#北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条1項 #200901期日呼出状 #水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #済通の管理 #保有と管理

 

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アメブロ版 異議申立の資料(200901期日呼出状に対する)#北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html#_=_

 

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▼ 済通の開示請求に係る業務が、「厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であること」についての証明責任は年金機構にある。

しかしながら、証明をしていない。

 

ア 以下の年金業務・組織再生会議の文書によれば、「 公的年金に係る一連の運営業務 」は委任を受けている。

〇 国と年金機構との役割 

年金業務・組織再生会議第1回 平成19年8月23日(木)平成19年8月23日(木)10:00~12:00 官邸3階南会議室 配布資料 資料4     日本年金機構法のポイント

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nenkin/dai1/siryou4.pdf

「 機構は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務 」

 

〇 年金機構への事務の委託・委任

年金業務・組織再生会議第33回 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本的方針について(最終整理)(案)<見え消し版> 2008年(平成20年)6月30日 年 金 業 務 ・ 組 織 再 生 会 議 資料2-2 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nenkin/dai33/siryou2-2.pdf

https://imgur.com/dLPVqfu

 

<1p>17行目から

「 公的年金制度は、国民生活にとって極めて重要なものであり、社会保険庁を廃止し、 厚生労働大臣から事務の委託・委任を受けて公的年金事業の運営の中核を担う機構の役割・使命は極めて重大である。 」

 

イ 日本年金機構法に以下の規定がある。

(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第十二条第4項 監事は、次に掲げる事項を監査する。

一 機構の財務の状況

二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)管理を含む)の状況

=>上記によれば、保有個人情報開示請求対象である済通は、年金機構の管理下にある個人情報である。

=> 済通は、(年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条1項によれば、厚生労働省及び機構が取得した個人情報である。

 

〇 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条

1項 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

 

2項 厚生労働省及び機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。

 

3項  厚生労働省及び機構は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

4項 厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)及び機構は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

 

5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。

ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

二 厚生労働大臣及び機構が次に掲げる事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるとき。

イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務

ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務のうち、健康保険法又は船員保険法の規定により厚生労働大臣又は機構が行うこととされているもの

ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務

ニ 介護保険法その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務

ホ その他法令の規定により厚生労働大臣又は機構が行う事務であって厚生労働省令で定めるもの

 

三 次に掲げる事務を遂行する者(チに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき(チに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)

イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの

 

ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務(前号ロに掲げるものを除く。)

ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの

ニ 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務

ホ 年金給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務

ヘ 介護保険法その他の法律の規定により、厚生労働大臣をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務

ト 政府管掌年金事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの

チ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待の防止、同法第九条第一項及び第二十四条の規定による措置に関する事務その他の法令の定める事務であって厚生労働省令で定めるもの

四 専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

6 前項の規定は、年金個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

7 厚生労働大臣及び機構は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、年金個人情報の利用目的以外の目的のための厚生労働省又は機構の内部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は特定の役員若しくは職員に限るものとする。

 

8 厚生労働大臣及び機構は、第五項第三号又は第四号の規定に基づき、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、年金個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る年金個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

 

年金個人情報が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第八条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

10 年金個人情報が独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第九条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二六法六四・平二四法六三(平二六法六四)・平二四法一〇二(平二六法六四)・平二八法五

一・一部改正)

 

=> (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条の規定では、主語は「 厚生労働省 及び 日本年金機構 」となっている。

 

=> 年金個人情報の定義は、日本年金機構法第38条により以下の通り。

厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。

=> 「厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿 」と「 国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とに該当する情報

 

㋐ 「 厚生年金保険法第28条に規定する原簿 」

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000115#172

 

㋑ 「 国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」

 

=> 「 (国民年金原簿)第14条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 」

つまり、納付済通知書は、国民年金原簿を作成するために取得した個人情報の原始資料である。

 

2020年9月2日水曜日

画像版 NN 200901 期日呼出状 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 

画像版 NN 200901 期日呼出状 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 #情報提供義務違反 

 

200902_1500 齊藤剛書記官に電話。

被告年金機構から、191209控訴状(被告証拠の認否について)に対する準備書面・191209控訴理由(被告第1準備書面への反論)について届いていない。

届いていないから、原告は出席しても、反論を陳述できない。

 

北澤純一裁判官に代わってくれというと、裁判官は出ないと。

 

提出について督促をしたのかと質問。

「 出せ 」と電話でした。

「 何月何日か 」と「9月です。」と回答

電話では、請求した証拠にはならない。FAXでするように申入れたし、そのFAXを私にも送るように申し知れた。

 

期日請書はいつまでに出せばいいのかと質問。

「 早ければ早いほど助かる。 」と回答。

回答になっていない、締め切りを聞いている。

10月末までに回答が来ない場合。特別送達で送る。

それなら、異議申立てを再度する。

 

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アメブロ版 NN 200901 期日呼出状 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622014214.html#_=_

 

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NN 200901 期日呼出状 北澤純一裁判官

https://imgur.com/rOpK3Ay

 

NN 200901 期日請書 北澤純一裁判官

https://imgur.com/ESZU35G

 

以上

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