広報をすれば、時に范蠡無きにしも非ずや
230531twitter igm_igm様等からの@THK6481 thk6481 国保税 越谷市での 二重取りの広報
@thk6481 自分の知り得てる事でしたら何でも教えます。一般論ですが顧問弁護士さんがいない場合には、埼玉弁護士会川越支部→ http://www.saiben.or.jp/center/center02.html こちらで相談から裁判等までの顧問弁護士さんを専任して頂けます。
5月31日
@thk6481 病院の法務部と自分の顧問弁護士からのアドバイスでした。公金横領かは裁判所で裁判官が判決して初めて科刑されます。裁判にも順序と秩序があり、裁判官や調停委員のいる「低額訴訟裁判」で決着を付けてみてはどうでしょうか?。刑事事件の公金横領はその「裁判が物証」になります。
18分前(0531_2222) 5月31日
@thk6481 「低額訴訟裁判」これで検索をして下さい。詳細は沢山出てます。弁護士も必要ありません。裁判時費用も安く。判決は効力を発揮します。川越市長と裁判を行います。この案件は民事事件ですので、第三者の介入は難しいです。「低額訴訟裁判」訴える相手は「川越市長」これが最善です。
31分前
@thk6481 自分も仕事の関係で顧問弁護士さんはいますが、今回の案件(弁護士は「事件」と表現してました)は、民事性が強く、相手が行政機関ですし、公共色のない案件なので、弁護士の介入と多額の公判維持費用で「藪蛇」になりえる可能性も示唆されます。何かお聞きしたい時は力になります。
21時間前
@thk6481 お互いに反論材料があり決着の付かない場合には、裁判官や調停委員から、次の上告へのアドバイスや専門の機関等はご指導頂けるはずですが、双方に反論材料があれば、逆にその場で裁判官等の裁量でほぼ決着になるはずです。自分の職場も総合病院の関係で専従の法務部や→
21時間前
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