異議申立の資料( 200901期日呼出状に対する )#北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条1項 #200901期日呼出状 #水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #済通の管理 #保有と管理
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アメブロ版 異議申立の資料(200901期日呼出状に対する)#北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622186024.html#_=_
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▼ 済通の開示請求に係る業務が、「厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であること」についての証明責任は年金機構にある。
しかしながら、証明をしていない。
ア 以下の年金業務・組織再生会議の文書によれば、「 公的年金に係る一連の運営業務 」は委任を受けている。
〇 国と年金機構との役割
年金業務・組織再生会議第1回 平成19年8月23日(木)平成19年8月23日(木)10:00~12:00 官邸3階南会議室
配布資料 資料4 日本年金機構法のポイント
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nenkin/dai1/siryou4.pdf
「 機構は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務 」
〇 年金機構への事務の委託・委任
年金業務・組織再生会議第33回 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本的方針について(最終整理)(案)<見え消し版> 2008年(平成20年)6月30日 年
金 業 務 ・ 組 織 再 生 会 議 資料2-2
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nenkin/dai33/siryou2-2.pdf
<1p>17行目から
「 公的年金制度は、国民生活にとって極めて重要なものであり、社会保険庁を廃止し、 厚生労働大臣から事務の委託・委任を受けて公的年金事業の運営の中核を担う機構の役割・使命は極めて重大である。 」
イ 日本年金機構法に以下の規定がある。
(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第十二条第4項
監事は、次に掲げる事項を監査する。
一 機構の財務の状況
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
=>上記によれば、保有個人情報開示請求対象である済通は、年金機構の管理下にある個人情報である。
=> 済通は、(年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条1項によれば、厚生労働省及び機構が取得した個人情報である。
〇 第三節 (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条
1項 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2項 厚生労働省及び機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。
3項 厚生労働省及び機構は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
4項 厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)及び機構は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 厚生労働大臣及び機構が次に掲げる事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるとき。
イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務
ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務のうち、健康保険法又は船員保険法の規定により厚生労働大臣又は機構が行うこととされているもの
ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務
ニ 介護保険法その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
ホ その他法令の規定により厚生労働大臣又は機構が行う事務であって厚生労働省令で定めるもの
三 次に掲げる事務を遂行する者(チに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき(チに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)。
イ 政府管掌年金事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの
ロ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する業務(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの
ニ 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務
ホ 年金給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
ヘ 介護保険法その他の法律の規定により、厚生労働大臣をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
ト 政府管掌年金事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの
チ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待の防止、同法第九条第一項及び第二十四条の規定による措置に関する事務その他の法令の定める事務であって厚生労働省令で定めるもの
四 専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
6 前項の規定は、年金個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
7 厚生労働大臣及び機構は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、年金個人情報の利用目的以外の目的のための厚生労働省又は機構の内部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は特定の役員若しくは職員に限るものとする。
8 厚生労働大臣及び機構は、第五項第三号又は第四号の規定に基づき、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、年金個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る年金個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
9 年金個人情報が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第八条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 年金個人情報が独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第九条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法六四・平二四法六三(平二六法六四)・平二四法一〇二(平二六法六四)・平二八法五
一・一部改正)
=> (年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条の規定では、主語は「 厚生労働省 及び 日本年金機構 」となっている。
=> 年金個人情報の定義は、日本年金機構法第38条により以下の通り。
厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。
=> 「厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿 」と「 国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とに該当する情報
㋐ 「 厚生年金保険法第28条に規定する原簿 」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000115#172
㋑ 「 国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」
=> 「 (国民年金原簿)第14条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 」
つまり、納付済通知書は、国民年金原簿を作成するために取得した個人情報の原始資料である。
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