画像版 NN 200907 異議申立書 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #職務懈怠
#水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通
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goo版 NN 200907 異議申立書 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3810e65ef7368e12ee80e96846f655c3
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NN 200907 異議申立書 01北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 02北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 03北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 04北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 05北澤純一裁判官
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NN 200907 異議申立書 06北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 07北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 08北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 09北澤純一裁判官
NN 200907 異議申立書 10北澤純一裁判官
以上
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
異議申立書(200901事務連絡の訴訟指揮に対して)
令和2年9月7日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り異議申し立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、北沢純一裁判官が、2020年9月1日付けでした期日呼出状は、訴訟指揮として偏頗であるので、異議の申立をする。
第二 異議申立の事由
1 経緯
ア 本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。
年金機構が、(裁量権の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である。
イ 原審の清水知恵子裁判官は、不意打ちで終局判決させた事実が存する。
その結果、審理不尽となり、控訴人は裁判を受ける権利を侵害された。
ウ 清水知恵子裁判官がした終局判決は審理不尽であることの証拠事実は以下の通り。
① 水島藤一郎年金機構理事長に対する尋問の機会が与えられなった事実が存する。
② 山名学氏に対する証拠調べの機会が与えられなかった事実が存する。
③ 年金機構は、不開示理由の整合性について証明をしていない事実が存する。
④ 年金機構は、「済通保有者は厚生労働省であるとの主張を原審において主張することを始めた。」事実が存する。情報提供義務違反である。
⑤ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の保有について、水島藤一郎年金機構理事長の主張と300514山名学答申書の記載事項とは不一致である事実が存する。
しかしながら、どちらか一方の主張が偽証であるか、両方の主張が偽証であるかについては、事実特定できていない。
⑥ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2該当の文書である。
契約書については、原本は厚生労働省が保有していることは認める。
しかしながら「年金機構は契約書の謄本を所持している」ことについては、争点となっているが、事実は得意態で来ていない。
⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。
⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審議は不尽である。
以下について、控訴人は年金機構から説明を受けていない事実がある。
〇 日本年金機構法の規定は以下の通りである。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#2
▼(目的)日本年金機構法第1条
『 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。 』
▼(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
『 監事は、次に掲げる事項を監査する。
一 機構の財務の状況
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 』
上記規定を整理する。
『 機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 』
=> 上記の規定から、年金機構は個人情報の管理をしていることが明らかである。
▼ 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項
『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 』
上記規定を整理する。
『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない』
『年金個人情報とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』
=> 日本年金機構法第38条第1項の規定によれば、「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されている。
「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであることを意味している。
=> 「 国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』と表現されていること。
① 「 国民年金原簿に記録する個人情報 」とは、納付履歴のことである。
② 「政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とは、済通に記録された個人情報のことである。
上記から、以下が明らかである。
③ 済通に記録された情報は、取得した個人情報であること。
④ 個人情報が記録された済通は原簿を作成するために使用した原始資料であること。
⑤ 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。
〇 総務省の保有の定義
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_
⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。
『 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。
エ 清水知恵子裁判官は、法令の適用を誤ったこと。
事件に適用する法規定の探索義務は、清水知恵子裁判官に存する。
清水知恵子裁判官は、控訴人に対して、不意打ち終局判決を強要したこと。
判決の理由には、適用すべき年金機構法の以下の規定が適用されていない。
(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項
(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項
法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。
▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109
『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と明記している。
附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれている。
事案解明のために適用する法規定の探索は、裁判所の義務行為である。北澤純一裁判官に対して、上記について確認することを求める。
3 齊藤剛書記官が職務懈怠をしたこと。
=> 年金機構に対して、指示内容をFAXで送信することを求める。同時に、控訴人も、同一内容のFAX送信することを求める。
FAXが届き次第、期日請書を提出する。
北澤純一裁判官に対して、200825異議申立書を提出して、被控訴人である年金機構に対し、準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求めた。
同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求めた。
齊藤剛書記官は、200901期日呼出状を送付し、再度、期日請書の提出を求めてきた。
齊藤剛書記官9月2日電話で、被控訴人の準備書面が届いたら期日請書を提出すると既に回答していると伝え、まだ届いていないと伝えた。
齊藤剛書記官は、9月に電話で準備書面の督促をしたが、年金機構は出すつもりがないと言っていると回答した。
被控訴人は、(釈明権等)民訴法第149条1項により、期日外釈明を求めたものである。
電話ではなく、指示内容をFAXで送信することを求め、控訴人も送信することを求めている。
電話で指示をしたことについては、証拠がない。たぶん、電話指示はしていないと思料する。
電話でしたのなら、指示内容が控訴人には分からず、明らかに不公平である。
常識から考えれば、裁判所から提出を求められた文書は出す。
北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論で、被控訴人に対して被控訴人第1準備書面を出すようにとの指示はしていない事実がある。
出させる気がないからである。
4 控訴人は、次回で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。
=> 上告用の証拠を収集する必要があること。
被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。
志田原信三裁判官が平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件の第2回口頭弁論でした手口の再現である。
準備書面が提出されないことを理由に、裁判終結を強要したこと。
原告の私が、被告の越谷市が提出した乙号証に対して、否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、志田原信三裁判官は裁判を終局させたこと。
志田原信三裁判官は、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。
終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。
不明であるにも拘らず、志田原信三判決書は、乙号証については裁量評価を伴う事実認定をし、判決書きの基礎に使用し、原告の私は敗訴した。
越谷市等は、被告第1準備書面を出さずに、答弁書を提出しただけで、志田原信三裁判官は、(自由心証主義)民訴法第247条を適用させて、被告らを勝たせている。
本件原審の清水知恵子裁判官は、原告が乙号証に対して否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、終局判決を強要したこと。
終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。
不明であるにも拘らず、191114清水知恵子判決書は、乙号証については裁量評価を伴う認定をし、判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。
清水知恵子裁判官もまた、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。
北澤純一裁判官における訴訟の経緯は以下の通り。
① 控訴状を提出した。
② 年金機構がした答弁書は、控訴人がした求釈明に対しては、都合の良い事項のみ回答し、不都合な事項は無視して事得ない。
特に、乙号証に対する証明は全くしていない。
③ 控訴人は、答弁書を読んで、控訴人第1準備書面を提出して、求釈明をした。
④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。
⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。
以下は、今後の予想である。
⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。
上記の予想は、控訴人が、志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等の訴訟指揮で経験した内容であり、敗訴している。
北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切りをするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。
しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。
控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。
控訴人が、文書で裁判継続を求めると申し知れる理由は、志田原信三裁判官がした手口に対抗するためである。
志田原信三裁判官が、不意打ちで終局判決を宣言したので、控訴人は反対の意思表示をした。
しかしながら、終局判決は強要された。小島千栄子書記官が書いた口頭弁論調書には、控訴人が反対したことは記載されていなかった。
普通ならば、準備書面の提出を拒否した越谷市等は、相手の主張を認めたことになり、敗訴する。
何故ならば、(自白の擬制)民訴法第159条前段が適用されるからである。
志田原信三裁判官の場合は、準備書面の提出を拒否した越谷市等を勝たせている。(自白の擬制)民訴法第159条ただし書きを適用し、(自由心証主義)民訴法第247条により裁量評価を伴う事実認定を強行した。
状況は以下の通り。
「 訴状=>答弁書=>原告第1準備書面=>越谷市等は準備書面の提出を拒否=>志田原信三裁判官は終局判決を強要 」
第三 北澤純一裁判官に対してする申入れ事項
控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。
年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。
ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。
つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。
乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。
イ 北澤純一裁判官に対し確認する。
本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。
仮にではあるが、適用すれば、違法である。
ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。
年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。
年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。
① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」
② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。
③ 原審では、「 納付書は厚生労働省が保有している文書である。 」と不開示理由をすり替えた。
④ => 年金機構が厚生労働省から業務委託を受けている内容が争点になる。
⑤ 要領の表紙には、厚生労働省と年金機構とが表示されている事実がある。
⑥ 年金機構は、契約書を持っていないと主張している。
⑦ 厚労省は、契約書(写)を交付したが、原本閲覧を拒否している事実がある。
⑧ 厚労省は、済通の原本閲覧では、表面にスキャナー画像管理コードが印字されている文書を原本と称して閲覧させた。
普通は、裏面に管理コードを印字する。
なぜならば、原本の表面に管理コードを印字することは、原本破損に該当する行為である。
年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理、(証明すべき事実の確認)民訴法第177条の手続きを飛ばしている。
エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。
オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。
証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。
カ 年金機構は処分理由の根拠とした証拠資料について、証拠資料の差し替えを行っており、不当であることの確認。
年金機構は、300514山名学答申書を根拠として「 300618年金機構裁決書 」を作成交付している事実がある。
山名学答申書には、証拠資料名が明示されている事実がある。
「 300514山名学答申書 」<3p>19行目からの記載https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」
及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』
=> 証拠資料名が明示されている。
「 300514山名学答申書 」<4p>32行目からの記載
『 (2)諮問庁(年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されている・・
また,諮問庁(年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書・・が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」
=> 年金機構は、証拠資料を保有していて、「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」に提出している事実がある。
本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。
山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。
しかしながら、年金機構は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対しては、証拠資料2文書を提出しておきながら、裁判所には提出を拒否している。
清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官は、提出させようとしていない事実がある。
上記の2文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。
キ 北澤純一裁判官に対して申入れる。
直接証拠が特定されていることから、裁量評価による事実認定は違法であること。
直接証拠である2文書を提出させ(迅速裁判)民訴法2条を実行することを求める。
ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。
社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。
社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。
乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。
清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める。
ケ 清水知恵子裁判官は、適用すべき法規定を誤ったこと。
以下の法規定について、年金機構は説明責任があり、責任を果たしていない。
(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項
第四 200817照会書兼回答書についての回答
ア 北澤純一裁判官に対してした確認等の申入れ事項について回答が得られたら、すぐに回答する。
イ 特に、以下の確認は重要である。
年金機構が釈明をしないことは説明義務違反であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。
年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなくなること。
以上
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