国保税 越谷市での 二重取り
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料金支払の証明は誰がする? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php
追記240331 別室連れ込みで渡された「なっとく法律相談」の印刷物です。意義は2つ。内容から市民騙しの手口が分かる。日時刻印200206の意味です。この時には、NTTデータからの回答を得ている。つまり、市側のミスに気付いた上での行為であるということの証明です。
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法律相談356
料金支払いの証明は誰がする?
2004年12月6日 掲載
Q.
私はあるプロバイダーを利用していたのですが、引き落とし口座への入金を忘れてコンビニから送金することになり、出かけた先のコンビニから2ヶ月分の接続料5,000円弱を支払いました。
ところが、かなり経ってからそのプロバイダーから未払いの督促状が送られてきました。同時に電話でも「未払いだから支払え」と言われましたが、既に支払ってあるので「支払済です」と答えると「領収書をよこせ」との返答でした。「手元にないので探してみる」と答えて一旦電話を切りましたが、時間がかなり経っていたため他のレシートと合わせて捨ててしまったようで、支払の領収書(支払い用紙の切り離した部分)は見つかりませんでした。その事を次に電話で話したときに担当者に告げると、「支払った証明ができないなら払って下さい」と言われました。
料金センターの担当者は「支払った記録のデータがないから支払いを証明できない。証明できないから払うまで請求し続ける」と言い張っています。支払ったか支払わないかの証明がどちらにもできない状態で、私には再度2ヶ月分の接続料を支払う義務があるのでしょうか?
(30代後半:女性)
A.
今回のケースで、プロバイダー側が訴訟を起こしてあなたに料金を請求してきた場合、あなたが料金の支払いを証明できなければ、あなたはプロバイダーに料金を支払湧開ければなりません。これは挙証責任(証明責任、立証責任)という考え方に基づくものです。
裁判所は裁判において原告・被告双方の主張をきいたうえで、請求を認めるか否かを判断します。しかし、時として双方の主張を聞いても請求の基礎となる事実の存否が明らかにならないことがあります。この場合であっても、裁判所は裁判を拒否することはできませんから、何らかの判断を下さなければなりません。このときに事実の存否が明らかにならなかったこと、すなわち証明できなかったことによって当事者の一方が負う不利益を挙証責任といいます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php 2008/02/06
以上
なっとく法律相談 200312別室連れ込みで見せられたもの 200206日時刻印01
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